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会計検査院が特許庁の問題に切り込んでいるように、公正取引委員会もいい仕事をお願いします。 RT @gendai_biz: JALの国策救済がもたらした「競争力格差」を無視する国土交通省主導の「羽田発着枠配分」に異議あり http://t.co/VTaRKoZ1
— Hiro (@1ot) 2012, 10月 16
はてブを張り付け
「原発ゼロ社会」は選択の問題ではない。不可避の現実である:日経ビジネスオンライン
実は、「コストの安い原発は捨てるべきではない」「日本経済に原発は不可欠だ」と主張する方々の議論は、「今後も、原発に依存した社会が可能である」という「幻想」に立脚した議論になってしまっているのです。
(2012年12月5日追記)
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会社側の主張 | 株主側の主張 | 司法判断の例 |
資金調達の必要性がある。 | 株主の持分的利益を害することを目的とした不公正な発行である。 | [従来の主要目的ルール]
・現に支配権につき争いがあり、
・持株比率に重大な影響を及ぼす第三者割当が行われ、
・現経営陣の支配権維持を主要な目的としている
↓
原則として不公正発行に該当する
(平成16年7月30日東京地裁決定を要約)
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濫用的買収を防止する必要性がある。 | (濫用的買収者であることを争う) | [買収防衛策への拡張]
従来の主要目的ルールによって不公正発行に該当するとしても、
・株主全体の利益保護の観点からその発行を正当化する特段の事情がある(特段の事情の例として、濫用的買収に対する防衛策としての発行であること)
↓
例外的に不公正発行に該当しない
(平成17年3月23日東京高裁決定を要約)
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