少年事件と無罪
「せんせー」
街中を歩いていると、ずいぶん若い、しかし見覚えのある子に呼び止められました。
「覚えてないんですかー?」
・・・・・・思い出した。
かれこれもう何年も前、事件を担当したある少年だった。
10代の子の成長は早い。すっかり大人びていた。
その子の事件は、いろいろ活動した結果、無事、不処分(成人の刑事事件でいう無罪)で終わった。
その「いろいろ」が一気によみがえってきた。
「自分はやっていない」と言ったときのまっすぐなまなざし
めちゃくちゃ寒い日に言った現場検証
事務所で何度も何度も行った打ち合わせた
疲れ果てた少年が「自分がやったっていえば全部終わるんですか?」と投げやりになり、それをなだめたこと
不処分の審判が終わった後、満面の笑みで握手したこと・・・
弁護士として、全部の事件がうまくいくなんて保証はない。
けれど、頑張らなきゃうまくいかない
不処分というのは、ただ事件解決のみならず、少年自身の人生のために、誇りのためになるんだ
そんな当たり前のことを学んだ事件でした。
・7月30日(土)「弁護士による家庭と仕事の無料相談会」予約受付中
詳細はHPまで
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いじめ予防授業 その後
6月頭に,小学校で行わせていただいた「いじめ予防授業」
その後,生徒さんが書いたアンケートを見せていただく機会がありました。
「面白かったです!」程度の差し障りないことが書いてあるのだろうなと思ったのですが・・・
・「いじめは人の命を奪うことになるというのがよくわかった」
・「黙っていては,何の解決にもならない」
・「いじめがあったら,被害者に寄り添って,味方になることが大切」
等など,
小学生が書いたとは思えないくらい,立派な感想が書かれていました。
(本当は,もっと立派なものがあったのですが・・・あくまで差支えのない範囲で)
いじめ予防授業は,やる度にこうしたフィードバックを得るのがとても楽しみです。
また機会があればやってみたいものです!
・土日無料相談
7月30日(土)「弁護士による家庭と仕事の無料相談会」ご予約受付中
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他で断られたというお客様
「~法律事務所に相談に行ったんですが『うちでは受けられません』と言われてしまって・・・」
私どもの事務所では,このようなお客様がよくいらっしゃいます。
たしかに,そのような事案は,非常に難しい事案であることが多いです。
しかし,私どもの事務所では,そういった事案もよくお引き受けします。
目の前に困っていらっしゃる方がいれば,それを放っておけないのも,私どもの事務所です。
勝訴する可能性や費用のご説明をきちんとし,
場合によっては(消費者被害(サクラサイト・リフォーム詐欺)・交通事故被害者・労働相談等々),着手金を無料,完全成功報酬制で行うこともあります。
依頼を受けた結果,意外とスムーズに成功し,とても感謝していただけることも多くあります。
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7月30日(土)「弁護士による家庭と仕事の無料相談会」のお知らせ
先週も行いました弁護士による「家庭・仕事のための土日法律相談」ですが、
月末(7月30日(土))も行います
一枠60分(午前11:00~ 午後13:30~ 15:00~ 16:30~)で、相談料はいただきません。
法律問題に悩んで切る場合はもちろん、法律問題かわからないけれど悩んでいる方もお気軽にお越しください。
ご予約は,
http://hayami-lawoffice.com/ 末尾の相談予約からか
0985-31-4365までお願いします
宮崎の法律問題でお悩みの方 宮崎|県庁近く フェニックス宮崎法律事務所をよろしく お願いします! http://hayami-lawoffice.com/
【刑事弁護】再犯防止のため
逮捕された被疑者の方が、自白している場合、弁護人としては、最大限情状酌量として評価してもらえる事情を探し、量刑を下げてもらうことが任務になります。
ここでいう「情状酌量として評価してもらえる事情」の中心的な部分は、被害弁償と、再犯防止策と考えられます。
被害弁償については別の機会に譲るとして、再犯防止策について語ります。
再犯防止のためにできること
・心からの猛省
(反省文について記載したエントリー参照 被害弁償・謝罪は、当然の前提)
・仕事の確保
・保護監督してくれるご家族・ご親戚との調整
・ご家族・ご親族によるご本人の説諭
・雇用主や保護監督者との環境調整
・犯罪が金銭接種である場合には、金銭管理
・犯罪となった原因がアルコール依存・ギャンブル依存にある場合や薬物の場合には、依存症である自覚を促し、ふさわしい治療につなげる
等々
要は、被害弁償と当然しつつ
1.ご自身の反省
2.ご自身を支える社会(家族や雇用主)
3.場合によっては適切な治療
が再犯防止に必要と考えられます。
それらの手助けをしていく中で
被害者の気持ちを考える力を身に着けること、
と
心の歯止めを見つけること
が再犯防止のために大切と考えています。
例
なぜ犯行当時被害者の気持ちを考えられなかったのか、
被害者の気持ちに気が付いていたとして、なぜ犯行を行ってしまったのか
犯行をしないようにする歯止めはなかったのか・・・
私の経験談ですが・・・
反省すると、被疑者の「目」や顔つきが変わります。
被害者の気持ちの自覚、やってしまったことの大きさの自覚・・・
そして、本当に「目」が変わるのは、
つまり心の底から「もう二度と犯罪をしない決意」が固まったなと思うのは
「歯止め」を認識したときであることが多かった気がします。
その歯止めとは、親族や配偶者の存在であり、そしてその方の涙であることが多かったです。
二度と犯罪被害者を出さないように、そのためにいろいろ活動できればいいなと思っています。
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*7月3日(日),「弁護士による家庭と仕事の無料相談会」(60分)
お問い合わせありがとうございました。本日受け付け締め切りました。
次回は7月下旬を予定しています。
法律相談に関しては法テラス制度を利用した無料相談(同一相談3回まで 当事務所は60分)も可能です。法テラス制度の利用は当事務所で手続きできます。ご遠慮なくお問い合わせください。
【刑事事件】よい反省文・謝罪文とは・・・
私が刑事事件を受任するとき、被疑者となった方で犯行を認めている場合、必ず反省文と謝罪文を書いてもらっています。
反省文と謝罪文の違いですが・・・
反省文・・・裁判官や検察官に渡す文書で再犯防止策を具体的に書いた文書
謝罪文・・・謝罪の意を被害者に対して示す文書
です。
渡す相手も、反省文は裁判官などであるのに対し、謝罪文は被害者宛です。
なぜ2通の作成が必要なのか
まず、謝罪文ですが、被害者の方にいくら弁護士が謝ったところで何の感銘力もありません。
(できれば被害弁償とともに)謝罪の気持ちを込めた手紙を渡さなければ、被害者に対してあまりにも礼儀を欠きます。
そして、その手紙は、言い訳などせず、自身の行ったことを正面から認識し、被害者に生じた苦痛に対し誠心誠意謝罪することが理想です。
これに対して反省文ですが、これは再犯防止策を具体的に示す文書です。
すなわち、今回の犯行をなぜ行ったのか、その動機や行動癖を自分史を紐解いて深く分析する。なぜ被害者の気持ちを考えられず行動したのかも分析する。
そのうえで、今後二度と再犯しないためにはどうしたらよいと考えたのか、そして、可能であれば裁判前に具体的に再犯防止策を実行に移し、結果を得る。
反省文は、謝罪というところが表に現れず、犯行動機の分析とそれを踏まえた再犯防止策が書かれた文書です。
動機が深く分析され、それに対応する再犯防止の具体策がしっかりと書かれ、猛省しながら再犯しない決意を記していただければ、と思っています。
以前書いた保護監督誓約書と同様、他人が書けるものではありません。
私の場合、被疑者から反省文などの代筆を頼まれてもお断りしています。
しかし、被疑者が作成したものに対し、何度も接見を重ねて、何度も書き直しの指示を出し、良いものに仕上げる、ということはよくやっています。
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*7月3日(日),「弁護士による家庭と仕事の無料相談会」(60分)
→若干空きがあります。
ご予約は, http://hayami-lawoffice.com/ の一番下の相談予約 か 0985-31-4365までお願いします
6月24日
今週もお疲れ様でした。
そして,素敵なプレゼントも頂きました!
どれも可愛らしい・・・。依頼者の方や相談者の方にとて和める事務所になればいいと思っています
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