Voice of Canary

少数派キリスト者が感じるこの国に吹く風

政治ではなく魂の神社宗教を

牧師として、宗教は大切と思う。
他宗教であってもだ。
しかし、宗教と政治が結び付いたところで、
宗教は本来の命を失う。
人間のイデオロギーに取って代えられてしまう。
何か超越的なものに向かい合う宗教が、
何かの枠組みに組み込まれた途端に、
本来宗教が扱っていたものが、たちまち変容する。


神社も同じだ。
神社が政治と一つになってしまっていいのだろうか。
かつて民衆に寄り添い、生活のため、命の守りのために
豊穣の神に祈りを捧げていたのが、
国体のシステムに組み込まれた途端、
お国のために命を差し出すという形に変容したのではないか。
神が命を与えるのか、命を求めるのか、
本質的な変容を見ないわけにはいかない。

日本会議が求めている家族観や徳目が大切なのはわかる。
そうした渇望が、現代日本の混迷と倫理観の揺らぎから
生じていることも理解できる。
しかし、それは政治の務めだろうか。
内心の自由の中で踏み出す一歩だけが意味を持つのであって、
お説教のような憲法をこしらえて教え諭せば、
正しい人々がどんどん生まれるとは到底考えられない。
仮にそれが実現したとしても、
どこかの国の独裁的な元首の言いなりになることを求める国と、
同じ姿になるのではないか。
それはもう近代国家とは言えない。


神社宗教が政治と訣別して、
この悩める時代に真摯に向き合うことを求める。


他者を重んじること、親を大切にすること、
殺さぬこと、伴侶と子供を重んじること(不倫せぬこと)、
盗まぬこと、嘘をつかぬことなど。


キリスト教ならば、十戒の内容の一部だ。
しかし、これらはキリスト教に留まらず、
伝統的な宗教として社会の成立に意義を持ってきたものにおいては、
必ず盛り込まれる内容だろう。
これは政治と別の地点から、
力ではなく、法律でもなく、
心に届く仕方で届けることである。
政治の力で届けるのは、表面的な部分である。
外づらから心の深みに届く通路はない。
こうした心の深みにおいて受けとめられるべきものは、
人生の様々な場面の中で、
失敗や悲しみと共に受け取られるものである。
宗教はそのような悲しみに寄り添いつつ、
そっと、しかし深く導く。
法律にすることには馴染まない。
政治の力で社会システムは作れるかもしれぬが、
人の心の深みまでは作ることができない。
宗教として、この人の心の深み届く道を尋ねること、
これこそが宗教のなすべきことなのではないだろうか。

自民党改憲草案と日本会議との関係性

日本が宗教国家になろうとしている、と
本ブログで書いた。
自民党の議員の大半が
日本会議”に所属していることがその主な理由である。
青木理氏の『日本会議の正体』によると、
衆参両院246人の自民党議員が所属しているとのこと
日本会議の内部資料、2015年9月時点)。
日本会議とは、宗教団体の生長の家を出所としている。
“出所”というのは、現在の生長の家は、
日本会議と訣別しているからだ。
日本会議のあまりに潔い復古的な考えを
異質なもの見なしているのである。

 

その生長の家さえ眉をひそめる、
いわばきわめて民族主義的な宗教思想に基づく団体である日本会議に、
自民党の大半の議員が所属している。
第二次安倍改造内閣19人中、14人が日本会議に名を連ねている。
この団体が自民党に発言権を獲得してしまっていることは、
あの党の改憲草案に如実に現れている。
日本会議は、近代社会の根本原理である人権思想にすら疑義を呈している。
天皇の臣民、赤子という思想が、彼らの人間理解の基本線である。
それゆえに第19条、第20条(*)がおかしなことになっている。
以下の現憲法第97条に至っては、そっくりそのまま削除である。
「第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。」

 

こうした背景に操られるようにして改憲の議論が進むことになれば、
いったい日本は何時代か、という国際的にとても恥ずかしいことになる。
自民党は本気だろうか。
特異な宗教思想と共に殉教する覚悟があるのか。
草案はそれほどの非常識である。
アメリカの共和党は人権を重んじる勢力だ。
すでに、米国では日本会議自民党の関わりは問題化している。
米国が黙っていないだろうが、
しかし大統領が日米安保の関係を緩めるような人物になり、
日本に「ご自由にどうぞ」と言い始めれば、
先日、本ブログで記したような、
時代錯誤の宗教国家が生まれることになる。
アラブの春がもたらした民主化が、
結局宗教右派に流れていき、
とんでもない混乱を来している轍を踏むなどということが、
杞憂となることを願う。

 

すくなくとも、改憲の議論は丁寧に。
昨年の安保法制時のような、
法学者を無視して
法学のわきまえのないまま
傲慢かつ乱暴に押し進めるというような暴挙を繰り返してはならない。

 

*「日本国憲法改正草案」自由民主党、2012年4月27日)
(思想及び良心の自由)
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。
(個人情報の不当取得の禁止等)
第十九条の二 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。
(信教の自由)
第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。

日本は宗教国家になろうとしている(改憲草案20条問題)

自民党改憲草案第20条は、このブログでかねてから指摘しているように、
国家神道政教分離の範疇から除外することを意図している*。

 

要するに「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」の願っていることの実現である。
その参拝自身はそれこそ個人的には信教の自由で何ら問題はない。
しかし、問題は憲法本文に書き込んで政治との特定の関わりを目指しているということだ。
明治憲法での天皇の臣民という思想への回帰である。

 

結論から言うと、政教一致は必ず人間の軽視につながる。
人間から抜きん出た言説がそこには存在し、
そうした言説への従順を求めるようになる。
政教一致のもとでは、ドグマの支配が避けられない。
それが神話に根拠するドグマであるから、
その優位の説明を求めても、皆が頷くような根拠ではない。
「話せば分かる」のが民主主義であるならば、
話しても分からない非合理なところに根拠を置くのが政教一致の体制である。

 

「欧米のキリスト教社会も政教分離ではないではないか」という
おおざっぱな意見を聞くことがある。
たしかに日本の近代の体制は明治期に伊藤博文を中心に
ヨーロッパのキリスト教社会体制を写し取ったものではある。
そこでは、宗教が社会の紐帯の役割を果たしていた。
しかし、写し取ったヨーロッパのそれ自身が
すでに耐用年数に限界を迎えていたものである。
伊藤と同時代人のニーチェは、すでに価値体系の基盤であった神の死を見ていた。
その後のヨーロッパの宗教の衰退を見れば、それは明かだ。

ナチス・ドイツ下、ヒトラーに無批判で、
国の教会(ランディス・キルヘ)がドイツ的キリスト教と化したことは、
キリスト教社会の終焉を物語る。
政治的に自由であって対峙した告白教会が、
政治と教会(信仰)の関わりのヴィジョンだろう。

 

政治と宗教が一致した場合には、事はドグマによって裁かれる。
要するに宗教裁判だ。

異端がはっきりする。

非国民というレッテルが貼られる。
かつて、われわれの教団が経験した戦時下の宗教弾圧、
またそれ以前の明治期の廃仏毀釈などを見れば、
国家神道が暴力的なドグマで裁いたことは明かだ。
しかも、キリスト教の場合と神道では、神と人間の関わりは全く異なる。

そこでは、人間の神格化は罪そのものである。

権威において人間と神が混ざることは決してゆるされない。
いつも神の権威の前に人間の権威は問われる。
宗教改革が神の権威を教会が横取りしていると批判したような、
ああした批判の契機は日本の場合存在しうるか。

国家の宗教化は、それまでつぶすのではないか。

 

かつての国体において、批判は許されなかった。
それゆえに、三百万の命が、
批判も許されずに散ることを余儀なくされたのではなかったのか。

 

政教一致を煎じ詰めたものは、ISだ。
自民党改憲草案が目指しているものがISそのものだとは言わないまでも、
必ず似たような風が吹き始める。
他の価値観を許さない。
欧米の社会構造の中途半端な模倣によって、
批判を除いた一神論的価値観だけが移植されている。
かつて弾圧を受けたわれわれだからこそ、
そう指摘するのがこの国に対する責任である。
人間を上回る権威に命を捧げることを要求するのだ。

殉教を強いるのだ。
政治は人間を生かすものではなくなり、
逆に政治が人間のいのちを求めるものとなる。

 

自民党改憲草案第20条
(信教の自由)
「第二十条 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない
「2何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。
ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。」

(下線筆者)

「自由は保障する」は“無礼講の自由”――19条

自民党改憲草案で言うところの“自由”は、
権力者によって許可され、臣民に付与された一時的な自由で、
いわば「無礼講の自由」と言うべきもののように感じられる。

 

問題の、内心の自由を保障する草案の第19条は、
「思想及び良心の自由は、保障する」と
一応、自由は保障するとなっているかに見える。
しかし、この「保障する」は、保障するのがだれであるかを考えれば、
どうも国家権力の側の発言と思われる。
現在の憲法第19条が、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」というときに、それは権力者を縛る意味であるのだが、
どうも草案の起草者には、こういう自由とか人権の感覚が欠落しているようである。

 

自由は、人間の本性に関わる事柄である。
それが取り去られれば、人間であることすら失われるほどの事柄である。
現在の憲法の九十七条に「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」とあるが、これが改憲草案ではそっくり削除されている。このことからも、この起草者がどういう感覚に生きているかということが窺える。

自由の重さをもはや本気には考えていない。

本気で自民党がこの改憲草案を考えているとすれば、自由でも民主でもない。

どこかの国の“民主主義人民”のように、

そうでないことを隠すためのまやかしの自由民主だと言わざるをえない。

自民党のリベラルは死に絶えたのか。本当に目を覚ましてほしい。

開票結果を見てギクリ・・・参院選と英国国民投票の類似性

先の参議院選挙によって、
憲法改正の発議のための三分の二の賛成が、事実上可能になった。

投票日当日の開票速報では、
どのテレビ局も三分の二に届くか、と扱った。
有権者の多くは、ぎくりとしたのではないか。


今回の参院選に際して

改憲についてのNHKのデータを目にしたが、
改憲に前向きな人々は今回むしろ減少傾向であることが示されていた。
そうであるにもかかわらずに、
今回与党が勝ったのは、
改憲とこのたびの結果が結び付いていることを
あまり丁寧に考えなかった人々が多勝ったのではないかと考える。

 

投票を終え結果を見てギクリとする。
これは、国民投票でギクリとしたイギリスの人々と、
ある程度同じ感覚を味わっているのではないか。

日本の改憲国民投票でも同じことが起こるのではないかという憂鬱が、
杞憂であることを祈る。

参院選を扱ったメディアの責任

今週初めに行われた参議院議員選挙の選挙結果の報道には、驚かされた。
いきなり「議席の三分の二を与党等が獲得か」などの見出しが打たれた。
それも日曜の夜のゴールデンの枠を、キー局すべてがつぶすほどの扱いだ。


今回、投票日までの参院選関連の事柄は、ほとんど扱われなかった。
選挙前後の扱いの軽さと重さのギャップは、ほとんど異常といってよいだろう。
その異常性は、選挙前に扱われなさ過ぎという異常さだ。

 

もちろん、投票行動への影響を考えての規制はあるのかもしれないが、
それにしても、判断材料すら提示できないメディアの責任は問われるべきだ。

これは、現政権の争点隠しに、メディアがそのままつきあった格好である。
しかも、与党が選挙戦中全く語らなかった改憲問題を、
「さあ、これからは改憲です」とばかりに扱い始めることになったわけで、
安倍総理に取っては、ありがたいことだろう。
メディアがそう言わなければ、争点でなかった改憲
言い始める機会をうかがうことになるわけで、
なぜ政権がその論点を今さら取り上げるのか、との批判が成り立っただろうに。

 

メディアにしてみれば、政権側から選挙報道の仕方について、
「政治的中立性」とうるさく言われたくないことから
嫌々ながらおとなしくしていたのかもしれないが、
その姿勢自身が政権の手先の役目すら果たしてしまうことを自覚すべきではないか。

「結果として三分の二を占めたことは扱うべきニュースだ」という反論はあるかもしれぬが、
そんなにたいへんなことならば、なぜ、報道の責任として
選挙の前にこの問題を扱わなかったのか。
言論としての報道のあり方、
とくに大衆の意見醸成に影響を持つTVメディアのあり方に、
危惧を抱かざるを得ない。

自民党改憲草案の第19条について

憲法では、現在、内心の自由について以下のようになっている。
「第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」
それが改憲草案では、
「第十九条 思想及び良心の自由は、保障する」となる。
法律についての見識があるわけではないが、
それでも普通に読んですぐにわかる違いがある。

 

文言の違いは、“侵してはならない”が“保障する”となっていることだ。
今の憲法の“侵してはならない”は、国家権力に限界付けをしているという意味であるが、それが“保障する”となるわけである。指し示している事柄は同じようにも感じられるが、しかしだれが“侵してならない”と言い、だれが“保障する”といっているかについて考えると、その違いが見えてくるようにも思う。
つまり、現在の憲法は、国家権力が内心の自由に踏み入ることを許さないといっているわけで、その場合には発言者は主体である国民であるとも言えるだろう。あるいは、少なくとも、「侵してはならない」は禁止令であるから、自分で自分に禁止をしているというようなことではないはずで、一方からもう一方に課されている禁止であるという見方は論を待たないだろう。ところが、「保障する」というのは、まるで自分で自分に言い聞かせるスローガンのようにも受け取れる。禁止であれば、権力者を止めることが出来るが(これが憲法の使命であると思う)、保障するとなれば、「これが保障の内容だ」という言い分けの余地を残すことになる。権力者が個々人の内心の自由に分け入る通路を確保する意図がここに見えている。この点においても、国民の自由を狭め、国家の権力を大きなものにしようとしているこの草案の意図は読み取れるのではないだろうか。