日新信用金庫出資金公開公募買付

 地域活性化の強化と零細地方金融機関の集約を目指し、先ず仲間を限定30名で募集します。
 特に信用金庫では、理事会の委託を受けた選考委員が総代を選び、その総代が出席した総代会が最高議決機関となっているため、経営陣へのチェック機能が働いておりません。 
このままでは民営化された郵政公社の追撃を受けるのは必至で、多くの一般出資者の声が経営陣に届いていない現状を打破し、モノ言う出資者になろうではありませんか。 
JAでは、同じく総代制を採用していますが、選任区域で定員以上の候補者が出た場合には、選挙を行うこととしています。 
保険業界でも、経営陣へのチェック機能充実のため、一部に会員から公募の動きも見られます。
 信用金庫業界では、最近になってデスクロージャ誌の中で、総代会の解説を始めておりますが、まだ出資者の声が経営陣に届いておりません。 
そこで事業投資組合を設立し、公開買付によって出資比率を高め、さらに地方の信用金庫を買収集約して、経営の合理化を推進し、地域経済の活性化に寄与したいと思います。
 先ず、事業投資組合の発起人を募集し、財務局に登録後、目標金庫の出資者から出資の公開買付を行い、6月に予定される総代会への出席代理権を公募する予定です。 
 詳しくは reinishio@sirius.ocn.ne.jp までビジネスモデルをお問い合わせ下さい。 3月下旬にはご返事できると思います。
 メールタイトルは「組合設立」とお願いします。

暫定ビジネスプラン
(1) 兵庫県在住の30人限定で発起人の募集
メール受付 3月31日午後5時 締切 
     3月下旬より毎週メールマガジンにて事業報告  
(2)4月初旬 近畿財務局に設立登録  
(3)3月31日に今期配当金の名義が確定した後で、手始めに
預貸率の低い日新信用金庫の出資金を公開買付 
ネット上で公開募集 
(4)5月開催予定の総代会に向けて、代理出席委任状を公開公募
(5)総代会に出席 近隣金庫との集約動議提出   
役員の新陳代謝を諮る  
 
事業目的
過当競争気味の信用金庫を集約統合して、資金の適正な運用を図り、経営の合理化を推進、店舗の適正配置によるコスト低減を計画し、地域経済のより活性化を目指します。

 日新信用金庫の概要 平成17年3月31日現在
   経常収益     9,476 百万円
   経常利益     528
   当期純利益  373  
   出資総額  1,048
   出資総口数  2,096
   純資産額  31,977
   総資産額  515,109
   預金積金残高  479,849
   貸出金残高  247,727
   有価証券残高  165,758
   単体自己資本比率 12.31%
   配当金      20円
   職員数     537人

事業投資組合設立発起人募集のお知らせ

 地域活性化の強化と零細地方金融機関の集約を目指し、仲間を限定30名で募集します。 
特に信用金庫では、理事会の委託を受けた選考委員が総代を選び、その総代が出席した総代会が最高議決機関となっているため、経営陣へのチェック機能が働いておりません。
 多くの一般出資者の声が経営陣に届いていない現状を打破し、モノ言う出資者になろうではありませんか。 
JAでは、同じく総代制を採用していますが、選任区域で定員以上の候補者が出た場合には、選挙を行うこととしています。 
保険業界でも、経営陣へのチェック機能充実のため、一部に会員から公募の動きも見られます。
 信用金庫業界では、最近になってデスクロージャ誌の中で、総代会の解説を始めておりますが、まだ出資者の声が経営陣に届いておりません。 
そこで事業投資組合を設立し、公開買付によって出資比率を高め、さらに地方の信用金庫を買収集約して、経営の合理化を推進し、地域経済の活性化に寄与したいと思います。
 先ず、事業投資組合の発起人を募集し、財務局に登録後、目標金庫の出資者から出資の公開買付を行い、6月に予定される総代会への出席代理権を公募する予定です。 
 詳しくは reinishio@sirius.ocn.ne.jp までビジネスモデルをお問い合わせ下さい。 
3月初頭にはご返事できると思います。
 メールタイトルは「組合設立」とお願いします。

藪本市長殿     新生三木市への提言

コンプライアンスの徹底     平成18年1月23日


口吉川町 東中 830番地  西尾邦男(72歳 無職)
0794−88−0716
reinishio@sirius.ocn.ne.jp

 少子高齢化社会の到来を控えて、三木市における福祉行政は、福祉公社との癒着に関して、目を覆うばかりのものがあります。
三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例」第1条により設置された三木市立デイサービスセンターが、市長より同条第7条により財団法人三木市福祉公社に管理運営が委託されているが、その管理運営が下記の通り適正に維持されていない。
 平成17年11月1日付で「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」は改正されているが、その直前の改正、平成14年7月1日以降、平成17年10月31日までの間に問題が発生している。 平成14年7月1日より施行された「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例」「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」がある中で、三木市からデイサービスセンターの管理運営を委託された三木市福祉公社が、それら条例規則を無視した運営を行った場合、先ず運営上の問題点を条例規則に沿った形に改善するのが先決であるにも関らず、今回は、違法な管理運営の方に合わせて規則を改正されており、これでは最初に規定を定めた意味が無い。 三木市における条例規定とは、市民が守るべきもので、特に市役所職員は率先して守るべきではないか。 正に本末転倒である。 皮肉にも、平成17年11月1日付で改正された「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」は、正に、それまでの違法運営を証明するものである。 三木市においては、守るべきものとしての条例、規則は存在せず、条例、規則に違反した場合でも、違法な現状に合わせて条例、規則を改定し、それまでの責任は問うことがないのか。 この機会に市及び関連施設における無責任体質の解消と法令順守の改善を要望したい。 条例や規則違反の責任逃避のために、議会の承認が必要な条例に触れず、責任追及から逃れるためだけを目的に規則だけを改定したから、現状では条例と規則の間に整合性が無い。 正に三木市役所及び福祉公社は、無法地帯に陥っていると言って過言では無い。

三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例」
第7条(管理運営の委託)
市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定によりデイサービスセンターの管理運営を財団法人三木市福祉公社(以下「管理受託者」という)に委託するものとする。
2.市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定による管理運営の委託を廃止しなければならない。
 (1)デイサービスセンターの設置の目的に適合した運営がなされないとき。
 (2)デイサービスセンターの適正な維持管理がなされないとき。

(1)「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例」第1条によれば、三木市により設置されたデイサービスセンターは次の通り。 
     三木市立デイサービスセンター口吉川
三木市立デイサービスセンター志染
三木市立デイサービスセンターひまわり
三木市立デイサービスセンター三木南
三木市立デイサービスセンター三木東
三木市立デイサービスセンター三木北
三木市立デイサービスセンター自由が丘
   同条例と同日(平成14年7月1日)より施行された「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」第4条によれば、各デイサービスセンターの休館日は次の通り。
三木市立デイサービスセンター口吉川
 ア 日曜日及び土曜日
 イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
 ウ 12月28日から翌年の1月4日まで
三木市立デイサービスセンター志染
ア 日曜日及び月曜日
 イ 前号イ及びウに掲げる日
三木市立デイサービスセンターひまわり
ア 金曜日及び土曜日
 イ 前号イ及びウに掲げる日
三木市立デイサービスセンター三木南
ア 土曜日及び土曜日
 イ 前号イ及びウに掲げる日
三木市立デイサービスセンター三木東
ア 土曜日及び土曜日
 イ 前号イ及びウに掲げる日
   条例と同じ日(平成14年7月1日)から施行された規則でありながら、以上のように条例で設置された7館のうち、規則では休館日の規定が5館しか無い。つまり、条例で設置された三木市立デイサービスセンター三木北と三木市立デイサービスセンター自由が丘の休館日が、規則上では定められていない。 これでは、条例での設置施行日以降、三木市立デイサービスセンター三木北と三木市立デイサービスセンター自由が丘では、規則上で休館日の規定が無く、適正な管理運営の維持が不可能であった。

(2)「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」第4条で規定された休館日が、平成16年4月1日以降より遵守されていない。 つまり、各三木市立デイサービスセンターの全てにおいての休館日は、日曜日のみとなっている。
   平成16年4月1日以降より、全ての三木市立デイサービスセンターでは「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」の第4条(休館日)が無視され、適正な維持運営が行われていない。 各デイサービスセンターの職員は、休日出勤を余儀なくされ、割増賃金も支給されていないのは、労働基準法違反の疑いがある。

(3)「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例」第8条によるデイサービスセンター利用料金は、次の通り。
   管理受託者は、デイサービスセンターの利用者から、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という)を徴収する。
   2.利用料金は、管理受託者にその収入として収受させる。
   3.利用料金の額は、介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定方法により算定した額とする。
三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」第7条(実費負担)で規定される利用者の負担は次の通り。
 利用者は、別表に掲げる区分により実費(以下「利用料金」という)を負担する。 ただし、生活保護法による保護を受けている者については、利用料は負担しない。
 2.利用料は、利用日に徴収するものとする。
 第7条関係別表
  入浴サービス(一般入浴) 500円
  入浴サービス(特別入浴) 1,000円
  給食サービス       500円 
 「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例」で算定される利用料金と「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」での別表(利用料金)は、同じ「利用料金」であり、規則の別表で示される利用料金とは、条例にいう「介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定方法により算定した額」では無い。 
三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」での別表(利用料金)を利用者が負担し、「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例」により管理受託者がその収入として収受することとなる。
 従って「介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定方法により算定した額」である利用料金は、
三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例規則」の規定により、生活保護法による保護を受けている者は、負担しないことなるが、実際には徴収されていた。

要望事項 (1)三木市立デイサービスセンターの管理に関する施行規則について、少なくとも前回改定時(平成14年7月1日)より今回改定(平成17年11月1日)までの間、この規則に基づくことなく三木市立デイサービスセンターが管理運営された原因の究明。
     (2)市条例規則を遵守しなかった者の氏名公表。
     (3)規則に基づく運営に改めることなく、規則だけを改定された理由。           以上                                  

素朴な疑問 

 三木市に住む71歳の田舎者、2〜3年前に脳梗塞で倒れ、以来介護保険に頼り、ヘルパーさんやデイサービスを利用させて頂いているが、その中でフト思った疑問、これって変じゃない?3本立。

素朴な疑問 その1
 「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(以下、単に「条例」という)第1条「設置」(前略)三木市立デイサービスセンターを設置する。 第7条「管理運営の委託」市長は(中略)デイサービスセンターの管理運営を財団法人三木市福祉公社に委託するものとする。 
正式名称 財団法人三木市福祉公社三木市立デイサービスセンター
 「疑問」 三木市立デイサービスセンターに勤務する職員は地方公務員では無いというが、市立の施設に勤務する職員が地方公務員じゃ無いって、これって変じゃない?
三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則 第2条 三木市立デイサービスセンターに所長その他必要な職員を置く。 三木市公印規則を次のように改正する。
 デイサービスセンター印 23の2 デイサービスセンター所長
市の規則で定められている職員が、市の職員では無く、そこで公印が使われているって変じゃ無い? 公印って、そんなに軽いものなの? 三木市福祉公社のHPでは職員の募集をやっているが、財団法人が市立施設の職員を募集するって変じゃない?

素朴な疑問 その2
 「三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則 第4条「休館日」デイサービスセンターの休館日は、次のとおりとする。 ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
 ア 日曜日及び土曜日
 イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日
 ウ 12月28日から翌年の1月4日まで
「疑問」 この規則は、今年の5月にネットから入手したものだが、昨年の5月から土曜日も祝日も利用されている。 
市長が必要と認めて、連続的に休館日を変更されたのか。
規則が未だ改正されていないのか、単純にネットの更新ミスなのか。 市立のデイサービスセンターが、市の規則に違反するって、これって変じゃない? 1年半も誰も気付かないって変ですよネ。

素朴な疑問 その3
 「疑問」 デイサービスセンターの固定資産は市有財産だが、財団法人三木市福祉公社から市への賃借料が支払はられていないようだ。 市有財産だから、固定資産税も都市計画税も無税です。
 不動産を無料で借りて、その上、無税だなんて。 
このような超有利な条件下で、民間のデイサービスと競合しても良いのものか。 これって変じゃない ?
 これって公正取引委員会法に抵触するんじゃない?

青春の恋懺悔 (続編)

 続編って前編は(?) 申し訳ありません。 既に削除済みです。
 余りにも官能的で、期待以上に多くの方からの反響がありましたが、本当は期待していたウラ若き乙女からの反響が少なくて、少々ガッカリしてたんです。 当たり前でしょうが(笑) 

 暇に任せて出会い系サイトを覗いてみたのですが、そこで出会った人妻「絵梨」さんが今回の主役。 出会い系サイトなんてサクラばっかりだと思い込んで、余り期待せずに「42歳の独身貴族」なるハンドル名で登録すれば、来るわ来るわ、信じられないほどです。
 一寸、間をおくと200通余り。 その中で「主人が構ってくれなくて 寂しいの」という文面に引かれて選んだのが「絵梨」さん。
 まさかと思ったけれども「逢いたい。 抱きたい。 満足させて上げたい。 イカセテ上げたい。 でもご主人に抱かれた翌日に逢いたいネ。 普段は構ってくれない主人でも、一度色気で迫ってみて、抱かれたらメール下さい。 万障繰り合わせて馳せ参じます。
 それから逢う時は「ノーパン」でお願い。 そうすることで、貴女の雰囲気が盛り上がることが期待できるんです。」とメール。
 さて、神戸市内のシテイホテルのロビーに、目印の雑誌片手に現れたのはセミロングの美女。 最初の挨拶が「思ってた通り。カワイイネ」 「イヤッ 恥ずかしい」 海の見える席について取り敢えずワインで乾杯。 懐石料理を食べながら、彼女が33歳の熟女であることを確認。 これじゃ主人も手に余っていることだろうと想像しながら、胸の膨らみも満点。 話も弾む中で、取り出した紙包み。 「これ、プレゼント。 トイレに行って開けてご覧。 気に入ったら、入れてきて」 「何かな?」と彼女。 暫くしてトイレから出てきた「絵梨」さん。 ワインのせいじゃ無く、頬が赤い。
 「あんなの始めて。 でも入れてきちゃった。」 「スイッチを入れるヨ」 テーブルの上にあったタバコ大のリモコンを操作すると、急に座っていた彼女が立ち上がるなり「イヤッ」 それはワイヤレスのバイブレーション。 彼女の中で動き始めたバイブレーション。  
 顔を近づけてきて「こんなの始めて。 堪らないワ。 もう濡れてきちゃった。 どうしょう」 「もうダメ。 立っていられないワ。」 更にリモコンで強める。 部屋までのエレベーターの中でも立っていられなくなって胸に倒れ込む始末。 きつく抱き締めて、スカートの中へ手をやれば、ノーパンの中は濡れ放し。 
 ようやく部屋に入ってデイープキス。 舌を絡めあう。
 髪をかきあげ耳元で優しく囁く。 「好きだヨ。 キレイだヨ」
 ソフアーに倒れ込んで、汗ばんだ上着を脱がすと、黒いブラジャーが淫らな印象を与える。 ホックを外すとキレイなバスと。
 思わず口を寄せて吸う。 「イヤ〜ン」 スカートを外せば、もう素ハダカ。 そのままお姫様抱っこしてベッドへ転ばす。 ハダカの全身を眺めれば感無量。 「一寸、ご免ネ」と言いながら、両足をベッドの両端に結びつける。 「イヤッ どうするのヨ?」
 力なく両足を広げる彼女。 見事な芸術作品だ。 起きようとする絵梨にタオルで目隠し。 両足の中に顔を入れて、舐め回す。
 クリをそっと舐め上げ、舌を入れると「イヤ〜ン こんなの始めて。 ネぇー 気持ちイイワ。」 次々噴出す愛液。 右手で豊かな乳房を撫ぜながら、しっこく攻める。 「ワー イキソウ。 モウ ダメヨ。 モットモット舐めて。」 自らの手で私の頭を股間に押し付ける彼女。 汗と愛液でグチャグチャになりながら、これでもか、とクリを舐めると「ア〜ン 気が遠くなりそう。」 一瞬、彼女の動きが止まる。 「もう良いから、本物を入れて」 抱き起こしてから、膝の上に乗せて一気に挿入。 ハダカの体を密着させて、力一杯抱き締める。 髪をかきあげて、耳タブを噛む。 そっと「絵梨好き。 愛しているよ」なんて囁けば「始めてイッタワ。 主人はここまでしてくれないの」「昨日は、どうだったの?」「前戯も無くって、ちっとも良くなかったワ」「本当?」「ネェー もっと腰を上げて。 もっと、もっとヨ〜 いいワ〜いいワ〜 またイキそう」
「ネェー ちょっと締めてみようか?」 かなりキツイ。
 そのまま正常位へ。 彼女の汗ばむ肌が気持ちいい。 「このまま、いつまでもいたいワネ」 挿入したまま、横並びになって、腕枕をすると、「イヤッ もっと奥まで入れてッ」
 ハダカの肌をギュッと抱き締めて「このまま寝ようか?」
 両足の中に足を入れて、抱き直すと「もう一度。 ネェー もう一度。 イカセテ〜。 このままじゃイヤッ」 再び正常位に戻って腰を打ちつける。 下からもリズムに合わせて腰を振る彼女。
 「イヤ〜 またイッチャッタ。」と言いながら顔面蒼白。「大丈夫?」
「ウン 気が遠くなッちゃったの。 最高に気持ち良かったワ」
「シャワー浴びてから、もう一度ネ お願い」  かくしてラブホの夜は更けていく。  連続エッセイ 乞う ご期待。

 日新信用金庫のデスクロージャ誌における特別損益だが、公的機関でもある預金保険機構からの資金援助は、公的資金と解釈される。 問題は、巻頭にある「信用金庫業界は、この間、一貫して政府の公的資金の投入を受けなかった唯一の業界であります。 これは特筆に価します。」の表現で、公的機関である預金保険機構からの資金援助は、明らかに公的資金だと思われます。 
更に、都市銀行地方銀行への公的資金投入は劣後債が中心で、金融機関には返済の義務があるが、日新信用金庫の事例は援助で、一般的な公的資金投入とは違い、全く本質的に異なるものです。 因みに「みどり銀行」を譲受けた「阪神銀行」にも約1兆円もの資金贈与(ここでは贈与)が行われて、失墜寸前の「阪神銀行」に救いの神となりました。
 日新信用金庫も神栄信用金庫譲受寸前の決算は、創業来の赤字決算であり、阪神銀行と同じように考えれば、神栄信用金庫の譲受けによって、大きく自らの体質改善もなされたと言える。 少なくとも特別損益の差額39百万円が大きく利益に寄与したことは間違い無い。  仮に神栄信用金庫の譲受けが行われず、預金保険機構からの資金援助が無ければ、日新信用金庫も破綻寸前だったかも知れない。 また、譲受けに伴う特別損失のうち、費用に含まれず資産計上された部分は、営業外での資産増加であり、例えば神栄信用金庫の不動産等の増加は、貸借対照表の注記とされるべきだ。

訴   状


 兵庫県 三木市 **町    西谷 玲(仮称)


神戸地方裁判所 明石支部 御中

定款無効確認事件
   
原告   兵庫県 三木市 **町    西谷 玲(仮称)
        被告   兵庫県 明石市 日新信用金庫 
             代表者   代表理事 川端正次

請求の趣旨
1. 被告日新信用金庫における定款が無効であること
2. 訴訟費用は被告の負担とする
    の確認及び判決を求める。

請求の原因
1.原告は被告への出資者であるが、被告日新信用金庫における定款によれば、出資者に総会(総  代会)に出席する権利が無く、総会(総代会)に出席する総代の被選挙権も保証されていな   い。
2.被告の信用金庫を設立し、その維持運営のために原告は、出資を行っているにも関わらず、そ  の金庫の最高議決機関である総会(総代会)に参画し得ない規定を有する定款は無効である。

    以上
 平成15年2月3日