学校教育法施行令 第1条(学齢簿の編製)★★

<第1条>(学齢簿の編製)★★

(1)市(特別区を含む。以下同じ。)(((町村の教育委員会)))は、当該(((市町村)))の(((区域内)))に住所を有する(((学齢児童)))及び(((学齢生徒)))(それぞれ(((学校教育法)))(以下「法」という。)第18条に規定する(((学齢児童)))及び(((学齢生徒)))をいう。以下同じ。)について、(((学齢簿)))を編製しなければならない。 (2)前項の規定による学齢簿の編製は、当該市町村の住民基本台帳に基づいて行なうものとする。

学校教育法施行令 第2条(学齢簿の作成期日)★

<第2条>(学齢簿の作成期日)★

(((市町村の教育委員会)))は、毎学年の初めから(((5月前)))までに、文部科学省令で定める日現在において、当該市町村に住所を有する者で前学年の初めから終わりまでの間に(((満6歳)))に達する者について、あらかじめ、前条第1項の(((学齢簿)))を作成しなければならない。この場合においては、同条第2項から第4項までの規定を準用する。

学校教育法施行令 第22条の3(盲者等の心身の故障の程度)★★

法第75条の政令で定める視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、次の表に掲げるとおりとする。


視覚障害
両眼の視力がおおむね(((0.3)))未満のもの又は視力以外の視機能障害が高度のもののうち、拡大鏡等の使用によつても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの

聴覚障害
両耳の聴力レベルがおおむね(((60デシベル)))以上のもののうち、補聴器等の使用によつても通常の話声を解することが不可能又は著しく困難な程度のもの

知的障害者
1 知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの


肢体不自由者

1 肢体不自由の状態が(((補装具)))の使用によつても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能又は困難な程度のもの

2肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の(((医学的観察指導)))を必要とする程度のもの


病弱者

1 慢性の(((呼吸器疾患)))、(((腎臓疾患)))及び(((神経疾患)))、(((悪性新生物)))その他の疾患の状態が継続して医療又は(((生活規制)))を必要とする程度のもの

2 身体虚弱の状態が継続して(((生活規制)))を必要とする程度のもの

学校教育法施行令 第29条(学期及び休業日)

<第29条>(学期及び休業日)★★

公立の学校(大学を除く。)の(((学期)))及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、(((市町村)))又は(((都道府県)))の設置する学校にあつては当該(((市町村)))又は都道府県の(((教育委員会)))が、公立大学法人の設置する(((高等専門学校)))にあつては当該公立大学法人の(((理事長)))が定める。 cf.私立の学校→(((都道府県の知事)))