職場外での勤務は、事前に決められた時間働いたことにする「みなし労働時間制」の適用対象かが争われた訴訟の上告審判決が16日、最高裁第3小法廷であった。
今崎幸彦裁判長は、みなし制適用を認めず雇用者側に一部残業代の支払いを命じた二審福岡高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。
労働基準法は、職場外の勤務について「労働時間が算定し難いとき」はみなし制を適用すると規定する。
判決によると、原告の女性(41)は2016~18年、熊本市の監理団体で外国人技能実習生の指導員として勤務し、訪問指導やトラブル対応などを担当していた。
女性は勤務時間がタイムカードによって管理されておらず、訪問先などとともに記した業務日報を団体に提出していた。
二審判決では実習生への確認も可能なため日報の正確性が担保されており、実際に残業代を支払うケースもあったなどとして、団体に計29万円余りの支払いを命じていた。
しかし、今崎裁判長は外国人である実習生に確認する方法の実効性が明らかではないと指摘する。
残業代を支払ったケースでも日報だけを根拠にしていない可能性があり、日報の正確性について十分な検討もされていないなどとし、二審は規定の解釈を誤ったと判断した。
最高裁第3小法廷・今崎幸彦裁判長は、みなし制適用を否定して女性の訴えを一部認めた二審福岡高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。高裁の差し戻し審が注目される。
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