へいじーとじょうぜん。

上善如水がお酒なのですよ。

警察庁長官官房会計課工場

 会計課、というと何を想像されるだろうか。平たくいえば民間企業でいうところの経理・財務担当に相当する部局である。

 しかしながら、行政における会計課というのは民間と全く異なり、非常に大きな権限を有する。各府省庁の予算を仕切る部局がここだからである。予算と所管法令は官庁の力の源泉であり生命線である。従って、各府省庁の会計課長(宮内庁のみ主計課長)は、ごく少数の例外*1を除いて当該府省庁キャリアの指定席である。

 このように、各府省庁の会計課というのは、その組織の予算を統括する極めて枢要な組織であり、もちろん職員の給与といったことも担当するが、基本的には政治性の強い事務を所管するというのがお決まりである。

 しかしながら、こちらを読んでいただきたい。

警察庁の内部組織の細目に関する訓令

(工場)

第15条 長官官房会計課に、工場を置く。
2 工場においては、令第10条第11号に掲げる事務をつかさどる。
3 工場に、工場長を置く。
4 工場長は、命を受け、工場における事務を整理する。

(出典) https://www.npa.go.jp/laws/notification/kunrei/20180330/20180330naibusosikinosaimoku.pdf

 初めて見たとき、いささか目を疑った。会計課が「工場」を有するというのは、官庁についてある程度知っている人間からすれば全く感覚的に受け入れがたいものである。この「工場」が一体何を所管しているのか、前掲訓令第15条第2項にいう「令」に当たってみよう。ここでいう「令」とは、警察庁組織令のことである。

警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)

(会計課)
第十条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
一 予算、決算及び会計に関すること。
(中略)
十一 拳銃の修理及び弾薬の製造に関すること。
(後略)

 これで疑問は氷解した。この工場とは、要するに武器工場であったのである。しかし拳銃の修理と弾薬作りを会計課が所管していた、という事実はあまり知られていないのではないだろうか。

*1:第一の例外が法務省大臣官房会計課長で、同ポストは裁判官出身者が検事に転官の上で就任する。これは旧司法省時代以来の判事と検事の一体的な人事運用によるものである。第二が防衛省大臣官房会計課長で、財務キャリアが就任している。これは、防衛省が最も新しい省であり、未だに防衛キャリアによる独立的な人事を確立しきれていないことによる。なお、次官ポストは防衛キャリアが旧内務系キャリアから奪還して久しい。

砂防法第36条の他にも現行法に執行罰があるんじゃないかという話

第一 執行罰について

 執行罰とは、「義務者にみずから義務を履行させるため、あらかじめ義務不履行の場合には過料を課すことを予告するとともに、義務不履行の場合にはそのつど過料を徴収することによって、義務の履行を促す間接強制の方法」*1であるとされる。しかしながら、「行政上の執行罰については、現在、砂防法に唯一の例があるにとどまる」*2とされ、砂防法第36条の規定にしても、本来であれば削除されていて然るべきものが立法技術的な過誤により忘れられている、というような論もあるようである。

第二 人身保護法第12条第3項および第18条について

 ところで、人身保護法第12条および第18条は次のように定める。

第十二条 第七条又は前条第一項の場合を除く外、裁判所は一定の日時及び場所を指定し、審問のために請求者又はその代理人、被拘束者及び拘束者を召喚する。
○2 拘束者に対しては、被拘束者を前項指定の日時、場所に出頭させることを命ずると共に、前項の審問期日までに拘束の日時、場所及びその事由について、答弁書を提出することを命ずる。
○3 前項の命令書には、拘束者が命令に従わないときは、勾引し又は命令に従うまで勾留することがある旨及び遅延一日について、五百円以下の過料に処することがある旨を附記する。
○4 命令書の送達と審問期日との間には、三日の期間をおかなければならない。審問期日は、第二条の請求のあつた日から一週間以内に、これを開かなければならない。但し、特別の事情があるときは、期間は各々これを短縮又は伸長することができる。

第十八条 裁判所は、拘束者が第十二条第二項の命令に従わないときは、これを勾引し又は命令に従うまで勾留すること並びに遅延一日について、五百円以下の割合をもつて過料に処することができる。

  第12条第3項は、1日当たり500円の過料を背景に、拘束者を心理的に圧迫して出頭義務の履行を確保するに出たものと考えられる。最高裁判所が編集した書籍にも、「一日割に過料を算定することにしたのは、例えば金五千円以下の過料とするよりも心理的圧迫の効果が大であるからであろう」*3という記述があり、これはまさに執行罰の趣旨とするところである。もっとも、第18条の趣旨として「人身保護命令に関する特殊な、間接強制方法を定めたものである。英米法の裁判所侮辱罪にならつたものである」*4とされていて、これが執行罰であるとの明記がなされているわけではない。

第三 裁判所の行う行政処分について

 さて、人身保護法第18条に基づく過料を執行罰と認めるのに障害となり得るのは、同法第12条各項が行政上の義務を定めたものといえるかという点と、同法第18条の過料が行政処分といえるかという点とである。
 思うに、司法府たる裁判所といえどもその権限は全て司法権に集約されず、司法行政権として行政権に分類されるものも含まれると解するべきである。ここでいう司法権の定義についてはさしあたり「司法の簡潔な定義は,『法律上の争訟を裁判する国家作用』,あるいは『具体的な争訟について,法を適用し,宣言することによって,これを裁定する国家の作用』とするものである。さらにこれを敷衍して,『当事者間に,具体的事件に関する紛争がある場合において,当事者からの争訟の提起を前提として,独立の裁判所が統治権に基づき,一定の争訟手続によって,紛争解決の為に,何が法であるかの判断をなし,正しい法の適用を保障する作用』とするのが一般的であるといってよい。」*5との記述を引きたい。これらの見解に依拠するのであれば、前述の人身保護法12条2項に基づく命令は、あくまでも裁判所による行政権の行使と解するのが妥当であろう。そして、同命令に基づく行政上の義務の履行を確保するため、同3項に定める付記により間接強制類似の心理的圧迫を加え、なお義務が履行されない場合には同18条に基づく過料に処す、という整理が可能である。そして、ここでいう過料は、刑罰ではなく、かつ、少なくとも刑事手続によるものではなく、むしろ行政処分類似の性質を有しているといえる。
 以上より、人身保護法第12条第3項および第18条の各規定は、砂防法第36条の外で執行罰を定めた現行法二例目の規定であると考える。*6

*1:櫻井敬子=橋本博之『行政法〔第三版〕』(有斐閣、2011年)188頁

*2:前掲櫻井=橋本188頁

*3:最高裁事務局民事部『人身保護法解説』(1948年)85頁以下

*4:前掲最高裁事務局民事部135頁

*5:渋谷秀樹「司法の概念についての覚書き」(立教法務研究3号、2010年)

*6:以上の記述については、少なくとも行政法学上の通説的理解を逸脱するものであり、かつ、筆者の知る限りにおいては筆者独自の見解である。謹んで諸氏の批判を乞いたい。

官吏服務紀律と外国勲章受領許可

 数年前から、閣議の議事録が公開されるようになった。

www.kantei.go.jp

 閣議では、法律案や質問主意書に対する答弁書、天皇の国事行為への助言と承認や各省の幹部人事などが決裁される*1

 最近、この中に少し珍しい案件があるのを発見した。

  次に,秋山和男外168名の叙位又は叙勲について,御決定をお願いいたします。
なお,元衆議院議員加藤紘一を正三位に叙し,旭日大綬章を授けるものがあります。
また,ベルギー王国国王フィリップ陛下外11名へ勲章を贈進又は贈与するものが
あります。併せて,安倍内閣総理大臣外14名の外国勲章受領許可について,御決定をお願いいたします。

https://www.kantei.go.jp/jp/content/281004gijiroku.pdf

  議事録末尾の案件表にも、「内閣総理大臣安倍晋三外14名の外国勲章受領許可について(決定)」とある。外国政府(元首)から勲章を受けるのは、本件でいえばあくまで安倍首相らと外国政府との関係の話であって、閣議における決裁を経て「内閣が許可する」という筋合いのものではない、というのが一般的な感覚であろう*2

 そこで私は、これは何かの内規の類による規律が及んでいるのであろうと推測して諸々の関連法令を調査したが、どうもそれらしきものがない。それもそのはず、外国勲章受領許可の根拠法令は、既に法令としては失効していたのである。

 

 官吏服務紀律という勅令がある。残念ながらe-gov法令検索には収載がなく*3、インターネット上で原文に当たれるのがwikisourceぐらいしかない、という残念な状況であるが、とりあえずリンクを以下に示す。

官吏服務紀律 - Wikisource

 

 見てのとおり、これは明治20年、すなわち大日本帝国憲法施行前の勅令である。そして、これの効力については三段階ほどの検討が必要になる。

 まず第一に、帝国憲法の施行によって本勅令の効力に変動が生じたか否かである。大日本帝国憲法は第76条第1項に「法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス」との定めを有している。この点、参議院法制局の研究でも、

旧憲法は、その76条1項で旧憲法に違反しない法令の効力を認めました。その結果、旧憲法前の法令のうち法律事項を定めたものが以後実質的には法律として取り扱われることとなりました。その一例が、爆発物取締罰則(明治17年第32号布告)であり、現在でも立派に効力を有しています。

法制執務コラム『「法律」ではない「法律」』参議院法制局

http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column016.htm

 とされているとおりである。しかしながら、私見に基づけば、官吏服務紀律が帝国憲法下でも引き続き効力を有した理由は、第76条第1項ではない。帝国憲法第10条は、「天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス但シ此ノ憲法又ハ他ノ法律ニ特例ヲ掲ケタルモノハ各々其ノ条項ニ依ル」と定める。前半を指して官制大権、後半を任官大権という。この官吏に関する権限は、統帥権などと並び法律事項ではなく天皇大権に属するものであるから、そもそもからして帝国憲法に基づく法律に掣肘されることはないと考えられる。

 この点については、明治憲法下においても、官吏服務紀律の一部を改正する勅令(昭和22年5月2日*4勅令第206号)*5として、勅令によって改正が行われていることとも整合する。もっとも、同一部改正勅令は、「『ポツダム』宣言ノ受諾ニ伴ヒ發スル命令ニ關スル件」(昭和20年勅令第542号)に基づくいわゆるポツダム勅令*6であると解する余地があり*7、このように考えると、

①明治20年7月30日から明治23年11月29日まで 帝国憲法制定前に発せられた勅令*8

明治23年11月30日から昭和22年5月1日まで 帝国憲法第76条第1項に基づきなお効力を有する勅令

③昭和22年5月2日から昭和22年11月29日? ポツダム勅令により改正を受けた勅令として存続、国家公務員法の施行などのタイミングで失効

という解釈が成り立たなくはない。ただ、明示的な失効時期が不明になる点で解釈としては微妙である。

 しかしながら、前述の私見に基づけば、

①明治20年7月30日から明治23年11月29日まで 帝国憲法制定前に発せられた勅令

明治23年11月30日から昭和22年12月31日まで 官制大権に基づく勅令、昭和22年12月31日限り失効。(日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第1条)

と、若干すっきりした整理ができる。なお、官吏服務紀律が日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第1条により失効したという見解は、昭和55年10月16日付秦豊参議院議員質問主意書においても述べられている。

官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問主意書

官吏服務紀律(明治二十年七月三十日勅令第三十九号)は、「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」(昭和二十二年四月十八日法律第七十二号)第一条により、昭和二十三年一月一日に失効したとすべきところ、(後略)

官吏服務紀律の解釈と運用の実態等に関する質問主意書:質問本文:参議院 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/093/syuh/s093002.htm

 また、失効日の翌日である昭和23年1月1日に後述する「国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)」が施行されていることからも、この見解が妥当であろう。

 

 そして第二の問題が、直前で触れた「国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)」である。2項だけの法律なので、全てを引用する。

○1 官吏その他政府職員の任免、叙級、休職、復職、懲戒その他身分上の事項、俸給、手当その他給与に関する事項及び服務に関する事項については、その官職について国家公務員法の規定が適用せられるまでの間、従前の例による。但し、法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を以て別段の定をなしたときは、その定による。
○2 前項但書の規定による定は、国家公務員法の精神に沿うものでなければならない。
昭和二十二年法律第百二十一号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律) http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000121
 第1項の規定によれば、官吏服務紀律は昭和22年12月31日限り失効したものの、翌昭和23年1月1日以降国家公務員法施行日までの間は全公務員に対してその適用があることになる。
 その上で、である。国家公務員法1条5項は、「この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。」と規定している。すなわち、特別職職員に対しては国公法の適用が排除され、また、別に特別職職員の服務に関する事項について規定する法律は制定されなかったため、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律第1項の規定により、特別職職員(この表現は不正確であり、後に詳述する。)に対しては、国公法施行後も従前の例により官吏服務紀律の適用が継続したのである。
 なお、国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律の施行日である昭和23年1月1日以降に新たに設置された特別職の官職*9に対しては、「その官職について国家公務員法の規定が適用せられるまでの間、従前の例による」という文言の解釈上、官吏服務紀律の適用すら存在せず、①その官職に対して個別的に服務に関する事項を定める法律があればそれにより、②それも存在しなければ服務についてはいかなる法律にも規律されない、というのが現状なのである。
 これらの点については、次の質問主意書と答弁書が詳しい。
 

 

  さて、以上より、官吏服務紀律なる帝国憲法制定以前の勅令が未だに適用されているということがお分かりいただけたと思う。

 官吏服務紀律はかなり時代がかった規定振りをしており、例えば第11条は特別職職員の夫人が居酒屋を開業した場合に適用があるのか、といった疑問がないではないが、取りあえずその辺は措くとしたい。

 やっと本稿の主題である第8条に入ることができる。同条第2項は、「官吏外國ノ君主又ハ政府ヨリ授與セントスル所ノ勳章榮賜俸給竝贈遺ヲ受クルニハ內閣ノ許可ヲ要ス」と規定している。すなわち、外国君主・政府から勲章を受ける場合には、内閣*10の許可を要する。そして、この許可は文理上当然にいわゆる閣議決定をもってなさなければならない*11

 こういうわけで、首相や大臣の外国訪問、あるいは大使の離任といったタイミングで勲章の授与が伝達された場合は、内閣総務官室に連絡を取って閣議書を起案してもらわなければならない、という大変よく分からない事態が戦後一貫して続いているのである。

 結論をいえば、特別職職員一般についての服務規律を法定するべき、と強く思うわけであるが、しかしまぁ投入する政治的行政的リソースに見合う成果があるかといわれれば苦しいところであり、結局のところしばらくはこの奇妙な閣議決定は続くのであろうと思うのである。

*1:なお、閣議は全会一致が原則であり、この場において侃々諤々とした議論が交わされる訳ではない。閣議書という文書に花押というサインを順番に書いていくのに大半の時間が費やされる。

*2:なお、同様の許可は内閣総理大臣のみならず、特命全権大使などにもなされていることが確認できる。

*3:平成30年5月13日、収載するように問い合わせを行ったところである。

*4:すなわち、現行憲法施行前日である。

*5:官吏服務紀律の一部を改正する勅令 - Wikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%AE%98%E5%90%8F%E6%9C%8D%E5%8B%99%E7%B4%80%E5%BE%8B%E3%81%AE%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%82%92%E6%94%B9%E6%AD%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E5%8B%85%E4%BB%A4

*6:改め文には「昭和20年勅令第542号」旨の規定は存在しないが、当時の一部改正勅令には、明らかにポツダム勅令であってもこの規定を欠くものが存在するため、これをもってポツダム勅令性を排除することはできない。

*7:この場合日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第1条の2の規定により、同1条の規定の効力は及ばない。

*8:恐ろしい話であるが、形式的には天平宝字元年から明治23年11月28日まで存続した養老律令に基づく法体系の中に位置づけることも不可能ではない。養老律令の廃止時期は判然としないが、少なくとも帝国憲法施行の時点で効力を失ったとされる。

*9:自衛隊員の大部分がその好例であろう。

*10:合議体としての内閣を指し、内閣総理大臣ではない。

*11:内閣の権限について内閣総理大臣に専決させられるか、というのはまた微妙な話になろうが、同紀律の適用を受ける筆頭者が内閣総理大臣自身であることも踏まえれば少なくともあまりよろしくない運用、という評価を受けよう。

内国郵便約款と年賀特別郵便と内容証明と

 内国郵便約款、という文書がある。郵政民営化がなされた今であれば、運送会社のHPに載っている宅急便の約款のようなものと基本的にはパラレルに考えてよいと思われる。

内国郵便約款

https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf

 ここには郵便物の分類や料金などについての定めがある*1。読み物として楽しい、と私は思う。役に立つかどうかは微妙なところである*2

 この約款において、その第6章は「特殊取扱」という中々仰々しい名前に割かれている。なんのことはない、「速達」や「特別送達」、あるいは「特定記録」といったオプションサービスの類のことである。

 ここで、みなさんは年賀状を出したことがあると思う。多くの場合、いわゆる官製はがきである年賀状を用いていると思うが、あるいは普通の葉書や封書に「年賀」と朱書きしてこれに代えたことのある方もいらっしゃるかもしれない。これら全てが、内国郵便約款第5章第13節「年賀特別郵便」に規定される年賀特別郵便である。

 条文を引用する。

 第13節 年賀特別郵便

(年賀特別郵便の取扱い)
第146条 当社は、郵便物を12月15日から12月28日までの間に引き受け(引受開始日については、1週間を限度として繰り下げることがあります。)、料金別納又は料金後納とするものの場合を除きこれに翌年1月1日付けの通信日付印を押印し、翌年1月1日の最先便からこれを配達する年賀特別郵便の取扱いをします。ただし、通信日付印の押印は、その郵便物が料額印面の付いた郵便葉書であるときは、これを省略することがあります。
2 年賀特別郵便の取扱いは、次に掲げる郵便物につき、これをします。
 (1)第一種郵便物(郵便書簡及び料金表に規定する定形郵便物に限ります。)
 (2)通常葉書
 (3)点字郵便物(料金表に定める定形郵便物の大きさ、形状及び重量に準ずるものに限ります。)
3 年賀特別郵便とする郵便物(以下「年賀特別郵便物」といいます。)は、これを他の特殊取扱とすることができません。

(配達地域指定年賀特別郵便の取扱い)
第147条 当社は、年賀特別郵便であって、郵便物を12月15日から12月24日までの間に引き受け(引受開始日については、1週間を限度として繰り下げることがあります。)、通信日付印の押印を省略し、翌年1月1日の最先便でこれを配達する配達地域指定年賀特別郵便の取扱いをします。
2 配達地域指定年賀特別郵便の取扱いは、次に掲げる条件を満たす通常葉書につき、これをします。
 (1)お年玉付郵便葉書等に関する法律第1条第1項の規定によりお年玉付きとして発行されたものであること。
 (2)あて名の記載を省略したものであること。
 (3)同一差出人から、当社が指定する地域ごとの配達箇所数に基づいて、その一以上の地域の住宅等(翌年1月1日の最先便で配達すべき年賀特別郵便物(配達地域指定年賀特別郵便とするもの(以下「配達地域指定年賀特別郵便物」といいます。)を除きます。)があるものに限ります。)のすべてに配達するために差し出されたものであること。
 (4)当社が別に定める区分、把束、差出方法及び差出事業所に関する条件を満たすものであること。

(注) 第2項(4)の当社が別に定める区分、把束、差出方法及び差出事業所に関する条件は、次のとおりとします。
 1 差出事業所が指定するところにより、地域ごと又は一定の通数ごとに区分し、適宜の用紙にその地域の名称、郵便区番号及びその事業所が指示する事項を記載して、その事業所が
指示するところにより、これを郵便物とともに把束した上、その事業所が指定するところにより、地域ごと又は郵便区番号ごとにまとめたものであること。
 2 当社所定の書面を添えて差し出されたものであること。
 3 あらかじめ、その郵便物の配達事務を取り扱う事業所において配達すべきものとして差し出されたものの数量とその事業所において配達を完了したものの数量に過不足が生ずる場合があることを承諾して差し出されたものであること。この場合における残余の郵便物については、その事業所において差出人
が指定した地域以外の地域がある場合には、その地域の住宅等の全部又は一部に配達することがあり、なお残余が生じた場合には、その料額印面を消印した上、差出人に返還します。
 4 別記10に掲げる事業所又はその郵便物の引受けに関する事務に支障がない事業所として支社が指定したものに差し出されたものであること。

(年賀特別郵便物の表示)
第148条 年賀特別郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をして差し出していただきます。ただし、通常葉書(配達地域指定年賀特別郵便とするものを除きます。)は、適当な通数ごとに1束とし、これに当社が別に定める記載をした付せんを添えて差し出すことができます。

(注1) 当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「年賀」の文字を明瞭に朱記するものとします。この場合において、差し出そうとする郵便物が配達地域指定年賀特別郵便物であるときは、「配達地域指定」の文字及び差出事業所が指示する事項を併せて明瞭に記載していただきます。
(注2) 当社が別に定める記載は、「年賀郵便」の文字を明瞭に記載するものとします。

(年賀特別郵便の表示をして差し出された郵便物の取扱い)
第149条 第146条(年賀特別郵便の取扱い)第1項の期間内に、その表面の見やすい所に年賀なる文字を朱記して差し出された同条第2項(1)から(3)までに掲げる郵便物又は通常葉書を適当な通数ごとに1束とし、これに年賀郵便なる文字を記載した付せんを添えて差し出されたものは、年賀特別郵便物(配達地域指定年賀特別郵便物を除きます。)として差し出されたものとみなします。

内国郵便約款

https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf

  要するに、12月15日以降に「年賀」と朱書きして差し出せば元日第一便で届けてくれる、というのが年賀特別郵便の条文上の本質であるということができる。

 ここで、法学部生ならば誰でも一度は夢想して欲しいところの「年賀内容証明郵便」というキワモノは実現不可能ということも分かる(146条3項)。なぜなら、内容証明も特殊取扱の一つだからである。

  しかしながら、規範があれば潜脱するのが我々である。きちんと抜け穴がある。

 第14節 配達日指定郵便

(配達日指定郵便の取扱い)
第150条 当社は、郵便物を差出人が指定した日に配達する配達日指定郵便の取扱いをします。
2 配達日指定郵便の取扱いは、次に掲げる郵便物につき、これをします。
(1)第一種郵便物
(2)第二種郵便物
(3)第四種郵便物(点字郵便物及び特定録音物等郵便物に限ります。)
3 配達日指定郵便とする郵便物(以下「配達日指定郵便物」といいます。)は、当社が別に定める特殊取扱以外の特殊取扱とすることができません。

(注) 第3項の当社が別に定める特殊取扱は、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明(点字内容証明を除きます。)、特別送達、特定記録郵便及び代金引換とします。

(配達日として指定できる日)
第151条 配達日指定郵便物の差出人は、差出しの日の翌々日(差出事業所が指定する地域にあてる場合又はその他の事由により差出事業所が別に指定する場合にあっては、その事業所
が指定する日)から起算して10日以内の日に限り、その郵便物の配達日を指定できます。

(配達日指定郵便物の表示)
第152条 配達日指定郵便物には、その旨を示す当社が別に定める表示をしていただきます。

(注)当社が別に定める表示は、郵便物の表面の見やすい所に「配達指定日何月何日」と明瞭に朱記(ただし、配達指定日が日曜日又は休日に当たるときは、「配達指定日何月何日」の次に「日曜日等」と明瞭に朱記)するものとします。

 内国郵便約款

https://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf

 すなわち、内容証明と配達日指定郵便を併用することで、元旦に内容証明をもって賀詞を交換できる。ただし、「年賀」と朱書きすると前掲年賀特別郵便として取り扱われてしまい、約款146条3項違反の郵便物となってしまいう。間違いのないように「配達指定一月一日日曜日等」と明瞭に朱書きしなければならない*3。いずれにせよ内容証明である以上当然に窓口での差出となるから、配達日指定郵便を併用する旨を職員に伝えればそれで足りよう。

冠省

賀 正

草々

 

  尊厳元年元旦*4

 

通知人代理人行政書士*5 何某

通知人 何某

 

被通知人 何某殿 

 なお、一つだけ注意すべきことがある。年賀特別郵便の場合、「翌年1月1日の最先便」(146条1項)に配達がなされるが、配達日指定郵便の場合はそのような限定はない。例えば、年賀状配達業務に忙しいなどの理由で第二便以降での送達とされてもなんら約款に違反するところはない。すなわち、せっかく「元旦」と書いても元旦に届かない場合がある*6ということになる。元旦という語の効力については発信主義が妥当する、というのをひとまずの結論とすべきなのだろうか、いやしかし年賀状というものは別に元旦に差し出してないよなあ、というのもあり。

*1:なお、ゆうパックは郵便物ではないので本約款の適用はない。反対に、レターパックは郵便物である。

*2:受取拒絶に関することについては別項で書きたいと思う。確認したところ、どうも約款に定めのない事項にわたって書かなければならないようで、そうだとすると本項の統一性を損なうことになる

*3:1月1日は必ず「日曜日等」に該当する。第一に日曜日である可能性があり、第二にそれと関わりなく国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第2条ないし第3条の規定により休日となる。

*4:完全な余談として、この日付表記の遺言は学説上有効のはず。吉日とやるとダメだが。詳しいことは民法が好きそうな方のブログとかを参照されたい。私は民法に興味がない。

*5:どのような内容証明であれば通知人代理人に行政書士が就任できるかは面白い問題であるが、少なくとも「賀正」に紛争性が認められることはまずないであろう

*6:元日には届く

大学設置基準第十条第一項

 (授業科目の担当)
第十条 大学は、教育上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として専任の教授又は准教授に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく専任の教授、准教授、講師又は助教(第十三条、第四十六条第一項及び第五十五条において「教授等」という。)に担当させるものとする。
2 大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。
 

大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=331M50000080028 

 

 大学設置基準という法令がある。引用のとおり元は文部省令で、学校教育法の細目を定めるものである。これは大学行政の上では中々に重要なものと仄聞するが、いかんせんニッチな分野であることから、その逐条解説なり研究なりといったものもあまり見ないし、まして大学で大学設置基準が講じられているというのも聞いたことはない。

 よって、その法意というようなものを探るのには、恐らくは文科省にメールなり手紙なりを送りつけるのが一番早いような気がするが、その辺はそういう厄介の常習犯各位にとりあえずはお任せしようと思う。

 ここで書き留めておきたいのは、研究能力と教育能力という二つの能力の別である。教育学部は大学教員を養成するわけではなく、大学教員たる研究者は別段教育学的なトレーニングを受けているわけではない、というのは周知のことと思う。まして、講師→准教授→教授とキャリアを重ねていくにつれて教育能力が漸次向上していく、というものでもないということは了解いただけるであろう。

 そうであるならば、前掲の大学設置基準第十条第一項はなぜ主要授業科目の望ましい担当者から講師と助教を排除したのだろうか。

 大前提として、講師と助教に教育能力がないということはない。これは事実としてそうだ、というのみならず、次の条文から建前上もそうであることが分かるであろう。

第十四条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(略)
 
(准教授の資格)
第十五条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(略)
 
(講師の資格)
第十六条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 第十四条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
二 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる
 
(助教の資格)
第十六条の二 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(略)
 

大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=331M50000080028

 まず第一点として、講座制の残滓を感じることはできよう。要するに、民法講座といった教員組織を前提として、主要科目はそこの長たる教授が責任を持ちなさい。講座のないようなマイナーな科目については建前としても主任教授がいないだろうから講師を委嘱するのも差し支えない、というような。法学畑だと中々聞かないことではあるが、名目上はボス教授の担当授業でも実際に講義をしているのは准教授(助教授)以下、ということも昔はあったように聞く*1
 あるいは、このような規定を設けることによって、主要科目についてはこれを専攻する専任教授を確保することを間接的に促す意図に出た、という可能性もままあるように思える。とはいえ、憲民刑と行政法の教員が揃っていない法学部、というのも中々観念しにくいところであるが*2、まぁ理工系など専攻が多岐にわたるところだとまた勝手も違うのかもしれない。
 
 ここまで長々と書いたが、結局のところ、「専攻の基礎となる科目ぐらいは手前の専任教員、それもキャリアのある奴で回せ」という意図はどうしても見えてしまう。しかし、これが必要なことかと言われると疑問符は付く。研究者の待遇の酷薄さや多忙といった話は語り尽くされた感があるが、特に教授クラスに一年生の民法総則や憲法総論を教えさせることは果たして必須のことなのだろうか。ここで最も言いたいことを再度書くと、研究能力と教育能力は全くの別物だということである。一部には自らのキャリアにおいて涵養した学識を随所に溢れさせながら、法学のなんたるかをほぼ知らない学生相手に迫力ある講義をする、という教授もいないことはない。それは事実である。他方、極めて退屈そうに、あるいはヒステリックに、より一般的には毒にも薬にもならない講義を展開する教授が大多数である。そうであるならば、彼らにはなるべく研究と大学行政と後身の育成と*3に専心していただき、学期末に一年生の書き殴った500枚レベルの答案を採点させることもなかろう、というのが私の意見である。非常勤ポストが欲しいD生は腐るほどいるのである。むしろ初年次生に見せるべきは彼らの才気煥発な姿、という気さえする。
 
 実際、主要科目を他大学からの非常勤で回していた例を知らないわけではないが、決して多くはないのはこの条文によるところが多いだろう。私は大学行政のレベルを決して高いものであるとは考えてはいないが、かといって無駄に手足を縛ることもないのではないか、と思うのである。その源に、あたかも研究能力と教育能力にありもしない相関関係を見出す考えがあるとすれば、それは勘弁被りたい、と思うところ。

*1:旧助教授の職掌は「教授を助ける」ことであったにしても、それとは別の問題としてこのような運用が建前のレベルで許されていたのかについてはあまり言及しない

*2:この規定に関係なく、教員組織の不備として大学評価でぶん殴られること必定である

*3:特にTwitterで腐っている学者にはあたかも大学行政が自らの本務ではないかのように振る舞う輩が多いが、研究・教育・大学行政の三つが彼らの仕事である。この辺は気が向けばそのうち書くかもしれない

ゲーム三選 [1/3] Almagest -Overture-

 概ね2000年代前半からPCゲームばかりやっていた*1こともあり、比較的語れる方であるように思う。

 そして、これは日本文化に限ったことなのか、それとも世界共通なのかは気になるところであるが、ともかく「3」という数字はどうも据わりがよいようで、そんなわけで三選ということにした。掲載の条件は現在も入手しうることである。

 Almagest -Overture-

 公式には「星間戦争SLG」という題目らしい。

 その名の通り、地球を根城とする地球統一連邦を筆頭に、数々の星間国家が覇権を争い、あるいは和平を目指すというゲームである。登場する軍務官(全て固有グラフィックを有する)の数は100を数え、数々のシナリオとエンディングが見事に揃えられている。こういった物量的な面だけをとっても無償というのが本当に信じられない。

 ところで、タイトルの末尾に"overture"すなわち「序曲」とあるように、本作はシリーズの第一作とすることを企図されたものである。しかしながら、残念なことに、最後のアップデートから10年以上が経過した今も、続編がリリースされる見込みは未だに立っていない。

Soft Circle "Serendipity"

http://www.ksky.ne.jp/~mutsuki/index.htm

Almagest Wiki - Front Page

http://wiki.fdiary.net/Almagest/ 

  本作に登場する勢力の筆頭は前掲の地球統一連邦であるが、連邦はその広大な版図に加えて、三つの行政区(それぞれプレイ可能)を支配下に置いている、文字通り圧倒的な銀河の盟主である。この連邦側保守勢力と、本作の主人公とされるセレスティア共和国を筆頭とする改革勢力とのせめぎ合いが一つの軸となろう。それぞれのプレイに物語りを読み込める、そんな素晴らしい作品である。一つ蛇足を申せば、連邦軍務官のヴィーカ・カザロフ少佐は、私が初めて見初めた二次元のキャラクターでもある*2

 最後に、本作は10年以上前のものであるため、現在主流のOSではなかなか動かしにくいかもしれない。私のWin10マシンでは希にクラッシュするものの動かないことはない、という程度である。次にWindowsがメジャーアップグレードされた折には動かなくなることは必定、XPの仮想マシンを導入したくなる。

 

 

*1:GBAを欲しいとねだった私に父親曰く「あんなのは画質が悪いからPCでやったほうがいいよ」と一言。かなりその後の人生が方向付けられた瞬間であった。つくづくアレな育てられ方をされたものである。

*2:ファンサイトまであったと仄聞する

『涼宮ハルヒの憂鬱』

 標記の件、随分懐かしい(そして見ていない)タイトルがランキングに上がっていたので見てみると、GW限定の無料配信とのこと。

GW限定「涼宮ハルヒの憂鬱」「とらドラ!」無料配信|ニコニコインフォ http://blog.nicovideo.jp/niconews/71712.html 

  そんなわけで気晴らしに観てみた。なるほど、これがこの時期にあったのか、という驚きを禁じ得なかった。私が観たのは2009年配信版とのことで、再構成前の「涼宮ハルヒの憂鬱」はその3年前に放送されていたらしい。空恐ろしい。

 平野綾、山本寛、杉田智和といった、恐らくは2010年代以降必ずしも肯定的な文脈のみで語られないみなさんの実力が初めて分かった。この仕事があったから許されて/騒がれていたのか、と。京都アニメーションはそれ以降も基本的には肯定的なシンボルかな。

 ああいう形でインスピレーションを刺激されれば、秋葉原のホコ天を占拠してコスプレをしてゲリラ的"ハルヒダンス"に興じ、警察官に追い散らされるということもまたあろうというもの。それだけの力のある創作だと思う。まさに適時適切。時代の要請というのも本当にあるのかもしれない。

 翻って、同じように一つの時代のシンボルとなるようなものはどんなものが挙げられるだろうか。2009年から12年にかけての、あの異様に荒んだ時期*1にあって、声優としては豊崎愛生、作品としてはけいおん!、アニソンとしてはonly my railgun*2、まぁこの3つはキーワードとして入れてもあまり叱られないかなと思う。

 さて、こんな具合に涼宮ハルヒの憂鬱、という一つの大きな文脈の一端に触れられた訳だが、「奈々様」「ゆかり姫」の二つの文脈も今のところは私の中で歴史に属する。たまにはこんな感じで何かしら無料開放してくれたら嬉しいな。勉強になるし楽しいし。

*1:"サムゲタン"を想起されたい。

*2:たまに上がるアマチュア声優の生放送でも流れていたのがまぁなんとも。