核家族が都内で子育てをするには・・・⑤
前回は、育児休業中のお金のお話でした。
今回は、育児休業を取るか産休明けに時短勤務を選択するかのお話です。
①で保育所の入所はポイント制で核家族はポイントが高いと書きましたが、
もし、1歳になるまでにすんなり保育所へ入所できたと仮定した場合に、
育児休業を取るか、時短勤務で復職するかです。
育児休業中に働ける条件としては、
就業したと認められる日が月に10日以下、もしくは月80時間以内であることです。
また休業開始前の額面給与の80%を超える場合は育児休業給付金を受け取ることができません。
では、育児休業を取得せずに時短勤務で復職した場合ですが、
原則からいくと6/8時間なので額面給与の75%が時短勤務中の給与となります。
但し、基本給ベースの話なので職務手当を外されるケースもあります。
また、時短勤務で基本給が下がったからといって社会保険料がそこまで減額されるとは限らず。
実際計算すると50%近く下がっているという事もあるようです。
と言うことは、休業しながら月80時間以内で働いた方が手にするお金が最大80%となり、時短勤務の75%を超えてしまいます。
矛盾していますね、、、
子供を産んで育てる事を重視した制度なのでしょうが、
子供を産んでも働き続けることを選ぶ人にとっては、損をする形になってしまいます。
育児や介護などで時短勤務をする方の為に毎月の給与を保証する制度を整えて欲しいものです。
核家族が都内で子育てをするには・・・④
前回の記事では、産休中のお金の話でしたが、
今回は産休が終わってからの育休中のお金のお話です。
育児休業給付金というのは、出産手当金とは違い雇用保険から支給される制度になります。
育児で仕事ができない間の給料を保証する為の制度ですね。
まず、育児休業は産休(産後8週間)の後から始まり、子供が1歳になるまでの期間なので、実質10ヶ月程になります。
その間、受け取れる金額はというと、最初の180日間は額面給与の67%、
それ以後は額面給与の50%となります。
でも実は、育児休業期間中でも働くことができるのです。
会社が副業を認めている場合は、副業をするのも良いし、
務めている会社でならし勤務として短時間のアルバイトをする方も増えているそうです。
ここで問題になるのが、育児休業給付金はどうなるか?ですが、
最初の180日は額面給与の13%を超えない範囲であれば減額されず、
13~80%の範囲の場合は額面給与の80%から差し引いた金額をもらえ、
80%を超える場合は育児休業給付金は支給されません。
同じく、181日目からは額面給与の30%を超えない範囲であれば減額されず、
30~80%の範囲であれば80%から差し引いた金額、
80%を超えると支給されないということです。
簡単に言えば、額面給与の80%を超えない限りは80%以上もらえることはないってことですね。
次回は育児休業を取るか、時短勤務を取るかのお話です。
核家族が都内で子育てをするには・・・③
前回の記事では、産後休暇と育児休業について書きましたが、
今回はその産休中のお金についてのお話です。
まず、産休中は職場で加入している健康保険から「出産手当金」が給付されます。
金額は、日給の2/3×産休日数となります。
(日給とは月給を30で割った金額で、標準報酬月額によって算出されます)
ところが、うちの会社の場合は土建国民健康保険組合に加入していて、金額が異なってきます。
土建国保の場合、国保の種類が法人A~C種、第1~5種の8種類にランクがわかれていて、
常時、会社に勤務している従業員は第3種にあたり、
その内、25歳以上~30歳未満は第4種
25歳未満は第5種にあたります。
それぞれのランクで受け取れる日額が違って、
30歳以上の場合は日額¥4,400-です。
これを産前6週間、産後8週間として計算すると¥431,200-が受け取れます。
一般的な社保で受け取れる金額と比較してみました。
毎月の交通費込みの額面給与が20万円とした場合、上記と同じ条件では
¥435,806-となりました。
(額面給与19万円の場合¥413,560-)
建設業界で30代~40代くらいの女性は額面給与20万円くらいが平均なのでしょうか?
この出産手当金の金額ですが、傷病手当と同じ金額になっています。
出産でもケガや病気での入院でも1日にもらえるのは¥4,400-。
社保では交通費込みの額面給与で計算するので、給料が上がれば上がるだけもらえる金額が上がります。
ただし、土建国保の場合は給与に関係なく保険料はランクごとで一律なので、
病気やケガしないよ!!って人には良いのかも。
次回は育休中のお金のお話です。
核家族が都内で子育てをするには・・・②
前回の記事では、産前休暇について書きましたが、
今回は出産後の産後休暇~育児休業のお話です。
まずおさらいですが、産後休暇は出産日の翌日から8週間取らなければなりません。
これは、労働基準法に定められており、使用者は産後8週間を経過しない女性を就業させることはできません。
但し、産後6週間を経過した女性が請求した場合で医者が支障はないと認めた業務に就かせることは可能です。
育児休業を取得したいので、産後休暇は問題なくとれそうですね。
そして、育児休業ですが、子供が1歳になるまで取得でき、さらに保育所に入所申し込みをしていても入所できない場合などは1歳6ヶ月までは延長できるそうです。
ここで、保育所の入所に関してですが、全国的に見て待機児童が問題になっている昨今ですが、
大体どの地域でもポイント制になっているようで、
例えば、祖父母が同居していて子供の面倒を見てくれる人がいる場合などはポイントがひくく、
私たちのような核家族はポイントが高いようです。
ここも、どうなるかは分からないですよね・・・
ちなみに、保育所は生後57日経ってないと入れないそうです。
これは、産後休業が8週間(56日)だからです。
ただ、保育所は4月入所が一般的なので、早生まれだと4月までに57日経っていない場合もあり、
そうなると翌年の4月入所になり、1歳を超えてしまいます。
予定日が1~3月の場合は要注意ということが分かりました。
次回は産休、育休中のお金の話しです。
核家族が都内で子育てをするには・・・①
都内で職場恋愛から結婚したアラサー夫婦です。
そろそろ子供なんかも意識しつつある今日この頃・・・
どちらの両親も地方にいる核家族が都内で子育てやっていけるのでしょうか?
結婚後も同じ会社に勤めていて、旦那は営業、私は事務として働いています。
建築業界にはよくありがちな、残業手当なんか出ないけど、
帰りはいつも集電間際という会社です。
私の方は事務なので、自分なりに段取りよくこなせば定時には帰れるのだけど、
時短勤務のママさん社員以外で定時に帰る人は正直居ないです。
よっぽど予定があるとかでないとほとんどの社員は残業しています。
残業手当出ないのに。
そんな状況の中、もし子供ができたらどうなるのか想像してみました。
まずストレスフルなこの会社に勤務しながら順調に育ってくれたとして、
産休はどうなるのでしょうか?
そもそも産休とは、産前と産後にわかれていて
産前休暇は出産予定日から計算して6週間、
産後休暇は出産の翌日から8週間取得できる制度です。
(ここでは多胎妊娠については考えないものとします)
但し、産後休暇は本人の請求の有無に関わらず与えられなければならないのに対し、
産前休暇は本人が会社に請求すれば与えられます。
ここがポイントで、本人が希望すれば出産前日まで働くことができるのです。
先輩ママさん社員に聞いたら、産前は6週間取らせてもらえなかったそうです。
(実際には1週間程産前休暇取ったそうです。)
そして、大先輩である50代の女性に関しては、時代もあるのでしょうが、
出産前日まで働いていたそうです。(出産後もすぐ復帰したそうです)
そこだけ聞いても、先が思いやられます・・・
次回は産後休暇~育児休業について書きます。