デイサービスの書類に関するブログ

『急に介護リーダーをまかされたけど、どうやって書類等を進めればいいかわからない。』と感じている方をサポートできればと思っています!

書類等の説明後記録について☆

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 2021年4月からの改定に伴い、書類による業務負担軽減を目的としてLIFEにおいても計画書等のサイン・捺印等が緩和されています。

 

 しかし、利用者様や家族様に対しての説明・交付及び事業所での保管義務は残っているので、結局のところ『説明を行った記録』は必要となります。

 

 今後の実地指導等では、利用者様や家族様とのメールのやり取り等の電子記録が重要となってきますが、全ての方がメールを簡易に使用できるとも限りません。

 各々の事業所でのルールがしっかりと明確化することが非常に重要です。

  ・キーパーソンがメール等を使用できない場合は?

  ・LINEに既読がつけば家族が了承したと判断できるのか?

  ・携帯のメールで保存上限がきてしまったら記録をどう残すのか?  など

 

 私の事業所では重要事項説明書に『(省略)職員より計画書等の説明・交付を行い、日時・説明を受けたもの・説明内容等を事業所にて記録する。』と文言を入れています。

 

 私の事業所では以下の写真のように、計画書以外の説明も電子媒体に記録しています。

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 自治体により必要な項目や記載内容等に差異があると思われますので、必要時は管轄している自治体への確認を行って下さい。

☆運営規定の修正と届出について!

4月からの法改正により加算の届出等を行われていると思いますが、単位や取得加算、感染症対策等を運営規定に反映させる必要があります!

 

①今まで取得していた加算の名目や単位が変わっている部分があるため、再度確認し修正を行いましょう。

 

 :サービス提供体制加算Ⅰイ 18単位 ⇒ サービス提供体制加算 18単位

 *上記は改定後のサービス提供体制加算Ⅰの要件を満たせなかった場合となります。

 

②4月からの法改正により、感染症対策や業務継続(BCP)等の策定・周知・訓練が義務付けとなってくるため、その旨を運営規定に追記しましょう。

 

 例:(衛生・感染症対策)

   第○○条 事業所は、利用者等に使用する水に関して年1回以上の水質検査を実施する。

    2 事業所内感染対策委員会は、感染症等の感染及びまん延防止の観点から3月に1回以上従業員に対して研修及び訓練等を実施する。

 

③運営規定の最後にある『附則』を更新しましょう。

 

 例:この規定は平成30年8月1日より実施する。

   この規定は令和3年4月1日より実施する。

 

④運営規定で修正や追加を行った部分を、重要事項説明書にも反映させる。

 

⑤運営規定の届け出を行います。

 *現在はコロナウィルスの影響により、郵送が安全かもしれません。郵送で行う場合、運営規定を2部(変更前と変更後)、返信用封筒(返信分の切手を貼ったもの)、変更届(修正箇所により添付資料も準備)を入れておくことで、受理後の変更届が送られてきます。

 *運営規定の変更箇所によっては、付表や勤務表等の追加もありますので確認を提出書類一覧表を確認しましょう。

 *自治体によって対応方法が異なる場合があるので、提出前に一度連絡を入れて確認して下さい

 

以上が運営規定の提出手順となります。

運営規定と重要事項説明書は同時に修正が必要になりますので、今後も変更等がある場合は注意して下さい。

入浴介助加算について

令和3年4月1日より各加算が改定となりますが、今回は入浴介助加算についてです。

 

改定内容

*単位数は通所介護(デイサービス)のみを掲載しています。

【改定前】       【改定後

50単位/日       (Ⅰ)40単位/日  *今まで通りだと-10単位

           (Ⅱ)55単位/日  *入浴介助加算計画書を作成

*当日の(Ⅰ)(Ⅱ)併用算定不可

 

目的

利用者様が自身でできる入浴動作の拡大を目指す。

 *職員による介助を必要最低限で行い、利用者様に対しても『お風呂に入れてもらう』 ⇒ 『一人でも安全に入浴する練習(リハビリ)』と意識してもらう必要がある。

入浴介助加算の取得率は非常に高いため、入浴自立者を増やし、加算取得率を下げる

 *3年後(令和6年)の改定では、入浴介助加算の取得率を下げた事業所がアウトカムで評価される可能性が高いと考えられます。

 

要件

①医師等(介護福祉士やケアマネージャーも含みます)が利用者様宅を訪問し、浴場利用者様の動作を確認・評価する。 ⇒ 居宅訪問チェックシートに記載欄あり。

 

②居宅訪問の際、住宅改修や 福祉用具貸与・購入等があれば助言を行う。

 ⇒ 助言を行った日付・内容・説明者は記録として残しましょう。

 

③個別の入浴介助計画書を作成し、居宅の状況に近い環境で入浴介助を行う。

 ⇒ 入浴介助加算計画書を作成。

 

留意点

①『個別の計画書を作成』とあるので、加算を取る前に本人様及び家族への説明と計画書の作成が必要になります。

 

②今後、厚労省から計画書のひな型が出る可能性もありますが、4月から加算を取得する場合は、各事業所にて計画書を準備しておく必要があると思います

 

その他

私はこの書式をひな形がでるまで使用する予定です。

目標・目標時期・入浴一連動作のB.I.の点数・問題点・アプローチ・訓練期間・評価助言等の項目を作成しています。

特に、本人様や家族様、他事業所とのやり取り等は『評価・助言等』の欄にしっかりと記録する必要があるでしょう。

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はじめまして!

 今回初のブログとなります。

 

 ブログの題材でもありますように、介護保険の書類関係【現時点では主に通所介護(デイサービス)】を中心に適宜ブログを更新させて頂く予定です。

 

 私自身、医療系クリニック、通所リハビリテーション通所介護(デイサービス)に10年以上務めさせていただいてますが、通所系に関しては特に書類が多く『こんな書類も必要だったんだ!!』と後々気づく事も多々ありました。

 

 処遇改善加算の取得が当たり前となってきている中で、キャリアパス制度により急に介護リーダーを任される方も増えてきたと思います。

 ただ、しっかりとした申し送りを受けていれば業務の進行もスムーズに行えますが、人員的に余裕がない等、申し送りが不十分になってしまい毎月書類が溜まっていきどこから手を付けたらいいのかわからない・・・。と、悪循環に陥りそうな方も多いと思います。

 

 私自身の経験や書類関係等の効率化が、同じ苦労をされている方のサポートになれば幸いです。

 上記で述べたように、現時点では通所介護(デイサービス)を中心に少しづつではありますが情報を発信させていただきます。

 気になる事等があればコメントの方よろしくお願いします。