最低賃金が上がります。
こんにちは。
景気向上を目指し、最低賃金が今年も全国的に上がる予定です。
非正規雇用を含む労働者の賃金引き上げにつながる2017年度の最低賃金(最賃)の目安額について、厚生労働相の諮問機関「中央最低賃金審議会」の小委員会は7月25日、全国平均で25円(3.0%)の引き上げを決めました。
2017年10月に目安通り引き上げられれば、全国平均で最賃の時給は848円となります。
確かに、国民の所得が相対的に、かつ段階的に上がっていけば、結果購買力は高まっていくかもしれません。
中小企業経営者にとっては厳しい現状?
しかし、事業者側の立場で見ると、消費者の購買力を高めるため、景気の上向きより先に人件費が上がるという順序になります。
人件費の上昇に景気がきちんと追いついていけばよいですが、景気の反応が首都圏よりタイムラグがある地方などでは、資本力に乏しい中小企業の経営を圧迫しかねない状況になる懸念もあるかもしれません。
今後の見通しとして、政府は働き方改革実行計画で「経済の好循環を確実にするため(最賃の)全国平均が1000円になることを目指す」と定めています。
賃金の上昇に合わせて、中小企業へのセーフティネットとして、税制や融資でのさらなる優遇的政策が継続して行われることが望まれます。
住宅ローンを組む際に、団体信用生命保険と、収入保障保険の選択肢がある場合
こんにちは。
住宅ローンを組んでマイホームを購入する際、世帯主に将来万が一のことがあった場合に、その後残された家族に支払負担が生じないよう、ローン残債を一括返済することができる、団体信用生命保険(団信)に加入するケースがあります。
この団信について、例えば民間の金融機関が独自で販売している住宅ローンの場合は、団信の加入が義務付けられるため、選択の余地がありません。
しかし、住宅金融支援機構の「フラット35」にて住宅ローンを組む場合は、団信の加入は任意であるため、代わりに民間保険の収入保障保険に加入するという選択肢がでてきます。
この収入保障保険は、世帯主を契約者、被保険者として、世帯主に万が一のことがあった場合に、団信と同様ローン残債を一括返済できるよう保険金額を設定できるのに加えて、年金受け取りにすることで、継続的に返済することも可能です。
特に収入保障保険は、より年齢の若い方が加入すると保険料が安くなるため、住宅の購入年齢が若い場合は、収入保障保険の方が、団信よりトータルの保険料の支払額が少なくなる可能性があります。
一方、収入保障保険は毎月(又は年払いの場合は毎年)一定額の支払額であるのに対し、団信は毎年の残債に応じて保険料負担額がきまるため、年々保険料が少なくなるという違いがあります。
もし住宅ローンを「フラット35」にてご検討の場合は、一度収入保障保険についてシミュレーションを行った上で、選択判断するのがよいかもしれません。
また事業者の場合、サラリーマンより住宅ローンの審査が厳しいケースもあるので、金融機関ごとに事業者が住宅ローンを申し込む場合の取り扱いについて、事前相談も重要です。
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お子様用の積立保険、学資保険と終身保険の違いを簡単に
こんにちは。
お子様が生まれてから、将来の学費に備えて、学資保険に加入されるケースは多いですね。
一方で、学資保険代わりとして、終身保険に加入されるご家庭も増えてきております。
保険金又は解約返戻金として、例えばお子様が18歳になったときに受け取ると仮定して、学資保険と終身保険の違いをざっくりご紹介しますと、
・学資保険は保険期間中に世帯主に万が一のことがあった場合、保険料の支払いはその後免除されるものの、あくまでも保険金の支払いはお子様が18歳になったときであるのに対し、終身保険は万が一のことがあった場合、すぐ保険金を受け取ることができる。
・学資保険は、保険期間満了後、必ず満期保険金が支払われるのに対し、終身保険は、払い込み期間終了後、もし手元の資金で学費をまかなうことができた場合などは、そのまま解約せず、貯蓄運用することを選択することが可能となる。
・終身保険を選択する場合、「低解約返戻金型終身保険」という商品を用いるケースが多いので、払い込み期間の中途で解約した場合、元本割れが生じる。
などなど、それぞれ特徴がありますので、契約の際は、保険会社の方と十分に相談して選択しましょう。
融資対策のため、社長貸付金は減らしましょう!
こんにちは。
会社の試算表、決算書において、社長貸付金が資産に計上されているケースがあります。
この社長貸付金は、名前のごとく会社が社長へ資金を貸し付けた場合に計上されるものです。
この科目については、貸付後、計画的に返済が続き、継続的に残高が減少していけばよいですが、もし貸付金が減らない、又は増額傾向にある場合は、金融機関としては、会社から個人への資金流入と判断する傾向があるため、計画的に返済する必要があります。
また、税務署としても、社長貸付金が増加傾向となり、返済の目途がつかない場合などは、社長への賞与と認定される可能性もあるため、注意が必要です。
受動喫煙対策に係る法案に新たな動向
こんにちは。
受動喫煙対策に係る強化案の中で、厚生労働省の案の中で、居酒屋や焼き鳥屋などの飲食店については、
原則すべて禁煙になる方向で検討が進んでおりました。
小規模なバーやスナックは規制の対象外の方向でしたが、飲食店は規模に関係なく禁煙となるかもしれない状況でした。
しかしながら、自民党受動喫煙防止議員連盟は3月8日総会を開き、厚生労働省案が「屋内禁煙」規制の例外とした小規模なバーやスナックに加え、小規模な居酒屋も規制対象外として喫煙を認めることで一致となったようです。
酒類がメインの居酒屋などもあることから、バーやスナックとの線引きが難しいなどがその理由のようです。
現在の居酒屋業界は、人手の確保が困難であるなどの問題に加え、チェーン店舗との価格競争の末、小規模で運営しているような個人店が閉店を余儀なくされている状況です。
それに加え、今回の受動喫煙対策に係る法案は、小規模の飲食店事業者にとってはダメージが大きいであろうと想定されていたため、立場によって見解の相違がある本法案ですが、飲食店側の立場から見ると、進展といえるかもしれません。
受動喫煙対策に係る法案に新たな動向 – 北海道事業者支援サイト