山形県の環境と観光産業を守る会

山形県上山市川口地区に建設予定の清掃工場(2018年12月から「エネルギー回収施設(川口)」として稼働開始)に関する詳細、および諸問題について

建設はしたけれど、まともに動いていない!? | 上山市川口清掃工場裁判 第10準備書面の公開

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昨日(2021年3月2日)14時30分から上山市川口清掃工場の稼働停止を求める 裁判の第15回・口頭弁論が山形地方裁判所第3号法廷で行われ、わずか8分で終了しました。 この裁判では原告である守る会側が、前回の裁判で行われたプレゼンテーションの内容を補足する形で「第10準備書面」を提出しました。

プレゼンテーションは120分を想定した内容でしたが、認められた時間は90分であったため、説明不足となりました。その不足分を含めてこの準備書面で補い、54ページにまとめられました。 この中で、数多くの問題点を指摘していますが「そもそも、この清掃工場が不要」という主張はその一つです。今回は、清掃工場入り口にある電光掲示板の観察データ(甲第31号)により、この主張は別の角度からさらに裏付けられたといえます。
電光掲示板には清掃工場の焼却炉の状態が常時表示されていますが、この情報をまとめてみてみると、2年前の稼働開始からどうも焼却炉が日常的に休止と運転 を繰り返していることが分かります。そして、休止期間が稼働期間よりもずっと 長いという点からも、この焼却場は必要なのか?という根本的な疑問に突き当たります。守る会はそれ以前より、人口減少やごみ量の減少等々の予測から、2つ目(1つ目は山形市立谷川清掃工場)の清掃工場は不要であると述べて来ました。 稼働開始以降の不安定な稼働状況により、もとから維持管理コストが高いこのタイプの炉の維持管理費用が跳ね上がり、税金の無駄遣いにつながると考えられます。

平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件 原告側・第10準備書面  

※「禁無断転載」
※ Web公開用に一部編集を行っています。

山形広域環境事務組合に情報公開請求しましたが、またもや開示延長に

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 上山市の一般ごみ処理ガス化溶融炉(公称エネルギー回収施設)は、2018年8月 から試験焼却を始め、同年12月から本格稼働して2年経過しました。

 一般的にガス化溶融炉は、定期点検日を除いて連続運転することが基本ですが、 上山の施設は1号炉と2号炉が、両方共正常に運転した日が少ない状態です。これは通常あり得ないことだと思います。ガス化溶融炉を止めたり、稼働させたりすると余計な化学物質等が飛散するので、連続運転は大事なことです。

 これに関し11月9日に現地施設を訪問し、運転台帳の閲覧を求めましたが、求めるデータの一部しか閲覧できませんでした。これではどのように運転しているか分からないため、翌日11月10日に組合へ行き、下記3点について情報公開請求を行ないました。

 通常情報公開請求は、請求後開示まで2週間を限度として準備期間が設けられて いますが、今回は更に4週間延期との連絡がありました。しかし、今回請求しているデータは、溶融炉を稼働させている委託業者が保持するデジタルデータのコピー です。その一部は通常施設外部の電光掲示板に簡略にデジタル表示されています。 私たちが求めているのは、その元データですので、無い訳がありません。更にそれらの運転データは「廃棄物処理法施行規則第四条の五、六、七」に基づき、市民が 閲覧を求めた場合は、拒否せずに開示しなければならないものです。

 今回、11月10日に情報公開請求した内容に対し、期限である11月24日を3週間も延長し、開示を引き延ばすこことには納得しかねるものです。 この「公開決定等期間延長通知書」を公開致します。

※これまで守る会は8年に渡り、数多くの情報公開請求をして参りましたが、この施設の概要や稼働に関する数値等は黒塗り又は、非公開でした。施設の周辺住民は 毎日排ガスを見ながら不安を抱えて暮らしています。

 「安全・安心」を謳い、多額の税金を用いて建設、稼働している施設です。 であるならば公明正大に情報を開示すべきであると思います。

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次回裁判での原告側による公開プレゼンテーションが認められました!

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 今週の火曜日・10月13日は二件の裁判が山形地裁で行われました。この裁判の詳しい経過は後日あらためて記事にする予定ですが、先に、清掃工場の稼働停止を求める裁判において、わたしたちが何度も申請してきた「公開プレゼンテーション」がようやく認められたことをお伝えします。

 山形地裁ではおそらく例がないのではないかと思われます、「一般の方もみることができる」公開プレゼンテーションが開かれることになりました。原告側の梶山弁護士によるプロジェクターを使用した90分のプレゼンテーションで、どなたでも傍聴できますので、お誘い合わせの上、お越しいただければとおもいます。

 プレゼンテーションは、12月22日(火)13:00~15:00の日程でおこなわれます!

 

 それから、今回わたしたちが提出した第9準備書面を公開します。 この書面では主に、・組合側がこれまで提出した「ひどい」内容の準備書面にある説明や調査の欠陥、・稼働後の清掃工場が半分近く稼働していないこと、・これまでずっと組合側が答えていない点への催促 (これまでの裁判でも行政側が答えずに勝訴する場面が何度もありました。なぜこういうことが許されるのか裁判の仕組みが六年以上も戦ってきても不明です。)などが述べられています。

 


平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件 原告側・第9準備書面 

※「禁無断転載」
※ Web公開用に一部編集を行っています。

 


平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件 原告側・証拠説明書甲31~32 

 

結審へ向けて(3) 原告側第2・3準備書面の公開|上山市川口地区助成金裁判

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 明日(10月13日)は「上山市川口の清掃工場差し止め訴訟」と、「清掃工場の建設地である上山市川口地区へ支払われている助成金についての裁判(上山市川口地区助成金裁判)」が開かれる予定で、上山市川口地区助成金裁判はいよいよ結審すると思われます。
 結審へ向けてのまとめの3回目となる今回は、これまでの私たち守る会側の主張がまとめられた第二・三準備書面を公開いたします。第二準備書面は平成30年08月28日、第三準備書面は令和02年01月21日に提出されました。


※「禁無断転載」
※ Web公開用に一部編集を行っています。

 

平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金支出差止等請求住民訴訟事件

準備書面(2)

原告 一般市民
被告 山形広域環境事務組合管理者 佐藤孝弘

平成30年8月28日
上記原告ら訴訟代理人
弁護士 梶山 正三
弁護士 坂本 博之

山形地方裁判所 御中

第1 はじめに
 本書面は、被告の平成30年4月23日付第2準備書面に対して、認否・反論を行うものである。

第2 被告の第2準備書面に対して
一 同第1に対して
1 同1に対して
 (1) 同(1)に対して
 第1段落の第2文は争う。
 被告が主張する、周辺地域活性交付金の支出に当たっての、川口地区会からの申請書の提出と被告の交付金の決定が美必要であるというのは、形式的なものに過ぎない。平成26年4月24日に上山市役所で行われた川口地区会と組合との会合では、組合職員は「地区会の運営費相当額として300万円を25年間にわたって交付する中で……」と述べており、組合が同地区に対して25年間に亘って毎年金300万円を支出することは、組合と同地区との間の了解事項となっていたものである。また、組合職員は、同地区の****会長の「毎年申請するやり方から毎年自動的に振り込みとならないか?」という質問に対して、「補助金であるため年度ごとの申請になる。なお、申請書の手伝いはする」と述べており、同地区からの申請書の提出と組合による交付決定が形式的なものに過ぎないことが分かる(甲18)。
2 同2に対して
 第2文は争う。
 被告は、平成30年度以降の川口地区に対して交付される地区会活動助成金について、未だ、組合のいかなる補助金交付要綱に基づくいかなる補助金を指すか不明である、などと述べている。
しかし、原告らの準備書面(1)において述べたように、支出の対象となる工事は、同準備書面においても述べた通り、十分に特定されている。従って、その根拠となる交付要綱が特定されていなかったとしても、補助金の特定については十分である。なお、組合では、毎年、「平成○○年度エネルギー回収施設建設関連施設整備事業補助金交付要綱」という名称の交付要綱を定めているようであるが、平成30年度以降も同様の名称及び内容を持った交付要綱が定められるものと思われるので、平成30年度以降の年号が付された「エネルギー回収施設建設関連施設整備事業補助金交付要綱」又は同様の内容を有する交付要綱に基づく補助金ということが言えるものと考えられる。
3 同3に対して
 第2段落の第2文は争う。
 被告は、川口地区から平成28年度の周辺地域活性交付金実績報告書(乙6の4)による報告を受け、交付対象事業が完了したことを確認しているなどと述べている。しかし、同地区会から提出された実績報告書の内容と、同地区会における決算報告書(甲8)の内容とが全く異なっていることは、準備書面(1)において詳細に述べた通りであり、被告はこの点について何ら具体的な反論を行っていない。
 被告は、「交付対象事業が完了したことを確認している」などと述べているが、どのような確認を行ったのか、具体的に明らかにすべきである。
 また、川口地区会が実績報告書の内容と全く内容と異なり、「環境保全事業」などに地域活性交付金を使っていないことは、平成28年度に限ったことではない。平成26年度、27年度、29年度においても同様であることは、川口地区会の各年度における決算報告書を見れば一目瞭然である(甲16、19、20)。因みに、被告は、平成29年度の交付金申請書を書証として提出している(乙7の1)が、その中で川口地区会が述べている交付金の使途と、地区会の決算報告書(甲20)に示された実際に使用された交付金の使途はまるで違っている。このように、実績報告書の内容と真実の使途とがまるで違っていることが明らかであるからこそ、被告はこの点についてまともな反論ができなかったものと思われる。
 そもそも、前記平成26年4月に行われた組合と川口地区会との会合の席上、、組合職員は、「地区会の運営費相当額として300万円を25年間にわたって交付する中で……」と述べており(甲19)、地域活性交付金が通常の地区会の運営費として使われることについては、組合と川口地区会双方ともに了解していたことであったことが分かる。そして、その席上での組合職員の「申請書の手伝いはする」との発言は、同地区会からの申請書の提出と組合の交付決定とは、形式的なものに過ぎず、内容を伴うことが念頭に置かれていなかったことを物語っている。

二 同第2に対して
1 同1に対して
 (1) 同(1)に対して
 第3段落の第2文以下は争う。
 被告の主張は、第一に、原告らが準備書面(1)で述べた、組合の「エネルギー回収施設建設に係る周辺地域活性交付金交付要綱」は、一般廃棄物処理施設の設置者の地域に対する配慮の要請を定めた廃棄物処理法9条の4の規定に違反するとの指摘について、何らの反論もしていない。同法同条は、一般廃棄物処理施設の設置者に対して、「当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び増進に配慮するものとする」と規定しているのであり、地域の活性化を図ることは、この条文には規定されていない。組合の上記交付要綱は、この廃棄物処理法の規定を超えるものである。
 第二に、被告は、本件交付金補助金は、川口地区の地元住民の負担感・不公平感を軽減させ、地域住民の宥和、地域コミュニティの醸成を図ることによって、組合の環境行政等に対する理解と協力を得て、本件エネルギー回収施設の早期稼働と廃棄物処理事業の安定化と業務の円滑な遂行を図ることを目的に支出されるものであり、組合の目的の範囲内で行う行為である、などと述べている。しかし、組合の行っている行為は、本件清掃工場建設に対して、十分な説明をして議論を尽くし、理解を求める代わりにお金で地元住民を釣るというやり方に他ならない。交付金等を交付したからと言って地元住民の負担感や不公平感は消えることはないし、地域住民の宥和が図られることもない。地域コミュニティの醸成が図られるということもない。また、この交付金は、「地元住民」に対する対策を言われているが、組合が地域対策の対象としている地元住民というのは、川口地区会だけである。しかし、地元住民の中には、****をはじめとして、川口地区会に所属していない者も存在するが、組合は何らの対策も講じてはいない。組合の交付する補助金交付金は、その看板に掲げられている目的を達成することはできない無意味な支出である上、公平を欠くものであると言わざるを得ない。

2 同3に対して
(1) 同(1)に対して
 第2段落の第2文以下は争う。
 第3段落の第2文以下は争う。
 まず、被告は、本件清掃工場からは、「有害物質の排出はない」と主張しているのではなく、ダイオキシン類対策特別措置法等の法令等によって定められた基準以上のダイオキシン類、ばいじん、……が排出される蓋然性は認められない」という主張をしているということである。もし被告の言う通りであるならば、川口地区の住民に対しては、法令上許されない負担をかけないことになるのであり、やはり、原告らの準備書面(1)において述べたように、川口地区の住民には負担はないはずであるし、他の地区との不公平ということもないはずである。このような川口地区に対して、交付金補助金を交付する理由は何もない。
 次に、被告は、浦和地裁昭和60年3月25日判決を引用して、清掃工場からの排ガス中の有害物質が法令及び新ガイドラインの基準内のものであったとしても、廃棄物処理施設の建設について住民の理解と協力を得るためには何らかの措置が必要であることには変わりがないなどとして、廃棄物処理法9条の4に規定する周辺地域の生活環境の保全及び増進を図るとともに、川口地区の地元住民の負担感の解消等を図ることを目的として交付金及び補助金の交付を行っているのだ、などと述べている。しかし、もし清掃工場からの排ガス中の有害物質が法令及び新ガイドラインの基準内のものであったとしたならば、地元住民らに対して理解と協力を得るために金銭の交付が何故に必要となるのか、不明である。被告が指摘する浦和地裁判決は、「これら住民に対し予想される又は現に生じている環境悪化に伴う損害の補償をなし、あるいは、右のような損害を受忍する代償として何らかの措置を講ずることが必要となってくることは、ある程度不可避というべき」と述べているが、本件清掃工場はまだ建設中であるから現に環境悪化は生じていないし、完成後も法令等で規定された基準内の有害物質しか出ないのであれば、環境悪化が生じることは予想されない。浦和地裁判決は、且つダイオキシン類対策特措法も制定されておらず、焼却炉に対する規制も不十分であり、清掃工場からの環境汚染が必然的であった昭和60年のものであり、本件事件について当てはまるものではない。本件において組合が川口地区に対して補償金を支払う理由は何もない。
 寧ろ、組合が川口地区に対して何らかの措置を講ずるとするならば、環境保全協定を締結する等の措置が考えられるが、組合と同地区との間で環境保全協定は平成30年5月11日に至ってようやく締結された(甲21)。本来であれば、交付金補助金を支出するというようなことを検討する前にこのような協定を締結することが行われるべきであったと言わねばならない。そして、このような協定が締結された以上は、補助金交付金が交付される理由は全くなくなったものというべきである。


平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金支出差止等請求住民訴訟事件 原告側第三準備書面  

※「禁無断転載」
※ Web公開用に一部編集を行っています。(別ウィンドウで拡大表示、ダウンロード可能)

 


結審へ向けて(2)|上山市川口地区助成金裁判

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 清掃工場の建設地である「上山市川口地区」へ支払われている助成金(25年×300万円)が問題となっている裁判(上山市川口地区助成金裁判)は来週の裁判で結審の予定です。
結審へ向けて、3年ほど続き、複雑化したこの裁判のまとめを数回に分けておこないたいとおもいます。
今回は、これまでの原告側・被告側が裁判所に提出した主要な書類をまとめました。(*「リンク」と書かれている個所はクリックすると、それぞれの内容を見ることができます。)

 


上山市川口助成金裁判提出書類:
平成29年07月18日 原告側:訴状(リンク1)(リンク2)
平成29年09月01日 被告側答弁書(リンク)
平成29年10月23日 被告側第1準備書面(リンク)
平成30年02月28日 原告側第1準備書面(リンク)、甲1〜17号証
平成30年02月28日 被告側証拠説明書(リンク)、乙11〜12の2号証
平成30年05月29日 被告側第2準備書面(リンク)
平成30年08月28日 原告側第2準備書面(リンク)証拠説明書(2)(リンク)、甲18〜21号証、証拠申出書
平成30年08月29日 被告側訴訟告知書(リンク)
平成30年11月20日 原告側:甲22号証、意見陳述書、資料1〜7
平成31年02月12日 被告側第3準備書面(リンク)
平成31年02月12日 原告側:訴えの変更申立書
令和02年01月21日 原告側:訴の変更申立書(2)(リンク)第3準備書面(リンク)、証拠説明書(4)、証拠甲23~30号証
令和02年07月28日 原告側:訴えの変更申立書訂正申立書


今後予定されている裁判:

令和2年(2020年)10月13日(火) 13:30-
山形県上山市川口清掃工場建設に関する裁判|平成28年(ワ)第236号 一般廃棄物焼却施設建設禁止等請求事件

平成24年5月に突如山形県上山市川口地区に建設が決定した清掃工場(公称エネルギー回収施設:山形広域環境事務組合は清掃工場とよばずに「エネルギー回収施設」と呼んでいます)本体の建設中止、かつ建設後の操業禁止を求める訴訟です。川口地区決定に至るまで、平成11年に山形市志土田地区、13年に山形市蔵王半郷地区、18年に上山市柏木地区、22年に上山市大石陰地区と候補地を定めながらも住民の反対運動が激しく、4度に渡り計画を断念した経緯があり、5度目の今回では、あまりにも強引に決定されたため(地域住民にはほとんど清掃工場についての説明がないまま、きわめて短期間のうちに決まった)、この経過・結果に納得できない市民が住民訴訟を提起しました。

令和2年(2020年)10月13日(火) 13:30-
平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件
平成28年07月18日~継続中 第一審、山形地方裁判所(松下貴彦裁判長平成29年3月迄、貝原信之裁判長 平成29年4月~))
原告:地域住民
被告:山形広域環境事務組合管理者 佐藤孝弘(山形市長)
原告ら訴訟代理人梶山正三弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人:内藤和暁弁護士、小野寺弘行弁護士
 清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の受け渡しについてを問う裁判で、川口地区会に支払われた助成金の返還と今後支払われる予定の助成金の支払停止等を求めています。

 

結審へ向けて(1)|上山市川口地区助成金裁判

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清掃工場の建設地である上山市川口地区へ支払われている助成金についての裁判(上山市川口地区助成金裁判)は来月予定の裁判で結審の予定です。
結審へ向けて、3年ほど続き複雑化したこの裁判のまとめを数回に分けておこないたいとおもいます。
1回目の今回は、これまでの経緯を時系列でみてみます。


清掃工場建設予定地である山形県上山市川口地区の地区会に対する不正な助成金の返還を求める住民訴訟
(事件名称:平成29年(行ウ)第8号 川口地区助成金公金差止等請求住民訴訟事件 )

平成29年(2017)07月18日~
第一審、山形地方裁判所(松下貴彦裁判長,貝原信行 裁判長)
原告:市民 
被告:山形広域環境事務組合管理者 佐藤孝弘
原告ら訴訟代理人梶山正三 弁護士(理学博士、ごみ弁連会長)、坂本博之弁護士(ごみ弁連事務局長)
被告訴訟代理人:内藤和暁 弁護士、古澤茂堂 弁護士、小野寺弘行 弁護士

この裁判で私たちが問題としている点:

清掃工場が建設された上山市川口地区は、世帯数62戸、人口232人の小さな集落です。この地区には、平成26年以降補助金が拠出されており、各種公共事業の他、25年間に渡り地区会に毎年300万円が給付されま す。熔融炉が稼働する4年前から給付が始まっていることもあり、守る会はこの目的が不適切であると申し立てています。

裁判日程:

平成29年07月18日 訴状提出
平成29年09月05日 第01回口頭弁論 (被告答弁書提出(2Pのみ))
平成29年11月28日 第01回弁論準備(被告:第1準備書面、乙1〜15号証提出)
平成30年02月28日 第02回弁論準備 (原告:第1準備書面、甲1〜17号証提出、被告:証拠説明書、乙11〜12の2号証提出)
平成30年05月29日 第02回口頭弁論 (被告:第2準備書面提出)
平成30年08月28日 第03回口頭弁論 (原告:第2準備書面、甲18〜21号証、証拠申出書提出)
(*4人の証人を申請)
平成30年08月29日 訴訟告知書
平成30年11月20日

第04回口頭弁論 (原告:甲22号証、意見陳述書、資料1〜7提出。組合側は予定していた書面の提出おこなわず。

平成31年02月12日 第05回口頭弁論 (被告:第3準備書面提出)
原告側:訴の変更申立書提出*原告は訴えの変更申し立てを行ったが手違いにより受理されず。次回までに正式な手続きの予定)

令和01年06月18日

第06回口頭弁論 → 突然裁判所より通知があり9/24に延期

令和01年09月24日

第06回口頭弁論 証人申請(平成30年8/28)の却下。

令和02年01月21日

第07回口頭弁論 (原告側:訴の変更申立書(2)、最終準備書面、証拠甲23~30号証)

令和02年04月01日

指定代理人選任届受理(中沢孝志→桜井武・庄司幸一)

令和02年04月21日

第08回口頭弁論 → 新型コロナウイルスの影響拡大により延期

令和02年07月28日

第08回口頭弁論 (原告側:訴えの変更申立書訂正申立書)

令和02年10月13日

第09回口頭弁論 結審の予定

次回からは、これまでの裁判で使用された準備書面を公開する予定でおります。

エネルギー回収施設 1号炉が運転再開 山形,2号炉は停止中 | 山形新聞

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山形新聞 2020年8月28日
 山形広域環境事務組合は31日、故障のため停止していた山形市漆山のエネルギー回収施設(立谷川)の1号炉について、運転を再開したと発表した。一方、運転を継続していた2号炉が電源ブレーカーの故障で26日から停止しており、現在は1号炉のみで焼却処理をしている。ごみの受け入れに支障はないという。

 同組合によると、8月18日に1号炉の誘引送風機のインバーターが壊れ運転が停止した。部品を交換して28日に運転を再開し、31日に運転が安定したことを確認した。故障の原因を調べている。

 2号炉については9月2日に運転を再開する見込み。 (柴崎愛)

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