振込手数料のインボイス
みなさん、御機嫌よう(^^♪
冬らしい日が続きますが、4・5日先は暖かくなりそうです。
ちょっと一息といったところでしょうか。
さて、「振込手数料のインボイス」について記帳方法を説明すると
殆どの方が驚かれます。
(これからの説明は本則課税で消費税申告をする場合です)
ネットバンキングや銀行窓口で支払う場合(A)と銀行ATMで支払う場合(B)
とでは取り扱い(記帳方法・必要書類)が異なるのです。
ざっくり言うと、Aの場合はインボイスの保存が必要となりますが、
Bの場合はインボイスの保存は不要なのです。
注)少額特例が適用できない場合です。
これではざっくりすぎますので、補足すると、
「少額特例」という制度がありまして、
税込支払額が1万円未満であれば、インボイスの保存がなくとも帳簿記載のみで
OKとするもの。
これは、A・Bどちらも共通して適用可能です。
ただし、これを適用するには、基準期間(2期前)の課税売上が
1億円以下じゃないと適用できません。もしくは設立後間もない事業者で
基準期間無い場合で特定期間(6ヶ月)における課税売上高が5千万円以下
であればok。(*給与支払額の合計額による判定は不可)
そして、この「少額特例」は適用期間は以下の通りです。
令和5年10月1日~令和11年9月30日
後は帳簿に「銀行支店名など」を記載しておくことが必要です。
面倒のことを説明しましたが、簡易課税や2割特例で消費税の申告する場合は
考慮しなくても構いません。
将来、簡易課税・2割特例から本則課税になりそうな事業者は備えが
必要ですね。(急には対応出来ませんから)
では、また~(^^♪
宮地嶽神社です。
1月13日にお参りしてきましたが、結構な人が参拝されていました。
年が明けました(近況です)
あけましておめでとうございます
2024年になってしまいました。
今年もよろしくです。
先月から年末調整の仕事が始まり、今、正にピーク。
流石に、長時間同じ仕事をしていると、疲れというか、
飽きてきた、というか、要は休憩中です。( ´∀` )
そしてこれを書いています。
年末調整が終わると、確定申告が始まります。
なんやかんやで、3月いっぱいは忙しいでしょう。(´;ω;`)ウゥゥ
仕事中は「4月になったら、やろう!」リストを作成して
少し妄想しています。そうでもしないと、やってられません。
あっ、行きたい所を思いついた!
こんな感じ(笑)
まぁ、もうしばらくの辛抱です。
では、また~(^^♪
ゴーヤの土づくりをしました!!
インボイスと電子帳簿保存法の狭間で・・・
みなさん、御機嫌よう(^^♪
インボイスが今月から導入されましたね。
9月末に駆け込み申請されたところにも、
登録番号が通知されているようです。
まだ登録番号が通知されていない場合、
登録番号の判明後、後から取引先に連絡したり
正式なインボイスを再発行することで、OKです。
(登録番号が分かってない時点では「登録番号申請中」を記載)
どちらも混ぜて話をすることがあります。
例えば、クレジットカード会社からの請求明細書。
クレジットカード会社の作成した請求明細書を保存することにより仕入税額控除の適用を受けることはできません。この場合、課税資産の譲渡等を行った他の事業者(カード加盟店)から受領した適格請求書等を保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。
そして、クレジットカードの利用明細に記載されたETCの明細をそのまま、
インボイスとして利用できないか?
本来ETCの利用明細はETCの利用照会サービスから取得した
ものをインボイスとして利用すべきです。
しかし、利用照会サービスは利用登録時に機器番号など登録すべき
事項があり、状況によっては登録困難となります。
そこで、先述の「クレジットカードの利用明細」をETCの
インボイスとして利用できないかの話が出てきます。
国税庁のQ&Aでは、以下の通りとなっています。(下線部)
問 103(高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法)
高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用
証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます。)と、利用した高速道路会社及び地方道路公社など(以下「高速道路会社等」といいます。)の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。
多頻度がどれくらいかわかりませんが、多頻度に該当する場合、
クレジットカードの利用明細と高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用明細書を
ダウンロードしておけば、仕入税額控除がokとのこと。
ただ、電子帳簿保存法では、利用照会サービスからダウンロードしたものを
保存しなければなりません。
インボイスでクレジットカードの利用明細でokとしてしまったので、
電子帳簿保存法の取り扱いと矛盾することになってしまいました。
面倒なことになりましたね。(;^ω^)
暫く、注視していこうと思います。
では、また~(^^♪
インボイスについての注意事項
みなさん、御機嫌よう(^^♪
来月1日(R5.10.1)からインボイス制度が始まりますが
それについての注意事項です。
【収入関係】
インボイス(適格請求書)が導入されますので、以下にご留意の上
インボイスを発行願います。
今までの請求書・領収証に加えて、「登録番号」、「取引内容」、「消費税額」、「適用税率」の記載が必要です。記載漏れが無いようにしてください。
なお、消費税の端数処理は一つの適格請求書につき、税率ごとに1回ずつです。
【支払関係】
受領した請求書・領収証がインボイスかどうかで処理が分かれます。
インボイスかどうかは「登録番号」の有無で判断します。
ただし、「取引内容」、「消費税額」、「適用税率」、「端数処理」が
正しく記載されていない場合は請求書等の作成者へ連絡し、
再交付などが必要となります。
【会計ソフトへの入力 】
従来の10%と8%(軽減)の区分に加え、適格か区分記載かの入力が必要になります。
次の3種類に入力方法が分かれます。
・インボイスの場合
・インボイスじゃない場合
・「少額特例」の場合
*R5.10.1-R11.9.30の期間の取引が対象
基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業年度は、
「少額特例」の適用があります。
・1回の支払額が税込1万円未満
・帳簿に以下の事項を記載している(記載していないと適用無し)
仕入先の氏名または名称
取引年月日
取引内容
取引金額
【その他】
家賃や電話料金など毎月支払っているものも確認が必要です。
支払先から登録番号の連絡がない場合は、インボイスの支払になるかを
支払先にご確認願います。
以上、簡単に説明をさせていただきました。
具体的な入力方法は会計ソフトによって異なりますので、各自ご確認願います。
中々、記帳が大変になりそうです(;^ω^)
では、また~(^^♪
fukuoka-shinohara.amebaownd.com
9月になりました
みなさん、御機嫌よう(^^♪
9月になり、少しですが涼しくなってきました。
(とは言え、まだまだ暑いですね)
私はX[(旧Twitter)をやっています。(ほぼ見るだけ)
暇があるとこればかりです。
で、最近感じていることですが、そろそろ
世の中が大きく動きそうな・・・
Xで、よく見るのは
・霊能者や見えない世界、宇宙人
・ワクチン
これらのツイートから感じることは、
かなり、日本も世界(西側)もヤバいってこと。
ここらで現政治社会・経済の破壊が起こりそうってこと。
どうなるかは分かりませんが備えはしておいた方がよさそうです。
良い方向に向かうことを祈っています(^^)
fukuoka-shinohara.amebaownd.com
電子帳簿保存法などについて
みなさん、御機嫌よう。(^^)
現在、電子帳簿保存法が導入済みであり、
個人的に考えていることがあり、整理を兼ねてブログにしました。
【電子帳簿保存法】
詳細は国税庁のHPを参考にしていただくとして・・・
1 電子取引
2 電子帳簿
3 スキャナ保存
1について、メールやネットでの電子取引のデータをそのまま保存というもの。
例えばエクセルで請求書を作成。それをPDF化して、取引先にメール送信。
この場合、PDF化した請求書が対象になりますよね。
「エクセルを保存しています」という方がいらっしゃいますが、それはダメ。
PDF化した請求書を保存しましょう!
また、「請求書を印刷しちゃダメ」なんて聞いたことがありますが、
電子取引データを保存要件に従って保存していれば、従来通り印刷してもok
(以下の「ただし・・・」以降)
(電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】)より。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
電子取引のデータ保存は、慣れるまで従来通り印刷しておいたほうが
良いと思います。特に管理システムに慣れるまでは。
(システム自体も改善中のものが多いようです)
また、電子取引に補完記入が必要な場合、
例えば、事業と自家・個人用の経費が混在している場合などです。
印刷して補完記入しないと分かりませんよね。補完記入しないなら
管理システムに注釈などを入力しないといけません。
それから、「電子データはダウンロードしなければ、保存しなくてもいいの?」
って質問が。
書面も発行されるようになっていればokですが、そうじゃないとダメ。
3 スキャナ保存(2電子帳簿は省略しますm(__)m)
まず、国税庁のパンフです。
スキャナの機能(dpiなど)はあまり気にしなくてよいのでしょうが、
気になる方は以下を参考にしていただければ。
それから、タイムスタンプ(入力期間が確認できるシステムも可)が
ポイントでしょうか?
(電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】)より。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_02.pdf
【関連すること】
スキャナ機能から自動仕訳登録している場合、
よく、「簡単に経理がすみます」って広告がありますが・・・
以下に注意しないといけません。
消費税のあらまし(令和4年6月)より
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/017.pdf
スキャナから仕訳登録する場合は
日付、金額、取引先名、消費税率はほぼ認識・登録されますが、
『取引内容』は認識・登録されないようです。(自分が試した範囲です)
つまり、取引内容は後で補完入力しなければ記載事項を充足していないという
ことになります。
レシートの商品名部分を切断して何を購入したか分からないのは、
もってのほか(怒)
「読み取り・仕訳登録したら終了」ではありません。
(もちろん勘定科目も実態に合っているか確認が必要です。)
日頃から、疑問に思っていることや質問を受けたことなどを
ブログにしてみました。
ご参考になれば幸いです。
では、また~(^^♪
fukuoka-shinohara.amebaownd.com
神戸に行ってきました!
みなさん、御機嫌よう(^^♪
今日からGWの方も多いと思います。
私は自営業なので、自分で時間調整しやすいです。
GW期間中の行楽地は人が多そうなので、その期間を外して、
旅行に出かけようと考えていました。
で、実は先週、1泊2日で神戸に行ってきました。
主な目的は「息抜き」です。
申告で頑張ったご褒美も兼ねて(^^)
乗船したのは2020年6月30日造船の「やまと」。
旅行するならゆっくり船旅でと、そして乗ったことがない船でと、
考えていたので、「阪九フェリー・やまと」はピッタリです。
船室は個室がとれたので、それで。
船なので室内は狭いですが、エアコン完備なので気持ちよく過ごせました。
ただ、室内にトイレと浴室が無く、共用トイレ、大浴場(シャワー室あり)を
使うことになりました。
旅行初日の天気は雨でしたので、フェリーからの景色は悪く、
殆どの時間を個室のベッドで横になり、テレビを見て過ごすことになりました。
ただ、ゆっくり旅行気分を味わうことはできたので良かったです。
神戸港には翌朝7時ごろ、到着しました。
そこから、送迎バスに乗って、JR住吉駅へ。
2日目の目的地は芦屋にある「ヨドコウ迎賓館」。
「ヨドコウ迎賓館」は山手の方にあり、徒歩だと、
最後の方はかなりきつい坂を上ることになりました。
日ごろの運動不足を痛感しました(´;ω;`)ウゥゥ
ただ到着すると、そこは素晴らしい建造物であり、またバルコニーからの
眺望は素晴らしいものでした。
(バルコニーは広々としており、山や海を見ることができます。)
*写真あり
1時間半くらい見学すると、お腹が空いてきました。
昼食は六甲道にある「繁田」(つけ麺)。
たまにテレビで放送されている店です。
自分もテレビで見て、いつか行ってみたいなと思っていた所です。
ちょうどランチタイムに着いたので、混雑していないか心配でしたが、
幸運なことに6-7人待ちで、20分程度で店内に入れました。
(味の方は絶賛されているとおり、とってもおいしかったです)
*写真あり
その後、新神戸駅まで行き、新幹線で戻ってきました。
1泊2日と短期間の旅でしたが「息抜き(ご褒美)」を堪能できました。
また、機会があれば どこか行きたいものです。
旅行を通じて感じたことですが、マスクをしてない方を少しは
見かけることができ、徐々に通常に戻ってきていることを実感しました。
では、また~(^^♪
GWは何しようかな?(仕事もしますよ)(笑)