日の丸バッテン救援会 解散声明
(転載転送歓迎)
先日速報というかたちでお知らせしましたが,2014年11月26日付で常野さんの不起訴処分が決定しました。また,押収品については,7月14日に一部返還されたことをお知らせしていましたが,その後の弁護士の働きかけもあり9月17日に全ての押収品を取り戻しました。
靖国神社に「貼り札」をしたとの嫌疑で家宅捜索を受けたあと、
これには数多くの賛同メッセージとカンパ(会計報告はこちら)をいただきました。注目と支援をくださったみなさまに心から感謝いたします。
口頭で1回,書類で4通の出頭要請を常野さんは拒否しました。また,救援会外の方も含めて麹町署に直接抗議を行いました。さらに,常野さんの弁護人からは何通もの意見書を提出しました。このように当該や救援会が孤立せずに弁護士のサポートを受けながら不起訴処分にいたる活動に取り組めたのも,みなさまのおかげです。
一方で,そもそもの家宅捜査と生活に欠かせない品々の押収,それに続く再三の呼び出しなど警察・検察・裁判所のおこないは完全に不当であることを重ねて訴えます。携帯一つにしても,一時的に他者とのつながりを困難にする卑劣な攻撃です。また,警察は,家宅捜索後も常野さん宅を突然訪問したり,デモ参加中の常野さんの名前を大声で叫んで意味不明なジェスチャーを送ってくるなど、心理的なプレッシャーを与えようとしました。
携帯電話,パソコンは返されましたが,これらを数か月間持ち去っていた間に解析を行ったと警察は代理で返還を受けた弁護人に対して言っています。「情報」は返還し得ないものであるとも言え,情報機器の押収は不可逆的な被害をもたらします。そこで,弾圧全体への謝罪と賠償に加えて特に以下のように要求します。
・警察は常野さんや関係者に対して弾圧による加害について謝罪し,賠償を行うこと。
・警察・検察は常野さんの情報機器から盗み取った情報を全て処分し,データとして残る可能性のある全ての記憶装置を物理的に破壊すること。
そして,警察がこのように被疑事実との関連のないもの,とりわけ情報機器を持ち去り分析したことは,捜査がそもそも常野さんや関係者についての情報収集を目的の一つとしていたのではないかとも思えます。公安警察による人民の街頭行動の撮影や薄気味悪いつきまといなど,情報収集そのものがろくでもないことはもちろんですが,自宅に押しかけて電話やパソコンや書類を強引に持ち去るという手荒な手段までゆるした裁判所の責任は重い。そこで以下のように要求します。
・安易に捜索差押許可状を発行した東京簡易裁判所は常野さんと関係者に謝罪と賠償をおこなうこと。
今回の弾圧では,ささやかな貼り紙に対して家宅捜索がおこなわれたというアンバランスさも注目されたと思いますが,ここでもう一度常野さんの主張を振り返りたいです。「軍国主義と植民地主義のシンボルたる靖国神社や、侵略戦争の最高責任者であるヒロヒトの誕生日を祝う昭和の日は粉砕されるべきである」ということです。今回,みなさまの注目と支援もあり,不起訴処分を勝ち取るまで反靖国という主張と表現を孤立させず救援活動を行うことができました。さらなる可能性を思いつつ,日の丸バッテン救援会は解散します。ご支援とご注目に感謝いたします。
諸事情を考慮して,カンパ振込情報はシュレッダーにかけました。警察への抗議声明への賛同をお願いするために使用していたメールアカウントの本日分までの送受信
2015年5月15日
日の丸バッテン救援会
*東京地検公安部検事 金山陽一による「不起訴処分告知書」の画像を以下に添付します。
日の丸バッテン救援会 会計収支報告
このたびは日の丸バッテン救援会に多くの賛同とカンパのご支援を
ご報告が遅くなりましたが、以下に会計収支報告です。
おかげさまで、
〈収入〉 計 144,901 円
「みんなのQ」口座カンパ 134,901 円
手渡しカンパ 10,000円
〈支出〉 計 113,632 円
弁護士費用 90,000 円
ビラ印刷費 4,420 円
交通費 10,200円
通信費(携帯代替機) 3,500円
携帯修理費(麹町署員による破損)5,000円
雑費(振込手数料)512円
2015年4月22日付で精算を終え、残額(31,269円)
みなさんのご協力、ご支援にあらためまして感謝もうしあげます。
常野さん不起訴処分!
12月初旬11月26日、常野さんの不起訴が確定しました! ブログでのお知らせが大幅に遅くなってしまい、ほんとにすみません!!! そして、ご支援ありがとうございます。
近日中に、これまでの経緯も含めて詳細を報告します。
なお、既にいただいたお金で予算がまかなえそうなので、カンパ募集は締め切らせていただきます。どうもありがとうございました。会計報告は、1月中に行う予定です。
麹町署は靖国抗議弾圧での押収品を返せ&捜査を終結させよ!--弁護人申入書
6/20、靖国神社鳥居に貼り紙をしたという軽犯罪法違反を嫌疑として、麹町署の武村悦男らは常野さん宅を家宅捜索し、28品目を押収していきました。約二か月をへたいまでも、そのうち、パソコンや携帯を含む10品目が未返却のままです。
また、これまで警察は口頭で1回、書面で4回の任意出頭要請を行ってきました。常野さんはそのすべてを拒否しています。
8/15、常野さんの選任する弁護人である吉田哲也弁護士は、この状況をふまえ、あらためて麹町署に申入書を発送しました。
被疑事件 軽犯罪法違反
被疑者 常 野 雄次郎
申入書
2014年8月15日
警視庁麹町警察署 警備課
警部補 武 村 悦 夫 殿
上記被疑者弁護人 吉 田 哲 也
頭書被疑事件につき、下記のとおり申し入れる。
記
第1 2014年6月20日、貴職らは被疑者自宅において捜索及び差押処分(以下、「本件捜索差押」と言う)を行った。本件捜索差押による押収品は、その一部がまだ未返還のままとなっている。とりわけ、未返還の押収品のうち携帯電話、パーソナルコンピューターは被疑者の日常生活にとって必要不可欠なものである。
既に本件捜索差押がなされてから2カ月余が経過している。前記携帯電話、パーソナルコンピューターの解析が未了であるということは、およそありえない事態である。仮に解析・精査が終了していないというのであれば、本件捜索差押は、解析を先延ばしにしたところで何ら支障の生じない物的証拠についてあえて押収をなしたものであって、必要性を欠く違法な捜索差押であると言わざるを得ない。前記携帯電話、パーソナルコンピュータ等は速やかに返還されるべきである。
そして本年6月27日付申入書にも記したところでもあるが、当職は、本件捜索差押による押収品が返還される場合の一切の権限を被疑者から委任されている。前記携帯電話、パーソナルコンピューターの返還にあたっては、当職が直接麹町警察署に赴き受領する。貴職らにおいて押収品の返還のためと称して被疑者に直接連絡をとり、あるいは直接被疑者宅に赴くことのないよう重ねて申し入れる。
第2 本件被疑者は貴職らからの任意出頭の要請に応じていない。
1 しかしながら、
(1)被疑者には任意出頭に応じる義務はないことに加え、
(2)本件で「被疑事実」とされる紙片の貼り付け行為は、付着の態様・程度が極めて低いものにとどまっており、そもそも軽犯罪法第1条33号に言う「はり札をし」た場合には該当しないと思料されるものであり、
(3)しかも、本件「被疑事実」とされる事象については被疑者自らが自己のブログにおいてその動機・心情・主張も含めて詳細に公開・公表をしている。
(4)このことに加えて、既に本件捜索差押がなされてから2カ月余が経過しており、前記のとおり貴職らが押収した物的証拠の解析・精査は終了しているはずである。
2 そうであるから、被疑者の取調べがなされていないことをもって「取調べ未了」として本件被疑事実について捜査を徒に継続することは、「迅速な裁判」を定めた憲法37条1項の精神にも悖り、不当である。本件被疑事実については刑事訴訟法246条の「犯罪の捜査をしたとき」に該当するものとして捜査を終結されるべきである。なお、仮に本件被疑事実を検察官に送致した場合には、被疑者ではなく弁護人である当職に連絡されるよう申し入れる。
以 上
麹町署に抗議してきました
7/23、日の丸バッテン救援会では、有志とともに、
申入書
2014年7月23日
警視庁麹町署
署長 亀井徹夫さま
警備課 武村悦夫さま
日の丸バッテン救援会
東京都港区新橋2-8-16 石田ビル5F 救援連絡センター気付 03-3591-1301
メール sadgasga@gmail.com
「4月29日…靖國神社第二鳥居で発生した軽犯罪法違反披疑事件(はり札) について」(「呼出状」より)について、 御署が常野雄次郎さんに対して行ってきた一連の捜査について、 以下のように申し入れます。
記
1.
6/20、警備課武村悦夫ら約10名が突然常野さん宅を訪れ、家宅捜索を行い、パソコン、ケータイ、身分証類、卒業証書、 薬の紙などを含む28品目を押収していきました。 これは東京簡易裁判所発行の令状に基づくものでしたが、 令状を請求し、実際に捜索押収をした責任は御署にあります。 私たちはこの家宅捜索に対して断固として抗議します。
2.御署武村悦男ら複数の警察官は、その後、
2度にわたって突如として常野さんの自宅を訪問しました。 これは常野さんに対する嫌がらせであり、抗議します。
3.
御署武村悦男は、常野さんに対して計4通の「呼出状」を交付しました。特に、 常野さんの弁護人である吉田哲也弁護士による6/27付け「 申入書」においては、「 任意出頭の要請それ自体によって被疑者を畏怖させ委縮させるもの に他ならない」と述べられています。「申入書」は、「 被疑者には本件「被疑事実」 についての任意出頭に応ずる意志はない。本件「被疑事実」 について任意出頭を被疑者に要求することは極めて不当であるのだ から、 直接被疑者宅に赴きあるいは直接被疑者に連絡をすることは、 以降慎まれるよう厳重に申し入れる」と続きます。 ところがこれ以降も、武村悦男らは「呼出状」 の郵送や自宅訪問を繰り返しています。 これはまったく不当なものであり、強く抗議します。
4.
家宅捜索で押収された28品目のうち、パソコン、ケータイを含む10品目が未だに返却されていません。 常野さんが受け取りを委任している吉田弁護士を通してすべての物 をただちに返却することを要求します。
5.
2、3にあるように、任意出頭要請や常野さん宅訪問は不当です。常野さんに対する一切の捜査を速やかに中止し、 今後一切出頭要請や訪問を行わないことを要求します。
以上
受付で武村に申入れをしにきたむね伝えると、
(写真中央が武村悦夫、左がオカムラ)
私たちを見てあからさまに嫌な顔をする武村。かたくなに「
その間も私たちに罵声を浴びせ、プラカードを破ったり、「
混乱の最中にも、隙あらば常野さんに近づこうとし「どうするの?
その一部始終は、インターネットを通じて生中継しましたが、
警察による不当な捜査の実態は、
東京地裁、押収品返却を求める準抗告を棄却
7/18、東京地方裁判所刑事第1部は、常野さんの弁護人が6/
地裁の「決定」は、まず、6/26と7/
如何なる理由によるものであれ、
準抗告の申立てに対する裁判所の判断が遅々としてなされず徒に時 間だけが経過した後になって、 押収物が捜査機関から被疑者に返還され、 したがって準抗告申立ての利益が消失してしまうような結果となる のであれば、 それは準抗告制度の存在意義を画餅に帰する事態であると強く危惧 するものである。
地裁の「決定」には、
つづいて、まだ返却されていない10品目について、「決定」
まず、本件被疑事実(軽犯罪法違反)の要旨は、
被疑者が神社の鳥居に紙片1枚を貼り付けたというものである。 一件記録*1によれば、いずれの押収物も、 東京簡易裁判所裁判官が発した捜索差押許可状に基づいて行われた 捜索差押えにより押収されたもので、本件事案の内容、 性質及び犯行後の状況、各押収物の発見場所及び形状、 立会人の説明状況等からすれば、 いずれも本件被疑事実と関連があり、 捜査のため押収する必要があったと認められる。
これは、まったくおかしな話です。まず、
私たちは、東京地裁の決定に抗議します。また麹町署に対して、
なお、「決定」を行った裁判長裁判官は園原敏彦、
*1:救援会注:特定の事件に関する全ての書類をまとめてファイルしたもの