税理士さっさんのブログ

税に関する豆知識や旬の税金ネタについて専門家の観点から自由に述べます。

節税貯金

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は「節税貯金」について書きます。

 

その名の通り、節税になる貯金です。

 

「小規模企業共済」ってご存知ですか?

これが「節税貯金」です。

 

個人事業主って、退職金がありませんよね?

この、「小規模企業共済」っていう商品は、政府系の法人が運営しているもので、毎月掛け金を支払ったものに、利息を付けて返してくれるんです。

 

じゃあ、銀行の積立と同じじゃん??って思いますよね?

 

大きな違いがあります。

 

掛金が「所得控除」の対象になるので毎年の所得税が安くなるんです。

さらに、将来は掛金に運用益が付いて帰ってくるので、節税効果も加味すると結構な利回りになります。

 

https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/entry/simulation/index.html

 

↑でシミュレーションができますので興味のある方はどうぞ。

 

今年の節税をお考えの方は年内に手続きを完了する必要があります。

今年もあと3か月です。間に合わなかった~!ってことがないように気を付けてください。

 

 

 

事業主勘定って?

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は「事業主勘定って?」について書きます。

なので個人事業主向けです。

 

個人で事業をする場合、「お金」の管理ってどうすればいいですかね?

 

私の場合、「佐々木税理士事務所」っていう屋号の銀行口座を作ってそこに売上金を入れるようにしています。支払いもその口座から行います。

 

個人的な支出は個人用の口座から払うようにしています。

そうしないと訳が分からなくなりますからね。

 

でも、個人的なものと事業用と完全に切り離すことってできませんよね?

例えば、毎月の生活費を事業用口座から引き出す場合とか、事業用の経費の支払いを個人的なクレジットカードで行った場合とか。

 

こういう場合に登場するのが「事業主勘定」です。

「事業主勘定」には「事業主貸」と「事業主借」勘定があります。

 

「事業主貸」は、事業用のお金を個人用に回した場合に発生します。

「事業主借」は、個人用のお金で事業用の経費を支払った場合に発生します。

 

例えば、

事業用の口座から生活費として30万円引き出した。ってなると、仕訳は・・・

事業主貸 / 普通預金 300,000 になります。

 

仕事用の備品1万円を個人的なクレジットカードで支払った。ってなると、仕訳は・・・

消耗品費 / 事業主借 10,000 になります。

 

事業主勘定が頻繁に登場するとややこしくなりますからね、精算方法にルールを決めておくといいですよ。

 

必要経費の考え方

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

コロナの影響で控えていた「税務調査」、10月から再開するらしいですね。

まあ、悪いことしていなければどうってことありませんけどね。

 

さて、今日は「必要経費の考え方」について書きます。

 

ちょっと専門的な話になりますけど「必要経費」って表現は、個人事業主の事業等の経費のことを指します。

法人の場合は、「損金」って表現をします。

 

なので、今日は個人事業に関するお話です。

 

個人で商売をしている方、日々何らかの支出がありますよね?

材料の仕入れとか、移動の交通費とか、ボールペンの購入とか・・・

 

その事業の収入からこれらの経費を差し引いて残った「もうけ」が取り分になります。

その「もうけ」に対して所得税と住民税が課されます。

 

「もうけ」が多ければ税金も高くなります。

 

「日々の支出」は事業に関するものもあれば、個人的なものもありますよね?

「これはどっちかな~?」って迷うものもあると思います。

法律では、

 

その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

 

って定められています。所得税法37条です。

 

簡単にいうと、「商売に関連して支出したもの」ってことです。

 

例えば、喫茶店でお茶したとしますよね?

個人的に親交のある人と、ふとしたことから仕事の話になって売上に繋がった場合、このお茶代はどうなりますかね?

 

経費になります。

商売に関連していますから。

 

個人事業主の決算期は12月です。あと3か月、早いですね。

上記を意識して必要経費の処理をしたらよいと思います。

 

明らかに個人的なレシートを経費にしちゃだめですよ笑

 

 

 

損益計算書と貸借対照表

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

今日は「損益計算書貸借対照表」について書きます。

税金の話からは近からず遠からずですね。

 

個人事業主も会社も事業を行うときは「経理」をしなければなりません。

「簿記」の学習していたら分かると思いますけど、「仕訳」ってやつで、日々の取引を経理処理していくんです。

で、日々の仕訳を集計したものが「損益計算書貸借対照表」で表されます。

まあ、その事業の「通知表」みたいなものですかね。

 

損益計算書」は1年間の業績を表すもの

貸借対照表」は創業から現在までの業績(財務状態)を表すもの

 

簡単に言えばこんな感じですね。

 

今は色々な会計用のソフトが流通していますので、どれか購入して、日々の取引を入力すると「損益計算書」や「貸借対照表」ができちゃうんです。

 

便利な世の中ですね笑

 

何となくできちゃうんですけどね、できた「損益計算書」や「貸借対照表」の見方って、よくわからないですよね?

 

僕はシンプルにお客様にお伝えします。

① 損益計算書の最終値がプラスになっているか。

② お金は増えているか

です。

 

シンプルすぎますかね笑

 

①も②も達成していたら問題ないです。

達成していなければ掘り下げていきます。

 

経理って、お金を生むものじゃないから、つい疎かになってしまいがちなんですけどね、大事ですよ。

 

 

ビールと日本酒が安くなる?酒税法の改正

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

猛烈に暑いですね。

暑がりの私には堪えます。

全然痩せませんけど笑

 

今日は「ビールと日本酒が安くなる?酒税法の改正」について書きます。

 

その前に・・・

税金に関する法律の施行の流れについて書きますね。

 

毎年12月くらいに「税制改正大綱」ってやつが発表されます。

偉い方々が練りに練ったものが。

で、それが国会で可決された後、翌年4月1日から施行されます。

 

酒税法の改正も、上の流れですでに決定していたものです。

 

何がどう変わるんですかね?

私はビールと日本酒しか飲みませんからそこに限定して書きます笑

 

ビールがちょっと安くなります。

第3のビールがちょっと高くなります。

日本酒がちょっと安くなります。

 

ビールで言えば、350ml缶で7円くらいですかね、安くなるのは。

法律で「2020年10月1日から新税率にする」とされていますのでもうすぐですね。

 

ちなみに、「酒税」は酒造会社が出荷する際に課されます。

で、酒造会社は、その課された酒税を商品に転嫁します。

 

なので、厳密にいえば「10月1日以降に出荷したもの」の価格が変更になります。

※そうなるとややこしいので、なんか調整の措置があるみたいです。

 ややこしいので割愛します笑

 

できれば暑いうちにビールが安くなって欲しいんですけどね笑 

起業は法人ですべき?個人ですべき?

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

去年の今頃は、勤めていた税理士事務所を退職して独立開業準備中でした。

 

今日は、「起業は法人ですべき?個人ですべき?」について書きます。

 

将来、独立して起業しよう!って考えておられる方、起業ってどうやって進めたらいいでしょうかね?

 

起業の仕方は大きく分けて2つ。

① 個人事業主として起業する。

② 法人を設立して起業する。

 

それぞれメリットとデメリットがあるんですけどね、

①の方が手続きが簡単です。

住んでいる所を所轄する税務署と県と市に「開業しました」って届出を出すだけです。

 

②はちょっと手続きが面倒かもしれません。

法務局に会社設立の申請をする必要があります。

この辺の仕事は司法書士さんとか行政書士さんの領域です。定款作って登記して・・・

設立費用は30万~50万円くらいかかると思います。

 

われらが税理士がお役に立てるのは、主に起業後です。

毎月の顧問契約を結んで、1月単位で打ち合わせを行い、決算期には税務申告書を作成します。

もちろん、起業前の相談にも乗りますけどね。

起業には「お金」がかかりますからね、自己資金が潤沢にあれば問題ないですけど、金融機関から開業資金の融資を受ける場合には「経営計画書」の作成を求められますから、その作成のお手伝いなんかもやっています。

 

個人事業主の決算期は12月ですけどね、法人は自由に選べます。公官庁が4月~3月にしている関係で3月決算の法人が多いですけどね。

 

で、タイトルに書いた本題についてです。

これは私の個人的見解も大きいと思いますが。。。

 

「まずは個人で起業、軌道に乗ったら法人へ」

 

王道っちゃ、王道ですけど笑。

 

「軌道に乗ったら」って金額的にはどのくらいでしょうかね?

個人的には所得が1000万円くらいになった時かな~って思っています。

このくらいになると所得税の金額がなかなか大きくなります。

 

ちなみに私は現在個人事業主です。

まだ開業1年目ですからね。

早く軌道に乗れるよう頑張ります。。

税理士試験

こんにちは。

税理士のさっさんです。

 

税理士試験の受験会場が判明しましたね。

 

今年も北九州市ですね、最寄りの会場は。

 

私は数年前に下関市から福岡市へ引っ越したんですけどね、その頃から、ほぼ会場は北九州市です。

下関からの方が近いやん笑

 

前にも書きましたけど、僕は合格するのに18年かかりました。

諦めなかったのが勝因でしょうね。

 

2年前、受験の最終年は相続税法を受験しました。

今の時期は、1日1問以上総合問題を解いてましたかね。あと、ひたすら理論回し。

もうやりたくない笑

 

 

税理士試験の受験勉強って、苦しいですよね?

特にこの時期は不安で押しつぶされそうになりますよね。

僕もそうでした。

今思えば、「不安な気持ちが強い年ほど勉強を頑張って」いましたね。

だから、「今不安な気持ちを持っている」ことに自信を持ってください。

それだけ頑張ってるんですから。

 

苦しくて、苦しくて堪らない分、合格した時の喜びも半端ないですから。

あと少し、頑張ってください!!