前出のケースで、株主総会において議決権を行使することができる株主として、普通株の株主と議決権を行使できる種類株の株主がいる場合、株主リストには普通株の株主主なのか、種類株の株主なのかについても記載して欲しいとの指示が登記官からありました。
前出のケースでは、普通株主が90株、種類株主が10株の合計100株で議決権の個数も合計100個なので、株主リストには「普通株主の議決権」が90個ある旨を記載することになります。
種類株式を発行している会社については、種類株主総会の承認が必要になるかどうかにつき、その都度判断する必要がありますね。特に、種類株の種類が複数の場合は、どの種類株の種類株主が不利益を被るかについても検討する必要がありますね。