本人訴訟を検証するブログ

正義を行わない裁判は裁判ではない。火の粉は自分で払おう。

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ➍・・上告受理申立書vs控訴審の判例違反判決・・

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ➍・・上告受理申立書vs控訴審判例違反判決・・

 

 本件:令和6年(ワ)8号は、

中川大夢の「訴訟物についての判断を示さない裁判拒否の訴え却下」の違法違憲を告発

する訴訟です。

 

#令和6年4月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

 中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲

判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決です。

 

#4月16日付けレポ❷・・控訴状vs今泉愛の訴訟判決・・にてレポートした如く、

 一審裁判官:今泉愛は、口頭弁論を開かず訴え却下判決(訴訟判決)を強行したが、

公務員無答責の暗黒判決、裁判拒否の違憲判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴

しました。

 今泉愛の訴訟判決は「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決

 

#4月17日付けレポ❸・・上告状vs控訴審の公務員個人責任全否定判決・・にてレポ

した如く、

 控訴審(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持したが、

公務員の個人責任を全否定する横暴不当な暗黒判決でしたので、上告しました。

 

 控訴審(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持したが、

判例違反がある判決であるのみならず、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決で

あり、横暴不当な暗黒判決でしたので、上告受理申立てをしました。

 

      ・・以下、上告受理申立書を掲載しておきます・・

***************************************

 

福岡高裁令和6年(ネ)183号控訴事件における高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾の判決(一審訴訟判決維持判決)に対する上告受理申立て

・・・原判決は、判例違反がある判決、法令解釈に関する重要な法令違反がある判決、

   であり、横暴不当な暗黒判決である・・・

 

     上    令和6年4月15日

 

上告受理申立人   後藤 信廣  住所

 

被上告受理申立人  中川 大夢  北九州市小倉北区金田1-4-1 

                 福岡地方裁判所小倉支部

 

最高裁判所 御中

  原判決の表示   本件控訴を棄却する。

  上告の趣旨    原判決を、破棄する。

 

         上告受理申立理由

一 二審判決には判例違反がある

1.二審判決は、

 原判決1頁21行目の「その訴訟指揮に関する不満等」から、23行目から24行目にかけ

 ての「提起されたもので」までを、

 本件訴えは、裁判官個人に対して、当該裁判官がした別件判決に対する不服を理由

 とする損害賠償請求訴訟であって、別件判決に対しては不服申立てが可能である上、

 Ⓐ最高裁の確定判例によれば、別件判決を言渡したことについて公務員である当該裁

 判官個人はその責を負わないことが明らかであることからすると(Ⓑ控訴人は、別件

 判決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例を意識しながら、独自

 の見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を提起するものであるこ 

 とは明らかである。)」と改め、

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 二審判決挙示の「最高裁の確定判例」は、公務員個人責任を全否定した判例ではな 

 く、“公務員個人責任免罪符判例ではない。

3.判例を検証してみると、

 最高裁昭和591212日大法廷判決は、

 「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されない 

  基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

 と、判示しており、

 最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

 「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を 

  開始し得ることもあるから、

  その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下する 

  ことは相当とはいえない。」

 と、判示している。

4.そして、

 口頭弁論を開かず訴えを却下する訴訟判決は、憲法上絶対に制限が許されない基本的

 人権である裁判を受ける権利を制限する類の判決である。

5.故に、

 訴訟判決は、裁判を受ける権利を不当に制限することが無い様に発せねばならず、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合に、

 当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下した判決」は、判例違反判決である。

6.本件について検証すると、

 ①本件は、【中川大夢の判断遺脱判決】を告発する訴訟であって、

 ②本件の訴訟物は、【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲か否か❓】であり、

 ③上告受理申立人(控訴人・原告)は、

  訴状において、<中川大夢の判断遺脱判決が、裁判官として許されない極めて悪質

  な違法違憲判決である>事実を、証明している。

7.由って、

 本件の場合、【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲か否か❓】は、判決に決定的影響

 を与える重要事項であり、必須判示事項である。

8.然も、

 一審訴訟判決に対する控訴であり、訴訟物は【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲

 否か❓】である本件控訴は、

 当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る事案の控訴である。

9.然るに、

 二審判決は、【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲か否か❓】の判断を悪意で遺脱

 させた上で、

 「Ⓐ最高裁の確定判例によれば、別件判決を言渡したことについて公務員である当該

  裁判官個人はその責を負わないことが明らかであることからすると(Ⓑ控訴人は、

  別件判決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例を意識しなが

  ら、独自の見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を提起するも

  のであることは明らかである。)」と判示

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、

 口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

10.由って、

 「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得るにも拘らず、当事者に

 その機会を与えず、口頭弁論を開かずに、一審訴訟判決に対する控訴を棄却し、一審

 訴訟判決を維持した」二審判決には判例違反がある。

11.故に、原判決は、破棄されるべきである。

12.二審判決は、

 【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲か否か❓】の判断を悪意で遺脱させた上で、

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との不当理由をコジツケ、

 口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却したのである故、

 二審判決は、極めて悪質な判例違反判決であり、横暴不当な暗黒判決である。

 

二 二審判決には法令解釈に関する重要な法令違反自由心証権濫用)がある

1.二審判決は、

 「最高裁の確定判例によれば、別件判決を言渡したことについて公務員である当該

  裁判官個人はその責を負わないことが明らかであることからすると(Ⓑ控訴人は、

  別件判決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例を意識しなが

  ら、独自の見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を提起するも

  のであることは明らかである。)との判断を示し

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 抑々、二審判決が挙示する「最高裁の確定判例」は、公務員の個人責任を全否定し

 た“公務員個人責任免罪符判例ではない。

3.したがって、

 「最高裁の確定判例によれば、公務員個人はその責を負わないことが明らかである」 との判断は、成立しない。

4.にも拘らず、二審判決(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

 「最高裁の確定判例によれば、公務員個人はその責を負わないことが明らかである」 との判断を示す。

5.由って、二審判決には、法令解釈に関する重要な法令違反自由心証権濫用)が

 ある。

6.故に、原判決は、破棄されるべきである。

 

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ❸・・上告状vs控訴審の公務員個人責任全否定判決・・

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ❸・・上告状vs控訴審の公務員個人責任全否定判決・・

 

 本件:令和6年(ワ)8号は、

中川大夢の「訴訟物についての判断を示さない裁判拒否の訴え却下」の違法違憲を告発

する訴訟です。

 

#令和6年4月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

 中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲

決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決です。

 

#4月16日付けレポ❷・・控訴状vs今泉愛の訴訟判決・・にてレポートした如く、

 一審裁判官:今泉愛は、口頭弁論を開かず訴え却下判決(訴訟判決)を強行したが、

公務員無答責の暗黒判決、裁判拒否の違憲判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴

しました。

 今泉愛の本件訴訟判決は「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決

 

 控訴審(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

口頭弁論を開かず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持したが、

公務員の個人責任を全否定する不当判決でしたので、上告しました。

 

 

          ・・以下、上告状を掲載しておきます・・

***************************************

 

福岡高裁令和6年(ネ)183号控訴事件における高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾の一審訴訟判決維持判決に対する上告

       ・・・公務員個人責任全否定判決に対する上告・・・

(一審  令和6年(ワ)8号【中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟➽今泉愛:訴訟判決)

 

      上 告 状       令和6年4月15日

 

上 告 人  後藤 信廣   住所

 

被上告人  中川 大夢   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

最高裁判所 御中

 

            上 告 理 由

一 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある

1.本件の訴訟物は、

 【「令和5年(ワ)971号:高瀬順久の控訴状却下命令の違法違憲を告発する訴訟」

 における中川大夢の訴訟判決・・・以下、中川訴訟判決と呼ぶ・・・が違法違憲か否

 か❓】である。

2.由って、

 【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】は判決に決定的影響を与える重要事項であり、 

 必須判示事項である。

3.然るに、

 一審判決(今泉 愛)は、【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】の判断を示さず、

 訴えを却下した。

4.由って、

 一審訴訟判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。

5.然るに、

 二審判決(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

 判決に決定的影響を与える重要事項である【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】の

 判断を示さず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

6.よって、

 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。

7.故に、原判決は破棄されるべきである。

 

二 二審判決は憲法違反憲法32条違反判決である

1.二審判決は、

 原判決1頁21行目の「その訴訟指揮に関する不満等」から、23行目から24行目にかけ  

 ての「提起されたもので」までを、

 本件訴えは、裁判官個人に対して、当該裁判官がした別件判決に対する不服を理由

 とする損害賠償請求訴訟であって、別件判決に対しては不服申立てが可能である上、

 Ⓐ最高裁の確定判例によれば、別件判決を言渡したことについて公務員である当該裁

 判官個人はその責を負わないことが明らかであることからすると(控訴人は、別件

 決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例を意識しながら、独自の

 見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を提起するものであること

 は明らかである。)」と改め、

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 抑々、二審判決が挙示する「最高裁の確定判例」は、公務員の個人責任を全否定し

 た“公務員個人責任免罪符判例ではない。

3.そして、

 憲法32条は、「正しく裁判を受ける権利」を、国民に保障している。

4.したがって、

 「正しく裁判を受ける権利」を侵奪する裁判:判決は、違憲裁判:判決である。

5.ところで、

 (1) 本件の訴訟物は、【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】である。

 (2) 由って、【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】は、判決に決定的影響を与える

  重要事項であり、必須判示事項である。

 (3) にも拘らず、

  一審判決は【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】の判断を示さず訴えを却下した。

 (4) よって、

  一審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱)がある。

6.然るに、

 二審判決(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

 口頭弁論を開かずに、【中川訴訟判決が違法違憲か否か❓】判断を悪意で遺脱させた

 上で、

 “公務員個人責任免罪符判例ではない「最高裁の確定判例」に基づき<公務員個人は

 その責を負わないことからするとと判示

 一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

7.由って、

 最高裁の確定判例に基づく「公務員個人はその責を負わないことからすると」との

 理由に基づき、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した二審判決は、

 憲法32条が保障する「正しく裁判を受ける権利」を侵奪する違憲判決である。

8.よって、

 二審判決は憲法違反憲法32条違反判決である。

9.故に、原判決は破棄されるべきである。

 

三 二審判決には、憲法違反憲法32条違反がある

1.二審判決は、

 「最高裁の確定判例によれば、別件判決を言渡したことについて公務員である当該

  裁判官個人はその責を負わないことが明らかであることからすると(Ⓑ控訴人は、

  別件判決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例を意識しなが

  ら、独自の見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を提起するも

  のであることは明らかである。)と判示

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

2.然し乍、

 「控訴人が、最高裁の確定判例を意識しながら、裁判官個人に対する損害賠償請求を

 提起する」のは、当たり前のことである。

   ・・裁判官個人に対する損害賠償請求を提起する場合に、最高裁の確定判例

     意識せずに訴訟を提起する者が一人でも居るであろうか?

     高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾の法律音痴には、呆れ返って仕舞う!・・

3.然も、

 控訴人の「公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々に、請求原因が異なるの

 であり、

 本件は、【中川大夢の判断遺脱判決】を告発する訴訟であって、

 本件の訴訟物は、【中川大夢の判断遺脱判決が違法違憲か否か❓】である。

4.したがって、

 「控訴人が、最高裁の確定判例を意識しながら、裁判官個人に対する損害賠償請求を

 提起する」ことは、本件控訴を棄却する理由と成り得ない。

5.然るに、

 二審判決:高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾は、

 (Ⓑ控訴人は、別件判決に対する不服申立てが可能であることや最高裁の確定判例

  意識しながら、独自の見解に基づいて、あえて裁判官個人に対する損害賠償請求を

  提起するものであることは明らかである。)

 と判示

 「よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がない」との理由で、

 口頭弁論を経ないで、一審訴訟判決に対する控訴を棄却、一審訴訟判決を維持した。

    ・・・高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾らは、裁判官資質を欠いている。

       と言う他ない。・・・

6.由って、

 (Ⓑ・・・・・・・・・・・・)との理由に基づき、控訴を棄却した二審判決は、

 憲法32条が保障する「正しく裁判を受ける権利」を侵奪する違憲判決である。

7.よって、

 二審判決には、憲法違反憲法32条違反がある

8.故に、

 原判決は破棄されるべきである。

 

 

四 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・

 審理不尽がある

1.一審判決は、

 「原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害

  賠償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に関

  し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著であ 

  る」

 と認定、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない」と規定した法律は無い、

3.然も、

 「原告が多数提起している裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟」は、夫々に、

 請求原因が異なる。

4.ところが、

 一審(今泉 愛)は、

 「原告が多数提起している裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟」の夫々の請求原因

 について審理せず、

 「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決」の各々が 

 正しいか不当かの判断を全く示さず、

 「との認定に基づき、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

5.由って、

 「原告が多数提起している裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟」の夫々の請求原因

 について審理せず、「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求

 棄却判決」の各々が正しいか不当かの判断を全く示さず、

 <Ⓒとの認定に基づき、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した>一審判決には、

 判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理不尽)がある。

6.然るに、

 二審(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

 「原告が多数提起している裁判官個人に対する損害賠償請求訴訟」の夫々の請求原因

 について審理せず、「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求

 棄却判決」の各々が正しいか不当かの判断を全く示さず、

 一審訴訟判決に対する控訴を、口頭弁論を開かず棄却、一審訴訟判決を維持した。

7.よって、

 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(自由心証権濫用・審理

 不尽)がある。

8.故に、原判決は破棄されるべきである。

 

五 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「極めて悪質な判断遺脱」が

 ある

1.上告人は、控訴状の五項「裁判所への回答要求」に、

 < 今泉愛の訴訟判決を肯認するならば、

  ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

  各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

  訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  ➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由と

  する損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

   然し乍、

  我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

   由って、

  ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

  訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

  ②公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする

  訴訟は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

  上記①②につき、裁判所の回答を要求する。>

 と明記した。

2.然るに、福岡高等裁判所(高瀬順久・野々垣隆樹・古川大吾)は、

 上記①②につき回答せず、口頭弁論を経ず、一審訴訟判決に対する控訴を棄却した。

3.然し乍、

 上記①②は、判決に決定的影響を及ぼすことが明らかな事項である。

4.由って、

 二審判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな「極めて悪質な判断遺脱」が

 ある。

 

六 結論

  以上の如く、二審判決は判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反(判断遺脱・

 自由心証権濫用・審理不尽憲法違反憲法32条違反がある判決である。

  よって、原判決は破棄されるべきである。

 

原判決は、【裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決】である。

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

                           上告人  後藤 信廣

 

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ❷・・控訴状vs今泉愛訴訟判決・・

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ❷・・控訴状vs今泉愛訴訟判決・・

 

 本件:令和6年(ワ)8号は、

  中川大夢の「訴え却下判決・・・訴訟判決・・・」の違法違憲を告発する訴訟です。

 

#令和6年4月15日付けレポ❶・・訴状・・にてレポートした如く、

 中川大夢が言渡した訴訟判決は、

判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答

責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決です。

 

 ところが、一審裁判官:今泉愛は、悪意的に事案誤認をなし、その悪意的事実誤認に基づき、訴え却下判決・・・訴訟判決・・・を言渡した。

 然し乍、今泉愛が言渡した訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決であり、裁判拒否の

違憲判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴しました。

 今泉愛の本件訴訟判決は「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決

 

 

       ・・以下、控訴状を掲載しておきます・・

***************************************

 

 令和6年(ワ)第8号:【中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟において今泉愛がなした

「訴え却下の訴訟判決」には、悪意的事案誤認がある。

 然も、原判決は、

公務員無答責の暗黒判決であり、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

 由って、控訴する。

 

 原判決は「裁判官の 裁判官による 不正裁判隠蔽の為の不当判決」である

今泉愛さんよ! この様なブザマ判決を書いて、惨めにならないかね! 恥を知れ!

 

           控  訴  状   2024年令和6年3月 日

 

控 訴 人  後藤 信廣   住所

 

被控訴人  中川 大夢   北九州市小倉北区金田1-4-1 福岡地方裁判所小倉支部

 

  原判決の表示  本件訴えを却下する。

  控訴の趣旨   原判決を取り消す。

 

福岡高等裁判所 御中

 

 

        控 訴 理 由

 原判決(裁判官:今泉愛)は、

本件は福岡地方裁判所小倉支部である被告が、口頭弁論を経ずに訴えを却下する

 旨の判決を言い渡したことが不適法であるとして、原告が被告に対し、損害賠償請求

 を求めた事案である

と事案認定

原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害賠

 償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に関し賠

 償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著である」

との事実認定を述べ、

本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠

 償請求訴訟である上、

 Ⓓ別件判決が令和5年12月25日に言い渡された後、その控訴審の判断を経る前である

 令和6年1月10日に提起されたもので、訴権の濫用であることは明らかである

 から、その不備は性質上補正できない」

との却下理由を述べ、

口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

 然し乍、

Ⓐとの事案認定悪意的事案誤認であり、Ⓑとの事実認定公務員無答責の暗黒認定

あり、Ⓒとの却下理由悪意的事案誤認に基づく不当却下理由であり、Ⓓとの却下理由

裁判拒否の不当却下理由・訴権蹂躙の不当却下理由である。

 

一 原判決には悪意的事案誤認がある

1.原判決(今泉愛)は、

 「本件は、・・・判決を言い渡したことが不適法であるとして、・・・損害賠償請

  を求めた事案である

 と事案認定

 「本件訴えは、・・・訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠償請求訴訟であ

  

 と事案認定する。

2.然し乍、

 原告(控訴人)は、訴状の請求原因に、

 12.よって、

   原告は、令和5年11月20日

   【裁判官:高瀬順久が発した違法な控訴状却下命令】を告発する訴状:甲1号を 

   提出した。・・・事件番号:令和5年(ワ)971号・・・

  13.すると、

   被告:中川大夢は、令和5年12月25日、

   口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決:甲2号を言渡した。

  14.ところが、

   被告:中川大夢が言渡した訴訟判決(以下、中川訴訟判決と呼ぶ)は、判断遺脱

   判決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責

   の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決であった。

  15.由って、

   中川訴訟判決告発する訴訟を提起する。>

 と明記している。

3.したがって、

 原告(控訴人)が、

 被告:中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の

 違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決

 であることを請求原因として、

 本件を提起していることは、誰でも解る。

4.然るに、

 原判決(今泉愛)は、

 「本件は、・・・判決を言い渡したことが不適法であるとして、・・・損害賠償請

  を求めた事案である

 と事案認定

 「本件訴えは、・・訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害賠償請求訴訟であ

  

 と事案認定する。

5.由って、

 原告(控訴人)の請求原因と全く異なる「との事案認定との事案認定は、

 裁判官にあるまじき誤認定である

6.よって、

 原判決には、悪意的事案誤認がある。

7.故に、

 悪意的事案誤認に基づく原判決は、取り消されるべきである。

 

二 原判決は公務員無答責の暗黒判決である

1.原判決(裁判官:今泉愛)は、

 「原告が、裁判官の訴訟指揮に関する不満等を理由として裁判官個人に対する損害

  賠償請求訴訟を多数提起し、これら訴訟において、公務員個人はその職務遂行に関

  し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決が言い渡されたことは当裁判所に顕著であ

  る。」

 との事実認定を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない」と規定した法律は無い、

 「公務員個人の職務遂行に関する賠償責任を全否定した“免罪符判例”」も無い。

3.由って、

 「公務員個人はその職務遂行に関し賠償責任を負わない旨の請求棄却判決」の各々が

 正しいか不当かの判断を全く示さず、

 <Ⓑとの事実認定に基づき、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した>原判決は、

 公務員無答責の暗黒判決である。

4.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

 

三 原判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔1〕

1.原判決(裁判官:今泉愛)は、

 「本件訴えは、裁判官個人に対してその訴訟指揮に関する不満等を理由とする損害

  賠償請求訴訟である上、」

 との却下理由を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 一項にて証明した如く、

 原告(控訴人)は、訴状の請求原因に、

 <12.よって、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  13.すると、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  14.ところが、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  15.由って、中川訴訟判決を告発する訴訟を提起する。>

 と明記していることより、

 原告(控訴人)が、

 被告:中川大夢が言渡した訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決・裁判拒否の

 違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒判決・判例違反判決・違憲判決

 であることを請求原因として、本件を提起していることは、明らかである。

4.然るに、

 原判決は、「との却下理由を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

5.由って、

 「との却下理由は、裁判拒否の却下理由であり、訴権蹂躙の却下理由である。

6.よって、

 裁判拒否の却下理由:訴権蹂躙の却下理由に基づく原判決は、裁判拒否の違憲判決・

 訴権蹂躙の違憲判決である。

7.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

 

四 原判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔2〕

1.原判決(裁判官:今泉愛)は、

 「別件判決が令和5年12月25日に言い渡された後、その控訴審の判断を経る前

  である令和6年1月10日に提起されたもので、訴権の濫用であることは明らかで

  あるから、その不備は性質上補正できない。」

 との却下理由を述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

2.然し乍、

 <上訴中に、別途、損害賠償請求をすること>を禁じた法律は無い。

3.したがって、

 本件が「別件判決が言い渡された後、その控訴審の判断を経る前に提起されたもので

 あること」は、訴権の濫用に当らない。

4.然るに、

 「判決が言い渡された後、その控訴審の判断を経る前に提起した本件損害賠償請求」

 が訴権の濫用である根拠を全く示さず、

 「判決が言い渡された後、その控訴審の判断を経る前に提起された損害賠償請求」は  

 訴権の濫用であるあることは明らかである。・・・とのみ述べ、

 「その不備は性質上補正できない」との理由で、本件訴えを却下した。

5.由って、

 「との却下理由は、裁判拒否の不当却下理由・訴権蹂躙の不当却下理由である。

6.よって、

 Ⓓとの却下理由に基づく原判決は裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

7.故に、

 原判決は、取り消されるべきである。

 

 

五 裁判所への回答要求

  今泉愛の訴訟判決を肯認するならば、

 ➊訴訟件数の多い者の訴えは、

 各訴訟の請求原因の検証を行わず、訴訟件数が多いという理由で、

 訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

 ➋公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為責任を理由とする

 損害賠償請求訴訟は、訴え却下の訴訟判決をしなければならない事となる。

  然し乍、

 我国の法律には、どこを見ても、上記➊➋の如き規定は見当たらない。

  由って、

 ①訴訟件数の多い者の訴えは、各訴訟の請求原因の検証を行わず、

 訴訟件数が多いという理由で、訴え却下の訴訟判決をすることとなったのか❓

 ②公権力の行使に当たった公務員(裁判官を含む)個人の不法行為を理由とする訴訟

 は、審理をせずに、訴訟判決をすることとなったのか❓

 上記①②③につき、裁判所の回答を要求する。

 

 

正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 今泉愛さんよ

・・・このようなブザマなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

・・・お前さんの公正司法思考回路は壊れていると見做すしかない。

 

 控訴人は、

「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんの公正司法思考回路は壊れている

と、公然と言っているのである。

 

クソ判決ではない、公正司法思考回路は壊れていない・・・と言えるのであれば、

控訴人を、名誉毀損で訴えるべきである。

 

 提訴をお待ちしておる。

                          控訴人  後藤 信廣

 

 

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

【#中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟レポ❶・・訴状・・

 

 本件:令和6年(ワ)8号は、中川大夢の「訴訟物についての判断を示さない裁判拒否の

訴え却下」を告発する訴訟です。

 

・・中川大夢の訴訟判決の具体的内容を知って頂く為に、訴状を掲載しておきます・・

***************************************

 

          【中川大夢の判断遺脱判決】告発訴訟

             訴   状    2024年令和6年1月10日

 

原告  後藤 信廣  住所

 

被告  中川 大夢  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

 

   提出証拠方法

甲1号 令和5年11月20日付け「訴状」

    *令和5年(ワ)971号:【高瀬順久の違法命令行為】告発訴訟の訴状である。

    *令和5年(ワ)971号事件の訴訟物は何か❓を証明する書証であり、

     同事件の訴訟物は【高瀬順久の控訴状却下命令が違法か❓正当か❓】である

     事実を証明する書証である。

 

甲2号 令和5年12月25日付け「判決書」

    *令和5年(ワ)971号事件において、中川大夢が言渡した判決書である。

    *被告:中川大夢が、令和5年(ワ)971号事件の判決において、

     同事件の訴訟物である【高瀬順久の控訴状却下命令が違法か❓正当か❓】

     について、判断を示していない事実を証明する書証である。

 

 

         請 求 の 原 因

1. 原告は、令和5年9月20日

 郵便切手1200円を添付し、令和5年(ネ)712号控訴事件の控訴状を提出した。

2.福岡高裁は、令和5年10月13日付け「事務連絡」にて、

 <令和5年10月23日までに、郵便切手5300円を提出せよ>と要求した。

3.原告は、令和5年10月16日、「事務連絡への回答書」を提出、

 〔要求理由の明細につき、明確にすることを求めた。〕

4.ところが、福岡高裁は回答せず、

 裁判官:高瀬順久は、令和5年10月31日、「本件補正命令」を発し、

 <控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ>と、命令した。

5.然し乍、

 控訴状に郵券1200円を添付している故、控訴状の送達費用は控訴状添付郵券にて

 足りる計算である。

6.由って、

 原告は、

 〇令和5年11月2日、「補正命令への異議申立書」を提出、

 〔補正命令額「郵便切手1198円」の内訳の説明を求めた〕が、回答が無いので、

 〇令和5年11月6日、「補正命令への異議申立に対する回答要求書」を提出、

 〔補正命令額「郵便切手1198円」の内訳の説明を求め〕が、回答が無いので、

 〇令和5年11月8日、「補正命令の取消し請求書」を提出、

 補正命令の取消しを求めた。

7.ところが、

 裁判官:高瀬順久は、「本件補正命令」を取り消さず、令和5年11月14日、

 「控訴人に対し、令和5年11月2日に送達された補正命令により、同命令送達の日から

 7日以内に、控訴状の送達費用1198円を郵便切手をもって納付することを命じた

 が、控訴人はこの期間内に郵便切手を納付しない。」

 との理由で、控訴状却下命令を発した。

8.然し乍、

 <控訴状送達費用として郵便切手1198円分を納付せよ>との本件補正命令は、

 控訴状の送達費用は控訴状添付郵券1200円にて足りるにも拘らず発した命令で

 あり、違法な不当命令である。

9.由って、

 斯かる違法な不当補正命令に基づく、

 「令和5年11月2日送達された補正命令により、同命令送達日から7日以内に、控

 訴状の送達費用郵便切手1198円を郵便切手をもって納付することを命じたが、

 控訴人はこの期間内に郵便切手を納付しない」

 との控訴状却下命令理由には、

 命令に決定的影響を及ぼす重要事項につき、重要な誤りがある。

10.したがって、

 本件控訴状却下命令は、申立人の控訴権を奪う命令であり、違法な不当命令である。

11.以上の如く、

 被告:高瀬順久が命じた本件「補正命令控訴状却下命令」は、裁判官として許され

 ない極めて悪質な不法行為である。

 

12.よって、

 原告は、令和5年11月20日

 【裁判官:高瀬順久が発した違法な控訴状却下命令】を告発する訴状:甲1号を提出

 した。・・・事件番号:令和5年(ワ)971号・・・

13.すると、

 被告:中川大夢は、令和5年12月25日、

 口頭弁論を開かず、訴えを却下する訴訟判決:甲2号を言渡した。

14.ところが、

 被告:中川大夢が言渡した訴訟判決(以下、中川訴訟判決と呼ぶ)は、判断遺脱判

 決・理由不備判決・裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決・公務員無答責の暗黒

 判決・判例違反判決・違憲判決であった。

15.由って、

 中川訴訟判決を告発する訴訟を提起する。

 

以下、中川訴訟判決が違法違憲判決であり暗黒判決である事実を、具体的に証明する。

 

16.中川訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決である

 〇本件の訴訟物は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓である。

 〇然るに、

 中川訴訟判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さ

 ず、訴えを却下した。

 〇よって、中川訴訟判決は、判断遺脱判決・理由不備判決である。

17.中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔1〕

 〇中川訴訟判決は、

 <公権力の行使に当たる公務員が職務を行うについて他人に損害を与えたとして

  も、公務員個人が賠償の責任を負うものではなく原告請求には理由がない

   したがって、本件訴えは、訴権の濫用である>

 と述べ、口頭弁論を経ないで、訴えを却下した。

 〇然し乍、

  我が国には、「公権力の行使に当たる公務員がその職務を行うについて他人に損害

  を与えたとしても、公務員個人が賠償の責任を負うものではない」と定めた法令は

  無

 〇然も、

  【高瀬順久の控訴状却下命令】は、補正命令への異議申立書:甲5を却下し、補正

  命令の取消し請求書:甲6を却下した上での【控訴状却下命令】であり、

  最早、裁判官としての職務上の行為と呼べる代物ではない故、

  “本件控訴状却下命令を発した”高瀬順久個人には賠償責任があり

  原告の請求には理由があり本件訴えは適法であり訴権濫用に当らない

 〇然るに、

  中川訴訟判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さ

  ず、

  <・・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、審理を拒否し、本件訴えを却下した。

 〇よって、

  中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

 

18.中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔2〕

 〇中川訴訟判決は、

  <原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟におい

   て、幾度となく同様の理由(公務員個人は賠償責任を負わない)を示されて来た

   ことからすれば、原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、 

   その請求が認められないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起してい 

   ると言わざるを得ない。>

  との判断を示し、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

 〇然し乍、

  「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟」は、 

  夫々、請求原因が異なる。

 〇ところが、

  中川訴訟判決は、「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請

  求訴訟」の請求の原因について、全く触れておらず、審議しておらず、論及してお 

  らず、

  「本件訴え」と「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求 

  訴訟」との関連性についての判断を、全く示しておらず、

  「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、 

  幾度となく同様の理由を示されて来たこと」は、本件訴えを却下する理由と成り得

  ない。

 〇由って、

  「原告が、過去に複数回提起した公務員個人に対する損害賠償請求訴訟において、

  幾度となく同様の理由を示されて来たこと」を理由とする

  「原告は、自己の主張する損害賠償請求権が法律的根拠を欠き、その請求が認めら 

  れないことを十分に認識しながらあえて本件訴えを提起していると言わざるを得な 

  い」との判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断で

  ある。

 〇よって、

  <・・・>との判断に基づく中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の

  違憲判決である。

19.中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である〔3〕

 〇中川訴訟判決は、<・・>との判断に基づき、

  <そうすると本件訴えは、実体的権利の実現ないし紛争の解決を真摯に目的と

   しているものとは言えず、民事訴訟の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠く。

   Ⓓしたがって本件訴えは、訴権の濫用であって、裁判制度の趣旨目的からし

   許されない不適法なものであり、その不適法は性質上補正することができない>

  と判示、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

 〇然し乍、

  <>判断は、結論ありき判決を書く為のイカサマ判断、悪意的マチガイ判断であ

  る。

 〇由って、

  <>判断に基づく、<そうすると、・><したがって、・>との判示は、

  結論ありき判決を書く為の判示であり、明らかに悪意的なマチガイ判示である。

 〇よって、

  中川訴訟判決は、裁判拒否の違憲判決・訴権蹂躙の違憲判決である。

20.中川訴訟判決は、公務員無答責の暗黒判決である

 〇中川訴訟判決は、

  <原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等

   の個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不

   等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返し、いずれも原告の請

   求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著である。>

  と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

 〇然し乍、

  本件は、【高瀬順久の控訴状却下命令】を告発する損害賠償請求訴訟であり、

  本件が「裁判所職員の職務上の行為に対する不満を理由とする損害賠償請求訴訟」

  ではないことは、訴状より、明らかであり、

  然も、【高瀬順久の控訴状却下命令】は、最早、職務上の行為と呼べる代物ではな

  く、裁判官にあるまじき違法行為である。

 〇由って、

  「原告は、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対する不満

  等を理由として損害賠償を求める訴訟を多数回繰り返している」との事実認定に基

  づき、本件訴えを却下することは、失当かつ不当であり、

  「いずれも原告の請求を認めない旨の判断がされていることは当裁判所に顕著」と

  の事実認定に基づき、本件訴えを却下することは、失当かつ不当である。

 〇然るに、

  中川訴訟判決は、【高瀬順久の控訴状却下命令】が違法か❓正当か❓の判断を示さ

  ず、<>と述べ、口頭弁論を経ないで(審理を拒否して)本件訴えを却下した。

 〇よって、原判決は、公務員無答責の暗黒判決である。

21.中川訴訟判決は、判例違反判決である

 〇中川訴訟判決は、<・・>と述べ、口頭弁論を経ないで、本件訴えを却下した。

 〇然し乍、

  最高裁昭和591212日大法廷判決は、

  「事前規制的なものについては、法律の規制により、憲法上絶対に制限が許されな 

   い基本的人権が不当に制限される結果を招くことがないように配慮すべき。」

  と、判示しており、

  最高裁平成8528日第三小法廷判決は、

  「訴えが不適法な場合であっても、当事者の釈明によっては訴えを適法として審理

   を開始し得ることもあるから、

   その様な可能性がある場合に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下す 

   ることは相当とはいえない。」

  と、判示している。

 〇訴訟判決は、裁判を受ける権利を事前規制するものであり、憲法上絶対に制限が

  許されない基本的人権である裁判を受ける権利制限するものである

 〇故に、

  訴訟判決は裁判を受ける権利不当に制限することが無い様に発せねばならな 

  い

 〇したがって、

  「当事者の釈明によっては訴えを適法として審理を開始し得る可能性がある場合 

   に、当事者にその機会を与えずに直ちに訴えを却下すること」は、

  判例違反である。

 〇本件について検証すると、

  本件は、【高瀬順久の控訴状却下命令】を告発する損害賠償請求訴訟であり、

  原告は、訴状にて、「高瀬順久の控訴状却下命令が違法である」事実を証明して

  いる。

 〇由って、本件の場合、

  「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償

  請求訴訟を多数回提起している」ことは、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

 〇然るに、

  中川訴訟判決は、<・・・>と述べ、審理を拒否して、本件訴えを却下した。

 〇よって、

  「<・・>と述べ、本件訴えを却下した中川訴訟判決は、判例違反判決である。

22.中川訴訟判決は、違憲判決である

 〇中川訴訟判決は、<・・・>と述べ、審理を拒否して、本件訴えを却下した。

 〇然し乍、

  「原告が、平成23年11月以降、裁判官、裁判所職員等の個人を被告とし、提起した

  多数の訴訟」は、夫々の訴訟ごとに、請求原因が異なる。

 〇然も、

  本件は、【高瀬順久の控訴状却下命令】を告発する損害賠償請求訴訟であり、

  原告は、訴状にて、「高瀬順久の控訴状却下命令が違法である」事実を証明して

  いる。

 〇由って、本件の場合、

  「原告が、平成23年11月以降、長期にわたり、国のほか、裁判官、裁判所職員等の 

  個人を被告とし、裁判官の訴訟指揮や裁判所職員等の職務上の行為に対し損害賠償

  請求訴訟を多数回提起している」ことは、本件訴えを却下する理由と成り得ない。

 〇然るに、

  中川訴訟判決は、<・・・>と述べ、審理を拒否して、本件訴えを却下した。

 〇よって、

  <>と述べ、本件訴えを却下した中川訴訟判決は、違憲判決である。

 

 

 正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。

 

 中川大夢さんよ・・・このようなクソ判決を書いて、恥ずかしくないかね❓

お前さんは、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロのクソ裁判官・公正司法に対する国民

の信頼を足蹴にするクソ裁判官である。

 原告は、

「お前さんの書いた判決はクソ判決」「お前さんは公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロ

のクソ裁判官公正司法に対する国民の信頼を足蹴にするクソ裁判官

と、公然と言っているのである。

本件訴訟判決はクソ判決ではない、公正司法判断力ゼロ・論理能力ゼロではない・・

と言えるのであれば、原告を、名誉毀損で訴えるべきである。

 お前さんの提訴をお待ちしておる。            

                                 後藤 信廣

 

 

【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ⓮・・控訴審:期日指定申立書・・

奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ⓮・・控訴審:期日指定申立書・・

 

 本件:令和5年(ワ)36号は、【奥俊彦の不法行為不当判決行為】を告発する訴訟

です。

➽令和5年3月1日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❶:訴状・・参照

 

令和6年1月17日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポート❻

・・渡部孝彦の違法違憲な暗黒判決に対する控訴・・にてレポした如く、

 裁判官:渡部孝彦は、口頭弁論再開申立てを却下、判決を強行したが、

その判決は、証拠調べ拒否の暗黒判決、訴権蹂躙の違憲判決だったので、控訴。

 

1月19日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポート❻ー1

・・控訴事件番号への質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、

令和5()871号(令和5(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事件」と表題し、

期日呼出状を送達してきましたが、

(令和5(ワネ)128号)の意味が解らないので、質問書を提出しました。

 

1月22日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻―2

・・控訴事件番号への再質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し回答しないが、

控訴事件名の意味が不明では、控訴審が何を審理するのか分からない。

 由って、再度、(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問書を提出。

 

1月24日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❻―3

・・事件番号への再々質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再質問に対し、回答しないので、再々質問書を提出。

 

1月26日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❼

・・担当裁判官名の告知要求・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再三の質問に回答しないので、事件担当裁判官の氏名の告知を要求。

 

令和6年2月5日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❽

・・裁判官:高瀬順久の忌避申立て・・にてレポした如く、

 高瀬順久の【違法な補正命令違法違憲控訴状却下命令】を告発する訴え(令和5

年(ワ)971号)を提起・係属中ですので、

高瀬順久の本件担当には「裁判の公正を妨げるべき事情」があり、高瀬は担当を回避す

べきですが、高瀬順久は担当を回避しない故、裁判官忌避の申立をしました。

 

2月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❾

・・控訴審:第1回期日欠席通知・・にてレポした如く、

 民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定している故、控訴人が期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられます。

 由って、第1回期日を欠席する旨の通知書を提出しました。

 

3月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ❿

・・控訴審:質問書:期日出頭と忌避申立権喪失の問題について・・にてレポートした

如く、

 福岡高裁は、2月20日、忌避申立てを却下したが、

私は、2月23日、特別抗告状を提出。

 この様な状態の下、期日呼出状(期日:令和6年3月21日)を送達して来たが、

民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定してい

る故、控訴人が期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられますので、

3月21日の期日に出頭した場合、「控訴人の忌避申立権喪失」問題はどの様に扱われる

のか❓について、質問しました。

 

3月9日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟:レポ⓫

・・控訴審:期日呼出への疑問&抗議・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し回答も連絡もせずに、期日呼出を特別送達して来ました。

 

3月18日付けレポ⓬・・控訴審:現状判決要求・・にてレポした如く、

 裁判官:高瀬順久は、担当を回避せず、口頭弁論を強行する様子ですので、

私は、3月21日の出頭を控え、民事訴訟法244条に基づく現状判決を求めておきました。

 

4月8日付けレポ⓭・・控訴審:経過質問書・・にてレポした如く、

 令和6年3月21日に、口頭弁論が開かれたと思われるが、その後、判決書は送達されて来ないし、何の連絡も通知もないので、経過質問書を提出しました。

 

 ところが、福岡高裁は、経過質問書に対し、回答も連絡も通知もしないので、

福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出

 

      ・・以下、「期日指定申立書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

 令和5年(ネ)871号控訴事件(一審 令和5年(ワ)36号:渡部孝彦・棄却判決)

 

     期     令和6年4月12日

                              控訴人 後藤信廣

福岡高等裁判所第1民事部 御中

               

1.控訴人は、

 令和6年2月6日、第1回期日欠席通知書を提出、

 令和6年3月14日、現状判決要求書を提出した。

2.ところが、

 令和6年3月21日、第1回期日が開かれたと思われるが、

 御庁からは、何の連絡も通知もないし、判決書も送達されて来ない。

3.由って、

 令和6年4月8日、第1回期日以後の経過につき、FAXによる回答を求めた。

4.然るに、

 御庁からは、何の連絡も通知もないし、判決書も送達されて来ない。

5.よって、

 福岡高裁の得意技“控訴取下げ擬制裁判”を阻止する為に、期日指定申立書を提出

 します、

 

井川真志に対する訴訟内容を教えて・・・に対する回答

井川真志に対する訴訟内容を教えて・・・に対する回答

 

5件の訴訟・抗告の中から、2件の訴状を掲載します。

 

***************************************

被告の裁判官:井川真志が御庁平成28年(ワ)663号:国家賠償請求事件においてなし

た不当行為に対する損害賠償・国家賠償請求

             訴    状    平成29年11月27日

原 告  後藤信廣  住所

 

被 告  井川真志  北九州市小倉北区金田1-4-1   福岡地方裁判所小倉支部

被 告  国     代表者 法務大臣:小川陽子 東京都千代田区霞ヶ関1―1―1

 

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

   提

甲1号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年6月15日付け「第5回口頭弁論調書」

甲2号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年8月21日付け「証人尋問申出理由の補充書」

甲3号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年8月24日付け「第6回口頭弁論調書」

甲4号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年9月25日付け「証人尋問必要性の証明書」

甲5号 平成28年(ワ)663号事件の平成29年10月13日付け「口頭弁論再開申立書」

 

      請 求 の 原 因

1.原告は、平成28年8月8日、

 御庁、平成28年(ワ)663号:国家賠償請求事件(以下、663号事件と呼ぶ)を

 提起した。

2.原告は、平成29年6月15日の口頭弁論に、証人尋問申出書を3通提出、

 「福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理人: 

 藤本洋行・小関寿春」3名の証人尋問申出をした。

3.被告の裁判長:井川真也は、

 必要ないので証人尋問申出書を却下するとの意思を示し、口頭弁論を終結させようと

 した。

4.そこで、私は、

 ≪別件における【控訴取下げ擬制の成立】は、当該事件の裁判長の指示による国指定

 代理人“弁論しないでの退廷”によって成立した証拠(・・事件担当の国指定代理人 

 の証言文書・・)がある≫ことを主張、

 証人尋問申出書の採用を求めた。

5.被告の裁判長:井川真也は、

 「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した証拠」の提出を求め

 たが、

6.私は、被告国が調査すべき事項であることを主張、切り札を証人尋問の前に見せる

 馬鹿はいないことを主張、証人尋問の際に証拠提出することを申し出た。

7.被告の裁判長:井川真也は、

 具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載しなくてもよいが、

 「裁判長の指示により、国指定代理人が“弁論しないで退廷”した」と考えるための 

 『証人尋問申出理由の補充書』を、提出するように命じた。 ・・甲1参照・・

8.そこで、私は、

 平成29年8月21日、「証人尋問申出理由の補充書甲2」を提出、

1.原告は、平成〇年〇月〇日、【別件訴訟の第1回口頭弁論期日における被告国指定代理人が、棄却提出の答弁書を陳述せず、退廷理由を何一つ述べずに弁論しないで退廷したこと】の違法を理由に、被告国に対して、国家賠償請求事件を提起した。

2.当該事件の被告:国は、平成〇年〇月〇日、答弁書を提出、同答弁書において、

≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為をったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない≫ 

と、弁論している。

 と、尋問申出理由を補充した。

9.ところが、

 被告の裁判長:井川真也は、平成29年8月24日の口頭弁論において、

 「証人尋問申出理由の補充書として、不十分」との理由で、証人尋問申出書を却下

 し、口頭弁論を終結させようとした。

10.そこで、私は、

 ❶前言を翻す理由をつけての証人尋問申出書却下は、不当であること。

 ❷請求原因事実に対する事実認否をしない者に対し、裁判長は釈明権を行使して、

  事実認否を命じるべきであること。

 を、申し立てた。

11.被告の裁判長:井川真也は、

 「釈明権行使の意思がないことは、前回応えている」と述べ、

 証人尋問申出書を却下し、口頭弁論を終結させようとした。

12.そこで、私は、

 「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出する。

 と申し立てた。

13.被告の裁判長:井川真也は、

 渋々、原告の申立てを受け容れ(受け容れざるを得なかった)、9月25日迄に、

 「具体的に事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類」を提出するよ

 うに命じた。・・甲3参照・・

14.以上の経緯の下、私は、9月25日、

 「別件の事件番号・裁判長名・国指定代理人名を特定記載した書類・・証人尋問必要

 性の証明書甲4・・」を提出した。

15.上記の裁判資料が証明する公的証拠事実より、

 「別件において、裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」

 事実は、明白である。

16.ところで、本件は、別件と同じく、

 国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」

 ことの違法に対する国家賠償請求訴訟であり、

17.そして、

 別件平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における平成24年12月3日付け答弁

 書において、

 被告:国は、

≪被告は、原事件第1回期日において、裁判所の訴訟指揮に従って本件訴訟行為を行ったに過ぎないのであるから、本件訴訟行為が違法と評価されるべき理由は全くない。≫ 

 と、弁論しているのである。

18.即ち、

 別件平成24年(ワ)1288号:国賠請求事件)における被告:国の答弁書より、

 「被告:国は、裁判長の指示により、国の指定代理人が“弁論しないで退廷”した」

 事実が、証明される。

19.したがって、

 国賠控訴事件第1回期日において「国:指定代理人が“弁論しないで退廷”した」

 ことの違法に対する国家賠償請求訴訟である本件において、

 証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理

 人:藤本洋行・小関寿春の3名)の証人尋問申出は、

 必要不可欠な審理事項である。

20.よって、裁判所は、

 証人(福岡高裁平成28年(ネ)16号事件裁判長:田中俊治、同事件被控訴人国指定代理

 人:藤本洋行・小関寿春の3名)につき、証人尋問申出を却下することは出来ない。

21.ところが、

 被告の裁判長:井川真也は、「証人尋問の必要がない」との理由で証人尋問申出書を

 却下し、口頭弁論を終結させた。

22.したがって、

 「証人尋問の必要がない」との理由に基づく証人尋問申出却下、口頭弁論を終結は、

 違法な訴訟指揮であり、審理不尽の口頭弁論終結である。

23.そこで、

 原告は、「口頭弁論再開申立書甲5」を提出した。

24.よって、

 被告の裁判長:井川真也は、本件につき、口頭弁論を再開すべきである。

25.然るに、

 被告の裁判官:井川真也は、口頭弁論再開申立書を却下した。

26.原告は、

 被告の裁判官:井川真也の一連の訴訟指揮行為により極めて大きな精神的苦痛を与え

 られた。

27.よって、

 民法710条に基づき「被告の裁判官:井川真也に損害賠償請求」、国賠法1条1項に基

 づき「被告:国に国家賠償請求」をする。

 

 被告の裁判官:井川真也は、国賠訴訟の審理をこなす頭脳・能力が無いのであれば、

国賠事件の担当を回避すべきである。

                            原告  後藤信廣

 

***************************************

小倉支部平成30年(ワ)565号:福岡高裁第4民事部(西井和徒・上村考由・佐伯良子)の不変期間経過】不適法理由による抗告不許可決定に対する損害賠償請求事件

において被告:井川真志がなした訴え却下は、

“国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、原告に大きな精神的苦痛

を与える不法行為である。

 故に、民法710条に基づき、被告:井川真志に対し、損害賠償請求をする。

 

           訴    状      平成30年8月17日

 

原告 後藤信廣  住所

 

被告 井川真志  北九州市小倉北区金田1-4-1  福岡地方裁判所小倉支部

  

福岡地方裁判所小倉支部 御中

 

         請 求 の 原 因

1.原告は、平成30年7月19日、

 御庁に、平成30年(ワ)565号:損害賠償請求事件(以下、565号事件と呼ぶ)を 

 提起した。

2.裁判官:井川真志は、565号事件を担当、平成30年8月2日、

 「合議体福岡高等裁判所第4民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、

 本件訴えは不適法である。」

 との理由で、訴えを却下した。

3.被告:井川真志は、

 「合議体は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」との判断を示し、

 斯かる判断に基づき、

 「本件訴えは不適法」との理由で、訴えを却下した。

4.と言う事は、

 「合議体は、何の権利能力も有しない」と言う事である。

5.と言う事は、

 「“何の権利能力も有しない”福岡高等裁判所第4民事部が、裁判をしていた

 と言う事である。

6.と言う事は、

 「福岡高等裁判所第4民事部は、何と、“無権裁判行為”をしていた」

 と言う事である。

7.然し乍、

 被告:井川真志のこの様な馬鹿げた論法は、通るべくもない“思い上がった横暴論

 法”である。

8.由って、

 被告:井川真志が565号事件においてなした

 「合議体福岡高等裁判所第4民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しないから、

 本件訴えは不適法である。」

 との理由に基づく訴え却下は、

 “国家無答責の暗黒判決裁判所無答責の暗黒判決”であり、原告に大きな精神的苦痛

 を与える不法行為である。

9.よって、

 民法710条に基づき、被告:井川真志に対し、損害賠償請求をする。

 

10.被告:井川真志の判決理由の意味・法的根拠が不明確である故、

 原告は、被告:井川真志の判決に対する論理的反論をすることが、出来ない。

11.故に、

 被告:井川真志の判決理由の意味・法的根拠を明確にする為、下記事項について、

 裁判長の発問を求める。

12.発問請求事項

 ❶「合議体は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」の意味

 ❷「合議体福岡高等裁判所第4民事部は、民事訴訟法上の当事者能力を有しない」

  法的根拠

 

 

【奥俊彦の不法行為・不当判決行為】告発訴訟:レポ⓭・・控訴審:経過質問書・・

奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ⓭・・控訴審:経過質問書・・

 

 本件:令和5年(ワ)36号は、【奥俊彦の不法行為不当判決行為】を告発する訴訟

です。・・➽令和5年3月1日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❶:訴状・・参照

 

令和6年1月17日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❻・・

控訴・・にてレポした如く、

 裁判官:渡部孝彦は、口頭弁論再開申立てを却下、判決を強行したが、

証拠調べ拒否の暗黒判決、訴権蹂躙の違憲判決でしたので、控訴しました。

 

令和6年1月19日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❻―1

・・事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、「令和5()871号(令和5(ワネ)128号)損害賠償請求控訴事

」と表題し、期日呼出状を送達してきましたが、

(令和5(ワネ)128号)の意味が解らないので、質問書を提出しました。

 

令和6年1月22日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❻―2

・・事件番号(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し回答しないが、

控訴事件名の意味が不明では、控訴審が何を審理するのか分からない。

 由って、再度、(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再質問書を提出。

 

1月24日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❻―3・・事件番号

(令和5(ワネ)128号)の意味に関する再々質問・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再質問に対し、回答しないので、再々質問書を提出。

 

1月26日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❼・・担当裁判官名

告知要求・・にてレポした如く、

 福岡高裁は、再三の質問に回答しないので、事件担当裁判官の氏名の告知を要求。

 

2月5日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❽・・裁判官:高瀬

順久の忌避申立て・・にてレポした如く、

 私は、高瀬順久の【違法な補正命令違法違憲控訴状却下命令】を告発する訴え

(令和5年(ワ)971号)を提起・係属中ですので、

高瀬順久の本件担当には「裁判の公正を妨げるべき事情」があり、高瀬は担当を回避す

べきです。

 然るに、高瀬順久は担当を回避しない故、2月2日、裁判官忌避の申立をしました。

 

2月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❾にてレポした如く、

 民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定して

おり、2月13日の期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられるので、

第1回期日を欠席する旨の通知書を提出しました。

 

3月6日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ❿にてレポした如く、

 福岡高裁は忌避申立てを不当却下したので、私は、2月23日、特別抗告状を提出。

 この様な状態の下、

福岡高裁は、2月28日、期日呼出状(期日:令和6年3月21日)を送達して来たが、

民訴法は「裁判官の面前で弁論したときは、その裁判官を忌避できない」と規定してい

る故、3月21日の期日に出頭した場合、忌避申立権は喪失すると考えられますので、

<3月21日の期日に出頭した場合、「控訴人の忌避申立権喪失」問題はどの様に扱われ

るのか❓>について、質問しました。

 

3月9日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ⓫にてレポした如く、

 福岡高裁は、質問に対し、回答も連絡もせずに、期日呼出を特別送達して来ました。

 

3月18日付け【奥俊彦の不法行為不当判決行為】告発訴訟レポ⓬・・現状判決要求

・・にてレポした如く、

 裁判官:高瀬順久は、担当を回避せず、口頭弁論を強行する様子ですので、

私は、3月21日の出頭を控え、民事訴訟法244条に基づく現状判決を求めておきました。

 

 令和6年3月21日に、口頭弁論が開かれたと思われるが、

その後、判決書は送られて来ないし、何の連絡も通知もないので、経過質問書を提出。 

 

          ・・以下、「経過質問書」を掲載しておきます・・

***************************************

 

 令和5年(ネ)871号控訴事件(一審 令和5年(ワ)36号:渡部孝彦・棄却判決)

 

              経過質問書       令和6年4月8日

 

福岡高等裁判所第1民事部 御中          控訴人 後藤信廣

                

1.控訴人は、

 令和6年2月6日、第1回期日欠席通知書を提出、

 令和6年3月14日、現状判決要求書を提出した。

2.ところが、

 令和6年3月21日、第1回期日が開かれたと思われるが、

 御庁からは、何の連絡も通知もないし、判決書も送達されて来ない。

3.由って、

 頭書事件の第1回期日以後の経過につき、質問し、FAXによる回答を求めます。

 

4.回答は、FAXにてお願いします。