税理士・公認会計士OISC飯塚税務会計事務所

「相続、土地建物の譲渡、不動産確定申告、事業承継、会社の解散・清算」のことなら、弊事務所にお任せください。 ​■相続・贈与(相続税・贈与税)や ■土地建物売却の税金・不動産確定申告(所得税) ■事業承継・会社の解散(事業承継・解散・清算) でお悩みの皆様、初回面談は原則無料ですので、 どうぞお気軽にご連絡ください。https://www.oisc-tax.com/

弊事務所に関し、よくいただくご質問(FQA)

 

事務所の概要

 

どのようなサービスを提供していますか?

 

相続(贈与・遺言含む)・土地建物の譲渡(譲渡税)・不動産確定申告(所得税確定申告・不動産関連法人設立含む)・会社の解散(解散・清算業務)となります。

得意分野は以下の通りです。

 

・相続(土地・有価証券評価、名義預金・名義保険の発見、特例による控除額算定、申告書作成、遺産分割や遺言の相談)

・贈与(生前贈与・相続時精算課税制度の適用・暦年課税)

・不動産譲渡所得(各種特例の適用)

・事業承継・私的整理

・不動産事業者の確定申告

 

事務所の設立年はいつですか?

 

皆様が気軽に相談できる町の税務会計事務所として、平成11年東京都練馬区で開業いたしました

 

事務所の所在地とアクセス方法を教えてください。

 

東京都練馬区高松6-21-18

最寄駅

都営地下鉄大江戸線 

光が丘駅 A5出口~徒歩15分

西武バス 高松大門通り 徒歩5分

となります。

 

地図は

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どのような資格と経験を所有していますか?

 

詳細は

oisc-tax.jimdo.com

をご覧ください。

 

 

サービス内容

 

初回相談は無料ですか?

 

原則無料となります。

なお、相続発生前・事業開始前・資産譲渡前・会社廃業についての事前相談等については有料となりますので、予めご了承くださいませ。

オンライン相談は可能ですか?

可能です。

www.oisc-tax.com

をご覧ください。

相談予約はどのようにすれば良いですか?

 

www.oisc-tax.com

をご覧ください。

 

問い合わせ方法

 

問い合わせはどのようにすれば良いですか?

 

www.oisc-tax.com

をご覧ください。

 

営業時間を教えてください。

 

営業時間は土日祝除いた9:00 - 18:00となります。

なお、お問い合わせ・ご依頼はホームページより時間外でも可能です。

 

緊急の場合、どのように連絡すれば良いですか?

 

メールまたはお電話いただければ、可及的速やかに対応させて頂きます。

 

料金体系

サービスの料金はどのように決まりますか?

 

弊事務所では代表本人がお話を伺い、ご契約前に必ずお見積りをさせて頂きますのでご安心のうえご用命ください。

料金については、

www.oisc-tax.com

ホームページでご依頼に該当する「各種料金」をご覧ください。

 

支払い方法は?

 

ご契約後、お見積り金額の半金を事前にお振込みいただき、業務終了後残金をお振込み頂きます。

 

なお、勝手ながら、確定申告は全額前金にて承ります。

 

追加料金が発生する場合はどのような時ですか?

 

ご契約の際、ご説明させて頂きますが、追加料金は原則発生いたしません。

 

プライバシーポリシー

個人情報の取り扱いについて教えてください。

 

以下の通りです。

 

特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針

 

飯塚久仁生税理士事務所(以下「当事務所」といいます。)は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます。)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、お客様、取引先及び従業員等の特定個人情報等の保護を重要事項として位置づけ、「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を以下のとおり定め、代表者、従業員、その他の従業者に周知し、徹底を図ります。

 

1.特定個人情報等の適切な取扱い

当事務所のお客様、取引先及び従業員等の特定個人情報等を取得、保管、利用、提供又は廃棄するに当たって、当事務所が定めた取扱規程に従い適切に取り扱います。

 

2.利用目的

当事務所は、特定個人情報等を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。

(1)従業員等に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務及び労働保険関係事務

(2)業務委嘱契約等に基づく年末調整事務及び法定調書作成事務

(3)業務委嘱契約等に基づく税務代理

(4)業務委嘱契約等に基づく税務書類の作成

(5)上記(3)及び(4)に付随して行う事務

 

3.安全管理措置に関する事項

(1)当事務所は、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために取扱規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、従業者に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行います。

(2)特定個人情報等の取扱いについて、お客様、取引先及び従業員等の許諾を得て第三者に委託する場合には、十分な特定個人情報保護の水準を備える者を選定するとともに、契約等により安全管理措置を講じるよう定めた上で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

 

4.関係法令、ガイドライン等の遵守

当事務所は、個人情報及び特定個人情報等に関する法令、特定個人情報保護委員会及び日本税理士会連合会が策定するガイドラインその他の規範を遵守し、全従業者が特定個人情報等の保護の重要性を理解し、適正な取扱い方法を実施します。

 

5.継続的改善

当事務所は、特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本基本方針及び所内規程類を継続して改善します。

 

6.お問合せ

当事務所は、特定個人情報等の取扱いに関するお問合せに対し、適切に対応いたします。

飯塚久仁生税理士事務所

所長 税理士 公認会計士 飯塚久仁生

遺産分割のやり直し~相続人の合意がある場合や、無効事由・取消事由がある場合に認められる

 

遺産分割のやり直しは、相続人の合意がある場合や、無効事由・取消事由がある場合に認められます。

 

なお、2023年4月からは改正民法が施行され、相続開始から10年が経過すると、原則として特別受益寄与分は主張できなくなる点に注意が必要です。

 

 

 

遺産分割をやり直せる場合の例

 

遺産分割をやり直すことができるのは、相続人全員の合意がある場合のほか、遺産分割の手続きに法的な問題があった場合です。

 

具体的には、以下の例が挙げられます。

 

相続人全員の合意がある場合

相続人の全員が、すでに成立している遺産分割協議の一部を合意により解除し、改めて遺産分割協議をすることは可能と解されています(最高裁昭和53年2月17日判決)。

したがって、相続人全員の合意がある場合には、遺産分割をやり直すことが可能です。

 

一部の相続人が不参加だった場合

遺産分割は、必ず相続人全員が参加しておこなわなければなりません。

相続財産は相続人全員の共有であり(民法898条)、その処分には共有者である相続人全員の同意を要するためです(民法251条)。

したがって、一部の相続人が参加せずにおこなわれた遺産分割は無効であり、遺産分割のやり直しが必要となります。

なお、遺言書で包括受遺者※が指定されている場合において、包括受遺者が参加せずにおこなわれた遺産分割も無効です。

 

※包括受遺者

遺産を具体的に指定せず、割合のみを指定されて遺贈を受けた者

 

一部の相続人に意思能力がなかった場合

相続人が遺産分割について同意を与えるためには、意思能力※を有していなければなりません(民法3条の2)。

 

※意思能力

法律行為の結果を認識・判断できる精神能力。

 

遺産分割協議書の締結当時、意思能力を有しない相続人については、成年後見人を選任して遺産分割に参加させる必要があります。

意思能力を有しない相続人が自ら参加しておこなわれた遺産分割は、不参加の相続人がいた場合と同様に無効です。

 

未成年者の相続人について、特別代理人の選任を怠った場合

相続人が未成年者の場合、原則として法定代理人が代わりに遺産分割に参加します。

しかし、未成年者が相続人となる場合は、その法定代理人(親)も同じく相続人であるケースが多いです。

この場合は利益相反関係が生じるため、未成年者のために特別代理人を選任しなければなりません(民法826条1項)。

特別代理人を選任せず、法定代理人が未成年者に代わって同意を与えた遺産分割は無効です。

 

重要な錯誤があった場合

遺産分割の内容について重大な認識違い(錯誤)をしていた場合、相続人が遺産分割に同意する意思表示を取り消すことができます(民法95条1項)。

たとえば、当時は把握していなかった重要な遺産が後から見つかった場合には、遺産の内容について重要な錯誤があったものとして、遺産分割の取り消しが認められる可能性があります。

なお、動機部分について錯誤があった場合(例:価値が高いと思っていた不動産の価値が、実際には思ったよりも低かった)にも、錯誤取り消しが認められることがありますが、他の相続人に対してその動機を表示していたことが必要です(同条2項)。

 

騙されて遺産分割に同意した場合(詐欺)

他の相続人に騙されて遺産分割に同意した場合、詐欺に基づいて同意の意思表示を取り消すことができます(民法96条1項)。

また、詐欺をおこなったのが相続人以外の第三者である場合にも、遺産分割の詐欺取り消しが認められることがあります。

ただし、相続人が詐欺の事実を知り、または知ることができたことが必要です(同条2項)。

なお、詐欺取り消しは善意無過失の第三者に対抗できません(同条3項)。

したがって、遺産分割された財産を転得した第三者が、詐欺の事実について善意無過失である場合には、当該財産の返還請求は認められません。

 

脅されて遺産分割に同意した場合(強迫)

他人に脅されて遺産分割に同意した場合、強迫に基づいて同意の意思表示を取り消すことができます(民法96条1項)。

詐欺取り消しとは異なり、強迫をおこなったのが相続人以外の第三者であっても、強迫取り消しは特に要件の限定なく認められます。

ただし、強迫の事実について善意無過失の第三者に対しては、詐欺同様に取り消しを対抗できません。

 

相続人全員の合意がある場合

相続人の全員が、すでに成立している遺産分割協議の一部を合意により解除し、改めて遺産分割協議をすることは可能と解されています(最高裁昭和53年2月17日判決)。

したがって、相続人全員の合意がある場合には、遺産分割をやり直すことが可能です。

 

遺産分割をやり直す際の注意点

遺産分割をやり直す際には、税金について注意すべきポイントがあります。



合意による再分割の場合、贈与税・譲渡所得税が課税される

相続人全員の合意によって遺産分割をやり直す場合、税法上は相続ではなく、相続人間で新たに財産を移転したものと取り扱われます(相続税基本通達19の2-8)。

したがってこの場合、新たに遺産を取得する相続人においては贈与税が、遺産を手放す相続人においては譲渡所得税が課税される可能性があります。

特に遺産が高額に及ぶ場合、贈与税・譲渡所得税が高額になるケースが多いので要注意です。

 

無効・取り消しによる再分割の場合、相続税額の修正が発生することがある

遺産分割の無効または取り消しにより再分割の場合、やり直しに伴って贈与税・譲渡所得税が課されることはありません。

ただし、すでに相続税申告が済んでいる場合には、遺産分割のやり直しによって相続税額の修正が発生することがあります。

遺産分割のやり直しによって取得する遺産が減った相続人は、再分割が完了した日の翌日から起算して2か月以内に、税務署長に対して更正の請求をおこなうことができます(国税通則法23条2項)。

更正の請求が認められれば、当該相続人に課される相続税額は減ります。

その一方で、更正の請求によって相続税額が減った相続人がいる場合、相続する遺産が増えた相続人が納付すべき相続税額は増えます。

この場合、更正の請求の期限までに、相続税の修正申告または期限後申告をおこなわなければなりません。

修正申告または期限後申告を怠ると、延滞税や加算税が課されるので要注意です。

なお、更正の請求がおこなわれなかった場合には、それに伴う修正申告または期限後申告は必要ありません。

登録免許税が別途発生する

遺産分割のやり直しに伴って不動産を再移転する場合、法務局に登記申請をおこなう際、改めて登録免許税を納付する必要があります。

合意による再分割の場合も、無効・取り消しによる再分割の場合も、登録免許税の納付が必要となる点にご注意ください。

不動産取得税は発生しない

遺産分割をやり直す際には、登録免許税とは異なり、不動産取得税は課税されません。

相続による不動産の取得に対しては、不動産取得税が非課税とされています(地方税法73条の7第1号)。

遺産分割をやり直した場合についても、当該遺産分割による不動産の取得は、相続による取得として不動産取得税が非課税となります(最高裁昭和62年1月22日判決)。

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会社の「相続」とは?

会社の相続とは株式を相続すること

会社を相続するということは、その会社が発行している株式を相続することです。

 

会社自体は「法人」として、生きている普通の人間(「自然人」といいます。)と同じように独立した人格を持つものと法律で認められています。ですから、自然人の人格が相続できないのと同様に、会社そのものを相続することはできません。

 

また、会社の財産も被相続人(亡くなった人)の財産ではなく、会社が所有するものですから、相続の対象には含まれません。さらに、被相続人が社長や取締役といった地位に就いていたとしても、その地位も相続することはできません。これらの地位は、被相続人が会社との委任契約によってその職務についていたもので、当事者である個人の死によって契約関係は消滅するからです。

 

では何を相続すれば会社を相続したことになるのかといえば、それは株式です。会社は株主によって構成され、株主には会社に関すること一切を決定する権利があります。そして、この株主の権利を有価証券の形で表わしているものが株式ということになります。

 

 

株主の権利

株主の権利のうち、最も重要なものが株主総会における議決権です。株主は、その持っている株式の数に応じて株主総会での決議に加わることができます。

 

通常の議題では、過半数の株式を持つ株主が出席して、その議決権の過半数の賛成で決定します。取締役の選任や配当の支払いなどがこれにあたります。また、新株の発行、定款の変更、会社の解散のような重要な議題では、過半数の株式を持つ株主が出席して、その議決権の2/3以上の賛成で決定することととされています。

 

さらに厳しい議決の要件が定められている事項もありますが、ほとんどの場合、株式の2/3以上を持っていれば、人事や資金調達、投資、財産処分などの決定権を手にして、その株主の意思のとおりに会社を経営することができます。

 

他に株主の権利としては、配当の請求権、残余財産の分配請求権、株式買取請求権など様々なものがあり、このような権利を包括的に表すものが株式です。こうした権利のほとんどは持っている株式の数に応じて行使できます。

 

会社の経営権を安定的に引き継ぐためにすべきこと

後継者に会社の経営権=株式を集中すること

会社の経営を引継ぐには、後継者に会社の株式を集中的に相続させること、できれば安定した経営支配が期待できる2/3以上の株式を取得させることが望まれます。

 

仮に株式が多数の親族に相続されて分散した場合、その全員が後継者の会社経営に協力的であればともかく、そうでなければ、オーナー間の意見の相違によって会社の意思決定に支障が出て、会社の経営が危機に陥る恐れもあるからです。

 

できれば先代経営者の存命中に後継者を指名して関係者に周知させるとともに、その後継者に会社の議決権株式の2/3以上を相続させるよう対策を立てておく必要があります。もし既に後継者以外の者が持っている株式が1/3以上あれば、その株式を買い取る、あるいは後継者に引き継ぐ株式以外のものを無議決権株式(※)に転換しておくといった方法が考えられます。

 

(※) 株主総会において全部または一部の事項について議決権を持たない株式をいいます。

 

相続人の間の揉め事を避ける対策

被相続人に会社後継者以外の相続人がいる場合には、後継者一人に株式を相続させようとしても、他の相続人の納得が得られずに、遺産分割協議が紛糾することもあります。そのような揉め事を避けるためには、相続発生の前から、つまり先代経営者の生前から対策を行うことが大事です。

 

生前からの相続対策として考えられる主な方法を次にご紹介します。

 

1)遺言書を作成する

遺言書を作成しておくことは、会社の経営を後継者へ引き継ぐためには絶対必要なことだといえます。先代経営者の考えを明確にしておくことは、遺産分割の争いを避けるうえでも一定の効果が期待できます。

 

後継者以外にも相続人がある場合、その人たちの「遺留分」に対する配慮も必要です。「遺留分」とは、一定範囲の相続人に対して法律で最低限保障されている一定割合の相続分のことです。後継者以外の相続人に残される財産が遺留分に満たない場合は、「遺留分減殺請求」が行われ、話し合いでも解決しなければ訴訟にまで持ち込まれることもあります。

 

可能であれば、後継者に対しては会社の株式を、他の相続人に対してはその株式以外の財産を、各人の遺留分を侵害しないように分け与えるのが最善の方法です。

 

2)生前に贈与を行う

会社の株式を生前に後継者に贈与しておくことには、経営支配に必要な数の株式を後継者が確実に手にすることができるという点以外にもメリットがあります。

 

「贈与」とは契約ですから、財産を送る人(贈与者)と受け取る人(受贈者)との合意によってこの契約は成立します。双方の意思を確認し理解しあったうえで贈与が行われますので、贈与者である先代経営者の考えを明確にすることで経営権や相続財産を巡るトラブルを抑止できると考えられます。

 

贈与は、書面でなく口頭のみでも行うことができますが、後々の揉め事を避けるためには、贈与契約書を作成して、文書による証拠を残しておくことが重要です。

 

3)「経営承継円滑化法」の活用

経営支配に必要な数の株式を後継者に引き継ぐために遺言や生前贈与を行っても、他の相続人の遺留分の請求によって、結果的に株式が分散してしまう可能性があります。そうなれば後継者が経営権を確立できず、経営の引継ぎが期待どおりに進まなくなります。このような事態を予防する方法として、「経営承継円滑化法」の活用があります。

 

 

この法律は、民法遺留分に関する規定の特例を設けて、中小企業の株式が相続によって分散することを防止し、安定的な経営の継続を支援することを目的とするものです。遺留分に関する特例とは、次の二つです。

 

遺留分に関する2つの特例

 

① 除外合意

遺留分の計算の基礎となる財産の範囲に、生前に贈与された株式を含めない旨の合意です。

 

② 固定合意

遺留分計算の基礎となる財産に含める、後継者が贈与された株式の価額を、その合意の時の額に固定しておく旨の合意です。会社の株式の評価額が低いときにこの合意を結んでおけば、その後経営努力によって企業価値が増加しても、遺留分の計算に含める贈与株式の額は過去の低い評価額のままで良いことになります。

 

いずれも推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき人をいいますが、遺留分を有しない人を除きます。)全員の合意を得たうえ、経済産業大臣の確認及び家庭裁判所の許可を得ることが必要です。

 

株式の相続にかかる税金の対策

株式を相続すれば、相続税が課税されます。これに対しても、会社を相続するうえでは対策を立てておかなければなりません。たとえ円満に遺産分割を終えて経営権の確立に必要な数の株式を取得できたとしても、多額の相続税を負担しなければならないとしたら、後継者個人に対してだけではなく会社経営に対してもその影響は大きいものがあります。

 

多くの中小企業の株式は非上場株式のため一般的に換金性が低く、納税資金は別に調達する必要がありますが、納税による後継経営者個人の財産内容の悪化が会社の信用力低下に直結することは、中小企業ではありがちなことです。また株式が売却できたとしても、そのことで株式の分散という結果を招くことになります。相続税対策が重要であることがお分かりいただけるかと思います。

 

相続税の負担軽減対策として考えられる主な方法は次のとおりです。

 

1)株式の評価額を下げる

相続税被相続人から相続等によって得た財産の額に応じて、累進税率で課される税です。課税される財産の評価額を下げることで、税額を減少させることができます。

 

非上場株式の原則的な評価方法は「類似業種比準価額方式」、「純資産価額方式」またはこれらの「併用方式」で、会社の規模によってどの方式を採用するかが決められています。但し、いずれの方式でも純資産価額は評価計算の要素になりますので、純資産価額を減らすことで非上場株式の相続税評価額を下げることができます。その手段としてよく用いられる方法には次のものがあります。

 

評価額を下げる3つの手段

 

① 先代経営者への退職金支給

例えば先代経営者が亡くなった場合に、その死亡退職金として数千万円を支給すれば、会社の純資産はその支給額だけ減少することになります。

 

② 遊休資産・含み損のある資産の売却

例えば利用していない土地で帳簿上1億円のものを5千万円で売却すれば、売却損の5千万円だけ会社の純資産は減少することになります。

 

③ 投資不動産の購入

金融機関から借り入れを行いその資金で投資不動産を購入すれば、負債である借入金はその額面で評価されるのに対して、土地や建物の相続税評価額は一般に実際の購入額よりも低くなっているため、両者の差額分を会社の純資産価額の評価額から減らせます。但し、購入から3年を経過しない土地建物は、相続税評価額ではなく、その帳簿価額で計算することになっていますので注意が必要です。

 

こうした方法で相続税を節税できたとしても、それが会社の財政状態を悪化させることになれば、本末転倒ということになります。また行き過ぎれば税務署によって否認されるリスクもあります。相続税対策は税理士などの専門家に相談のうえ、慎重に実行すべきでしょう。

 

2)非上場株式の納税猶予・免除制度の活用

「事業承継税制」と呼ばれる制度を活用すれば、先に説明した経営承継円滑化法による特例制度の適用を受けて非上場会社の株式の贈与を受け、または相続した後継者は、一定の要件の下でその贈与税相続税の納税の猶予、免除を受けることができます。

 

この事業承継税制の適用を受けるには、贈与の場合と相続の場合の別に、それぞれに贈与者(または被相続人)、後継者、及び承継する会社についての要件が決められています。この要件を満たす場合に所定の手続きを行うことで、発行済み株式の2/3までの部分に対する相続税の80%相当額(贈与税では100%)の納税猶予が認められ、贈与者、後継者の死亡時等一定の場合にはその猶予額は免除されます。

 

また、10年間の時限立法として、発行済みの全株式に対する税額の100%の納税猶予、免除が認められる特例制度が新設されています。詳しくは、税務署や税理士などの専門家にお尋ねください。

 

 

相続放棄の検討

会社を相続したくない場合

非公開会社の株式を相続することになっても、中にはこれを相続したくないと考える人もいるでしょう。会社が業績不振でその株式の他にほとんど相続財産がない場合や、被相続人が多額の会社債務の保証を行っていてマイナスの財産を相続することになる場合がそうですが、たとえ会社の業績が良好でも相続人にその経営を引継ぎたい気持がなければ、自身にとって価値がなく、しかも換金性もない非公開株式を相続するために、多額の相続税を負担する気にはなれないことでしょう。こうした場合には、相続放棄という方法があります。

 

ただ、相続放棄は、被相続人の全ての権利・義務について相続しないということなので、株式や借金は相続しないが土地や建物は相続するということはできません。相続放棄は慎重にその有利・不利を検討したうえで、行うかどうかを判断しなければなりません。

 

相続放棄の手続

相続放棄の手続は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出することで行わなければなりません。例えば遺産分割協議の場で単に「相続しない」と表明するだけでは、相続放棄の効力はありません。3か月の期限内に相続放棄等の手続をとらなければ、単純承認(通常の相続を行うと認めること)をしたものとみなされます。

 

 

まとめ

会社の後継者に安定した経営権を引き継ぐためには、上にご説明したとおり、次のような対策が必要になります。

 

① 会社の議決権株式を後継者が集中的に相続できるようにすること

② 相続人の間の争いを避け、円満に遺産分割が行われるように対策をとること

③ 相続税の負担を軽減できる対策を講じておくこと

 

こうした対策は、先代経営者が存命中に計画的に進めておく必要があります。相続が開始した後では、できる対策は限られてしまうからです。

 

会社株式の相続対策は、専門家にご相談のうえで、計画・実行していくことをお勧めします。

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借地権、地代(借地料)相場

 

地代に相場はありますが、その算出方法はまちまちです。

 

 

土地は同じ地域にあっても、面している道路や周囲の細かな環境により価値が大きく違ってきます。借地料の相場を把握するのも単純にはいきませんが、通常の地代を計算する際、以下一般的に利用されているものを以下にあげていきます。

 

なお、新規で借地権を設定する際には、税務的には、地主に支払う「権利金(保証金)と相当の地代」という考え方があり、権利金と相当の地代のバランスが取れていないと、借地権者に対し譲渡税(法人の場合は認定課税)が課せられることが在ります。

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土地の租税公課を元にして計算する(公租公課倍率法)

 

租税公課というのは、国や自治体に支払う税金のことを指します。土地の租税公課は主に固定資産税と都市計画税です。

 

借地料を決める際の目安としては、固定資産税と都市計画税を基準にすることが多いです。年額で見て、固定資産税と都市計画税を合わせた金額に対し、首都圏の場合、地代(借地料)は一般的に以下のようなものです。

 

    住宅地の場合で、3倍〜5倍程度

    商業地の場合で、5倍〜8倍程度

 

建物が建っている土地は評価額から軽減されるため、更地と比べ、固定資産税が安くなり、特に居住用建物の建っている土地は、評価額の6分の1が課税標準額となります。

もし、現時点で更地の場合には人に貸して建物が建つことで、固定資産税が安くなるメリットもあります。

 

期待利回りで借地料の相場を計算する(積算法・利回り法)

 

自分の土地を他人に貸す目的は土地から収益を得ることでしょう。

どの程度の収益を得たいか、ある程度決めてから借地料の金額を設定したい場合に積算法というやり方がよく用いられます。

 

積算法とは、土地から得られる期待利回りから借地料の金額を計算する方法です。期待利回りというのは、投資した金額に対して期待する年間の利益率を指します。銀行預金で言う利息のようなものだと捉えておくといいでしょう。

 

期待利回りをいくらにするかというところから考える場合もありますが、借地料の場合には2パーセント程度にするのが一般的です。

 

そして、毎年継続してかかる費用も考慮して計算します。土地だけであれば、毎年継続してかかる費用は固定資産税や都市計画税だけです。土地から得られる利益に、固定資産税や都市計画税を足した金額が年間地代というわけです。

 

計算式にすると以下の通りです。

 

「土地の価格」×「期待利益率」 +「費用(固定資産税と都市計画税)」

 

土地の価格が3000万円で期待利回りが2パーセント、固定資産税と都市計画税を合わせた金額が20万円なら、借地料の相場は80万円ということになります。

借地料の算出にはよく合っている方法

 

積算法はアパート経営やマンション経営などの不動産投資においてよく利用される賃料の算出方法です。

 

得られる利益をあらかじめ決めた上で、それに合わせる形で賃料の金額を設定するため利益計画を立てやすくなります。借地権が発生し、何十年にもわたって土地を貸し続ける場合によく合っている借地料の決め方と言えるでしょう。

 

土地の借り手がなかなか見つからず、相場よりも安い借地料で貸したい場合にも積算法を用いて計算すると便利です。

 

周辺の賃貸事例により計算する(賃貸事例比較法)

 

上で紹介している借地料の相場の計算方法は、いずれも自分が貸そうとしている土地のみのデータを用いる方法です。周囲の土地については特に考慮していません。

しかし、実際には借地料の相場を考えるにあたって、周囲の土地について考慮することはかなり重要になるでしょう。

 

土地を借りる人も、近くの土地と比較しながら借りる土地を決めます。そこで、賃貸事例比較法による相場も把握しておくといいでしょう。

 

賃貸事例比較法は、周辺地域で利用されている土地の借地料と比べてみる方法です。

固定資産税や更地価格などを基準にして借地料を決めると、周辺の借地と比べて借地料に大きく差が出てしまう場合もあります。

適正な借地料を見極めるには、固定資産税や更地価格などを基準にした方法と併せて、実情を見てみることが必要不可欠です。

そして、なるべく周辺地域で似ている借地を比較対象にしてみましょう。条件が違いすぎると、相場にも差が出てくるためあまり参考にはできません。

 

土地の面積や形、道路への面し方、利便性などを考慮して似ている土地だけを比較対象にします。なるべく多くの土地を比較対象にすることで、借地料の相場を把握しやすくなるでしょう。

 

賃貸事例比較法のデメリットは、人口の少ない地域では使えないという点です。

賃貸事例比較法では、たくさんの物件を比較するからこそ相場が見えてきます。

しかし、人口の少ない地域では、借地として利用されている土地はあまり多くありません。1件や2件の事例と比較してみても、相場は分からないでしょう。

また、都市部で借地として利用されている土地の実例が多い地域でも、地主と借地権者との関係や、土地の利用の仕方で個々の賃貸借事情は違い、事例のデータを集めるのにはかなり苦労してしまいます。

 

都市部の住宅街でも、土地だけ借りて家が持ち家というパターンはそう多くありません。

一方で、借家で土地と家の両方を借りているというパターンはよく見られるでしょう。

その土地と家の両方を借りているパターンの賃料を参考にして相場を把握する方法もあります。それにはまず、批准地代を計算しなければなりません。

 

批准地代というのは土地と建物を合わせた賃料から、建物の分を差し引いたものです。

しかし、批准地代を算出しても、土地の使い方によってはあまり参考になりません。貸そうとしている土地と似たような土地で、借家を貸しているところが近くにあれば参考にしてみましょう。

 

事業用収益から借地料を計算する(収益分析法)

 

借主が借りた土地の上に住居を建てるのではなく、店舗や工場などを建てる場合によく使われる方法です。

土地の上に建っている店舗や工場などから得られる売上や純利益を調べ、そのうちで土地の貢献度はどのくらいなのか算定します。

そして、借主が土地の上で営んでいる事業において、土地の貢献度がどのくらいなのか算定した上、合わせて借地料を算定する方法です。そうすることで、利益を多く生み出す土地からは、借地料も多く得ることができます。

 

逆にあまり利益を生み出せない土地であれば、借地料も低めに設定できるという具合です。借主の支払能力にも合わせた借地料の設定が可能になるでしょう。

 

収益分析法は、土地の利用の対価として借地料を決める際に優れた方法です。

しかし、売上や純利益を調査し、土地の貢献度を算定するのは一般の人にとっては簡単ではありません。そのため、専門家に依頼して行うことが多いです。

 

また、あくまで土地の上で事業を行う場合に使われる方法であるため、住居として使用する家を建てる場合には使えません。

 

更地価格を元に借地料を決めるケースもよく見られます。

更地価格を知るには路線価を調べる必要があります。

 

路線価というのは、土地に面している道路などを基準にして決められている数字です。更地価格の基準に用いられる数字で国税庁が発表しています。

土地にかかる相続税贈与税などの税額を決定する際にも用いられる数字です。

 

基本的に大きな道路に面している土地や道路の数が多い土地は、路線価が高くなると覚えておきましょう。この路線価を0.8で割った数値となります。

 

また、路線価の数字は国税庁のホームページで確認可能です。そして、路線価を基準にして算出した更地価格に対して、住宅地で1%程度、商業地で1.5%程度が、地代の年額になります。

 

更地価格を目安にして計算する場合は路線価という国の機関が発表しているデータを用いるため、信頼性が高いと言えます。

また、価格の高い土地には高い借地料を設定し、安い土地には相応に安い借地料を設定できるやり方とも言えるでしょう。

 

ただし、更地価格を基準にして計算した金額を借地料の目安にする方法は、どのようなシーンでも使えるわけではありません。一般の住宅街でよく見られるような、正方形か長方形の形状をしていて1本か2本の道路に面している土地なら更地価格を目安にしやすいでしょう。

 

しかし、土地の形状はさまざまで複雑に入り組んだ形をしている土地もあります。道路への面し方も一様ではありません。

そのため、更地が実際に取引される場合の価格が路線価を基準にして算出した価格と異なる場合も多いです。複雑な形状の土地を貸す場合、専門家に依頼して更地価格を把握するのが望ましいでしょう。

 

変動率を乗じて既存借地料を見直す方法(スライド法)

 

借主と土地の賃貸借契約を締結した時点では、妥当な金額の借地料を設定していても、ずっと同じ金額というわけにはいきません。その時々の経済情勢などから既存の地代に変動率を乗じて、地代を見直す方法です。

 

変動率は、その時々の情勢などにより決めていきます。

経済情勢の変化や近隣環境の変化などから固定資産税や更地価格が変われば、借地料の相場も変わってくると考えるのが妥当です。

 

長い借地契約期間では、経済情勢の変動により固定資産税や更地価格は、貸している土地の近くに、大きな商業施設ができたり、新しい駅ができたりした場合、更地価格も大幅に上がる可能性が高いです。

逆にコンビニやスーパーなどが閉店したり移転したりすると、更地価格も下がることがよくあります。

 

借地料の相場もこうした周辺の事情に左右され、時代とともに変化していくのです。契約時に決めた借地料が現在の相場よりも少し安くなってしまったくらいあれば、そのままの借地料で続けても問題ないでしょう。

 

しかし、現在の相場と大きく乖離してきたら見直しが必要になります。

借主に借地料の見直しを打診するタイミング

 

借地料の見直しは、地主の一方的な取り決めにより行うことはできません。契約の相手である借主の同意が必要になります。

 

そこで悩むのが借主に借地料の見直しを打診するタイミングです。タイミングによっては、すんなりと同意してくれないこともあるかもしれません。

 

借地権があると、非常に長い期間の付き合いになるため、なるべく波風は立てたくないでしょう。打診しやすいタイミングは、固定資産税と都市計画税が上がったときです。

固定資産税と都市計画税は、地主が負担しているため、上がってしまうと地主の手取りが減ってしまいます。

 

そのことを理由に、借主に交渉すればスムーズにいく可能性が高く、税金が上がった割合で負担して欲しいということで交渉すれば、渋々ながらも同意してくれるでしょう。他に、契約の更新時なども、借地料を見直す良いタイミングです。

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不動産賃貸業を法人化することのメリットとデメリット、法人化のタイミング、並びに、法人化の手順や手続き

 

不動産賃貸業の法人化とは?

不動産賃貸業の法人化とは、個人で営んでいる不動産賃貸業を法人化することです。

 

家賃収入が多くなると、毎年の税金(所得税等)と将来の税金(相続税)が高くなってしまうという問題点があります。

 

その対策として、法人で不動産賃貸業を行うこと(法人化)により、毎年の税金や将来の税金を大きく節税することができる場合があります。

 

 

不動産賃貸業を法人化することのメリット

不動産賃貸業を法人化する主なメリットは、次の9つです。

 

1.毎年の所得税等の節税が可能

最大のメリットは、法人を通じた所得の分散により、毎年の所得税等の節税が行えることです。

 

所得分散

法人を設立してその役員に配偶者や子を就任させ、役員報酬を出すことで家族に所得を移すことができます。

 

これにより、個人オーナーが1人で受けていた家賃(所得)を、法人を通じて家族に分散することができます。

 

所得税は所得が大きいほど段階的に税率が高くなるため、法人化により所得を分散すると、個人1人に適用されていた税率よりも適用する税率は低くなり、家族全体で支払う所得税等の負担を軽減することができます。

 

2.法人との税率差で毎年の税負担を軽減できる

個人の所得にかかる所得税の税率は約5%~45%です。

 

これに対し、法人の所得にかかる法人税の税率は23.2%であり、しかも資本金1億円以下で法人化すれば、800万円以下の部分は15%になります。

 

また、個人の所得には他にも、住民税(10%)や事業規模に応じて事業税(5%)がかかります。

 

さらに、法人の所得には他にも、地方法人税、法人事業税、特別法人事業税、法人道府県民税や法人市町村民税(東京都23区は法人都民税)といった多くの税がかかりますが、これらを合わせても、実効税率は30%程度です。

3.経費の範囲が広がる

個人は、事業者としての立場と消費者として立場を有しておりますが、法人はすべての行為が事業にあたるため、これらを明確に区分して考える必要がありません。

 

そのため、税務上も個人よりも法人の方が、経費の範囲を広く捉えております。

 

事業主自身への給与や退職金

法人化すれば、法人から事業主自身に給与や退職金(役員報酬や役員退職金)を支払うことができます。要件を満たせば、法人の経費になります。

 

家族に支払う給与や退職金

個人事業においても、家族に支払う給与を経費にする方法はあります。

 

しかし、そのためには事業専従者であること、税務署への届け出が必要となること、様々な要件があります。

 

また、専従者とした家族は配偶者控除や扶養控除などの対象から除かれてしまうなどのデメリットもあります。

 

法人化をすれば、家族への給与や退職金を経費にでき、また、個人オーナーが配偶者控除や扶養控除などの適用を受けられる可能性もあります。

生命保険の保険料

法人で役員や従業員のために加入する生命保険は、保険料の一部を法人の経費にすることができます。

 

経費にできる割合は、保険の種類、期間、解約返戻率によって異なります。

 

令和元年7月8日以降に契約する保険については、経費になる割合が減ってしまいましたが、今でも活用できる保険はあります。

 

4.欠損金の繰越期間が10年になる

個人事業における純損失の金額の繰越期間は、最長で3年です。

 

法人化すればこの期間が最長10年になり、将来の所得から控除できる機会が増えます。

 

5.相続税の節税になる

不動産の賃貸収入が個人に蓄積されれば、将来の相続財産が増加する可能性があります。

 

不動産の賃貸収入を法人に分散すれば、相続税の負担を減らすことにも繋がります。

 

特に不動産所有方式で不動産を法人名義にすれば、賃貸収入の大半をが相続税の対象から外すことができ、将来の相続税の節税に繋がります。

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6.決算月を自由に決められる

個人の場合、決算は強制的に12月ですが、法人化すれば、決算月を自由に定めることができます。

 

入退去の多い時期などの繁忙期に税務申告をしなくて済むよう調整するとよいでしょう。

 

7.株式の贈与などによる事業承継が可能

8.役員の各人が給与所得控除を受けられる

9.死亡退職金制度の活用が可能

不動産賃貸業を法人化することのデメリット

不動産賃貸業を法人化するデメリットは、次の5つです。

 

1.法人の設立コストなどがかかる

法人化するには、法人の設立登記をしなければならず、それには登記手数料などのコストが発生します。

 

不動産所有方式の場合には、個人から法人への不動産の移転について譲渡所得勢・住民税・不動産取得税や登録免許税などの移転コストも発生します。

 

金額は、設立する法人の規模や種類によって変わります。

 

2.法人化によって増える支出がある

社会保険料

法人化すると、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が必要になります。

 

給与を支払った場合、毎月、個人と同額の保険料を、法人でも負担しなければなりません。

 

法人の負担分と役員個人の負担分を併せて、社会保険料役員報酬の3割弱となるため、負担はかなり大きくなります。

 

個人の場合には、常時使用する従業員が5人未満の場合などは社会保険への加入義務はありません。

 

税理士報酬

法人化すると、提出しなければならない税務申告書が複雑になるため、一般的には税理士に依頼します。個人で確定申告を依頼していた場合よりも高くなることが多いです。

 

その他法人のランニングコスト

上記以外にも、会社法等に基づく役員変更登記の費用や決算公告料などがかかることがあります。

 

設立する法人の種類によって負担が変わります。

 

3.赤字でも法人住民税が発生する

法人化すると、都道府県や市町村に支払う法人住民税の「均等割」として、最低でも12か月で7万円の納税義務が毎期発生します。

 

均等割は、資本金や従業者数に応じて計算されます。たとえ赤字であっても申告・納税しなければなりません。

 

よく「法人が赤字でも最低7万円の納税が必要」と言われているのは、この法人住民税均等割のこととなります。

 

4.法人の相続対策が必要になる

法人の株主や出資者が死亡すると、保有する株式や出資持分などが相続税の対象になります。

 

法人化する際は、この部分まで対策を講じなければ、せっかくの相続税対策の効果が失われてしまいます。

 

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5.個人より不利になる税制も一部ある

役員給与の損金不算入

法人の役員やみなし役員に支払う給与は、予め決めた定期同額(毎月同額で支払われる給与)で支給しなければ、基本的には経費になりません。

 

不動産売却益に対する課税

個人所有の不動産の売却益が長期譲渡所得にあたる場合、その税率は一律20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。法人所有とした不動産を売却した場合に、この税率は適用できません。

 

不動産賃貸経営の法人化を検討すべきケース

今後不動産賃貸業を行うにあたり、以下のような個人事業主様は法人化を検討した方がいいでしょう。

 

家賃収入が多い又は今後賃貸規模を拡大する予定がある

すでに個人で1棟マンションや複数のアパートを所有しているなど、不動産賃貸業を大きな規模に行っている場合には、家賃収入も多額であるため、超過累進税率により高い税率で所得税が課税されて毎年の税金の負担が重くなる傾向にあります。

 

また、現在はそこまで規模は大きくなくても、今後不動産投資を拡大していく予定がある場合には、個人で不動産賃貸業を行うと将来的に税率が高くなる可能性があります。

 

これらの場合には法人化を検討して、少しでも早くから税負担を軽減できるようにしましょう。

 

給与所得など家賃収入以外の所得が多い

家賃収入以外に給与収入のあるサラリーマンオーナーも、法人化を検討しましょう。

 

サラリーマンオーナーは、給与所得と不動産所得が合算されて所得税が計算されるため、不動産所得には高い税率で所得税が課税されることになります。

 

仮に、給与所得700万円、不動産所得100万円として所得税・住民税を計算すると、超過累進税率により不動産所得に適用される税率が43%となります。

 

これに対し、仮に不動産所得100万円のみだった場合に適用される税率は15%となります。

※いずれも所得控除及び復興特別所得税は考慮しておりません。

 

このように、他に給与所得があり既に個人の所得が高い場合には、不動産事業を法人で行い、税負担を軽減する方法が考えられます。

 

不動産賃貸業の法人化のタイミングはいつがベスト?

ここまで法人化について解説をしてきましたが、すべての不動産オーナーに法人化が有効な手段になるとは限りません。

 

特に個人オーナーの年齢には最も注意が必要です。

 

高齢の場合には相続までの時間的な余裕がなく、所得分散の恩恵も十分に受けられないどころか、逆に法人の設立コストや不動産の移転コスト、建物の売却による貸付金の発生により、マイナスの効果を招いてしまう可能性すらあります。

 

したがって個人オーナーの状況次第では、あえて法人化をしないほうが有利になることもあります。

 

法人化をするタイミングは非常に重要ですので、メリットばかりに気を取られて安易に法人化をしないように注意しましょう。

 

法人化するタイミングの目安の一つは、不動産賃貸による所得が600万円になる時期です。

 

個人の所得税・事業税・住民税の表面税率と法人の法人税・事業税・住民税の表面税率は所得金額600万円を超えると、個人の税率の方が高くなります。

 

法人化には個別のシミュレーションが必要

理由1:相続税に対する影響を考慮する

法人化により不動産の賃料収入が法人に分散され、相続税の負担が転減される一方で、法人化の方法次第では、財産・債務の内容が大きく変動して、帰って相続税の負担を増加させてしまう危険性もあります。

 

特に高齢のオーナーの場合には、相続税に対する税務リスクを必ず検証しなければなりません。

 

理由2:法人+個人のトータルで税負担を考慮しなければならない

法人化すれば、法人の所得の一部が給与や賃料として個人に分配されたり、個人の所得の一部が管理料として法人に分配されたりします。

 

このことから、法人化すべき所得のラインは、法人化した後の法人・個人のトータルの税負担をシミュレーションしなければわかりません。

 

特に、法人から個人に給与を支払う場合、給与所得控除額による所得の圧縮効果や、所得税の超過累進税率のしくみを利用して、給与を複数名に分散させれば、節税効果は飛躍的に上がります。

 

その一方で、給与を支払った場合の社会保険料の負担も考慮しなければなりません。

理由3:人によって所得税率が異なる

3つ目は、個人の税負担が、不動産所得以外の所得や所得控除によって変わることです。

 

先ほどの1,000万円から算出した個人の税額は、賃貸収入以外の所得は0円であり、かつ、所得控除は基礎控除のみの例でした。

 

個人の所得に対する所得税の税率は超過累進税率のため、給与所得などの他の所得があれば税額は上がりますし、他に所得控除があれば下がります。

 

個人の税負担は、そうした一人一人の状況を踏まえてシミュレーションする必要があるのです。

 

不動産賃貸業を法人化する3つの方法

不動産賃貸業を法人化する方法には、以下の3つがあります。

 

不動産所有方式

個人所有の不動産を、売却や現物出資によって法人の所有物にし、賃貸収入を法人の所得とする方法です。

 

自身や家族が法人の役員となり、法人から役員報酬を支払うこともできます。

 

管理委託方式

賃貸不動産の管理業務(契約事務、維持管理など)を委託する法人を設立し、個人から法人に管理料を支払うことで、法人に所得を分散する方法です。

 

不動産の所有者は個人のままとなります。

 

一括転貸方式

不動産を個人から借り上げて管理するための法人を設立し、個人はこの法人に不動産を貸し付け、法人が第三者に転貸する方法です。

 

個人には、保証賃料(一般的に法人の転貸賃料の約85%から90%と言われています。)が支払われます。

 

不動産賃貸業の法人化の手続きや手順

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1.法人化の方法・法人の種類を決める

法人化する方法や、設立する法人の種類を決めます。

 

何を選択するかで、法人の設立コストやランニングコストの金額、所得税相続税の節税効果が変わります。

2.法人の基本事項を決定する

法人名、事業目的、役員構成、資本金(出資金)といった、法人の基本事項を決定します。

3.定款を作成する

法人の定款を作成します。

 

株式会社の場合、公証役場に定款認証の申請を行います。

4.資本金・出資金を払い込む

株式会社の株主や持分会社の社員となる者が、出資額を振り込みます。

発起人や代表社員の個人名義の口座に、あらかじめ決めた金額をすべて入金しなければなりません。

5.役員の選任

株式会社の場合、発起人が設立時取締役などの役員を選任します。

6.法人の印鑑を作成する

法人の実印として登録する印鑑を作成します。

7.法人の設立登記申請を行う

法務局に法人の設立登記申請を行います。

 

申請方法には、法務局に必要書類を持参する「書面申請」と、法務省のシステムから行う「オンライン申請」があります。

 

提出書類はどちらもだいたい同じですが、オンライン申請の場合、電子署名が必要となる書類があります。

あらかじめ電子証明書を準備できる場合は、オンライン申請が便利です。

 

8.法人化の方法に合わせた契約を取り付ける

新設した法人と個人の間で、法人化の方法に合わせた契約書(例:不動産売買契約、不動産管理委託契約など)を交わします。

 

 

まとめ

不動産賃貸業を法人化する方法やメリット・デメリット、法人化のタイミング、法人化の手順や手続きについて解説しました。

 

個人の不動産オーナーの税金の悩みは、大きく分けて「家賃収入にかかる毎年の税金の負担が重い」ことと、「将来の相続税の不安」です。

 

これらの悩みを解消する手段の一つとして「法人化」があります。

 

ただし、法人化にもメリットがある反面、デメリットもあり、無計画に法人化を進めたことが逆効果になってしまうこともあります。

 

法人化について書かれた本やブログなどを読んで、それをそのまま実行したとしても、それが自分にとって適切な手段になるとは限りません。

 

自分にとって法人化することが適切なのか、どのように法人化をすべきかは、具体的な情報や数値をもとにして相談するしかありません。

不動産の法人化は、「不動産シミュレーション」により毎年の税金だけでなく、不動産の移転費用や相続税への影響等も考慮して判断する必要があります。

 

法人化の際には、事前に専門家に相談をしてから進めるようにしましょう。

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会社の解散や清算時に税額を有利にする方法

 

会社の解散や清算時に税額を有利にする方法について、簡潔に説明します。

 

 

 

消費税の節税

課税事業者の判定

2期前の課税売上高が1千万円以上であれば、消費税の納税義務があります。

一般課税事業者

課税時期の消費税率に基づいて納税しますが、経費にかかる消費税額を差し引くことができます。

簡易課税事業者

資産売却額に対して申告納税が必要です。

消費税の負担軽減方法

例えば、清算期に土地と建物を売却する際、土地は非課税、建物は課税売上です。

消費税の課税売上割合が95%未満の場合、経費にかかる消費税の全額控除ができなくなります。

これを避けるためには、清算期に入る前に簡易課税届出書を提出することが有効です。

 

法人税の節税

過年度の欠損金

清算期間中の所得から過年度の期限切れ欠損金を控除できます。

経費支出

清算期間中は営業に関する経費は支払えませんが、清算事務に関する人件費や手数料は支出可能です。

 

役員退職慰労金

非課税枠が大きいため、清算期における節税対策として有効です。功績倍率の計算によって限度額を超過しないよう注意が必要です。

 

配当所得の節税

みなし配当

残余財産の分配はみなし配当とされ、源泉徴収義務があります。

 

資本金との比較

残余財産額が資本金を超えた部分に税金が課されます。資本金と同額に残余財産を残すことで、みなし配当課税の影響を受けません。

 

上記テクニックを活用することで、解散・清算時の税額を抑えることが可能です。

ただし、具体的な状況に応じて最適な方法が異なるため、専門家に相談することをお勧めします。

また、清算期に入る前にシミュレーション計算を行い、最も税額を抑えられる方法を選択することが重要です。

税務調査で問題がないよう、適切な手続きを行うことが必要です。

配当所得に関しては、資本金と同額だけ残余財産として残すことで、みなし配当の手間を省くことができます。

 

このように、解散・清算時の税額を有利にするためには、消費税、法人税、配当所得の各税額を慎重に計画することが求められます

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相続財産の調査方法

 

 

 

相続が発生した場合、まずは『遺産(相続財産)』と『相続人』の調査をします。

 

『遺産(相続財産)』の調査

 

相続財産の調査とは「遺産(相続財産)の有無を調査する」ことと「遺産(相続財産)を評価する」ことが必要です。

 

「遺産(相続財産)を評価する」ことは、一般的に税理士等に委任し、相続人は「遺産(相続財産)の有無を調査する」ことに専念します。

 

​以下、各相続財産の種類別に調査方法を申し上げます。

 

預貯金を調査する方法

預貯金を調査する際、まずどこの金融機関を利用していたか調査しなければなりません。

 

その場合、金融機関のカードや通帳、金融機関からの手紙、メールなどから利用していた金融機関を特定します。

 

利用している金融機関が判明したら、窓口や郵送で、相続発生日(お亡くなりになった日)の残高証明書の発行を依頼しましょう。残高証明書では、普通預金・定期預金・投資信託などのすべての残高や利用状況を把握できます。

 



不動産を調査する方法

不動産を調査する方法として家に「登記識別情報(登記済権利書)」と「固定資産税の課税通知書」を探してください。



登記識別情報は「登記識別情報通知」との記載があり、下部に法務局と登記官の押印がされています。なお権利書の場合、冊子となっており、表紙に司法書士等の事務所名が記載されているでしょう。

 

また、課税通知書は不動産を所有している場合、市区町村から発行されます。地域によって、課税明細書や納付書などと記載されているケースもあるので、ご注意ください。

 

ただ、これらの書類がなくても調査は可能です。例えば、固定資産税の支払先となっている市区町村役場へ行き、「固定資産台帳(名寄帳、資産明細、課税台帳ともいう)」の申請を行って、所有不動産を調べる方法もあります。固定資産台帳は、税金を申請するために各市区町民が保有している課税対象に不動産をまとめたものです。

 

ここで注意すべきは、名寄帳に記載されるのは課税主体となっている市区町村にある不動産に限られることです。

 

複数の市区町村で課税されている場合、それぞれについて申請が必要です。

 

また、非課税の不動産(私道や学校・福祉施設を設立している土地)かつ書類もない場合は、調べるのがそもそも困難な場合もありのでご注意ください。

 

株式・FX・国債を調査する方法

株式やFX、国債を調査する場合、株式やFX、国債に関する書類(口座開設や事業を紹介する書類など)やメール等がないか探します。

 

例えば、国債であれば証券、FXや株式や保険金であれば残高通知・取引案内などが考えられます。書類から、口座のある証券会社やFX会社が分かれば、当該会社に依頼をして相続発生日(お亡くなりになった日)の残高証明書を発行してもらいます。

 

この報告書は、預貯金の残高証明書のようなもので、預金の残高調査と同じように発行にあたり所定の書類が必要です。各会社のホームページや問い合わせをして確認しましょう。

 

借金などのマイナス財産を調査する方法

借金などのマイナス財産も忘れずに調査してください。

 

まず、家で金融機関からの督促状や返済の明細書、消費者金融のキャッシュカードがないか調査します。

 

調査をする方法として、各信用情報機関CIC・JICC・JBA)に対して、被相続人(亡くなった方)の信用情報の情報開示を求めて、過去のローンやキャッシングの契約等を把握するという方法もあります。

 

また、債務整理をしていないか、弁護士や司法書士が作成した委任状や返済計画などを探しましょう。住宅ローンも、相続対象となりますので、見過ごさないように注意が必要です。

 

マイナス財産が見つかった場合、相続人は、相続してマイナス財産を返済するのか、相続を放棄するのか判断しなければなりません。

 

プラスの財産とマイナスの財産を比較して、明らかにマイナスの財産の方が大きい場合は、特に残したい財産がない場合には、相続放棄を活用することをおすすめします。相続放棄すれば、相続人の財産の一切を承継しなくなりますので、借金などの負債を返済する必要がなくなります。

 

また、プラスの財産とマイナスの財産の大小が不明であり、相続を放棄するべきか単純承認するべきか分からないという場合は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を承継する限定承認という方法もあります。

 

限定承認は、被相続人の財産状況が不透明である場合やマイナス財産があるものの相続財産の中に手放したくない財産があるような場合に活用できます。ただし、相続人全員の同意が必要です。

財産調査を怠った場合

一定以上の相続財産を相続した場合、相続税の納付義務があります。したがって、相続財産を調査しないと、そもそも相続税の納付義務があるのか、納付義務があるとしていくら税金を納めればよいのか正確に計算できません。

 

仮に納付義務があるにもかかわらず、適正な納付がされなかった場合、延滞日数に応じて延滞税の支払いが必要になります。この他にも、税金を少なく申告した場合「過少申告加算税」、申告期限を超過しても申告しない場合「無申告加算税」などのペナルティもあります。

 

『相続人』の調査

法定相続人を証明するのは戸籍

 

親が死亡した場合、相続・遺産整理の手続きでは、故人の法定相続人が誰であるかを特定するところから始めなければなりません。

 

故人名義の銀行口座の解約払戻手続きや不動産の相続登記手続きにあたり、遺言書がなければ、法定相続人が法定相続割合に応じた持分で各財産を相続するか、もしくは、法定相続人全員による遺産分割協議において、各財産をどのように相続するかを決める必要があります。つまり、相続・遺産整理手続きに際しては、法定相続人が誰であるかを対外的に(金融機関や法務局等に)証明しなければ、手続きを進められないことになります。

 

戸籍は、被相続人の家族・親族関係によって異なります。例えば、被相続人に子がいる場合、法定相続人は配偶者と子(配偶者がいなければ子のみ)となりますので、被相続人の死亡の記載のある除籍から被相続人の出生までさかのぼった一連の戸籍一式が必要になります。これにより、被相続人が何回結婚して、何人の子供を設けたかが証明できます。

 

戸籍を取得する手続き

 

戸籍謄本は、「本籍地」を管轄する市区町村役場に「本籍地」と「戸籍の筆頭者(戸主)」を特定して請求することになります。本籍地が不明の場合は、その人の「本籍地記載あり」の住民票を取得して、本籍地を確認してから請求します。

 

実際の請求は、市区町村役場の戸籍係の窓口で交付申請するか、郵送で請求するかになります。郵送で請求する場合は、市区町村役場のホームページからダウンロードした戸籍謄本取得申請書に必要事項(本籍地、筆頭者、使用目的、申請者の住所・氏名・連絡先)を記入するとともに、「定額小為替証書」と返信用封筒(切手貼付済み)を同封します。

 

戸籍の発行手数料は、全国一律で現戸籍謄本が1通につき金450円、除籍・改製原戸籍謄本が1通につき金750円となりますが、「出生までさかのぼった戸籍で取得できるものはすべてお願いします」と書いておけば、その役場でさかのぼれるだけさかのぼった戸籍・除籍謄本を複数出してくれるケースも多いので、郵送請求の場合は、定額小為替証書を多めに入れておくことも良策です。

 

出生までさかのぼった戸籍の調査・取得の作業としては、死亡の旨が記載されている最新の戸籍から順番に古い戸籍にさかのぼって取得していきます。

 

なお、市役所に「死亡届」を提出してから、戸籍に死亡の旨が反映されるまで1~2週間ほどかかるので、すぐに戸籍の取得作業に入れない点、ご注意ください。被相続人が結婚している場合は、婚姻前の親の戸籍に入っているところまでたどる必要があります。

 

また、何カ所かに転籍をしている場合は、その戸籍謄本においてどこから転籍してきたかを読み取り、過去にさかのぼって本籍地を管轄する市区町村役場を順々にたどっていかなければなりません。

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