借金を考察するブログ

「債務整理の森」の執筆担当が借金ニュースについて考察するブログ

借金の返済に困った時・最初にどこに相談するべきなのか?

全国でカードローンやクレジットカードの利用者は1,000万人を超えると言われますが、その中には多数の多重債務者や多重債務者予備軍がいる筈です。
それでは、借金の返済に困った時に、一体どこに相談するべきなのでしょうか?
本稿ではいくつかのケースに分けて最初に相談するべき機関について考えます。


金融サービス相談34%増、財務局
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40482070V20C19A1L41000/


自分で弁護士事務所・司法書士事務所を探せる人

筆者の経験から言えることは、借金の返済に困った時は迷わず弁護士事務所・司法書士事務所に飛び込むことです。そして、債務整理専門の腕利き弁護士・司法書士に依頼することが大事ですが、そのためには無料相談で好印象を受けた弁護士・司法書士を選ぶことが大事です。
また、弁護士・司法書士費用に関しては、費用の問題を重視し過ぎてしまうと「安かろう悪かろう」の弁護士・司法書士に委任してしまう恐れが出てきます。
そこで、債務整理専門の弁護士・司法書士に依頼することを優先し、次に費用の面を考えることが大事で要は「費用が安く良い弁護士・司法書士」を選ぶことに尽きます。
これらの弁護士・司法書士はネットから検索することができますが、特に、利用者の声や口コミ情報を参考にすると良いでしょう。また、条件に合った事務所を3~4ヶ所選別し、電話無料相談を行いその中から選ぶ方法が有効です。


まずは法テラスや日本弁護士連合会などで探す人

自分でネットなどから探す自信の無い人は、まずは法テラスや日本弁護士連合会などの無料相談に行くとよいでしょう。法テラス(日本司法支援センター)はいつでも弁護士や司法書士に相談することができるのが特徴で、全国に窓口があり平日に予約すれば原則毎日受け付けてくれます。ただ、無料法律相談を受けるためには収入や資産が一定の基準以下であるという条件がありますが、借金問題で相談する人はおおむね問題ないと思われます。ただ、最初の無料相談だけで全てが解決する訳ではありません。
その後は紹介された弁護士や司法書士に相談するか、自分自身で弁護士や司法書士を探すことになります。
法テラスのサイトは以下の通りです。
法テラス「メールでのお問い合わせについて」
https://www.houterasu.or.jp/cgi-bin/toiawase/show_entry.cgi
法テラス「お近くの法テラス(地方事務所一覧)」
http://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html

また、各地の日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会でも、債務整理の無料法律相談会を開設しています。無料法律相談会は電話かインターネットで予約して面談を行う形になりますが、借金問題については初回もしくは2回目まで無料で相談を受けてくれます。無料法律相談会の面談予約は以下のサイトから行えます。
日本弁護士連合会「日弁連の法律相談インターネット予約 ひまわり相談ネット」
https://www.soudan-yoyaku.jp/
日本司法書士会連合会「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/shiho_shoshi_list.php
また、都内の主な法律相談センターの電話番号は以下の通りです。
新宿総合法律相談センター03-5312-5850
蒲田法律相談センター03-5714-0081
錦糸町法律相談センター03-5625-7336
池袋法律相談センター03-5979-2855
四谷法律相談センター03-5312-2818
北千住法律相談センター03-5284-5055
渋谷法律相談センター03-5428-5587
渋谷パブリック法律相談センター03-5766-8101
八王子法律相談センター042-645-4540
立川法律相談センター042-548-7790

最初の無料相談の後に弁護士か司法書士に相談したい場合は、法テラスや日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会で弁護士・司法書士を紹介してくれます。
しかしながら、債務者自身が弁護士・司法書士を探すのと比べると選択肢は限られることになります。紹介された弁護士・司法書士を一度拒否すると次に紹介を受けるのは難しい訳で、最初に紹介された弁護士・司法書士を受け入れるしかないのが現実です。


最初は公的機関で相談したい人

弁護士などに全く馴染が無く最初は公的機関で相談したい場合には、下記の様な選択肢が用意されています。特に、債務整理の流れや弁護士・司法書士に依頼す手順などを確認したい場合は便利です。また、契約や利益重視の悪徳弁護士・司法書士に翻弄されないためにも、中立の立場に立ってアドバイスしてくれる公的機関は大事です。
債務整理の相談ができる公的機関は以下の通りです。

国民生活センター消費生活センター)での借金相談
一般的に悪徳商法や悪徳業者・不良品やネズミ講など詐欺まがいのトラブルの時に相談する行政機関という印象ですが、現在は多重債務の専用相談窓口を開設しており国民生活センターでも借金の相談を受け付けています。
国民生活センター全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

金融庁での借金相談
行政機関である金融庁の財務局でも電話相談の形で国が借金の相談を受け付けています。特に、闇金や違法な金融取引などについては積極的に動いてくれます。
金融庁トラブル相談 0570-016811(03-5251-6811)

市役所・区役所・町村役場などの借金相談
全国の市役所や区役所・町村役場などによりますが、定期的に多重債務者などの相談窓口を開設する自治体が多く見られます。多くは事前に確認して予約を入れておく必要がありますが、現役の弁護士や司法書士に無料で相談できる場合が多くなっています。
例えば、平成28年7月に東京都生活文化局では無料特別相談「多重債務110番」を実施しています。「多重債務110番」では都内の区市町(23区26市1町)と東京三弁護士会・東京司法書士会・法テラス等法律専門相談窓口等と連携し、債務整理に困る相談者に対して無料特別相談会を実施しました。


業界団体で相談したい人

実際問題として余りいないとは思いますが、業界団体で債務整理の相談をすることもできます。貸金業法で規制される消費者金融会社などの貸金業者とクレジットカードの業界団体は、問題のある業者の撲滅と紛争解決のために日本貸金業協会と日本クレジットカウンセリング協会を設立しています。
これらの業界団体に於いても借金や債務整理の無料相談を実施しています。
基本的には弁護士資格を持った担当者が無料で相談にのってくれますし、必要であれば無料で任意整理まですすめてくれます。また、任意整理だけでなく家計の改善で対処できる場合は、家計改善のアドバイスも行ってくれます。
日本貸金業協会と日本クレジットカウンセリング協会の連絡先は以下の通りです。

日本貸金業協会「事務所の所在地(本部)」
http://www.j-fsa.or.jp/association/summary/location.php

日本貸金業協会「事務所の所在地(支部)」
http://www.j-fsa.or.jp/association/summary/location_branch.php

JCCO 日本クレジットカウンセリング協会「センター・相談室一覧」
http://www.jcco.or.jp/center/


一刻の猶予もない人

最後に悪質な業者や担当者から違法な取り立てを受けた場合や、借りた後に闇金業者と解った場合などは即刻、警察に電話するべきです。
2010年に貸金業法が改正されましたが、主な改正点は利用者の保護と言う観点でした。
その結果、以前、「サラ金」が社会問題になった頃に認められていた取り立て方法は、
貸金業法の改正によりその殆どが禁止行為となっています。
例えば、以下の行為は貸金業法の第21条の「取立行為の規制」という項目に抵触します。私生活や仕事の妨げになるような取り立ては禁じられているからです。
①正当な理由がないのに、午後9時~午前8時に債務者に電話をかけたりFAXを送ったり自宅を訪問すること
②正当な理由がないのに、債務者の勤務先やその他 自宅以外の場所へ電話をかけたりFAXを送信したり訪問したりすること
③債務者から訪問に対して退去するように意思表示されたにもかかわらず退去しないこと
④張り紙や立て看板やその他の方法で債務者の借入れに関する事実や私生活に関する事実を債務者以外に明らかにすること
⑤債務者に対して債務者以外の者からの借入れ等の方法で返済資金を調達するように要求すること
⑥債務者以外の者に対して債務者に代わって返済するよう要求すること
⑦債務者が債務の整理を弁護士等に依頼した旨の通知をうけたにもかかわらず債務者に対して返済を要求すること
この様な取り立てを受けた場合は迷わず警察に電話するとよいのです。また、証拠として写真や動画を残しておくと違法行為の立証に便利です。

また、借りた後に闇金業者と解った場合なども即刻、警察に電話するべきです。
闇金業者は存在そのものが違法ですから警察に電話すれば場合によっては返済をストップできるだけでなく、既に返済したお金が戻って来る場合も考えられます。
特に、現在、年率20%以上の金利で貸し付けている業者は全て闇金業者ですから、
直ぐに警察に電話する必要があります。
そのため闇金業者は月利2%などという言い方をして「目くらまし」していますが、
要は月利で1.6%以上日歩で0.055%以上は違法です。
ちなみに昔の闇金業者が使った「トイチ」というのは、「十日で一割の金利」の意味で年利では365%の超高金利となります。これらも全て違法であることは言うまでもありません。

借金の返済方法教えます!
https://sara-307.hatenablog.com/entry/kuyakusyo/

今後の銀行カードローンはどこに向かうべきなのか?

2018年の銀行カードローン残高は8年ぶりに減少しました。
昨年来、銀行カードローンに対する批判を受けて銀行協会が各行に自主規制を指示したからです。ただ、国内銀行136行の貸出残高は前年末より0.8%減少しましたが、5兆6,995億円という高水準を維持しています。
それでは、今後の銀行カードローンは一体どこに向かうべきなのでしょうか?銀行カードローンの現状を押えた上で今後の銀行カードローンのあるべき姿を考えます。

 

銀行カードローン、8年ぶり減少 自己破産申し立て増加
https://www.asahi.com/articles/ASM28312NM28UUPI001.html

銀行カードローンに厳しい目 過剰債務、規制強化対策へ自助努力
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190206-00000630-san-bus_all


銀行カードローンの現状

2018年の国内銀行136行の貸出残高は前年末より0.8%少ない5兆6,995億円となり、
2010年末以来の前年比マイナスとなりました。振り返ってみますと、2011年から銀行カードローンが増加トレンドに入ったのは、消費者金融会社などの貸金業者に対して年収の3分の1以下までしか貸せない「総量規制」を導入したからです。
つまり、全く同じカードローンという金融商品ですが消費者金融会社などは「総量規制」で年収の3分の1以下までしか貸せませんが、銀行に対しては「総量規制」がありませんから銀行カードローンが伸びた訳です。

ところが、銀行カードローンは規制対象外であることを利用して過剰融資に走りました。銀行カードローンの現場では年収の3分の1以上の貸付は当たり前で、中には収入の無い人や年金生活者に対するカードローン融資もあったのです。
その様な過剰融資の結果として自己破産件数は2016年から前年比増加に転じ、2016年の伸び率は1.2%増に達し2017年の自己破産申立件数は前年比6.4%増の68,791件に達し2年連続で増えたのです。この2年連続の自己破産件数の増加に対して、批判の急先鋒となったのが日本弁護士連合会でした。2017年4月に日本弁護士連合会は銀行業界に対して「カードローン過剰融資」を控えるように意見書を出しました。
2016年の時点で銀行カードローンに対する風向きは完全にアゲンストになっていましたが、2017年4月の日本弁護士連合会の意見書が決定打になったと考えられます。
これを受けて全国銀行協会は昨春、過剰融資の防止策を講じるよう会員銀行に求め、
昨秋には金融庁が大手行などにカードローン業務に関する検査を行いました。そして、多くの銀行は貸出額を年収の2分の1以下に抑えCMの自主規制を始めています。


銀行カードローンの問題点

つまり、銀行カードローンは金融庁が「総量規制」を導入するのを恐れて、貸出額を年収の2分の1以下に抑えるなどの自主規制を始めているのです。
ただ、そもそもの銀行カードローンの問題点として言えることは、銀行カードローンが消費者金融会社並みの高金利なのに法規制が緩いことです。その象徴が消費者金融会社などに導入されている「総量規制」です。

銀行カードローンの問題点の2つ目は消費者金融会社と同程度の高金利であることです。現在の銀行は超低金利の長期化で貸出金利と預金金利の差の縮小に苦しんでいますが、ほとんどゼロに近い金利で調達した資金をカードローンに於いては平均で10%~15%程度の高金利で貸出しています。
つまり、現在の銀行にとり銀行カードローンは貴重な収入源となっており、金融庁の厳しい指導を受ける中、規制強化を防ぐための自助努力を急いでいる訳です。

銀行カードローンの問題点の3つ目は銀行グループ内での棲み分けができていないことです。例えば、銀行最大手の三菱UFJ銀行を傘下に持つ三菱UFJフィナンシャルグループには、消費者金融会社のアコムがあります。
また、三井住友銀行を傘下に持つ三井住友フィナンシャルグループには、 プロミスをブランド名とするSMBCコンシューマーファイナンスがあります。つまり、同じフィナンシャルグループ内で銀行カードローンと消費者金融会社のカードローンを持っています。その2つのカードローンの商品内容に違いがあるのなら解りますが、同じフィナンシャルグループ内の銀行カードローンと消費者金融会社のカードローンの商品性に違いはありません。

この様に銀行カードローンは以下の大きな問題点を抱えています。
同じ商品でありながら消費者金融会社には「総量規制」が導入され銀行カードローンには導入されていないこと、適用金利などのコンセプトも同じであること、同じフィナンシャルグループ内で銀行と消費者金融会社のカードローンがあることです。
この様ないびつな状況を金融庁は一刻も早くやめるべきです。
そうしなければ、銀行という看板に安心して安易にカードローンに手を出す人は減らないでしょう。銀行カードローンは消費者金融会社カードローンよりも安心と思っている人が多重債務に堕ちいり易いからです。


今後の銀行カードローンのあるべき姿とは?

利用者が銀行カードローンを選ぶ際のポイントは金利・審査融資スピード・口座の有無と言われています。この3つのポイントの中でも、特に、利用者が重視するのは金利と審査融資スピードですが、現在、銀行カードローンは即日融資を自粛していますから審査融資スピードは消費者金融会社には勝てません。したがって、銀行カードローンが利用者に最も訴求できるポイントは金利以外にはありません。
そこで、今後の銀行カードローンのあるべき姿を考えますと、銀行カードローンの金利を引き下げることに行き付きます。

もともと、利用者が銀行カードローンに求めていたのは安全性・信頼感などで、加えて銀行に求めたことはリーズナブルな金利だった筈です。
しかしながら、見せ掛けの銀行カードローンの適用金利消費者金融会社よりも低くなっていますが、実質的な適用金利消費者金融会社と変わりません。
例えば、銀行最大手の三菱東京UFJ銀行カードローンの最低金利は1.8%に対して、
消費者金融会社最大手級のアコムカードローンの最低金利は3.0%です。
しかしながら、両社ともに最低金利が適用されるのは極々一部の優良顧客に過ぎず、
利用額が100万円以下の大部分の顧客の適用金利は15%前後で両社の差はありません。
したがって、今後の銀行カードローンのあるべき姿とは、8%程度の金利で借りることができる健全なカードローンではないでしょうか?
つまり、同じフィナンシャルグループの中に、適用金利8%程度の銀行カードローンと15%程度の消費者金融会社があれば利用者には選択肢が広がることになります。
加えて、金融庁も銀行の業績に配慮する姿勢や政権に忖度するなどの政治的な要因で物事を決めるのではなく、利用者サイドに立った金融行政のかじ取りをするべきです。
金融庁は業界のために存在するのか利用者のために存在するのか、原点に立ち返って欲しいものです。

 

カードローン「キャッシング」の利用者は今後も増加すると考えている
https://www.inabayama.com/entry/2019/01/27/110614

非弁業者が暗躍・債務整理の弁護士事務所選びは慎重に

銀行カードローンの貸し出しが増える中で自己破産者が増えており、巷に債務整理が必要な債務者が増えています。言うまでも無く借金の返済に困り債務整理を考える債務者にとり、債務整理の弁護士事務所選びは喫緊の課題です。
要は費用が安くて債務整理手続に精通した腕利き弁護士に頼みたいからです。
しかしながら、弁護士にとって債務整理手続は儲かる仕事ではありませんから、数をこなさなければなりません。その様な状況で生まれたのが弁護士業務を助ける非弁業者です。非弁業者の活動実態と優良な弁護士事務所のシステムについて考えます。


「非弁」業者、全国で暗躍 債務整理で法律業務
https://mainichi.jp/articles/20181209/k00/00m/040/003000c


債務整理の非弁活動とは?

もともと、債務整理は国が認めた借金問題を解決するための手続きですから、資格を持った弁護士や司法書士などの専門家に依頼して解決するのが一般的です。
もちろん、代理人を立てずに債務者自身が業者と和解交渉をしたり、自己破産を裁判所に申請することは認められています。ただ、代理人を立てずに債務者自身が行う場合は、相当な知識と事務手続の手間暇を覚悟しなければなりません。
しかしながら、代理人を立てる場合は、債務整理代理人として国が認めた弁護士や司法書士に依頼しなければなりません。

この様な原則を逸脱する違法な行為が債務整理の非弁活動で、弁護士の名義を利用して利益をあげる「非弁業者」などが暗躍しています。ただ、多くの場合は弁護士の資格の無い者が弁護士を語り詐欺的に活動する訳ではなく、弁護士の名義を利用したり巧妙なシステムを駆使して行う非弁活動が多くなっています。
つまり、現実的には違法でブラックな非弁活動ではなく、巧妙に仕組まれたシステムの中で行うグレーな非弁活動が多いのです。


最近の非弁活動の実例

影響力の大きさで考える場合、最近の非弁活動の疑いのある実例の1つ目として上げなければならないのはネットを利用したシステムです。
例えば、サイトの運営会社が「借金減額診断」の様な無料シミュレーターを運営し、そこで無料診断した人の連絡先を提携している弁護士事務所に知らせるというシステムです。この様なシステムの摘発例として2018年9月20日弁護士法人あゆみ共同法律事務所と、インターネット関連会社HIROKENのケースがあります。
大阪地検特捜部によりますと「広告代理店のHIROKENが弁護士資格のない事務員を報酬目的で派遣し依頼を受けて債務整理業務に従事させた」、「あゆみ共同法律事務所の弁護士も無資格と知りながら事務員らに業務を任せていた」ということで弁護士法違反容疑で家宅捜索を行いました。
また、法律の相談サイトなどを運営するインターネット関連会社HIROKENの提携先の大阪市中央区司法書士事務所も、同容疑で大阪地検特捜部の捜索を受けました。
インターネット関連会社HIROKENは2011年設立で「街角相談所―法律―」というサイトを運営しており、同サイトには「借金減額シミュレーター」があり居住地や借入額などを入力するとあゆみ共同法律事務所などが紹介されシステムでした。
つまり、インターネット関連会社HIROKENが同社サイトの「借金減額シミュレーター」を通じて債務整理を考える人を募り、あゆみ共同法律事務所に紹介するシステムだったと見られます。インターネット関連会社HIROKENには弁護士が在籍していないため、弁護士資格のない事務員らに債務整理などの法律業務を行わせる非弁活動を行ったと見られた訳です。あゆみ共同法律事務所もインターネット関連会社HIROKENには弁護士が在籍していないことを知りながら、依頼者勧誘の仕事を丸投げし報酬を支払っていたと見られました。

そして、非弁活動の疑いのある実例の2つ目としては、独立直後で運営に困る若手弁護士らが狙われ法律事務所が実質的に乗っ取られるケースも見られます。
これらのケースでは勧誘の仕組みが巧妙化しており弁護士会が非弁業者の手口を会報で特集して注意を呼び掛けるほどで、弁護士法は弁護士の名前や判子を貸し出し事件処理をする非弁業者に仕事を丸投げして報酬を分ける行為に警告を与えています。

非弁活動の疑いのある実例の3つ目は一般の弁護士事務所の活動の中に見られる行いです。通常、弁護士は債務整理案件については複数の案件を同時に受け持ちます。
中には20件~30件の債務整理案件を同時に受け持つこともあるのです。
一つ一つの債務整理手続の報酬が少ないため多くの案件を同時に受け持つ必要がある訳です。その結果、当然のことながら弁護士一人で処理できる筈もなく、多くの弁護士事務所では司法書士パラリーガルなどの事務員がチームを組んで対応します。
従って、パラリーガルなどの事務員が本来、弁護士が行うべき仕事を行う場合があるのです。


事務職員は債務弁済交渉や和解交渉をしても良いのか?

債務整理を弁護士事務所に依頼した場合の一般的な対応は以下の通りです。

①電話無料相談  パラリーガルなどの事務員
②メール相談   パラリーガルなどの事務員
③面談相談    パラリーガルなどの事務員
④委任契約    弁護士+パラリーガルなどの事務員
⑤交渉手続    弁護士+パラリーガルなどの事務員
⑥依頼者への連絡 パラリーガルなどの事務員

上記の④委任契約の場には担当弁護士が出てきますが、多くの場合、最初から最後まで弁護士が立ち会う訳ではありません。前後の説明や事務的な処理についてはパラリーガルなどの事務員が行っています。
また、⑤交渉手続についても業者などへの受任通知は弁護士名で行われますが、実際の交渉はパラリーガルなどの事務員が行う場合が多くなっています。例えば、任意整理の和解交渉に於いては、業者とのやり取りはほぼ定型的な事務処理が行われますので多くの事務所で事務員が対応をしています。
また、自己破産手続に於いても2回程度の裁判所への対応は弁護士が行いますが、それ以外の依頼者へのヒアリング・業者への調査・裁判所申請書類の作成などは全てパラリーガルなどの事務員が行っています。


優良な弁護士事務所のシステムとは?

それでは債務整理に於いて優良な弁護士事務所のシステムとは、一体、どんなシステムを考えれば良いのでしょうか?やはり、優良な弁護士事務所のシステムとは、あくまで弁護士の指示のもとパラリーガルや事務員が動くシステムでなければなりません。
つまり、パラリーガルや事務員は弁護士のメッセンジャーとして、時には弁護士のいない場所で説明や交渉を行いますが、パラリーガルや事務職員がするのは交渉ではなく弁護士の方針を伝えることまでということになります。また、相手の主張を聞いて正確に弁護士に伝えることです。
従って、パラリーガルや事務職員が自分の判断で行動することが無い様に、常に心がけ気を付けることが重要です。また、顧客獲得の手段として弁護士事務所が外部に丸投げする様なシステムは、いずれ弁護士事務所の評判を落とすことになりかねません。

依頼者の立場で言えることは、その様な外部のシステムに依存している弁護士事務所は避けた方が良いということは間違いありません。
弁護士事務所に電話して最初にパラリーガルや事務職員が電話に出るのは仕方ありませんが、場合によっては直ぐに弁護士が電話に出られる様な事務所が好ましい事務所であり、特に、債務整理手続に適した規模の弁護士事務所と言えるのではないでしょうか?

任意整理とは自己破産や個人再生と何が違うの?メリットとデメリットを解説。
https://xn--nwq024e83etkx7tgi7c.jp/niniseiri

借金・貯金・運用投資の分かれ目とは?

借金とは住宅ローンやカードローンなどを意味し、貯金とは銀行預金・郵貯預金・タンス預金などを意味し、運用投資とは株式投資・FX投資・不動産投資などを意味します。
一般的にはカードローンで借金を抱えている人が運用投資できる筈はなく、貯金のない人がお金の運用や株式投資・不動産投資をするにはリスクが高いと言われます。
それでは、借金・貯金・運用投資の分かれ目とは一体、何でしょうか?
借金・貯金・運用投資の分かれ目について考えます。


狙われる退職金! “投資に向いていない人“の「3条件」
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20190131-00010000-voice-bus_all


借金と貯金の分かれ目とは?

借金の中でも住宅ローンは他の借金とは少し趣が異なります。住宅ローンが有りながら貯金をする人は少なくないからです。もともと、住宅ローンは長期返済が前提だからです。また、現在の様なゼロ金利時代に於いては、住宅ローンが有りながら貯金をする人は増えているのではないでしょうか?
ただ、金利が高い時の住宅ローンについては、まとまった貯金で住宅ローンを早めに返済する方が有利です。住宅ローン金利の方が各種預金金利に比べて高いに決まっているからです。

一方でカーローンや教育ローンやカードローンなどの他のローンについては、借金と貯金の併用は現実的ではありません。住宅ローンよりも借金と貯金の金利差が大きいからです。例えば、住宅ローンの金利が年率1%~3%程度に対して、カードローンの金利は年率15%と法外です。一方で国内の銀行に貯金した場合に受け取れる利息は、多い物でも0.1%程度と一桁少ないのです。
なので、貯金を考えるよりは借金を無くすことが先決で、借金を無くさなければ貯金をしても無意味ということになります。


借金と運用投資の分かれ目とは?

現実的に借金がありながら投資をする人は少なくありません。ただ、大事なことは借金と投資する場合の金額の割合です。
例えば、貯金がゼロの人が全額借金で株式投資を行うのは無謀としか言えませんが、
1,000万円の自己資金を株式投資に注ぎ込み加えて借金500万円で追加の投資を行うというのはアリなのです。
したがって、借金と運用投資の分かれ目とは借金と投資額を差し引いて自己資金が残る状態が正常と言える筈で、差し引きで借金が残る状態は異常でリスクが髙過ぎることになります。

リーマンショック級の暴落に襲われた時に、全額自己資金で運用している場合は塩漬にして待つこともできますが、全額借金で運用している場合は自己破産を考えなければならない状況に陥ります。
もともと、投資は資金力のある人が圧倒的に有利な仕組みになっています。
例えば、Aさんが200万円・Bさんが100万円のお金を持っているとして、それぞれ株価100万円の株を1株購入したとします。
そして、その株価が150万円に上がった場合はともに50万円ずつ儲かります。
しかしながら、株が50万円に値下がりした時はAさんとBさんが置かれる状況は違ってきます。Aさんは残りの100万円であと2株を追加購入できますが、Bさんは資金が無いのでただただ株価の回復を待つほかありません。
その結果、Aさんは仮にその株が75万円まで持ち直せば25万円の利益を得ることができますが、Bさんは25万円の損失となりこのプラスとマイナスの差は歴然です。
つまり、余裕資金が有る投資家と無い投資家の差が出たと言えます。


貯金と運用投資の分かれ目とは?

加えて、投資については時間と情報も重要な要素となります。
ITの進化によるプログラム売買で株式相場は1秒間にとてつもない回数の取引を行なっています。したがって、絶えず変動する相場の動きをチェックするだけの時間がなければ、投資を成功させるのは難しくなっています。
もう1つは情報ですが、今やネットを通じて様々な情報を得ることができます。
しかしながら、ネットの情報は能動的に検索しなければ何も得ることはできません。受け身で得られるネット情報は玉石混交の情報でフェイクニュースも少なくないからです。また、金融機関や機関投資家からの銘柄情報や投資信託の情報は、自社の金融商品の宣伝に過ぎない情報が多く手数料も高いのが通常です。

さらに、ネットや電話を通じて推奨される金融情報にはマユツバ情報が少なくありません。また、もっと酷いのは詐欺情報や詐欺まがいの情報です。
筆者のフリーメールには毎日の様に以下の様なメールが届けられます。
「FXで月間100万円の利益が出るソフト」
デイトレードで1日5万円の利益確定」
「アンケートに答えるだけで5万円の謝礼」
これらのメールはNTTやソフトバンクの社名に似た社名から送信されていますが、絶対にメールを開封してはいけません。
100歩譲って本当にこの様なソフトやノウハウがあるのなら、どうして見ず知らずの人にメールで奨める必要があるのでしょうか?コッソリ自分だけで儲けるのが人間のエゴイズムというものです。

つまり、貯金と運用投資の分かれ目を考える上で、最も大きな違いはリスクの度合いが違うことです。銀行などの金融機関に貯金する場合のリスクは銀行などの倒産リスクしかありません。しかも、現在は銀行などが倒産した場合のリスクに備えてペイオフ制度が整っています。ペイオフ制度により1金融機関当り1,000万円までの預金は国が保証しています。したがって、億単位の預金をする人は10以上の金融機関に分散投資すればリスクは無くなります。
一方で、運用投資のリスクは様々です。
基本的に預金以外の債券投資・株式投資・FX投資・IPO投資などは価格変動リスクがあります。また、外国債券や外国株式は為替変動リスクも考えなければなりません。
加えて、外国債券や外国株式は現地の国や金融機関などの債務不履行リスクが加わります。例えば、ギリシア国債に投資したとしますと、ギリシア国債の価格変動リスク・ギリシア国債債務不履行リスク・円とユーロの価格変動リスクがある訳です。
これらが貯金と運用投資の大きな分かれ目となりますから、特に、運用投資を行う場合は上記のリスクを十分に理解する必要があります。
他人に言われるままに貯金から運用投資に踏み込むことは、上記の様なリスクを抱え込むことになるのです。


残高ほぼゼロから5年を経た我が家の総残高と今後の予定
https://alstroemeria.hatenadiary.jp/entry/2019/02/01/214116

奨学金債務は自己破産できるが任意整理は難しい理由

奨学金を返済できなくなる人が増えています。
日本学生支援機構奨学金返還者の自己破産件数で返済債務が免責となったのは、2012年度~2017年度の合計で18,753件に達しています。もともと、高等教育を受けるために借りた奨学金ですが、その返済に困って自己破産するというのは若者の将来の夢が閉ざされることを意味します。自己破産のダメージは他人が想像する以上に大きなものだからです。
そこで、奨学金を返済できなくなった時に直ぐに自己破産を考えるのではなく、任意整理など他の債務整理方法を選択することはできないのでしょうか?


奨学金破産が急増/追い込まれる貸与者本人
https://blogos.com/article/353634/


奨学金返済に行き詰まる人が増えている

現在、大学・短大・大学院・専門学校等の学生の約3人に1人が日本学生支援機構奨学金を利用していると言われますが、2017年3月に貸与が終了した大学学部生の平均貸与額は無利子枠で241万円・有利子枠で343万円となっています。
学生の主な貸与理由は授業料の支払いや生活費の補てんですが、大学・短大・大学院・専門学校等を卒業して社会に出るフレッシュマンにとり、200万円~500万円程度の借金は少ない負担ではないでしょう。
通常、カードローンやクレジットカードで借金した場合、100万円を超えてくるとサラリーマンが一人で返済するのは難しいと言われています。もちろん、奨学金とカードローンやクレジットカードでの借金とでは、前者が年率1%程度の金利に対し後者は年率15%~20%の金利ですから金利負担は明らかに違います。
しかしながら、社会に出たばかりのフレッシュマンにとっては、元金200万円~500万円程度の借金を返済するだけでも大変な苦労が伴います。自身のフレッシュマン時代を思い出せば誰もが解ることです。
その結果、日本学生支援機構奨学金返還者の自己破産件数が増加しており、その数は2012年度~2017年度の6年間で計18,753件に達していることは悲惨な現実です。
これは奨学金の借り手である学生達だけに問題があった結果なのでしょうか?
或いは、貸し手である日本学生支援機構にも問題はあるのでしょうか?


現在の奨学金制度の問題点

奨学金制度の問題点を考える前に、そもそも、学生が奨学金に頼らなければならない背景について触れておきます。学生が奨学金に頼らなければならない最大の要因は、この数十年の間の大学などの学費が異常に高騰したことがあります。
例えば、学費が比較的安いといわれる国立大学の初年度納付金は、1970年に16,000円でしたが2010年には80万円を超えました。また、私立大学の初年度納付金の増加率は国立大学ほどではありませんが、国立大学の初年度納付金を大きく上回ります。

その結果、奨学金に頼る学生が増えている訳ですが、現在の奨学金制度の問題点の1つ目は諸外国の奨学金が「給付」であるのに対して、我が国のほとんどの奨学金は貸与であることです。つまり、奨学金は借金であり返さなければならないものであることが、
我が国の奨学金制度の根本的な問題点と言えます。

奨学金制度の問題点の2つ目は2004年に奨学金事業は日本育英会から、現在の日本学生支援機構に引き継がれたことです。日本学生支援機構では奨学金を金融事業と位置付け、回収がどんどん強化されてきました。
そして、金融事業と位置付けたことで延滞が3ヶ月になると延滞情報が個人信用情報機関ブラックリストに登録され、延滞4か月になると債権回収業者による回収が行われています。さらに、延滞9か月になると支払督促という裁判所を利用した手続が行われています。つまり、現在の奨学金の延滞者はカードローンやクレジットカードの延滞者と同列に扱われているのです。

奨学金制度の問題点の3つ目はいわゆる「繰り上げ一括請求」と言われる請求方法です。「繰り上げ一括請求」とは一定期間返済が滞ると本来の返済期限が来ていない将来の割賦金を含め、全ての残債を一括で請求するというものです。
そもそも、月々の返済に困っている債務者に対して、将来の分まで一括して請求するのは消費者金融会社でもやらない厳しい取り立てです。特に、「繰り上げ一括請求」の規程では「返還能力がある人が返還を著しく怠った時」に適用するとされていますが、
現実は明らかに返済能力がない人にもこのような請求がなされています。
これでは日本学生支援機構奨学金の自己破産者を増やしている様なものです。

問題点の4つ目は高校時代に申し込む奨学金予約採用の割合が年々増加していることです。つまり、18歳という未成年の段階で何百万円もの金銭貸借契約を結ぶ訳で、予約採用の募集が日本学生支援機構から各高校に丸投げされているのも問題です。
担当教員による情報格差や制度周知に関する温度差なども当然、考えられますから、
日本学生支援機構の貸し手責任が問われるシステムとも言えます。


奨学金返済不能で任意整理できるのか?

それでは、奨学金の返済不能に陥った場合に債務整理はできるのでしょうか?
まず、債務整理の入口と言われる任意整理について考えます。
そもそも、任意整理とは返済に窮した債務者と銀行や消費者金融会社などの業者が任意に行う和解交渉ですが、債務を出来る限り圧縮した上で5年程度で完済を目指すのが任意整理の特徴となっています。
ところが、もともと、奨学金金利が年率1%程度と非常に低い金利となっていますから、金利を減免しても総返済額はそれほど減りません。しかも、5年程度で完済を目指すということになると、現実的には当初よりも返済が厳しくなってしまいます。
したがって、奨学金の返済不能のケースには任意整理は馴染まない方法と言えます。
ただ、任意整理はどの債務を任意整理の対象にするかを選択できますから、他の債務がある場合は優先的に任意整理し奨学金だけを残すという選択は可能です。
また、奨学金の滞納が長期に及んでいる場合で残金の一括返済を求められている場合は、弁護士や司法書士を立てて一括返済に対する任意整理を求めることは考えられます。つまり、一括返済を3年~5年の分割返済にするなどの交渉が考えられます。


奨学金返済不能は自己破産しかないのか?

それでは、奨学金の返済不能に陥った場合は自己破産しかないのでしょうか?
まず、日本学生支援機構奨学金には「返済期限猶予制度」と「減額返済制度」がありますから、返済不能に陥った場合は2つの制度に該当するか否かを検討する必要があります。そして、これらの「返済期限猶予制度」と「減額返済制度」でも救済できないケースについては、自己破産を検討することになります。
ただ、奨学金を借りる際に連帯保証人を立てている場合は、本人が自己破産すると連帯保証人が返済を求められることになります。したがって、奨学金を借りる際に連帯保証人を立てている場合は、連帯保証人と相談して自己破産するか否かを決める必要があります。いずれにしても、非常に困難な選択をすることになりますが、自己破産して全ての借金をリセットすることも1つの選択肢と言えます。
安易な自己破産はモラルハザードを助長することになりますが、日本学生支援機構奨学金については貸し手責任が明確になっておらず、債務者の選択肢としては自己破産を除くことはできません。
特に、高齢者の自己破産はリカバリーが難しい側面がありますが、若い人の自己破産はリカバリーが十分可能です。また、自己破産によって仕事を辞める必要はありませんから、債務整理が得意な腕利きの弁護士や司法書士に依頼して密かに自己破産すればよいのです。自己破産のダメージは他人が想像する以上に大きなものですが、将来の全ての夢が無になる訳ではないからです。

迫る!奨学金返還猶予期間の終了。返済のためブラック企業辞められない人も
https://www.businessinsider.jp/post-183155

2020年春から奨学金の制度が見直し!賛否両論ある中で返済中の金融ライターが思ったことhttp://www.cashing-taizen.com/column-syogakukin2.html

債務整理は会社にバレるのか?バレない方法はあるのか?

銀行カードローンは消費者が無担保で使い道を限定せずに借りられる融資として増え続けています。現在、銀行カードローンは24時間・ネットでも申し込める利便性から利用が急増しており、融資残高は昨年3月末時点で約5兆6千億円と5年で約7割増えています。そこで、問題になるのは銀行カードローンの金利が高いことと、銀行カードローンの年収に対する融資上限額が年収の2分の1を上限にしている銀行が多いことです。
それらのことから銀行カードローンの返済に困る人が増えており、2016年から再び増加トレンドに転じ始めた自己破産者数の動向が懸念されています。
したがって、今後、任意整理や自己破産などの債務整理を考える人が増加しそうですが、そこで、気になるのは「債務整理は会社にバレるのか?」「バレない方法はあるのか?」ということです。


自己破産したら会社にバレるのか?公務員の場合は知られる危険性も
http://news.livedoor.com/article/detail/15071946/


任意整理が会社にバレることは無い

債務整理が会社にバレるのか否かというのは気になるポイントですが、ケースバイケースで一概には言えません。そこで、いくつかのケース毎に考えられるポイント整理してみます。まず、任意整理については本人が言わない限り、会社にバレることは無いと言えます。そもそも、任意整理は債務者と銀行や消費者金融会社などの業者が任意に行う私的な和解交渉ですから、当事者が言わない限り外部に任意整理の事実が漏れることはありません。債権者である銀行や消費者金融会社などには顧客情報の守秘義務がありますし、債務者側の弁護士や司法書士も同様です。
したがって、債務者本人が自分で言わない限り、外部に任意整理の事実が漏れることはありません。
もちろん、任意整理の様な不名誉な事実を喜んで他人に話す人は少ないですが、身近な親友や同僚にコッソリ話した事実が後々尾ひれを付けるということは多い様です。
言ってはいけないと言われると言いたくなるのが人情ですから、人を欺くには身内からと言う様な覚悟が必要です。とにかく、外部に任意整理の事実を正直に話して徳になることは何もないのですから・・・


自己破産の事実は官報に掲載される

次に自己破産については少し事情が異なります。まず、自己破産の事実は官報に掲載されるということです。自己破産の事実が官報に掲載されるということは自己破産のペナルティーの1つですから、このことは致し方ないことです。
ただ、毎日、新聞を読むように官報を隅から隅まで読む人が、一体どのくらいいるのかということです。
官僚や大手金融機関の総務部門や人事部門の担当者で官報を隅から隅まで読む人はいるかもしれませんが、一般の企業に於いてその様な人は非常に稀ということです。
したがって、自己破産の事実が官報によって拡散するということは、非常にレアケースと考えてよいと言えます。

自己破産の場合はもう1つ考慮しなければならないポイントがあります。
それは、自己破産すると一時的に就けなくなる職業があるということです。
具体的には裁判所に自己破産の申請を行い免責が認められるまでの数ヶ月間ということです。下記の職業に就いている人が自己破産申請をした場合、休職するなど一時的に仕事に就けなくなります。
弁護士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・宅地建物取引士・旅行業務取扱管理者・日本銀行の役員・労働者派遣業・金融商品取引業・信用金庫の役員・一般建設業などです。したがって、自己破産の事実を正直に言う必要はありませんが、上記の職業に就いている人は仕事を休む必要が出て来ます。少なくとも何かの理由を付けて仕事を休まなければなりません。ただ、自己破産を理由に辞職する必要も無ければ、解雇の理由になることもありません。


債務整理がバレ易い職種とバレ難い職種

そもそも、任意整理や自己破産などの債務整理の事実を他人に言う必要はありません。
もっと言えば会社や雇用主に報告する義務も無ければ、会社や雇用主は任意整理や自己破産などの債務整理を理由に解雇することはできません。自己破産が官報に掲載されることを除けば、本人が自分で言わない限り他人が解ることではありません。
例外的に自己破産申請をした場合、休職するなど一時的に仕事に就けなくなる職種があることは既に述べました。
ただし、解雇にはならないにしても、任意整理や自己破産などの債務整理の事実が立場に相応しくない場合があります。例えば、公務員の管理職の場合や金融機関の管理職の場合などです。これらの職種の場合は任意整理や自己破産などの債務整理の事実が知れると、他の部署に転勤になるか降格になる場合がありそうです。

したがって、公務員や金融機関に於いては、毎日、官報の自己破産の欄をチェックしている担当者がいるかもしれません。つまり、債務整理がバレ易い職種として公務員や金融機関の場合は、自己破産がバレる可能性があるということになります。
また、特に、公務員や金融機関の管理職に対しては、自己破産以外の債務整理についても個人信用情報機関に照会する場合があるということです。
これらの責任のあるポジションについては債務整理がバレる可能性が高いと言えます。
一方、一般の会社の正社員や契約社員については、本人が自分で言わない限り債務整理がバレることは稀と言えます。

任意整理とは自己破産や個人再生と何が違うの?メリットとデメリットを解説。
https://xn--nwq024e83etkx7tgi7c.jp/niniseiri

借金を減らせないなら早く破綻した方がマシ

2016年からジワジワと自己破産の申請件数が増えています。
背景に銀行カードローンの過剰融資があると思われますが、客観的に明らかに過剰融資であったとしても実際に破綻に至るには相当の時間が掛かります。
したがって、今後も自己破産の申請件数は増えていくと考えられます。
そこで、自己破産などの最悪の事態に至らないなめの方策を考えます。


自己破産する個人が増えてきた?多重債務に陥った場合の対処法
https://news.allabout.co.jp/articles/o/22080/


データで見るカードローン利用者の横顔

一般的に銀行や消費者金融会社のカードローン利用者は約1,000万人もいると言われますが、クレジットカードのキャッシング利用者も含めると約1,000万人前後という数字は嘘ではない様です。
勿論、一応、口座があり数年に一度しか使わないという人も含まれていますが・・・
そこで、カードローン利用者の横顔をもっと探るために、一般社団法人全国銀行協会「銀行カードローンに関する消費者意識調査に関する報告」を参照しました。
それによりますと、ある年の1年間に全国銀行協会全銀協)では、1,076万件もの信用情報の照会があったということです。
特に、カードローン利用者層の特徴を見ますと、男性の利用者が約7割・特に30~50代男性が多い・会社員の利用が半数以上という特徴が見えてきます。
そして、クレジットカードキャッシングとカードローンの利用理由は、生活費不足の補填・欲しいもののための資金不足の補填・クレジットカードの支払い資金不足の補填が上位3つに入っています。また、年収別では300万円未満が3割強・300万~500万円未満も3割強・500万円以上が3割弱ということです。
つまり、データで見るカードローン利用者の横顔として言えることは、30~50代の会社員の男性で年収300万~500万円未満の人が7割程度ということになります。
したがって、大半のカードローン利用者の横顔として言えることは、若手の働き盛りの会社員ですが年収の低い層の人がカードローンのメイン顧客層と言えます。


借金をするきっかけを考える

上記のデータ分析から言えることは、若手の働き盛りの年収の低い会社員がカードローンのメインユーザーと言えますので、借金をするきっかけは生活費がらみの出費が主な理由ということになります。上記のデータにもある通りカードローンの利用理由は、
生活費不足の補填・欲しいもののための資金不足の補填・クレジットカードの支払い資金不足の補填ということになります。そこで、もう少し借金をするきっかけを掘り下げて考えてみますと、以下の様なことが言えます。

借金をするきっかけで最も多いのは収入の減少です。
上記のデータで見るカードローン利用者の横顔でも解りますが、30~50代の会社員の男性で年収300万~500万円未満の人が7割程度ということになりますので、この層の人の収入が減るということは転職やリストラや降格などで給料が減ることが多いと考えられます。また、会社の倒産や本人の不祥事による解雇なども有り得ることです。
そして、病気や怪我で働けなくなったのをきっかけに生活費や教育費が足りなくなり、
借金に手を出してしまうことも少なくありません。

借金をするきっかけで次に多いのは急な出費です。
急病や交通事故によるケガ・冠婚葬祭に伴う出費などですが、もともと、この様な急な出費のために貯金するものですが、貯金が無い人はいきなり借金となってしまうのです。また、最近、増えているのは無理な住宅ローンを組んでしまったり、私立校受験・進学・塾などの教育費で想定以上の出費がかさんでしまうケースです。
この中で住宅ローンや教育ローンは延滞する前に銀行に相談すれば、返済計画の見直しに応じてくれることもあります。

そして、借金をするきっかけで3つ目に多いのは浪費です。
男性の場合の夜の交際費や女性の場合のショッピングによる浪費は、本気で出費を引き締めていくしか方法はありません。何にお金を使っているかを具体的に見極めて、やめるなり頻度を下げるなどの対策を講じるしか手はありません。
これらは本人のストレス発散とも無関係ではありませんから、いずれのパターンでも重要なのは家計に対する意識改革の覚悟です。


借金は諦めが肝心

これまで筆者は多くの自己破産者や多重債務者を見てきましたが、彼らには不思議と共通していることが多かったということです。例えば、多くの自己破産者や多重債務者は真面目で生一本の人で、カードローンの返済日にはキッチリ返済額を用意する様な人が多いのです。自己破産者や多重債務者のイメージとしてはルーズでいい加減なイメージですが、実際には正反対の人が多かった印象です。
つまり、真面目にカードローンの返済を続けるが故に借金のための借金を重ねてしまい、自己破産者や多重債務者に至った訳です。
もう1つ自己破産者や多重債務者に共通して言えることは、借金の大部分を利息分が占めていることです。つまり、元利合計額の半分以上を利息分が占めている状態で、年率20%近いカードローンやクレジットカードのキャッシングに於いて、返済をリボ払いなどにすると利息分が大きく増大することになります。

つまり、借金は諦めどころが肝心と言えます。
どういう事かと言いますと借金の返済が無理なく行われている場合は問題ありませんが、借金の元利合計が減らない場合や逆に増えていく過程に於いては、借金を契約通りに返済することを諦めた方が良い場合が多いということになります。
真面目な人ほど無理な返済を続けようとしますが、結果的に元利合計の総返済額が増えるだけで借金は減らない場合が多いのです。つまり、カードローンやクレジットカード業者が儲かるだけで、借金は全く減らないばかりか増えてしまう訳ですね。
したがって、借金の元利合計が減らない場合は債務整理専門の弁護士や司法書士に相談し、任意整理や過払い金返還請求を行い圧縮できる債務を減らす方が利口です。
或いは、自己破産して全ての債務をリセットすることも考えられることです。
いすれを選択するかは別ですが、借金は諦めどころが肝心なのです。

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https://www.uenoyou.net/entry/Choices-to-borrow-money