日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊷~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和6年8月25日)まで、残り114日(16週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2024年度向けー「だからあなたは受からない。」 - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「権限の委任」を整理しました。

厚生労働大臣の権限に係る事務について、機構に委任されているものの、大臣自ら行うこともできるものは何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)は、機構に行わせるものとする。ただし、第21号、第26号、第28号から第30号まで、第31号、第32号及び第35号に掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一~二十 (略)
二十一 第92条の5第2項の規定による報告徴収及び同条第3項の規定による立入検査
二十二~二十五 (略)
二十六 第104条の規定による戸籍事項に関する証明書の受領
二十七 (略)
二十八 第106条第1項の規定による命令及び質問
二十九 第107条第1項(附則第9条の3の2第7項において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第107条第2項の規定による命令及び診断
三十 第108条第1項及び第2項の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め、同項の規定による報告の求め並びに同条第3項の規定による協力の求め並びに附則第8条の規定による資料の提供の求め(第二十六号に掲げる証明書の受領を除く。)
三十の二 (略)
三十一 第108条の3第2項の規定による情報の提供の求め
三十二 第108条の4において読み替えて準用する住民基本台帳法第30条の39第1項の規定による報告の求め及び立入検査
三十三~三十四 (略)
三十五 第109条の5第2項の規定による報告の受理
三十五の二~三十八 (略)」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「国民年金基金」から、

「通則及び設立」(国年法115~124条)、

「加入員」(国年法127条)を整理します。


僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、 

「通則及び設立」は5肢(類題含めて6肢)、

「加入員」はさらに小見出しで「加入員の資格の取得」「加入員の資格の喪失」で枝分かれしていて、

「加入員の資格の取得」が7肢、

「加入員の資格の喪失」が7肢(類題含めて9肢)、載っています。


ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「通則及び設立」は「5個」の知識、

「加入員の資格の取得」は「3個」の知識、

「加入員の資格の喪失」は「2個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「第1号被保険者及び日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型国民年金基金に申し出て、その加入員となることができる。」

(平成23年問10E改)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

国民年金基金の加入員の資格要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①第1号被保険者は、その者が住所を有する地区に係る地域型基金又はその従事する事業若しくは業務に係る職能型基金に申し出て、その加入員となることができる。ただし、他の基金の加入員であるときは、この限りでない。

 ②法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第1号に掲げる者を除く。第13項において同じ。)は、第116条第1項及び第2項並びに①の規定の適用については、第1号被保険者とみなす。

 ③法附則第5条第1項の規定による被保険者(同項第3号に掲げる者に限る。)は、①の規定にかかわらず、その者が住所を有していた地区に係る地域型基金又はその者が加入していた職能型基金に申し出て、地域型基金又は職能型基金の加入員となることができる。この場合における第116条第1項及び第2項並びに第127条第3項の規定の適用については、第116条第1項中『有する者』とあるのは『有する者及び有していた者』と、同条第2項中『従事する者』とあるのは『従事する者及び従事していた者』と、第127条第3項第2号中『地域型基金の加入員』とあるのは『地域型基金の加入員(附則第5条第12項の規定により加入員となつた者を除く。)』と、『職能型基金の加入員』とあるのは『職能型基金の加入員(同項の規定により加入員となつた者を除く。)』とする。」

ですね。

 

整理の視点

今日のもおなじみの内容ですね。

要するに、どんな人が国年基金に加入できるかってことです。

まず①。第1号被保険者であれば、職能型または地域型どちらかの基金に加入できるってことです。つまり、重複加入は不可(個人型DCとの重複加入は可能でした。)ってことでした。

なお、第1号被保険者であったとしても加入できない人っていましたよね? どんな人でしたっけ? はい、思い出した! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!

 

………、

 

「法定免除、全額申請免除、学生納付特例(納付猶予含む)、多段階申請免除、農業者年金の被保険者のいずれかに該当する場合。」

でしたね。

保険料免除者はいいとして、農業者年金の被保険者が見落としがちですね(強制的に付加年金を納める者にされるので『ライバル』である基金には加入できない。)。

あと、地域型であれば「その者が住所を有する地区に係る地域型基金」に、

職能型であれば「その従事する事業若しくは業務に係る職能型基金」に、

「申出」して加入ですね。「厚生労働大臣の認可」なんてかすりもしませんよ。

次に②。ここでいう「法附則第5条第1項の規定による被保険者」ってのは、任意加入被保険者のことです。

つまり、任意加入被保険者であっても基金の加入員になれるってことです。

ですが、カッコ書きがめっちゃ重要。「~を除く。」ですから、任意加入被保険者であったとしても基金に加入できない人がいるってことですね。

じゃあ、どんな人かというと、「法附則第5条第1項第1号の規定による被保険者」ってのはこれで、

「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)」

さて、何のことでしょう? 国年法の最初のところで出てきましたよね?

そうです。第1号被保険者の適用除外者として任意加入できる方ですね。

つまり、3種類ある任意加入被保険者のうち、第1号被保険者の適用除外者だけは、基金に加入できないんでした。

理由はお分かりですね。

この方は、60歳前に老齢等を支給事由とする被用者年金の受給権を有している方です。

基金の目的が、自営業者であっても被用者年金並みの老齢年金の受給を目指すものでありますから、これに加入できるとなると2階建てはおろか、3階建ての老齢年金を受給できるようになり、他の被保険者よりも有利になってしまいます。

なので、第1号被保険者の適用除外者としての任意加入被保険者は、基金には加入できないんでした。

裏を返せば、国内居住で60歳以上65歳未満の任意加入被保険者と、20歳以上65歳未満の在外邦人である任意加入被保険者は、基金に加入できるってことです。

最後に③。これはオマケ。

在外邦人の場合、生活や生計の拠点は海外ですから、日本に住所はありませんし、お仕事も日本国内でしていません。

じゃあ、どの基金に加入できるかっていうと、元居た住所地の地域型基金か、元の職業の職能型基金だってことです。残りは読み替えなんで無視してもいいでしょう。

加入員の資格要件は、強制&任意加入被保険者の資格要件と密接につながっています。

なので、これらの記憶がガッチガチに固まっていることが大前提です。

このブログを活用しているあなたなら、両方とも鼻歌交じりにスラスラと思い出せられるよう、整理して記憶し、反復想起できていますよね(^_-)-☆。

 

今日のまとめ

今日は、「(国民年金基金の)加入員の資格の取得」を整理しました。

また、基本事項の記憶に必要な超基本事項は、現時点で日常会話レベルになっていて当然だということについてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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