有給休暇って都市伝説って映画で言ってたなぁ

小池徹平主演のブラック会社に勤めてるんだが、もう俺は限界かもしれない』って

映画がありました。

 

 

 劇中に「有給休暇なんて都市伝説だ!」みたいなセリフがあったと思います。

 

私も都市伝説クラスとは言いませんが、

よっぽどの事がない限り取れない状況でした。

 

社労士試験勉強で分かったことですが、

結論から言うと有給休暇は必ず取得できます。

会社は拒否はできません。

できるのは時季変更権があるのみ。

 

例えば、会社の大事な決算報告会に経理担当の責任者が

休みを取りたいと言ったとします。

会社は休みを取るのは良いけれど、その日は会社にとって

大事な日だから避けてくれません?とお願いができるってだけです。

 

・休みを取れなかった私の経験談

 

前職で、最後の引継ぎを1ヵ月掛けてやっていたのですが、

途中にストレスから咳喘息になってしまい、

咳が止まらなくなってしまいました。

 

そこで、有給休暇届を上司に提出すると、

「今がどういう時か分かってるのか!」と、

突っ返されてしまいました。

「どういう時」というのを分かって出したつもりでしたが、、、

 

後日、もう一度チャレンジしたら、上司は一度は受け付けましたが、

後から「会社判断で有給休暇はだめだ」と言われ却下されてしまいました。

 

「会社判断とは何ですか」と聞くと、

「昨日社長がお前のことを見て、大丈夫だと判断した」だそうです。

 

ちなみに、この上司、某大手電機メーカーで勤めてた時に組合にいて、

労働関係の法律が分かってるみたいなことを言ってたのに、

この程度です。

 

そこで労働基準監督署に相談すれば、すべてが解決するはずと、

期待を込めて相談に行くと、

予想外の回答。

 

「会社が、有給休暇を却下と言って、その日に出社してしまうと

却下を認めたことになってしまうから、

出社を拒否すればいいんです。」だそうです。

 

私としては、水戸黄門みたいに労働基準監督署のバッチを見せつけて、

「ひかえおろ~」ってやってくれるのかと思っておりましたが、

とてもとても、腰が重いようです。

 

実は、、、、

どうしても体調不良で出社が辛く、

この出社拒否を私は実際にやったのですが、

(さすがに当日朝に電話で連絡してますよ。)

今後も続けて勤めようと思っている人間は

なかなかできない手ですよね。

 

 

 

 

・まとめ

  • 有給休暇は都市伝説ではなく実在する。
  • 絶対とれるはずだが、空気を読んじゃうと実情はそうではない。

 

日本の有給取得率が低すぎて

空気を読むとなかなか取れませんが、

もう少し、取れる世の中になればいいですね。

おおむね月に1回は取れるはずなんですが、

なぜか皆勤しちゃうんですよね。

 

みなし残業の罠

みなし残業とは、残業が有ることを予め見越して、

その分の残業代を文字通り「みなす」制度です。

 

1.みなし残業の経験

私の周りに聞いてみると、

ちらほらと、この制度を導入している会社が有ります。

 

この私も「みなし残業」の会社に勤めておりました。

初めて勤めた会社から「みなし残業」だったため、

営業はそうなのかなと思っておりました。

 

直前まで勤めていた会社では、

「みなし残業をしていると、経営が楽だ」と、

社長が申しておりました。

 

そりゃぁ、そうでしょうね。

 

人件費が決まった金額以上に変動しないのですから。

 

労働者側はたまったものではありません。

いくら働いても賃金が変わらないのですから。

 

「(使えない)A君に(無用な)海外転勤を命じたら

なぜか自主退職しちゃったから、(実質クビ)

その分の担当の仕事はお前がやってね」

 

会社はこんなこんな事をして、

まんまと人件費を削っていました。

 

二人分の人件費が一人分になり、

残った私には、どんなに遅くまで頑張っても

残業代は「みなし残業」だから払わなくてよい、

ということになります。

 

確かに経営は楽ですね。

 

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 2.無知ゆえの、、、

退職後知った話。

 

社労士の試験勉強をして驚いたこと。

 

それは、

 

みなし残業を超えた時間は、残業代がもらえるということ。

 

例えば、一日2時間までが「みなし残業」だとして、

2時間を超えた部分は、サービス残業だと認識だと思います。

 

しかし実際には超過した部分は請求できるのです。

 

一般的に「みなし残業」を導入している企業は

労働時間を把握する意味がないため、

タイムカード等で管理していないかと思いますが、

労働者が毎日ノートに記したり、

パソコン等に仕事をしていた証拠を

残すことによって、請求できます。

 

3.そもそも「みなし残業」って

労働基準法 38条

「事業場外労働におけるみなし残業時間」

 

そもそも、「みなし残業」を使えるのは、

この法律では、事業所外労働、

つまり事業所の外で働いていて、

労働時間を算定し難いときは、

所定労働時間労働したとみなすのです。

 

それを超える労働に関しても

通常必要とされる時間労働したとみなす。 

 

という法律です。

 

事業所外で働いていても、下記のような場合は労働時間が

算定できるため、みなし労働時間制の適応はないものとなります。

①何人かのグループで働いて、その中に管理する人がいる。

②無線やポケベル(今でいう携帯電話)等によって

 随時使用者の支持を受けながら労働している場合。

③事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を

 受けた後、事業所外で指示通りに業務に従事し、その後事業所に戻る場合。

 

これを見て、事業所で働いている人は、

始業と終業の算定はしっかりできるし、

外にいても、携帯電話で都度連絡が付けられるし、

基本的に「みなし残業」って使えないのではないかと、、、

 

4.まとめ

「みなし残業」は

経営者にとって都合の良い制度、

労働者にとって都合の悪い制度と思います。

 

基本的に、使用者は労働時間を把握していないといけません。

 

使用者が把握していない場合、

自分で記録しておくことを強くお勧めします。

 

 

ブログ始めました

はじめまして、社労士受験生のまーくんです。

ブラック企業に勤め、約月100時間残業を経験してきました。

膨大な担当業務をいかに早く処理し、少しでも早く帰るため、
あの手この手と工夫してきたパソコンのテクニック等を紹介していきたいと考えております。

Excel Word PowerPoint等の先生経験はありますが、
ほとんど初心者講習のみで、業務直結とは言えない基本操作のみでした。

より上級者になるための方法を分かりやすく、
解説していく予定です。


また、社労士試験勉強で知った情報をお伝えします。

なぜ社労士になろうかと思ったかと言うと、
労働基準法や様々な法律を知らなかった私は、
みなし残業という制度を盾に、全てサービス残業
働いておりました。

その他、無知ゆえの失敗を重ねた私は、
自分のような労働問題で悩む方の手助けをしたいと考え、
社労士を目指しております。