本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―106・・控訴審:経過質問書・・

【受付日改竄・不変期間経過との虚偽事実を捏造しての抗告不許可を告発する国賠訴訟】レポ❺―106・・控訴審:経過質問書・・

 

 本件:令和3年(ワ)981号事件の基本事件は、令和2年(ワ)135号であり、

「受付日を改竄し、不変期間経過との虚偽事実を捏造デッチ上げての抗告不許可」

を告発する国賠訴訟です。  ・・令和2年3月10日付けレポ❶参照・・

 

令和3年10月4日付けレポ❺―5にてレポした如く、

 被告:国は、9月10日、当事者照会への回答を拒否して来たので、

私は、当事者照会事項が記載されている司法行政文書の提出命令を申し立てました。

 

令和3年11月30日付けレポ❺―6にてレポした如く、

 裁判長:奥 俊彦は、【証拠として取り調べる必要はない】との理由で、提出命令申立

てを却下したが、

【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下に対して

は、抗告が出来ないので、私は、福岡高裁へ、司法行政文書開示請求をしました。

 

令和3年12月24日付けレポ❺―100にてレポした如く、

【証拠として取り調べる必要はない】との理由による文書提出命令申立て却下は、

原告の主張:立証を悪意で誤認定するクソ理由、民訴法220条の解釈:運用を誤る法令

違反のクソ理由であり、

本件却下決定は、福岡高裁4民の「抗告許可申立書の受付日を改竄しての抗告不許可」

を闇に葬る目的でなした暗黒決定ですので、

奥 俊彦がなした不当却下決定を告発する訴訟を提起しました。

 

令和4年2月27日付けレポ❺―101にてレポした如く、

 奥 俊彦の不当却下決定を告発する訴状を提出して、2ヵ月過ぎたにも拘らず、

小倉支部は、第1回口頭弁論期日の指定をしないが、

民訴規60条は「最初の口頭弁論期日の指定は訴えが提起された日から30日以内の日に

指定しなければならない」と規定しており、

訴状提出後2ヵ月過ぎても第1回期日の指定をしないことは法令違反ですので、

2月27日、小倉支部長へ、第1回期日の指定をしない理由を訊ねる質問書を送付した。

 

令和4年3月21日付けレポ❺―102にてレポした如く、

 一審担当裁判官:福本晶奈は、3月1日、口頭弁論を開かず、訴えを却下したが、

福本晶奈の訴訟判決は“裁判拒否の違憲判決・訴権を蹂躙する違憲判決”でしたので、

令和4年3月23日、控訴しました。

 

7月12日付けレポ❺―103・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポした如く、

 控訴審の第1回口頭弁論期日は、7月12日と指定され、

被控訴人:奥俊彦は6月27日、被控訴人:国は7月5日、答弁書を提出しましたが、

被控訴人:奥の答弁書は実質内容ゼロの無価値答弁書であり、

被控訴人:国は「追って準備書面により明らかにする」と主張するのみで答弁書にすら

なっておらず、

控訴状、被控訴らの答弁書を形式的に陳述あるいは陳述擬制するだけの口頭弁論に、

時間と経費を使って出席することは、全く無意味である故、

私は、欠席理由を記載した準備書面(一)を提出、第1回口頭弁論期日を欠席しました。

 

令和4年9月22日付けレポ❺―104・・控訴審:現状判決要求書・・にてレポートした

如く、

 第2回期日は、令和4年9月29日と指定されましたが、

被控訴人:国は、第1回期日前に、「事実認否・主張は、追って準備書面により明らか

にする」との答弁書を提出した以降、準備書面を提出しない。

 したがって、第2回期日に時間と経費を使って出席することは全く無意味である故、

現状判決要求書を提出しました。

 

令和4年10月11日付けレポ❺―105・・控訴審:期日指定申立書・・にてレポート

した如く、

 令和4年9月22日に、第2回口頭弁論が開かれたと思われるが、

福岡高裁は、第2回期日の後、判決書を送達しないし、何の連絡も通知もして来ない。

 福岡高裁は、裁判機構に不都合な事件の場合、

職権を濫用し、不当な「控訴取下げ擬制」をなすのが常套手段である故、

福岡高裁が姑息・卑劣な「控訴取下げ擬制」をなすことを防止する為に、

令和4年10月11日、期日指定申立書を提出しました。

 

 ところが、福岡高裁は、期日指定申立てを黙殺、期日呼出しをしないので、

私は、令和5年6月12日、経過質問書を提出しました。

 然るに、

福岡高裁は、本日に至るも、期日呼出状を送達せず、経過質問書に回答もしない。

 由って、本日、再度、経過質問書を提出しました。

 

 

        ・・以下、経過質問書を掲載しておきます・・

***************************************

 

        令和3年(ネ)314号:国賠請求等請求控訴事件

    (一審  令和3年(ワ)981号 裁判官:福本晶奈・訴訟判決)

 

        経     令和6年5月7日

                               控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部 御中

               

1.頭書事件につき、令和4年9月29日、第2回口頭弁論が開かれた筈であるが、

 その後、判決書も送達されて来ないし、何の連絡も無い。

2.よって、

 令和4年10月11日、次回期日の申立てをした。

3.然るに、

 何の連絡も通知もない故、令和5年6月12日、

 「頭書事件が、どうなっているのか」につき、回答を求めた。

4.ところが、

 本日に至るも、御庁から、何の連絡も通知もない。

5、由って、

 「頭書事件が、どうなっているのか」につき、回答を求める。

6.FAXにて結構ですので、折り返しご返答下さい。

 

新谷晋司の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❷・・控訴状・・

新谷晋司の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❷・・控訴状・・

 

 本件:令和6年(ワ)203号事件は、新谷晋司がなした「裁判官忌避申立て却下決定」

の違法違憲を告発する訴訟です。

 

#令和6年5月7日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

 新谷晋司がなした「裁判官忌避申立て却下決定」は違法違憲な却下決定です。

 

 ところが、渡部孝彦は、同僚裁判官の違法違憲な却下決定を隠蔽する為に、口頭弁論

を開かず、訴えを却下する訴訟判決

 渡部孝彦の訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決であり、判例違反判決であり、裁判

拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴

      ・・・渡部孝彦がなした本件訴訟判決は“暗黒判決”・・・

 

         ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

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     令和6年(ワ)203号事件における渡部孝彦の訴訟判決に対する控訴

 渡部孝彦がなした原判決は、公務員無答責の暗黒判決であり、判例違反判決であり、

裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

 ・・・渡部孝彦がなした本件訴訟判決は“暗黒判決”である故、控訴する。・・・

 

           控  訴  状    2024年令和6年4月22日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人   新谷 晋二   福岡市中央区六本松4-2-4   福岡高等裁判所

 

   原判決の表示  本件訴えを却下する。

   控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

          控 訴 理 由

 原判決(裁判官:渡部孝彦)は、

原告が、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の訴訟指 

 揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及び裁判官に  

 対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも原告の請求又は申立てを認めない旨の

 判断がされていることは、当裁判所に顕著である。>

との認定を述べ、斯かる認定に基づき口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下。

公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うにつき、違法に他人に損害を与

 えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責任を負うのであって、公務員個人

 はその責任を負うものではない(最高裁昭和30年4月19日判決、etc)。

  このこと・・公務員個人はその責任を負うものではない・・は、原告が過去に提

 起した裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の判決において、繰り返し説示され

 てきたものと推認される。>

との推認判断を示し、斯かる推認判断に基づき、

そうすると、原告は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しな

 がら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由として国や公務員個人等に対

 して損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。>

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

以上述べてきたところからすれば

 本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的としているのではな

 く、単に訴えを起こすこと自体を目的とするものか、自らの意に沿わない裁判等を

 受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的としたものであり、民事訴訟の趣旨

 目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

 Ⓔしたがって本件訴えは、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当す

 るものであって不適法であり、その不備は性質上補正することができない。>

と判示、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

 

 然し乍、以下に証明する如く、

渡部孝彦がなした原判決は、公務員無答責の暗黒判決であり、判例違反判決であり、

裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である

 

 

一 渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である・・公務員無答責の暗黒判決・・

1.原判決(裁判官:渡部孝彦)は、

 <原告が、平成23年11月以降長期にわたり、国や裁判官等を相手に、裁判官の訴訟

  指揮や裁判の結果等に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟及び裁判

  官に対する忌避申立てを多数回繰り返し、いずれも原告の請求又は申立てを認めな

  い旨の判断がされていることは、当裁判所に顕著である。>

 との認定を述べ、斯かる認定に基づき口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 本件は、新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反

 憲法32条違反不法行為であることを告発する損害賠償請求訴訟であり、

 訴訟物は【新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反・

 憲法32条違反か否か❓】である。

3.したがって、

 本件が「不満を理由とする損害賠償請求訴訟」ではないことは、訴状より明らか

 である。

4.然も、請求原因二項にて詳論証明した如く、

 新谷晋司の本件却下決定は裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反・憲法32条

 違反の決定である。

5.然るに、

 渡部孝彦は、口頭弁論を開かず、【新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすこ

 とが明らかな法令違反・憲法32条違反か否か❓】の判断を全く示さず、訴えを却下し

 たのである。

6.由って、

 口頭弁論を開かず、<との認定を述べ、<との認定に基づき訴えを却下

 した渡部孝彦の本件訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である。

7.よって、

 渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。・・公務員無答責の暗黒判決・・

 

 

二 渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である・・判例違反判決・・

1.原判決(裁判官:渡部孝彦)は、

 口頭弁論を開かず、<との認定を述べ、<との認定に基づき訴えを却下

 した。

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する 

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

3.訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が

 許されない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである

4.故に、

 訴訟判決は裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならない

5.したがって、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、

 判例違反である。

6.そこで、本件について検証すると、

 ①本件は、新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反

  憲法32条違反不法行為であることを告発する訴訟であって、

 ②訴状の請求原因二項にて詳論証明した如く、

  新谷晋司の本件却下決定は裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反・憲法32条

  違反の決定である。

7.然るに、

 渡部孝彦は、口頭弁論を開かず、【新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすこ

 とが明らかな法令違反・憲法32条違反か否か❓】の判断を全く示さず、訴えを却下し

 たのである。

8.由って、

 口頭弁論を開かず、<との認定を述べ、<との認定に基づき訴えを却下

 した渡部孝彦の本件訴訟判決は、判例違反判決である。

9.よって、

 渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。・・判例違反判決・・

 

 

三 渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。・・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂

 躙の違憲判決である

1.原判決は、

 <公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うにつき、違法に他人に損害を与

  えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責任を負うのであって、公務員個人

  はその責任を負うものではない(最高裁昭和30年4月19日判決、etc)。

   このこと・・公務員個人はその責任を負うものではない・・は、原告が過去に提

  起した裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の判決において、繰り返し説示され

  てきたものと推認される。>

 との推認判断を示し、斯かる推認判断に基づき、

 <そうすると、原告は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しな

  がら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由として国や公務員個人等に対

  して損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない。>

 との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「控訴人が提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々に、請求原因が

 異なる。

3.然も、我が国には、

 「公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害を与えたとして

 も、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は無い

4.その上、

 渡部孝彦の本件却下判決行為は、

 口頭弁論を開かず、【新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすことが明らかな

 法令違反・憲法32条違反か否か❓】の判断を示さず、訴えを却下したものであり、

 裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではなく“暗黒判決行為”である

5.したがって、

 <との推認判断は、本件訴えを却下する理由と成り得ず、

 <との推認判断に基づく<との判断は、本件訴えを却下する理由と成り得

 ない不当判断である。

6.然るに、

 渡部孝彦は、審理を拒否し、

 【新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反・憲法32

 違反か否か❓】の判断を全く示さず、

 <との推認判断に基づく<との判断に基づき、本件訴えを却下した。

7.由って、

 口頭弁論を開かず<との推認判断に基づく<との判断に基づき訴えを却下し

 た渡部孝彦の本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

8.よって、渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。

 

 

四 渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である〔1〕

1.原判決は、

 <> との推認判断に基づく<との判断に基づき本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「原告が提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々に、請求原因が

 異なるにも拘らず、

 「原告が提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求の原因について、

 全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、

 「本件訴え」と「原告が提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」との関連性

 についての判断を、全く示していない。

3.したがって、

 「このこと・・公務員個人はその責任を負うものではない・・は、原告が過去に提起

 した裁判官等を被告とする損害賠償請求訴訟の判決において、繰り返し説示されてき

 たものと推認されるとの推認判断は、

 <そうすると、原告は、自身の損害賠償請求が認められないことを十分に認識しな

  がら、自らの意に沿わない裁判等を受けたことを理由として国や公務員個人等に対

  して損害賠償を求める訴えを提起してきたと言わざるを得ない>

 との判断の根拠足り得ず、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

4.故に、

 <との推認判断に基づく<との判断は、

 結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断である。

5.由って、

 <との判断に基づき本件訴えを却下した渡部孝彦の本件訴訟判決は、裁判拒否の

 違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

6.よって、渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。

 

 

五 渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である〔2〕

1.原判決は、

 <以上述べてきたところからすれば

  本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的としているのではな 

  く、単に訴えを起こすこと自体を目的とするものか、自らの意に沿わない裁判等を

  受けたことに対する不服を蒸し返すことを目的としたものであり、民事訴訟の趣旨 

  目的に照らして著しく相当性を欠き、信義に反する。

  Ⓔしたがって本件訴えは、裁判制度の趣旨からして許されない訴権濫用に該当す 

  るものであって不適法であり、その不備は性質上補正することができない。>

 と判示、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下したが、

2.本件は、

 新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反憲法32

 違反不法行為であることを告発する損害賠償請求訴訟であって、

 訴訟物は【新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反・

 憲法32条違反か否か❓】であり、

 新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反・憲法32条

 反の決定であることは、訴状にて立証している。

3.由って、

 本件訴えは、適法であり訴権濫用に当らない

4.然も、

 既に証明した如く、<との推認判断は、本件訴えを却下する理由と成り得ず、

 <との推認判断に基づく<との判断は、本件訴えを却下する理由と成り得

 ない判断、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断である。

5.したがって、

 <以上述べてきたところからすれば、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

  Ⓔしたがって、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・>

 との判示は、

 結論ありき判決を書く為のイカサマ判示、明らかに悪意的なマチガイ判示である。

6.然るに、

 渡部孝彦は、口頭弁論を開かず、【新谷晋司の本件却下決定が裁判に影響を及ぼすこ

 とが明らかな法令違反・憲法32条違反か否か❓】の判断を全く示さず、訴えを却下し

 たのである。

7.由って、

 <ⒹⒺと判示し本件訴えを却下した渡部孝彦の本件訴訟判決は、裁判拒否の違憲

 判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

8.よって、渡部孝彦の本件訴訟判決は“暗黒判決”である。

 

 

六 下記質問への控訴審の回答を要求する

1.渡部孝彦の本件訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋公権力行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

  損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

2.然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

3.由って、

 ㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

  訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 渡部孝彦さんよ・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

お前さんは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。

 

 控訴人は、「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断力ゼロ・

論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。

 

 本件判決はクソ判決ではない、自分は公正司法判断力ゼロ裁判官・論理能力ゼロ裁判

ではない。・・・と言えるのであれば、控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 お前さんの提訴をお待ちしておる。            控訴人  後藤信廣

 

 

新谷晋司の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 

 

 本件:令和6年(ワ)203号事件は、新谷晋司がなした「裁判官忌避申立て却下決定」

の違法違憲を告発する訴訟です。

 

 ・・以下、新谷晋司がなした「裁判官忌避申立て却下決定」が違法違憲な不当決定で

      ある事実を証明する訴状を、掲載しておきます・・

 

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    【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当決定】告発訴訟

(令和6年(ウ)19号:裁判官に対する忌避申立事件において新谷晋司がなした申立て

 却下決定の違法違憲を告発する訴訟)

 

             訴   状    2024年令和6年3月25日

 

 原告  後藤 信廣  住所

 

 被告  新谷 晋司  福岡市中央区六本松4-2-4  福岡高等裁判所

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

 

   提出証拠方法

甲1号 令和6年2月2日付け「高瀬順久:裁判官忌避申立書」のコピー

    *被告:新谷晋司がなした「忌避申立て却下決定」には、裁判に影響を及ぼす

     ことが明らかな法令違反が有る事実を証明する書証である。

    *被告:新谷晋司がなした「忌避申立て却下決定」には、憲法32条違反が有る

     事実を証明する書証である。

    *被告:新谷晋司がなした「忌避申立て却下決定」は、【裁判官の 裁判官に

     よる 不正裁判隠蔽の為の不当決定】である事実を証明する書証である。

 

          請 求 の 原 因

一 本件に至る経緯

1.原告は、令和6年2月2日、

 福岡高等裁判所令和5年(ネ)第871号事件を担当する裁判官3名の内、高瀬順久の

 忌避申立てをした。(甲1

2.申立ては「令和6年(ウ)19号:裁判官に対する忌避申立事件」として受理された。

3.同申立事件は、

 福岡高等裁判所第2民事部(新谷晋司・平井健一・石川千咲)の担当となり、

 令和6年2月20日、忌避申立てを却下した。・・以下、本件却下決定と呼ぶ・・

4.ところが、本件却下決定は、

 裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反憲法32条違反がある不当決定であり、

 裁判官として許されない極めて悪質な違法違憲な不当決定であった。

5.由って、

 福岡高等裁判所第2民事部の裁判官:新谷晋司・平井健一・石川千咲の3名は、

 本件却下決定の不法行為に対し共同責任を負う立場にある者達である。

6.そして、

 共同不法行為者の全員に損害賠償請求するか、共同不法行為者の中の一人に損害賠償

 請求するか、共同不法行為者の中の誰に損害賠償請求するかは、

 不法行為を受けた被害者に選択権がある。

7.今回、

 福岡高等裁判所第2民事部の部総括裁判官である新谷晋司に対し損害賠償請求訴訟を

 提起したのが、本件訴訟である。

8.尚、

 被告:新谷晋司が「本件却下決定に反対であった」と言い逃れするのであれば、

 原告は、被告を右陪席裁判官:平井健一に変更する。

 

 

二 新谷晋司がなした本件却下決定が違法違憲である証明

 本件却下決定は、

「 申立人と本件裁判官は別件訴訟において対立当事者の関係にあるが、

 それが私的利害の対立する民事紛争事件であれば格別、専ら裁判官としての公的職務

 の執行の当否が問われている事件であれば、その紛争の特質上、

 特段の事情がない限り、対立当事者であることのみをもって忌避事由に該当しない

  そして、一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判 

 の公正を妨げるべき特段の事情は認められない。」

との判断を示し、本件忌避申立てを却下した。

 然し乍、

新谷晋司がなした本件却下決定には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反

憲法32条違反がある。

 

1.本件却下決定には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(裁判に影響を及

 ぼす解釈間違い、裁判に影響を及ぼす適用間違い)がある

 (1) 本件却下決定は、

  <特段の事情がない限り、対立当事者であることのみをもって忌避事由に該当しな

   

   一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正

   妨げるべき特段の事情は認められない。>

  との理由で、本件申立てを却下した。

 (2) したがって、

  別件訴訟の請求原因(審理対象)に、「本件裁判官が基本事件を審理することにつ

  き裁判の公正を妨げるべき特段の事情が認められる場合には

  【別件訴訟で対立当事者であることは忌避事由に該当すると判断すべきである

 (3) 通説は、

  民事訴訟法24条が言う「裁判の公正を妨げるべき事情」とは、

  「裁判官と事件との間にそうした関係があれば、不公平な裁判がなされる虞がある 

   と当事者が懸念を抱くであろうと、・・・一般人によって・・・考えられる様な

   客観的な事情のことである」

  と解している。

 (4) さて、

  本件忌避申立書:甲1の申立理由1には、

  〔申立人は、令和5年11月20日福岡地方裁判所小倉支部に、

   高瀬順久の【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じた違法 

   な補正命令・補正命令取消し要求を却下し違法な補正命令に基づき命じた違法違 

   憲な控訴状却下命令】を告発する訴状を提出した。〕

  と明記しており、

  疎明資料として、令和5年(ワ)第971号事件・・別件訴訟・・の訴状が添付されて

  いる。

 (5) したがって、本件忌避申立書および申立書添付疎明資料より、

  別件訴訟の請求原因(審理対象)が、

  【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じた補正命令が適法か

  違法か❓、補正命令取消し要求を却下し命じた控訴状却下命令が適法か違法か❓】

  であることは明らかである。

 (6) 故に、

  福岡高等裁判所令和5年(ネ)第871号事件の当事者(控訴人)が、

  【予納郵券にて控訴状を送達出来るにも拘らず郵券追納を命じる違法補正命令を発

  し、その補正命令に基づき違法控訴状却下命令を発した】不法を告発する別件訴訟

  の相手である高瀬順久が福岡高等裁判所令和5年(ネ)第871号事件を審理すること

  に、不公平な裁判がなされる虞があるとの懸念を抱くことは、

  一般人なら、誰でも解ることである。

 (7) 由って、

  本件裁判官:高瀬順久が福岡高等裁判所令和5年(ネ)第871号事件を審理すること

  には、裁判の公正を妨げるべき客観的事情がある。

 (8) よって、

  忌避申立書の申立理由1に明記されている「別件訴訟の請求原因(審理対象)」 

  と、「裁判の公正を妨げるべき事情」についての通説を考え合わせたとき、

  <本件裁判官(高瀬順久)が福岡高等裁判所令和5年(ネ)第871号事件を審理する

  ことにつき裁判の公正を妨げるべき特段の事情>があることは、明らかである。

 (9) 然も、

  本件忌避申立書の申立理由5項~7項の記載より、「本件裁判官(高瀬順久)が福

  岡高等裁判所令和5年(ネ)第871号事件を審理することにつき裁判の公正を妨げる

  べき特段の事情」が継続していることは明らかである。

 (10) 然るに、

   被告:新谷晋司は、

   <一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件(註。福岡高等裁判所令和5年(

   ネ)第871号事件)を審理することにつき裁判の公正を妨げるべき特段の事情

   認められない。>

  との理由で、本件申立てを却下したのである。

 (11) 由って、

  被告:新谷晋司がなした本件却下決定には、

  裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(民訴法24条違反・・・裁判に影響を

  及ぼす解釈間違い、裁判に影響を及ぼす適用間違い)がある。

 (12) 然も、

  被告:新谷晋司がなした本件却下決定は、裁判官として許されない極めて悪質な

  違法決定である。

 (13) 由って、

  被告:新谷晋司は、民法710条の不法行為責任を免れない。

 

2.本件却下決定には、憲法32条違反がある

 (1) 1項にて主張立証した如く、

  本件却下決定は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(民訴法24条違反・

  ・・裁判に影響を及ぼす解釈間違い、裁判に影響を及ぼす適用間違い)がある決定

  である。

 (2) 然るに、

  被告:新谷晋司がなした本件却下決定は、

  <特段の事情がない限り、対立当事者であることのみをもって忌避事由に該当しな 

   

   一件記録を精査しても、本件裁判官が基本事件を審理することにつき裁判の公正

   を妨げるべき特段の事情は認められない。」

  との理由で、本件申立てを却下した。

 (3) したがって、

  被告:新谷晋司がなした本件却下決定は、

  憲法32条が保障する“正しい裁判”を受ける権利を奪う違憲決定である。

 (4) 然も、

  被告:新谷晋司がなした本件却下決定は、裁判官として許されない極めて悪質な

  違憲決定である。

 (5) 由って、

  被告:新谷晋司は、民法710条の不法行為責任を免れない。

 

 

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❸―5・・期日呼出状特別送達郵便料金請求の撤回要求書:この期日呼出状特別送達は、権力的嫌がらせ❕・・

【被告:奥俊彦の虚偽答弁】告発訴訟レポ❸―5・・期日呼出状特別送達郵便料金請求の撤回要求書:この期日呼出状特別送達は、権力的嫌がらせ・・

 

令和5年4月3日付けレポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

 本件:令和5()211号は、

令和3年(ワ)980号事件における“奥俊彦の裁判拒否・訴権蹂躙の暗黒判決”を告発する

訴訟「令和4年(ワ)874号事件」における被告:奥俊彦の虚偽答弁主張を告発する訴訟

です。

4月28日付けレポ❷・・にてレポした如く、

 裁判長の適正な「訴訟指揮・釈明権行使」を要求。

6月21日付けレポ❷―1にてレポした如く、

 渡部孝彦:裁判長は、「被告:奥俊彦に、否認理由を記載した準備書面を提出するか提出しないかの意思表示書を、次回期日までに提出させる」と明言。

7月20日付けレポ❷―2にてレポした如く、

「否認理由記載書面の提出を要請したが、被告は理由書を提出しなかった‼」とのことでした。

9月5日付けレポ❷―3・・否認理由書の不提出は自白である・・にてレポした如く

「裁判長の理由書提出指示にも拘らず理由書を提出しない以上、奥俊彦の理由書不提出は、原告の主張事実を自白したと看做すべきである。」ことを主張。

10月13日付けレポ❷―4・・準備書面(三)寺垣孝彦の訴訟指揮は不当・・にてレポした如く、

 裁判長は、証拠調べ(被告:奥俊彦に対する当事者尋問、書記官:福田恵美子に対す

る証人尋問)を拒否、口頭弁論終結を宣言。

 

令和6年1月29日付けレポ❸・・控訴・・にてレポした如く、

 渡部孝彦が言い渡しを強行した判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決であり“裁判

拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決”でしたので、控訴しました。

2月26日付けレポ❸―1・・控訴審:準備的口頭弁論要求・・にてレポした如く、

 控訴後、オカシナ訴訟指揮があったものの、第1回期日は2月29日ですが、訴訟状況は審理出来る状況ではない故、争点:証拠整理を行う準備的口頭弁論とすることを要求

2月27日付けレポ❸―2・・控訴審:第1回期日欠席通知・・にてレポした如く、

 書面の形式的陳述のためだけの口頭弁論は無意味・不経済な訴訟手続行為である故、

第1回期日を欠席する旨の通知をしました。

2月28日付けレポ❸―3・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、第1回期日を強行開廷する様子ですので、現状判決を要求。

3月11日付けレポ❸―4・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、

 令和6年2月29日に期日が開かれたと思われるが、

福岡高裁は、判決書を送達しないし何の連絡も通知もしないので、経過質問書を提出。

 

 福岡高裁は、経過質問に、回答しないので、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出。

 福岡高裁は、令和6年4月22日、期日呼出状をFAXにて送達して来ました。

 私は、4月25日、「担当裁判官氏名の告知要求書」を、FAX送付しました。

 すると、

福岡高裁は、担当裁判官氏名の告知を拒否、

5月2日、期日呼出状を特別送達郵便にて送達特別送達郵便料金を請求しました。

 然し乍、

福岡高裁の<担当裁判官氏名の告知拒否>は不当ですし、<期日呼出状の特別送達郵便

による送達、特別送達郵便料金の請求>は権力的嫌がらせ行為である故、

「期日呼出状特別送達郵便料金請求の撤回要求書」を提出しました。

 

 

  以下、「期日呼出状特別送達郵便料金請求の撤回要求書」を掲載しておきます

***************************************

 

 令和5年(ネ)870号(福岡地方裁判所小倉支部令和5年(ワネ)127号控訴提起事件)損害賠償請求控訴事件

 

  期日呼出状特別送達郵便料金請求の撤回要求書

                                令和6年5月3日

福岡高等裁判所第5民事部 御中        控訴人 後藤信廣

 

1.御庁は、令和6年4月26日、事務連絡書を送付し、

 「㋐令和6年4月22日にFAX送付した期日呼出状について、令和6年4月30日までに、

   受領書(期日請書)を返信せよ。

   受領書(期日請書)を返信しない場合には、書類の送達等に必要な費用として、 

   郵便切手1194円分を令和6年4月30日までに提出せよ。」

 と要求して来た。

2.然し乍、

 控訴人は、貴官宛の令和6年4月25日付け「担当裁判官氏名の告知要求書に、

 <先日、頭書事件の期日呼出状が送達されましたが、頭書事件を担当する裁判官氏名 

  の告知を求めます。>

 と記載している

3.由って、

 控訴人が令和6年422日付け期日呼出状に対して返信していることは、明らか

 ある。

4.然るに、御庁は、「担当裁判官氏名の告知要求書」に回答せず、同年4月26日、

 “期日呼出状への返信要求”をして来た。

5.由って、

 控訴人は、令和6年4月27日、「“期日呼出状への返信要求”への抗議書」を提出、

 “期日呼出状への返信要求”の取消しを求めた。

6.すると、

 御庁は、令和6年5月2日、期日呼出状を特別送達、特別送達郵便料金を請求した。

7.然し乍、

 控訴人が422日付け期日呼出状に対して返信していることは、明らかである。

8.したがって、

 令和6年5月2日の期日呼出状特別送達は、権力的嫌がらせ行為であり、

 特別送達郵便料金の請求は、権力的パワハラ行為である。

9.よって、

 令和6年5月2日の期日呼出状特別送達郵便料金請求の撤回を要求する。

 

【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ⓰・・控訴審:現状判決要求書・・

奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ⓰・・控訴審:現状判決要求書・・

 

 本件:令和5年(ワ)36号は、【奥俊彦の不法行為不当判決行為】を告発する訴訟

です。

➽令和5年3月1日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❶・・参照

 

令和6年1月17日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻・・

控訴・・にてレポした如く、

 裁判官:渡部孝彦は、口頭弁論再開申立てを却下、判決を強行したが、

証拠調べ拒否の暗黒判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴しました。

 

1月19日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻―1・・

事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、

令和5()871号(令和5(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件」と表題し、

期日呼出状を送達してきましたが、

(令和5(ワネ)128号)の意味が解らないので、質問書を提出しました。

1月22日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻―2・・

事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し回答しないが、

控訴事件名の意味が不明では、控訴審が何を審理するのか分からない。

 由って、再度、(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問書を提出。

1月24日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻―3・・

事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再々質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再質問に対し、回答しないので、再々質問書を提出。

1月26日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❼・・

担当裁判官名の告知要求・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再三の質問に回答しないので、事件担当裁判官の氏名の告知を要求。

 

令和6年2月5日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❽・・

裁判官:高瀬順久の忌避申立て・・にてレポした如く、

 私は、高瀬順久の【違法な補正命令違法違憲控訴状却下命令】を告発する訴え

(令和5年(ワ)971号)を提起・係属中ですので、

高瀬順久の本件担当には「裁判の公正を妨げるべき事情」があり、高瀬は担当を回避す

べきです。

 然るに、高瀬順久は担当を回避しない故、令和6年2月2日、裁判官忌避の申立て。

令和6年2月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❾にてレポ

した如く、

 民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定して

いる故、控訴人が2月13日の第1回期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考え

られます。

 由って、第1回期日を欠席する旨の通知書を提出しました。

 

令和6年3月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❿にてレポした如く、

 福岡高裁は、2月20日、忌避申立てを却下したが、私は、2月23日、特別抗告。

 この様な状態の下、2月28日、期日呼出状(期日:令和6年3月21日)を送達して来た

が、民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定し

ている故、控訴人が3月21日の期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられ

ますので、

3月21日の期日に出頭した場合、「控訴人の忌避申立権喪失」問題はどの様に扱われるのか❓について、質問しました。

令和6年3月9日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ⓫にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し回答も連絡もせずに、期日呼出を特別送達して来ました。

3月18日付けレポ⓬・・現状判決要求・・にてレポした如く、

 裁判官:高瀬順久は、担当を回避せず、口頭弁論を強行する様子ですので、

4月8日付けレポ⓭・・経過質問書・・にてレポした如く、

 令和6年3月21日に、口頭弁論が開かれたと思われるが、その後、判決書は送達されて

来ないし、何の連絡も通知もないので、経過質問書を提出しました。

4月12日付けレポ⓮・・期日指定申立書・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、経過質問書に対し、回答も連絡も通知もしないので、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出

 

4月25日付けレポ⓯・・控訴審:準備的口頭弁論要求書・・にてレポした如く、

 次回期日が令和6年5月9日と指定されたが、

被控訴人:奥俊彦は、争点を外した答弁書を提出したきりで争点をキチント嚙合わせる書面を提出しない。

控訴状と答弁書を陳述するだけの口頭弁論は、訴訟経済上不経済である故、争点整理・

証拠整理を行う為の準備的口頭弁論を開くことを求めました。

 

 争点整理・証拠整理を行う為の準備的口頭弁論を開くことを求めたが、

福岡高裁は、何の連絡も通知もしない。

 よって、次回期日を欠席し、民訴法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求める

こととしました。

 

 

      ・・以下、「現状判決要求書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

  令和5年(ネ)第871号(令和5年(ワネ)128号 令和5年11月6日付け控訴状)

 

     現 状 裁 判 要 求 書    令和6年5月2日

福岡高等裁判所第1民事部 御中         控訴人 後藤信廣

              

1.控訴人は、

 ○令和5年11月9日付け控訴状にて、<原判決は、証拠調べを拒否しての暗黒判決、

  審理拒否の違法判決、訴権蹂躙の違憲判決である>ことを、詳論証明。

 〇令和6年1月11日付け期日呼出状(FAX)に対し、

  ➥1月17日、一審事件番号の告知要求書を提出。

 〇一審事件番号の告知を受け、

  ➥1月19日、「事件番号(令和5(ワネ)128の意味に関する質問書」を提出。

  ➥1月22日、「再質問書」を提出。

  ➥1月24日、「再々質問書」を提出。

 *令和6年2月2日、事件担当裁判官:高瀬順久の忌避申立書提出を提出。

  ➥忌避申立て却下決定に対し、令和6年2月23日、特別抗告状を提出。

  ➦3月13日付け特別抗告提起通知書

  ➥4月25日現在、最高裁からの記録到着通知書は、未着

 〇令和6年2月6日、第1回期日欠席通知書を提出。

  ➥2月13日、訴訟手続き停止の連絡書

 〇令和6年2月28日付け期日呼出状(FAX)に対し、

  ➥3月6日、忌避申立権喪失問題につき「質問書」を提出。

 〇令和6年3月7日付け期日呼出状(特別送達)に対し、

  ➥3月9日、「期日呼出への疑問&抗議書」を提出。

  ➥回答も連絡も無く、期日の開廷を強行する様子ですので、

 3月18日、「現状判決要求書」を提出。

2.令和6年3月21日、第1回期日が開かれたと思われるが、

 御庁からは、判決書も送達されて来ないし、何の連絡も通知もない。

3.由って、

 4月8日、「経過質問書」を提出、第1回期日以後の経過につき、回答を求めたが、

 御庁からは、判決書も送達されて来ないし、何の連絡も通知もない。

5.そこで、

 4月12日、福岡高裁の得意技である“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、

 期日指定申立書を提出。

6.すると、

 令和6年4月18日付け期日呼出状(特別送達)が送達され、

 次回期日は、令和6年5月9日と指定された。

7.然し乍、

 被控訴人:奥俊彦は、控訴状に対し、争点を外した答弁書を提出したきりで、

 その後も、争点をキチント嚙合わせる書面を提出しない。

8.この様な訴訟状況に鑑み、

 令和6年4月25日、「準備的口頭弁論要求書」を提出、

 控訴状と答弁書を陳述するだけの口頭弁論は、訴訟経済上不経済である故、

 争点整理・証拠整理を行う為の準備的口頭弁論を開くことを求めた。

9.ところが、

 御庁からは、判決書も送達されて来ないし、何の連絡も通知もない。

10.よって、

 控訴人は、次回期日を欠席することとします。

11.そして、

 民事訴訟法244条に基づく審理の現状に基づく判決を求めます。

 

 

 

今泉愛の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❷・・控訴状vs中川大夢によるこの一審裁判は“自己の裁判”・・

今泉愛の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❷・・控訴vs中川大夢によるこの一審裁判は“自己の裁判・・

 

 本件:令和6年(ワ)143号事件は、

今泉愛の【中川大夢の判断遺脱判決を隠蔽する為になした“訴え却下判決”】の違法違憲

を告発する訴訟です。

 

令和6年4月22日付け今泉愛の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当

判決】告発訴訟レポ❶・・訴状・・にてレポした如く、

 今泉愛の“訴え却下判決”は、違法違憲不当判決です。

 

 一審裁判官:中川大夢は、口頭弁論を開かず、訴えを却下。

 然し乍、

中川大夢は、本件の審理対象である不正裁判をした当事者です➽➽➽本件の被告です

 由って、

本件の一審裁判官:中川大夢の判決は、禁じ手【自己の裁判】であり、違憲判決

 然も、

中川大夢がなした訴訟判決は、

憲法32条違反の極めて悪質な暗黒判決、裁判官の回避義務違反の極めて悪質な暗黒

判決、裁判官除斥制度違反の極めて悪質な暗黒の【自己の裁判】判決であり、

裁判拒否判決・判例違反判決・公務員無答責の暗黒判決・訴権蹂躙判決でした。

 

 

          ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

令和6年(ワ)143号:【今泉愛の不正裁判隠蔽の為の不当裁判】告発訴訟において中川

大夢がなした訴訟判決は

憲法32条違反の極めて悪質な暗黒判決裁判官の回避義務違反の極めて悪質な暗黒

判決裁判官除斥制度違反の極めて悪質な暗黒判決であり、

裁判拒否判決・判例違反判決・公務員無答責の暗黒判決・訴権蹂躙判決である。

 由って、控訴する。

原判決は、「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決」である

 

           控  訴  状   2024年令和6年4月18日

 

 控 訴 人  後藤 信廣  住所

 

 被控訴人  今泉 愛  北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

   原判決の表示  本件訴えを却下する。

   控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

            控 訴 理 由

 第一 原判決は、憲法32条違反の極めて悪質な暗黒判決である

1.(裁判を受ける権利)憲法32条は、

 「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない」と規定しており、

 「裁判を受ける権利」には『正しく裁判を受ける権利』 が含まれていることは、

 論を俟たないところであり、

 『正しく裁判を受ける権利』の侵奪は、憲法32条違反に当たる。

2.そこで、本件:令和6年(ワ)143号を検証すると、

 本件は、【今泉愛が担当した令和6年(ワ)8号における訴訟判決の違法違憲】を

  告発する損害賠償請求訴訟であり、

 本件の訴訟物は、【今泉愛がなした本件訴訟判決が違法違憲か否か❓】である。

 そして、

  今泉愛が担当した令和6年(ワ)8号事件は、「中川大夢の判断遺脱判決」を告発

  する訴訟であり、同事件の被告は、中川大夢である。

 即ち、

  <本件を担当し、口頭弁論を開かず訴訟判決をした中川大夢>は、

  <今泉愛が担当した令和6年(ワ)8号事件の被告である>のである。

 〇即ち、

  「本件の原判決をした裁判官:中川大夢」と「本件の被告:今泉愛」は、

  令和6()8号事件において、「裁判官:今泉愛」と「被告:中川大夢」の関係に

  あった者達である・・・のである。

 然も、

  令和6年(ワ)8号事件において、今泉愛は、口頭弁論を開かず、「中川大夢の判断

  遺脱判決」を告発する訴えを却下する訴訟判決をしているのである。

3.以上の関係を、分かり易く図示すれば、

 本件の原因事件である令和6()8号「中川大夢の判断遺脱判決」告発訴訟では

  <原告・後藤信廣 ― 被告・中川大夢 ― 裁判官・今泉 愛

 本件:令和6()143号「被告が中川大夢である令和6()8号事件におけ

  る今泉愛の訴訟判決の違法違憲」告発訴訟では、

  <原告・後藤信廣 ― 被告・今泉 愛 ― 裁判官・中川大夢>となる。

4.即ち、

 <本件と前審関係にある令和6年(ワ)8号事件>では、

 「被告・中川大夢 ― 裁判官・今泉 愛」の関係にあった者達が、

 <本件:令和6年(ワ)143号>では、

 「被告・今泉 愛 ― 裁判官・中川大夢」の関係となり、裁判をしたのである。

5.即ち、

 後藤信廣が提起した令和6()8号事件において、被告として、今泉愛から裁判さ

  れ、訴訟判決で救って貰った中川大夢

 が、

 令和6年(ワ)8号事件における今泉愛の訴訟判決を違法違憲と主張して後藤信廣が

  提起した本件:令和6()143号

 を、担当し、

 【中川大夢が被告の令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲

  否か

 を、審理し裁判した。・・・のである。

6.即ち、<本件:令和6年(ワ)143号>では、

 利益関係を同じくする者同士の一方の中川大夢が裁判官となり、片方の今泉愛が被告 

 となっている。・・・のである。

7.然し乍、

 中川大夢本件:令和6()143号において、

 【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と判決すると、

 ➽【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決】は無効判決となり、

 ➽令和6()8号事件は、裁判をやり直さなければならないこととなり、

 ➽今泉愛の訴訟判決で救って貰った中川大夢は、窮地に陥ることとなる。

8.故に、

 中川大夢本件:令和6()143号において、

  【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と判決することは

  あり得ない

 と考えるのが、一般人の常識である。

9.由って、

 <本件:令和6年(ワ)143号>の裁判は、正しく裁判が行われた裁判ではない。

10.したがって、

 中川大夢の<本件:令和6()143号>裁判を裁判として認めることは、

 ➽禁じ手である『自己の裁判』を許すものである。

11.由って、

 中川大夢本件:令和6()143号を担当し審理し裁判したことは、憲法32条

 違反の違憲訴訟行為であり、

 中川大夢が行った<本件:令和6年(ワ)143号>の裁判は、訴訟当事者の『正しく

 裁判を受ける権利』を侵奪する裁判であり、憲法32条違反の違憲裁判である。

12.よって、

 原判決は、憲法32条違反の極めて悪質な暗黒判決である

 

 

第二 原判決は、裁判官の回避義務違反の極めて悪質な暗黒判決である

1.(裁判官の回避)民事訴訟規則12条は、

 裁判官が自ら除斥原因または忌避事由があることを認めて、自主的に職務執行から

 外れることを認めている。

2.したがって、

 <本件:令和6年(ワ)143号>と<前審関係にある令和6年(ワ)8号事件>では、

 「被告・中川大夢 ― 裁判官・今泉 愛」の関係にあった中川大夢は、

 【今泉愛が担当した令和6年(ワ)8号における訴訟判決の違法違憲】を告発する損害

 賠償請求訴訟である<本件:令和6年(ワ)143号>の担当を回避するべきである

3.然るに、

 中川大夢は、本件の担当を回避せず、本件を担当、本件の裁判をしたのである。

4.由って、

 中川大夢が行った<本件:令和6年(ワ)143号>の裁判は、回避義務違反の裁判

 である。

5.よって、原判決は、裁判官の回避義務違反の極めて悪質な暗黒判決である

 

 

 第三 原判決は、裁判官除斥制度違反の極めて悪質な暗黒判決である

1.除斥制度は、

 公正な裁判を確保する為の制度である。

2.除斥は、

 法定された除斥原因のある裁判官が法律上当然に職務執行から排除されることであ

 り、当事者の申立てがあるか否かに関わらない。

3.そこで、

 (裁判官の除斥)民事訴訟法23条1項は、

 「裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される」と規定し、

 1項1号は、

 「裁判官が、事件について当事者と共同義務者の関係にあるとき」を掲げ、

 1項6号は、

 「裁判官が、不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき」を掲げている。

4.そして、

 ○<本件の原因事件であり、本件と前審関係にある令和6年(ワ)8号事件>において、 

  中川大夢は被告、今泉愛は裁判官であり、

 〇<本件:令和6年(ワ)143号事件>においては、

  中川大夢は裁判官、今泉愛は被告である。

 〇本件:令和6年(ワ)143号事件の訴訟物は、

  【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲か否か】であり、

 〇中川大夢が、本件:令和6()143号において、

  【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決が違法違憲】と判決すると、

  【令和6()8号事件における今泉愛の訴訟判決】は、無効な不当判決となり、

  令和6()8号事件は、裁判をやり直さなければならないこととなり、

  今泉愛の訴訟判決で救って貰った中川大夢は、窮地に陥ることとなる。

5.以上を踏まえ、

 本件担当裁判官:中川大夢と除斥制度との関係を検証すると、

 ❶本件担当裁判官:中川大夢は

  本件について、本件当事者(被告:今泉愛)と共同利害関係者の関係にある裁判官

  である。

   由って、本件担当裁判官:中川大夢は、民事訴訟法23条1項1号に該当する裁判官

  である。

   よって、本件担当裁判官:中川大夢には、除斥原因がある。

 ❷本件担当裁判官:中川大夢は、

  本件について、本件当事者(被告:今泉愛)と共同利害関係者の関係にある裁判官

  である故、

  中川大夢の<本件:令和6()143号>裁判担当を認めることは、

  禁じ手である『自己の裁判』を許すものである。

   よって、本件担当裁判官:中川大夢には、除斥原因がある。

 ❸本件担当裁判官:中川大夢は、

  本件と前審関係にある令和6年(ワ)8号事件において被告である裁判官である。

   由って、中川大夢は、不服を申し立てられた前審の裁判に関与した裁判官である

  と考えるのが相当である。

   故に、中川大夢民事訴訟法23条1項6号に該当する裁判官であると考えるのが

  相当であり、中川大夢には除斥原因があると考えるのが相当である。

6.したがって、

 除斥制度の趣旨よりして、本件担当裁判官:中川大夢は除斥されるべきである。

7.然るに、

 裁判機構は、本件担当裁判官:中川大夢を除斥せず、

 中川大夢は、本件を担当し、口頭弁論を開かず、本件訴訟判決を強行したのである。

8.由って、

 中川大夢が行った<本件:令和6年(ワ)143号>の裁判は、除斥制度違反の裁判

 である。

9.よって、原判決は、裁判官除斥制度違反の極めて悪質な暗黒判決である

 

 第四 原判決は、裁判拒否判決・判例違反判決・公務員無答責の暗黒判決・訴権蹂躙

   判決である。

 原判決(裁判官:中川大夢)は、

原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官等を被告とし、裁判官の

 訴訟指揮や裁判の結果に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数

 回繰り返し、いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所

 に顕著である。>

と事実認定

公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて他人に損害を与えたとしても、

 公務員個人が賠償の責任を負うものではないと解されているところ最高裁昭和30

 年4月19日判決ほか)、>

との判例解釈に基づき、

被告個人が賠償の責任を負うものではなく、原告の請求には理由がないことは明

 らかである。>

との判断を述べ、

原告が、過去に複数回提起した裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟において、

 幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たことから 

 すれば、>

との事実認定に基づき、

原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認めら

 れないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざるを得な

 い。

 そうすると、本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的として

 いるものとは言えず、民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く。

 したがって、本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からして許さ

 れない不適法なものであり、その不適法は性質上補正することができない>

と判示

口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審

訴訟判決を維持した。

 然し乍、

原判決は、以下に証明する如く、裁判拒否判決・判例違反判決・公務員無答責の暗黒

判決・訴権蹂躙判決である。

 

一 原判決は、裁判拒否判決である

1.原判決は、<と事実認定、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟

 判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 本件は、〔今泉愛の本件訴訟判決が「公務員無答責の暗黒判決・裁判拒否の違憲判 

 決・訴権蹂躙の違憲判決である〕ことを請求原因とする訴訟であり、

 本件が、「裁判官の訴訟指揮や裁判の結果に対する不満等を理由とする損害賠償請

 求訴訟」ではないことは、訴状より、明らかである。

3.由って、

 〇「原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官等を被告とし、裁判官の

  訴訟指揮や裁判の結果に対する不満等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数

  回繰り返し、」との事実認定に基づき、

  口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、

  一審訴訟判決を維持することは、失当かつ不当であり、

 〇「いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」

  との事実認定に基づき、

  口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、

  一審訴訟判決を維持することは、失当かつ不当である。

4.然るに、

 <と事実認定、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する

 控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持した。

5.よって、原判決は、裁判拒否判決である。

6.故に、原判決は、取り消されるべきである。

 

二 原判決は、判例違反判決であり、公務員無答責の暗黒判決である

1.原判決は、<との判例解釈に基づき<との判断を述べ、

 口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審

 訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示しており、

 訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が許さ

 れない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである故、

 訴訟判決は裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならない

3.したがって、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、

 判例違反である。

4.そこで、本件について検証すると、

 ①本件は、今泉愛の【公務員無答責の暗黒訴訟判決・裁判拒否の暗黒違憲訴訟判決・

 訴権蹂躙の暗黒違憲訴訟判決】を告発する損害賠償請求訴訟であり、

 ②控訴人(原告)は、訴状にて、

 今泉愛の本件訴訟判決が【公務員無答責の暗黒判決・裁判拒否の暗黒違憲判決・訴権

 蹂躙の暗黒違憲判決】である事実を、証明している。

5.由って、

 本件の場合、

 〇「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官等を被告とし、裁判官の

  訴訟指揮や裁判の結果に対し損害賠償請求訴訟を多数回提起している」ことは、

  口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下する理由と成り得ず、

 〇「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国や裁判官等を被告とし、裁判官の

  訴訟指揮や裁判の結果に対し損害賠償請求訴訟を多数回提起している」との事実認

  定に基づき、口頭弁論を経ないで本件訴えを却下することは失当かつ不当であり、

 〇「いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」と

  の事実認定に基づき、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対

  する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持することは、失当かつ不当である。

6.然るに、

 <との判例解釈に基づき<との判断を述べ、口頭弁論を経ないで(審理を

 拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持した。

7.よって、

 口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審

 訴訟判決を維持した原判決は、判例違反判決であり公務員無答責の暗黒判決である。

8.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

 

三 原判決は、裁判拒否判決であり、訴権蹂躙判決である

1.原判決は、<との事実認定に基づき<ⒺⒻⒼと判示

 口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審 

 訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々、

 請求原因が異なる。

3.ところが、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」の請求の

 原因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及しておらず、

 「本件訴え」と「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求

 訴訟」との関連性についての判断を、全く示していない。

4.したがって、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

 幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たこと」

 は、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

5.由って、

 「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

 幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来たこと」

 を理由とする

 <原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認めら

  れないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起している>

 との判断は結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断である

6.したがって、

 <そうすると、・・><したがって、・・>との判示は成立する余地すら無い。

7.よって、

 <との事実認定に基づき<ⒺⒻⒼと判示、口頭弁論を経ないで(審理を拒否し

 て)、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審訴訟判決を維持した原判決は、

 裁判拒否判決であり、訴権蹂躙判決である。

8.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

 

四 裁判所への回答要求

  中川大夢の訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とす

 る損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ㋐訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ㋑公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

  訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記㋐㋑につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 中川大夢さんよ・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

お前さんは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官である。

 

 控訴人は、「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断力ゼロ・

論理能力ゼロのクソ裁判官」と、公然と言っているのである。

 

本件判決はクソ判決ではない、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロではない・・・

と言えるのであれば、控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。

 お前さんの提訴をお待ちしておる。

                            控訴人  後藤信廣

 

 

今泉愛の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❶・・訴状vs今泉愛の不当訴訟判決・・

今泉愛の【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】告発訴訟レポ❶・・訴状vs今泉愛の不当訴訟判決・・

 

 本件:令和6年(ワ)143号事件は、

今泉愛がなした【中川大夢の判断遺脱判決を隠蔽する為になした“訴え却下判決”】の

違法違憲を告発する訴訟です。

 

  ・・以下、今泉愛の“訴え却下判決”が違法違憲不当判決である事実を証明する

       訴状を掲載しておきます・・

**************************************

 

   【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当裁判告発訴訟

 

               訴   状    2024年令和6年3月4日

 

 原告  後藤 信廣  住所

 

 被告  今泉 愛   北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

 

   提出証拠方法

甲1号 令和6年1月10日付け「訴状」のコピー

    *【中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟:令和6年(ワ)8号の訴状である。

    *今泉愛がなした「訴え却下の訴訟判決」には悪意的事案誤認がある事実を

     証明する書証である。

    *今泉愛がなした訴訟判決は公務員無答責の暗黒判決である事実を証明する

     書証である。

    *今泉愛がなした訴訟判決は裁判拒否の違憲判決である事実を証明する書証

     である。

    *今泉愛がなした訴訟判決は訴権蹂躙の違憲判決である事実を証明する書証

     である。

 

 

            請 求 の 原 因

一 本件に至る経緯

1.原告は、令和6年1月10日、

 【中川大夢の判断遺脱判決】を告発する訴訟(令和6年(ワ)8号:甲1)を提起した。

2.被告:今泉愛が、事件を担当、令和6年2月26日、

 「本件は福岡地方裁判所小倉支部である被告が、口頭弁論を経ずに訴えを却下す

  る旨の判決を言い渡したことが不適法であるとして、原告が被告に対し、損害賠償

  請求を求めた事案である

 と事案認定

 「原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害

  賠償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に関

  し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著であ

  る」

 との事実認定を述べ、

 「本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害

   賠償請求訴訟である上、

  別件判決が令和5年12月25日に言い渡された後、その控訴審の判断を経る前であ

  る令和6年1月10日に提起されたもので、訴権の濫用であることは明らかであるか

  ら、その不備は性質上補正できない」

 との却下理由を述べ、

 口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

3.然し乍、

 Ⓐとの事案認定悪意的事案誤認であり、Ⓑとの事実認定公務員無答責の暗黒認定

 であり、Ⓒとの却下理由悪意的事案誤認に基づく不当却下理由であり、Ⓓとの却下

 理由裁判拒否の不当却下理由・訴権蹂躙の不当却下理由である。

4.したがって、

 被告:今泉愛がなした「訴え却下の訴訟判決」には悪意的事案誤認があり、

 今泉愛がなした訴訟判決は、悪意的事案誤認に起因する「公務員無答責の暗黒判決

 裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決」である。

5.由って、

 今泉愛がなした訴訟判決は、

 判決と言える代物ではなく、不正裁判を闇に葬る為に強行した不当判決であって、

 その判決行為は不法行為であり、

 【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当裁判】である。

6.被告:今泉愛がなした本件訴訟判決行為は、

 裁判官にあるまじき不法行為であり、原告に極めて大きな精神的を与える不法行為

 である。

7.よって、被告:今泉愛には、個人的損害賠償責任が有る。

8.故に、

 原告は、被告:今泉愛に、請求の趣旨記載の損害賠償請求をする。

 

二 今泉愛がなした「訴え却下の訴訟判決」には悪意的事案誤認がある証明

1.被告:今泉愛は、

 「本件は、・・・判決を言い渡したことが不適法であるとして、・・・損害賠償請 

  を求めた事案である

 と事案認定

 「本件訴えは、・・訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠償請求訴訟で

  ある

 と事案認定する。

2.然し乍、

 原告は、訴状・・甲1・・の請求原因に、

 12.よって、

   原告は、令和5年11月20日

   【裁判官:高瀬順久が発した違法な控訴状却下命令】を告発する訴状を提出し 

   た。・・・事件番号:令和5年(ワ)971号・・・

  13.すると、

   被告:中川大夢は、令和5年12月25日、

   口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決を言渡した。

  14.ところが、

   被告:中川大夢が言渡した訴訟判決(以下、中川訴訟判決と呼ぶ)は、判断遺脱

   判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責

   の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決であった。

  15.由って、

   中川訴訟判決告発する訴訟を提起する。>

 と明記している。

3.したがって、

 原告が被告:中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判

 拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違

 憲判決であることを請求原因として本件を提起していることは、誰でも解る。

4.然るに、

 被告:今泉愛は、

 「本件は、・・・」と事案認定、「本件訴えは、・・・」と事案認定する。

5.由って、

 請求原因と全く異なる「との事案認定との事案認定は、訴訟判決を書く為

 の悪意的な誤認定である

6.よって、被告:今泉愛は、個人的損害賠償責任を免れない。

 

三 今泉愛がなした訴訟判決は公務員無答責の暗黒判決である証明

1.被告:今泉愛は、

 「原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害

  賠償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に関

  し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著であ

  る。」

 との事実認定を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない」と規定した法律は無い、

 「公務員個人の職務遂行に関する賠償責任を全否定した“免罪符判例”」も無い。

3.由って、

 「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決」の各々が

 正しいか不当かの判断を全く示さず、

 <との事実認定に基づき、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した>原判決は、

 公務員無答責の暗黒判決である。

 

四 今泉愛がなした訴訟判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔1〕

1.被告:今泉愛は、

 「本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害

  賠償請求訴訟である上、」

 との却下理由を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、二項にて証明した如く、

 原告は、訴状の請求原因に、

 <12.よって、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  13.すると、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  14.ところが、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  15.由って、中川訴訟判決を告発する訴訟を提起する。>

 と明記していることより、

 原告が被告:中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判

 拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違

 憲判決であることを請求原因として本件を提起していることは、明らかである。

3.然るに、

 被告:今泉愛は、「との却下理由を述べ、本件訴えを却下した。

4.由って、

 「との却下理由は、裁判拒否の却下理由であり、訴権蹂躙の却下理由である。

5.よって、

 今泉愛がなした訴訟判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

 

五 今泉愛がなした訴訟判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔2〕

1.被告:今泉愛は、

 「別件判決が令和5年12月25日に言い渡された後、その控訴審の判断を経る前であ

  る令和6年1月10日に提起されたもので、訴権の濫用であることは明らかであるか

  ら、その不備は性質上補正できない。」

 との却下理由を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 <上訴中に、別途、損害賠償請求をすること>を禁じた法律は無い。

3.したがって、

 本件が「別件判決が言い渡された後、その控訴審の判断を経る前に提起されたもので

 あること」は、訴権の濫用に当らない。

4.然るに、

 「判決が言い渡された後、その控訴審の判断を経る前に提起した本件損害賠償請求」

 が訴権の濫用である根拠を全く示さず、

 「判決が言い渡された後、その控訴審の判断を経る前に提起された損害賠償請求」は

 訴権の濫用であるあることは明らかである。・・・とのみ述べ、

 「その不備は性質上補正できない」との理由で、本件訴えを却下した。

5.由って、

 「との却下理由は、裁判拒否の不当却下理由・訴権蹂躙の不当却下理由である。

6.よって、

 今泉愛がなした訴訟判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

 

六 裁判所への回答要求

 今泉愛の訴訟判決を肯認するならば、

➊訴訟件数の多い者の訴えは、

各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 然し乍、

我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

 由って、

①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

②公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟

は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 今泉愛さんよ

本件訴訟判決は、「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決」である。

・・・このようなブザマなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

・・・お前さんの公正司法思考回路は壊れていると見做すしかない。

 

 原告は、

「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんの公正司法思考回路は壊れている

と、公然と言っているのである。

 

クソ判決ではない、公正司法思考回路は壊れていない・・・と言えるのであれば、

原告を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 提訴をお待ちしておる。

                          原告  後藤 信廣