愛知県でファミリーシップ宣誓制度申請の受付が始まった。
愛知県は性別を問わず法的な婚姻関係を結んでいないすべてのカップルや生活をともにする子どもなどに対し、婚姻関係にある家族と同じような行政サービスを受けられるよう導入する「ファミリーシップ宣誓制度」について、19日から申請の受け付けを始めます。
大村愛知県知事も、
だが、実際にファミリーシップ宣誓制度を申請するとどんな行政サービスが利用できるようになるのか見てみた。
・住民票の続柄を「縁故者」に変更
・犯罪被害者等支援
・高齢者世帯に対する市営住宅のあっせん(福祉向住宅募集)
・シルバーハウジング入居あっせん
・障害者世帯に対する市営住宅のあっせん(福祉向住宅募集)
・家族介護慰労金
・災害見舞金(要綱)
・補助付き住宅確保要配慮者専用賃貸住宅への入居
・特定優良賃貸住宅への入居
・高齢者向け優良賃貸住宅への入居
・市営住宅・定住促進住宅への入居
・市公社賃貸住宅への入居
・ファミリーバス定期サービス
・入院や手術の際の手続きが出来る(3つの病院のみ)
内容を見て、この制度の本音が分かった。
この制度の導入時には人権問題の専門家が推進委員となり進めたようで、表向きは「人権・多様性を尊重する制度を導入する先進的な県」をアピールしているが、実情は、今後も確実に増えていく独居老人にかかる財政や人的リソースを、相互扶助で削減するための制度だった。扶養控除や税優遇など政府側からすればかかるコストも、このファミリーシップ制度ならかからない。
ファミリーシップ制度は、利用者側からすれば第三者にパートナーとの関係性を登録しておけることは大きな意味があるものの、政府側からすれば税制上様々な優遇をしている法律婚と比較し、ほぼ費用をかけずに相互扶助を促す制度だった。
制度や法律には本音と建て前がある。
個人の幸せと全体のために出来た制度やルールは別物だ。法律や所属するグループのルールの意図を読み解き、自分の幸せと重なる部分がどこなのかは意識し、重なる部分を大いに利用してしたたかに生きることが大切だ。