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【車ナビゲーション:車検の豆知識】車検に通るバンパーやマフラーの長さ

いわゆる改造車においてはバンパーやマフラーの変更・改造がみられることがあります。

しかし、大きくはみ出すと突起物とみなされたり、車の全長が変わってしまうため車検で不合格となる恐れがあります。

マフラーは排気管としての役割や騒音の防止など求められる機能が保安基準の中でも明記されていますが、今回は外装という点に着目しながら車検に通るバンパー・マフラーについて紹介します。

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バンパーとは

バンパーとはまず、バンパーとは車の前後に取り付けられ、衝撃や振動を和らげる緩衝装置としての役割があります。

正面から見ると車の口のような部分です。

マフラーとは

マフラーは正式には排気管といって、エンジン内で燃焼した気体を排気するために必要不可欠な装置です。

一般的に車の後部下についています。

改造車においてはマフラーの形状を変え、長さを長くしたり、音が鳴るようにしたりするケースもみられましたが、近年は規制が厳しくなっています。

バンパー、マフラーの車検に通る基準は

バンパーやマフラーも含め、外装については道路運送車両法の細目公示、「外装の技術基準」の中に記述がありますが具体的な長さについては明記されません。

車長は車検証に記されている長さでないといけないということがポイントになってきます。

つまり、バンパーなどの自動車部品を装着した際には元の車長から±3cmの範囲であれば大丈夫です。

バンパーやマフラーの車検に通る長さとは元の車長からの変化が±3cmの範囲ということになります。

マフラーなどの自動車部品は「保安基準適合品」や「車検対応品」という表示で販売されているものもありますが、長さについては車長とトータルして考える必要があります。

また、先が尖っているものは「突起物」とみなされるため車検には通りません。

マフラーについては2009年1月から排気管の突出に関する規定が設けられています。

それによると、

1.マフラーはその上方のフロアラインを含む鉛直面から10mmを超えて突出してはならない。

2.排気管はその端部に丸みをつけてあり、かつ、25mm以上の曲率半径を有するものにあたっては、フロアラインを含む鉛直面から10mmを突き出してもいい。

となっています。

車長に関する規定以前にマフラーに関しては上記の規定があるので注意しましょう。

規定を超える場合に車検を通すには

前述のとおりマフラー・バンパーともに部品変更にあたっては±3cmの範囲でないといけません。

しかし、構造変更申請をして保安基準を満たすことが認定されればその限りではありません。

つまり、保安基準を満たしていれば車長は変えられるのです。

車にはあらかじめ指定部品が決められています。

指定部品とは、保安基準をクリアしていれば交換OKな部品のことです。

この中にマフラーやエアロパーツについても含まれています。

部品一つ一つが保安基準をクリアしていればOKという話になりますが、常識の範囲内であることは変わりありません。

数メートルの長さのマフラーやバンパーなどは技術的に困難という話もありますが、道路交通上危険を伴うので車検に通りません。

バンパーやマフラーの長さについて、明確な取り決めはありませんが「常識の範囲内」という曖昧な位置づけである以上、これだったら車検に絶対通る!というものでもありません。

判断が難しい場合は、車検を行う管轄機関に問い合わせて確認をすることをお勧めします。

【車ナビゲーション:車検の豆知識】車検に通るリフレクターの面積(サイズ)・色

車検は保安基準の適合検査のため、定められた条件をクリアしなければいけません。

検査される項目は性能や状態についてはもちろんですが、外観の検査もあります。

外観というと「塗装や電飾などそういったところの検査かな…」と感じるかもしれませんが、方向指示器やブレーキランプなど、道路交通上安全性の確保のために必要な装置の検査を行います。

例えばライトがつかない場合はもちろんNGですので、要整備になります。

外観検査もたくさんの項目がありますが、その中にリフレクター(反射板)の検査があります。

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リフレクターとは

まず、リフレクターとは車の前面、側面、後面に取り付けられる反射器のことをいいます。

ライトとは違い、光を発するのではなく周囲の光を反射します。

夜間において、周囲に自車の存在や車幅を知らせるために「備えなければならない」として道路運送車両法の保安基準の中で定められています。

ただ、側面の反射器については取り付け義務の対象が限られており、長さ6m以上の普通自動車および牽引自動車と被牽引自動車となっています。

リフレクターの保安基準は

反射板であれば何でもいい訳ではなく、色やサイズ、取り付け位置が決められています。

以下に道路運送車両法の保安基準および細目告示から抜粋しました。

◆前部反射器(保安基準第35条)

・色…白色

・サイズ…10平方センチメートル以上

・形…文字及び三角形以外の形であること (O、I、U又は8といった単純な形の文字又は数字に類似した形状は、この基準に適合するものとする)

・取り付け位置…上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m以上、最外縁は自動車の最外側から400mm以内

◆側方反射器(保安基準第35条の2)

・色…橙色。 ただし、後部に備える側方灯であって、尾灯、後部上側端灯、後部霧灯、制動灯又は後部反射器と構造上一体となっているもの又は兼用のものにあっては、赤色であってもよい。

・サイズ…10平方センチメートル以上

・形…前面反射器と同様

・取り付け位置…上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m以上

◆後部反射器

・色…赤色

・サイズ…10平方センチメートル以上

・形…前面反射器と同様、被牽引自動車は正立正三角形であること

・取り付け位置…上縁の高さが地上1.5m以下、下縁の高さが地上0.25m以上

車検に通るリフレクターとは

前述の保安基準よりまとめると、リフレクターのサイズは10平方センチメートル以上、色は前面が白、側面が橙色、後部が赤色ということになります。

色とサイズについてはこの基準をクリアすれば問題ないでしょう。

車によっては改造してあってLEDリフレクターとなっているものがあります。

この場合、車検は通りません。リフレクターはあくまで反射するものであって、発光するものはリフレクターとして認めらておりません。

また、車検の時だけ反射テープを貼ってごまかすのもNGです。

中には車検の時だけ配線を切断し反射テープを貼る方もいるようですが、車検をその場しのぎでやり過ごすということは普段は保安基準に合致しておらず安全性の低い車ということになります。

リフレクターは特に改造などしなければ、車検では問題なく通る部分になります。

リフレクターはライトを点灯していない状態でも、近寄ってくる車のライトを反射して遠くからでも視認できるようになっています。

もしリフレクターがない状態で停車中など追突された場合、追突された側にも過失が発生します。

自分と周囲にとって安全であるためにも常に車検に通るような状態にしておきましょう。

【車ナビゲーション:車検の豆知識】車検でアライメント調整を行うメリット

車検での点検項目は法により定められています。車検工場によって、点検内容や料金に違いはありますが、法で定められている分は必須項目として必ず行われます。

数ある点検項目の中に「ホイールアライメント」があるのをご存知でしょうか。

以下に詳しくご説明します。

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アライメント調整とは

車とタイヤの取り付け角度、調整具合のことをアライメント(ホイールアライメント)といいます。

ホイール(車軸)の周りにはサスペンション関係やステアリング関係などの様々な部品があります。

これらが適正位置に配置されていることで車は本来の性能で走ることができるのです。

しかし、縁石に乗り上げてしまったり、段差にぶつかったりすることでアライメントには歪みが生じてきます。

普通に乗っていてもアライメントはずれることがあります。

この歪みを正すためにアライメント調整は行われます。

アライメント調整には次の3つがあります。

キャンバー

車を正面から見たときのタイヤの傾斜角。

直進性とコーナリングに影響する。

あえて内側または外側に傾けることで安定性を図ることもある。

・キャスター

車を横から見たときのキングピンの傾き角度。

直進での安定性に影響する。

・トウ

車を上から見たときのタイヤのつま先の傾き。

直進性とコーナリングに影響する。

前方を内側に傾けることで直進安定性が向上する。

アライメント調整を行うメリットとは

アライメントに歪みが生じると、どのような不具合が生じるのでしょうか。

例えば、カーブで変な曲がり方をする、車が真っ直ぐ走らない、走行中にふらつく、燃費が悪い、などの不具合が起こると考えられます。

その他にもタイヤの片側だけが摩耗する場合もあります。

アライメント調整をすることによって、それらの症状が改善できます。

アライメント調整を行うメリットは次のとおりです。

・燃費が改善する

・直進での安定性が増し、旋回性能が向上するなどコントロール性能が向上する

・タイヤやサスペンションの耐久性がアップする

ふらつきがなくなりコントロール性能が良くなることで運転が快適になります。

前述の不具合が出るような場合はアライメントの歪みを疑い、点検・調整することをおすすめします。

車検でアライメント調整はしてもらえるのか

アライメント調整は実は手間がかかるものです。

歪みを計測するためにアライメントテスターという計器が必要ですが、どこの工場にでも置いてある訳ではありません。

車検においてアライメント調整の要否はタイヤの摩耗状態が一つの判断基準になっています。

タイヤの内側だけが摩耗しているなど、不自然な状態であればアライメントの狂いが疑われます。

また、車検で行われるアライメント調整はトウのみで、キャンバー・キャスターは行われないことが一般的です。

車によってはキャンバー・キャスターの調整ができないものもあります。

自分が依頼する整備工場に、アライメント調整はどこまでしてもらえるのか確認する必要があります。

直進での安定性や旋回性能が落ちている場合にアライメントの狂いを疑い、調整を行ってもらうことは有効です。

そのような症状がある時はアライメント調整をしっかり行ってくれる工場を選んで車検をすると良いでしょう。

【車ナビゲーション:車検の豆知識】LEDテープを取り付けた車は車検に通るのか

手軽で装着しやすいLEDテープは、車のドレスアップに欠かせないアイテムとなっています。

外装、内装共にLEDテープでピカピカにできますが、LEDで果たして車検は通るのでしょうか?

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LEDテープとは?

LEDテープとはLEDライトが等間隔に並んだ状態のテープの事で、単発のLEDより明るく曲げたり切ったりする事が出来る為、付けたい箇所に合わせて加工できるというメリットがあります。

埋め込む場所によっては高級感を出したりおしゃれに見えたりするので、ドレスアップに人気のアイテムとなっています。

LEDテープを取り付けた車は車検を通るのか?

車の場合、内装用と外装用のLEDテープがありますが、内装で使用する場合はドアの内側やエアコンの吹き出し口、外装で使用する場合はバンパー内やサイドステップなどに付ける傾向にあります。

車検で問題となるのは「照明」として扱われてしまう部分です。

ライトとして取り付けた場合「赤色でないこと」「明るさが300カンデラを超えないこと」「点滅したり明度が増減しない」などが保安基準となるため、赤いLEDだったり、明る過ぎたり、点滅する仕様の場合は車検で落とされてしまう可能性が高いです。

外装でLEDテープを取り付ける場合は上記の事に注意しないといけません。

LEDテープは新しいアイテムのせいか、ボーダーライン扱いされている節があります。

照明の保安基準に完全に引っ掛かる場合は良いのですが、色や場所などが曖昧な場合、検査員によってはOKが出てしまうケースもあります。

ただしディーラー検査などでは間違いなく落とされるので、今後法整備される可能性も否めません。

LEDテープを付けているだけで警察に止められる地域もありますので、取付けている方はリスクがあるという事を十分理解しておくことが大切ですし、心配な方はLEDテープを使用するのをやめておいた方が良いでしょう。

【車ナビゲーション:車検の豆知識】車検に通るホイールの基準と規格

車検では外装、内装、エンジン部分、タイヤなど、細かい部分がチェックされますが、タイヤの場合はタイヤホイールも厳しくチェックされてしまいます。

車検に通るホイールの基準と規格はどのようになっているでしょうか?

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タイヤホイールの安全基準とは?

タイヤのアルミホイールには以下の安全基準が設けられています。

<JWL>

乗用車用の軽合金ディスクホイールに適用される規格で、製造メーカーが自社製品の試験で「乗用車用軽合金製ディスクホイール安全基準」を満たしたアルミホイールなどに表示されているマークです。

<JWL-T>

貨物車とバス用の軽合金製ディスクホイールに適用されている規格でJWL同様、製造メーカーの自社製品試験において国土交通省通達の「道路運送車両の保安基準にかかる技術基準」に適合しているアルミホイールなどに表示されているマークです。

<VIA>

VIAは自動車用軽合金製ホイール試験協議会が委託した公的第三社試験機関である(財)日本車両検査協会による基準で、「JWL」「JWL-T」の技術基準に適合している事が確認されたディスクホイールで、自動車軽合金ホイール試験協会に登録されているものに付けられるマークです。

上記三種は日本国内においてタイヤホイールを知る上で非常に重要な規格ですので車検を受ける際は覚えておくと良いでしょう。

車検に通らないホイールとは?

タイヤ・ホイールはカスタマイズしやすい箇所なので、車好きの人がついつい、いじってしまう所ですが車検が近づくと車検が通るかどうか心配になる人も多いようです。

そこで「車検に通らないホイール」についてまとめてみました。

<JWLの刻印がついてない>

大前提としてJWLの刻印がついていないホイールはまず車検を通りません。

中古車などで刻印が薄れている場合はJASOの検査合格書類を取り寄せる事で安全基準を満たしている証明となります。

<曲がりや割れがあり走行に支障をきたす>

JWLの刻印がついていてもホイールそのものが曲がっていたり、ヒビが入っている場合は安全とみなされない恐れがあります。

車検前にホイールの点検をしておきましょう。

<純正タイヤセットよりもインチアップしている>

ホイールは純正品でなくてもJWLの刻印がついていればOKですが、過度にインチアップしている場合ははみ出しタイヤとなりがちで、その場合は車検に通る事はできません。

タイヤのサイズも適正なものに変えましょう。

ホイールはタイヤと同じく厳しく検査される箇所です。

車検を受ける前にホイールが車体の内側に入っているか、ボディに干渉していないか、きちんとチェック項目を押さえて車検を受けましょう。

【車ナビゲーション:車検の豆知識】車検時の警告灯(シートベルト・エアバッグ・サイドブレーキ)検査方法

昔は、“サイドブレーキをしたまま、気が付かないで何キロも走っちゃったよ”なんて話をよく聞いたものですが、最近は耳にしなくなりましたよね。

それは、最近の車には「警告灯」が装備されているので、気が付かないということが少なくなったからです。

警告灯があると本当に助かりますが、その警告灯は車検の際はどのように検査しているのでしょうか?

また、警告灯に関する法律は何かあるのでしょうか?

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警告灯とは

運転席からチェックできる位置に、メーターパネルの計器類やランプ類があります。

警告灯はその中に設置されているもので、エンジンをかけた時にすべて点灯し、数秒経つとすべての警告灯は消えるようになっています。

エンジンを始動させたときに警告灯が点灯しないと、車検に通らないことが多いので注意が必要です。

逆に、数秒後に消灯せず常時点灯していると「異常」なので、整備工場などで車の点検が必要になります。

警告灯には様々な色があり、それぞれの色は国際規格(ISO)で決められています。

・赤色=危険、黄色=注意、緑色=安全 ・赤色=高温、青色=低温

・ヘッドライトのハイビーム=青色

以上のように決められています。

つまり、赤い警告灯が点灯していたら、違法な状態や危険な状態となり「走行できない状態」なので、すぐに路肩に車を寄せて警告灯を確認しましょう。

車検時の警告灯に関する法律

車検時に検査官は「警告灯がちゃんと点灯するか」をチェックします。

なので、たとえ点灯しっぱなしの警告灯があっても車検には通ってしまう恐れがあります。

しかし、警告灯が点灯していると、内容によっては故障の警告の場合があるので、すぐに対応が必要です。

また、警告灯の中でも特に厳しいと言われるのが、シートベルトの警告灯です。

シートベルトの装着は法律で決められていますが、警告灯に関しても設置する義務があります。

警告灯が点灯しないと車検には通らないのです(古い車種は、警告灯がない場合でも車検に通ります)。

また、平成17年10月以降に生産される車に関しては、警告灯だけではなく「警告音」でシートベルト装着を促す「シートベルトマインダー」が標準装備されます。

つまり法律では、シートベルト非着用で車を走行した場合は、音で再警報をおこなう装置を、乗用車の運転席に装備することを義務づけているのです。

車検時の各種警告灯の検査方法

車検は、運輸局のやり方や検査官によって多少の違いはありますが、基本的には警告灯の検査は「エンジンの始動時にすべての警告灯が点灯するか」を確認するのみです。

点灯しない場合は配線がおかしい場合があり、車検には通りません。

また、ほとんどありませんが、数秒後に警告灯が消えるかどうかは運輸局や検査官次第ともいえます。

警告灯が点いたままだと以下のような可能性があるのでプロにみてもらいましょう。

≪シートベルト≫

・シートベルトを着用していない場合

・シートベルトを着用せずに車が時速約20km/h以上になるとしばらく点滅する 運輸局によっては、シートベルトを着用すると警告灯が消灯するかを確認するところがあります。

エアバッグ

 ・エンジンを始動しても警告灯が点灯しない場合

・警告灯が点灯や点滅し続ける場合

サイドブレーキ

パーキングブレーキ(サイドブレーキ)をかけている場合

・ブレーキ液(ブレーキフルード)が不足している場合

・ブレーキ装置(電子制御制動力配分システム)に異常がある場合

【車ナビゲーション:車検の豆知識】車検を通すために必要なタイヤの溝の深さや基準

“そろそろ車検の時期だけど、タイヤの減りは大丈夫かな?”なんてこと、みなさん心当たりがあるのではないでしょうか。

タイヤの溝はどれくらいあると車検に合格できてなぜ溝がないと不合格になるのでしょうか?

何か溝の深さには基準のようなものがあるのでしょうか?

ここでは、タイヤの溝と車検に関する事についてです。

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タイヤの溝が重要なわけ

タイヤの溝は、『雨の日も安全に走行するため』に、とても重要なものです。

F1グランプリで使われる、ドライ(乾燥した路面)用のタイヤを見たことがありますか?ツルッとしてさっぱり溝がありませんよね。

ですが雨の日こそ溝が必要なのです。道路に雨が降って路面が水浸しだと、タイヤと道路の間に水が入り込んで、タイヤが路面から浮いてスリップしてしまいます。

タイヤに溝があると溝が水分をうまく除去してくれるため、タイヤが路面に接地し、食いつくことができるのでスリップしづらくなります。

つまり、タイヤの溝は雨の排水溝の役割をするのですね。

ちなみに、タイヤの溝は深ければいいというわけではなく、新品時からある程度まで溝が減ってもあまり性能は変わらず、性能が落ちるのは、メーカーに拠って変わってきますが、溝が半分を過ぎた途端だと言われています。

タイヤの溝が2mm~3mmで新しいタイヤに交換するという方が多いようですが、理想はタイヤの溝が半分を過ぎたら新しいタイヤに交換するのが安全のためにはいいと言われています。

それが難しいならば、“自分の車のタイヤは溝が半分をきっている”ということを理解して、無理な運転は避けて雨の日はいつにも増して安全運転を心がける必要があるでしょう。

車検を通るために必要なタイヤの溝の深さ

タイヤの溝は、タイヤの種類にもよりますが、平均して新品で8mmほどの深さがあります。

対して、スリップサインの盛り上がりは約1.6mmです。

タイヤの溝がすり減ってスリップサインと同じ高さになると、道路運送車両の保安基準を満たせないことになり、車検は通らなくなります。

一見、外側から見た時は溝が残っているように見えても、片減りによりタイヤの内側にはスリップサインが出ていることがあります。

1ヵ所でもスリップサインが出たタイヤは車検に通らないため注意が必要です。

また、スリップサインは出ていなくとも、偏摩耗が激しいタイヤは車検の際に注意をされることもあります。

スリップサインとは、タイヤの溝と溝の間に1段高くなっている部分のことです。

タイヤ1周で6ヵ所あり、場所は側面の三角のマークで確認でき、盛り上がりは約1.6mmとなっています。

このスリップサインとタイヤの溝が同じ高さになると法律違反となるので、1ヵ所でもスリップサインが出ると走ることはできません。

スタッドレスタイヤにもスリップサインはあるのか?

夏用のタイヤにはスリップサインがありますが、溝の深い冬用のスタッドレスタイヤには「プラットホーム」といわれる印が、溝の深さが50%以下になると表れます。

このプラットホームが出たタイヤは、雪道の凍結した路面の走行は危険とされ、冬用タイヤとしては使用できません。

偏摩耗や片減りを防ぐために

タイヤは4つすべてが均一には摩耗しません。

走る・曲がる・止まるなどの基本動作でタイヤは摩耗していきますが、FF車やFR車・4WD車など、駆動方式や運転のクセや使い方によって、タイヤには2倍以上摩耗に差が生じることもあります。

そのため、タイヤを均一にするために「タイヤの位置を入れ替えるローテーション」が有効だと言われています。

ローテーションは、夏タイヤからスタッドレスタイヤに履き替えるタイミングでおこなうと、ローテーションもできるので一石二鳥です。