法令のトリビア(4)―法令番号(その2)

3 法令番号の用い方

 法令番号は、暦年ごとに付されますので、年を異にすれば、同一の法令番号の法令が存在し得ることになります。そこで、法令の特定のために法令番号を用いるときは、法令番号の前に公布された年(元号)を冠して、「平成○○年法律第○○号」などと表記します(前記民法の一部を改正する法律の例でいえば、「平成二十九年法律第四十四号」)。なお、法令集等においては、「平成○○年○月○日法律第○○号」などと表示されることがありますが、「○月○日」の部分は、法令公布の日を明らかにするため、編集上付されたものです。したがって、上記の例では、「○月○日」の部分を除いたものが法令番号ということになります。

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法令のトリビア(4)―法令番号(その1)

1 法令番号とは何か

 法令番号は、法令を特定するために公布時に付される番号です。法令には、法令の種類及びその制定権者の別に応じて、暦年ごとに第1号から始まる連続番号が付されます。法令の形式に応じて、法律の場合は法律番号、政令の場合は政令番号と呼ばれ、府省令の場合は、当該官庁の名称に応じて、府令番号又は省令番号と呼ばれます。なお、暦年の中途で改元がされた場合には、その時点から新たに第1号から始まる番号が付されます。

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法令のトリビア(3)―官報と法令全書(その2)

4 官報の本紙と号外

 官報には、本紙、号外、特別号外と特別調達公告版があります。ここにいう本紙と号外は、通常の新聞、雑誌等の本紙(本誌)、号外とは意味が異なります。すなわち、本紙は、毎号32頁の構成で発行されます。これに対し、号外は、掲載事項が本紙の範囲に収まらないものを掲載するもので、通常の日刊紙の号外のような、緊急の速報としての意味はありません。

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法令のトリビア(3)―官報と法令全書(その1)

 今回は、法令の公布など、国の作用に関し極めて重要な役割を担っている官報とこれをまとめた月刊誌である法令全書を取り上げます。

1 官報は国の機関紙

 官報は、法律、政令、条約、国の機関としての報告、法令の規定に基づく各種公告等を掲載する国の機関紙です。国や特殊法人等の報告や様々な資料も官報で公表されますので、国の広報紙としての役割も果たしています。また、裁判所の除権決定、破産・再生・会社更生関係の各種公告、会社の合併公告、決算公告なども掲載されますので、公的な公告紙としての役割も担っています。 

 官報は、明治16年太政官文書局により創刊され、内閣印刷局大蔵省印刷局財務省印刷局などによる刊行を経て、平成15年4月以降は、独立行政法人国立印刷局が発行所となっています。官報及び法令全書に関する内閣府令第1条によると、官報には、憲法改正詔書、法律、政令、条約、内閣官房令、内閣府令、省令、規則、庁令、訓令、告示、国会事項、裁判所事項、人事異動、叙位・叙勲、褒賞、皇室事項、官庁報告、資料、地方自治事項及び公告等を掲載するものとされています。

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株式報酬制度 – 第一回 有償ストックオプション

企業会計基準委員会は、平成29年5月10日、「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い(案)」等(実務対応報告公開草案第52号)を公開し、現在、これについてパブリックコメントの手続が行われている(コメントの期限は平成29年7月10日まで)。
 この実務対応報告(以下「本実務対応報告」という。)は、企業がその従業員等に対して権利確定条件が付されている新株予約権を付与する場合に、当該新株予約権の付与に伴い当該従業員等が一定の額の金銭を企業に払い込む取引(「権利確定条件付き有償新株予約権」)についての会計処理及び開示を明らかにすることを目的とするものである。
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2017/2017-0510.html

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