the notebook

俺用メモ

ヘルメットに関する法律と歴史

研究のための備忘録(ヘルメットに関する法律)

道路交通法第七十一条の四(1~7 のうちヘルメットに関するものを抜粋)

  1. 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
  2. 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
  3.  第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。(道路交通法施行規則第九条の五)

 

道路交通法施行規則第九条の五

  1. 左右、上下の視野が十分とれること。
  2. 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
  3. 著しく聴力を損ねない構造であること。
  4. 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
  5. 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
  6. 重量が二キログラム以下であること。
  7. 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。

 

日本国内のヘルメット着用義務化への流れ

  1. 1965 年高速道路での“ ヘルメット着用努力義務(罰則なし)”
  2. 1972 年最高速度規制が40km を超える道路での“ ヘルメット着用が義務化(罰則なし)”
  3. 1975 年政令指定道路区間で、51cc 以上のバイクのヘルメット着用が義務化
  4. 1978 年すべての道路で51cc 以上のバイクのヘルメット着用が義務化
  5. 1986 年原付も含めたすべてのバイク、すべての道路でヘルメット着用が義務化

fitbit買いました

使って三日目です。fitbit Charge2です。

正しい値を取れてるかはわかりませんが、自分の脈拍や歩数が確認できると、体を動かしたくなりますね。はい。

同年代と比べてどれくらいの位置にいるのかわからないけど、安静時の脈拍が、標準より少しだけ低いことがわかった。(初日58bpm→次の日52bpm→今日50bpm)

スポーツ心臓による徐脈なのか、何かしらの疾病による徐脈なのかは病院に行かないと不明。めんどくさいからいかないけど。たぶん、中学の部活で走りまくってたから、心臓できあがっとるんやろと適当に予想。

あと、有酸素運動によるフィットネスの項目で、スコア70-74「あなたのスコア70-74は、同年齢の男性として非常に良い です」らしいです。やった。

ブログでの文章力ないから、他の人のブログ見て文体・構成を真似して練習していきたい。

院進学決めました

 学部でやりたいことの半分もできてないことと、学部卒と院卒の給料の比較、昨今の日本の経済状況を鑑みたり、行きたい企業にアピールする材料がたりなかったりなど、諸々の理由で院進学を決めました。

 M2になったら、どうせ就職活動をしないといけないので、とりあえずは周りと同じように合説やインターンなどに参加したり、履歴書書いたり筆記試験の勉強をしたりしますが。

 進路を決めたら、あとは傾向と対策ということで、院試の日程とか調べたら、1次試験は7月、2次試験は10月にあるらしい。結果発表はそれぞれの月の下旬。内容は「外国語(辞書持ち込み可)」「専門科目」「面接」の3つ。専門科目は、経営システム、情報システム、財務システムの3つの分野から1つを選択して受けることになるから、学生課で過去問を手に入れればいいか。

 他の同級生たちより内定(合格発表)が出るのが遅いのが気がかり。企業の内定とっといて、院試合格したら内定蹴るのもありかな?だめかな?