会計と法律の間

試験解説を中心に

労働保険3法

労災保険

雇用保険法

③徴収法

労災保険法(労働者災害補償保険法)は、労働基準法に規定する事業主の災害補償義務を肩代わりするために作られた法律。1947年制定施工。

雇用保険法は1947年に施工された失業保険法を前身とする。1975年に雇用保険法に改正されている。

徴収法で労働保険料を徴収し、/労災保険法、雇用保険法の規定で必要な給付を行う。

第二章 国税と他の債権との調整 ①

第一節  一般的優先の原則

第八条  

国税は、納税者の総財産について、この章に別段の定がある場合を除き、すべての公課その他の債権に先立つて徴収する。

 

◆解説

章のタイトルから、「国税は債権である」ということが分かる。

第八条は国税の優先権を意味する。

公課その他の債権とは、国税地方税を除く全ての債権で金銭の給付を目的とするものである。

国税徴収法の目的

"この法律は、国税の滞納処分その他の徴収に関する手続の執行について必要な事項を定め、私法秩序との調整を図りつつ、国民の納税義務の適正な実現を通じて国税収入を確保することを目的とする。"(第一条)

学習を通して、国税徴収法及び国税通則法全体への理解、民法をはじめとした他の法律の知識を深める。