「タイは、若いうちに行け???」チャイさんのロッダイマイ?更新しました!
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「チャイさんのロッダイマイ?」を更新しました。
タイトルは「タイは、若いうちに行け???」
目 次
1. 記事の紹介
2. 入国しやすくなったタイ
3. タイは若いうちに行け?
4. おわりに
COVID‑19のおかげで私もタイにも行けず、このブログの更新も約2年間滞っておりました。
これからは、徐々にではありますが、投稿を再開していきたいと思います!
そんな、COVID‑19により出入国が非常に困難な時期も徐々に終わりに近づき、最近では、タイにも観光客が戻りだしてきているようです。
2023年1月10日以降、タイ渡航予定のタイ国籍を有しない方の入国手順が更新され、ワクチン接種の有無に関わらず全ての渡航者に対して入国時におけるワクチン接種証明書及び新型コロナウィルス非感染証明書の提示が必要なくなりました。
さらに、2022年10月1日から2023年3月31日までの間は、観光目的に限りビザなしで30日間の滞在が許可されていた日本国籍者で且つ一般旅券保持者は、滞在可能日数が45日間に変更されています。
このように入国しやすくなったタイですが、実際にタイに行ってみると、お気に入りの飲食店がなくなっていたり、夜の街が様変わりしていたりする姿を目にするかもしれません。
それに加えて、未だにコロナの感染の恐れもあり、コロナ前と同じようにタイを楽しむには、まだ少し時間がかかりそうです。
≪つづく≫
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「最近のタイの大麻事情は???」チャイさんのロッダイマイ?更新しました!
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「チャイさんのロッダイマイ?」を更新しました。
タイトルは「最近のタイの大麻事情は???」
目 次
1. 記事の紹介
2. 違法薬物に厳しい国タイ
3. タイの大麻に関する規制緩和
4. おわりに
以前も書きましたが、タイは違法薬物に対して非常に厳しい国の一つです。
例えば、日本の大麻取締法では、「使用」関する罰則はないものの「所持」については営利目的ではない輸出入や栽培をすると7年以下の懲役、単純所持の場合は5年以下の懲役となり、覚せい剤取締法においては、営利目的ではない輸出入やでは1年以上の懲役、単純所持や自己使用の罪では10年以下の懲役となります。
それに対して、タイでは、これまで大麻については現在も個人的目的はもちろん、医療目的においても大麻の所持や使用は違法であり、最大1年の懲役並びに最大2万バーツの罰金、10kg所持していた場合には、最大5年の実刑判決並びに最大10万バーツの罰金を課せられていました。
この大麻に関するタイの法律を見る限り、日本と比較して、さほど厳しくないように思えるかもしれませんが、タイは、特にヘロインやコカインなどのいわゆるハードドラッグに関する罰則が厳しくなっていて、タイの麻薬法では、製造や輸出入の罪として、終身刑および100万バーツ以上500万バーツ以下の罰金、処分目的での製造や輸出入の罪では死刑、処分または処分目的で所持していた場合には、終身刑および100万バーツ以上500万バーツ以下の罰金、または死刑とされ、女性または責任能力を持たない者に対し脅迫や強要の目的で違法薬物を投与した場合も死刑に処されるようで、日本では初犯であれば執行猶予が付くこともありますが、タイでは最悪の場合、死刑となり、少量の違法薬物を所持していたり、使用したりすると少なくとも3年から5年の懲役が待っています。
≪つづく≫
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