整骨院、接骨院のかかり方を勘違いされています。
上記は、大阪の保険組合さんのものですが、全国の国保、後期高齢者、社会保険などでも一緒です。
接骨院側が保険が使えるとか、保険できるようにしておきますね。などの言葉には注意してください。
知らぬ間に不正請求に加担させられている事になります。
患者さん側の方はキチンと負傷原因を告げましょう。
負傷原因がない場合や、日常生活からくる疲労や加齢から変形性の痛み、五十肩、神経障害(痺れや鈍痛)など様々ございますが、保険外となります。
保険の適用は、急性外傷(負傷原因、負傷日がハッキリしている捻挫、打撲、挫傷、医師の同意書のある骨折、脱臼)です。
これは、挫いた、ぶつけた、伸ばしたと患者さんが訴えた場合のみです。
越谷市の渡辺接骨院です。
おはようございます。
今日は、健康保険と接骨院で扱える療養費の違いについてご説明します致します。
まず、健康保険が扱えるのは医師免許をお持ちのお医者さんのみにしか許されていません。
健康保険制度は、単に腰が痛い!喉が痛い!
頭が重い!など原因がなくても3割負担や2割負担、1割負担で受診が可能です。
それでは接骨院?と思うのでしょう!
接骨院は、医療機関ではなく、施術所に分類されます。
施術所は保険医療機関ではないので、健康保険を取り扱ってはいけません!
じゃーなんで接骨院は保険適用とか書いてあるの?と思うでしょ?
健康保険とは別に医療保険の中に療養費というものがあります。
これは、原則全額現金払いです。
何が対象なの?と思いますよね?
靭帯断裂や骨折などで病院に装具を作る人が来て、装具を作った場合(元メジャーリーガー松井秀喜選手が膝を手術していた際にしていたそうがいい例)、柔道整復師の施術を受けた場合、保険診療が受けられない時、例えば(健康保険証の切り替えが間に合わず、医療機関を受診する際)などです。
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上記の場合、1度全額窓口で全額自己負担して頂き、患者さんが施術所や医療機関から発行された領収書を持って役所や保険組合に療養費を請求する形(償還払い)が原則ですが、接骨院だけは事情が違くて、接骨院には受領委任払い制度というものが設けられています。
これは、簡単に説明すると施術代を全額自己負担して頂くところを、健康保険の割合負担分のみ窓口で支払いをして頂き、残り7割、8割、9割は接骨院側が立て替えています。
サインを求める紙は、簡単に言えば委任状です。
白紙の委任状にサインなんかしませんよね?
これは、接骨院が増えた事が関係しています。
接骨院などの施術所を受診する際は、施術前や来院前に電話した際にどんな事が保険でできて、どんな事が保険でできないかを聞いてからにしましょう。
保険証を持ってくれば、大丈夫ですよ!や保険を使えば安くなりますよ!は知らぬ間に不正請求に加担させられています。
こんばんは
こんにちは。
当院を受診される際ですが、他の院では初回は保険証を必ずご持参の上という院さんもございますが、当院は怪我をしたときのみ健康保険証を持参のうえ、来院して下さい。
怪我でない場合で掛かる際は、自由診療扱いとなりますので、健康保険証はなくても構いません。
全ての接骨院にかかる際ですが、負傷原因、負傷日がハッキリしている怪我の(例:路上の段差で足を捻ってしまった、テーブルの角にぶつけてしまったなどです。)場合のみ、受領委任払い制度を利用し健康保険の割合負担分で施術が受けられます。
原因がない痛みや疲労回復目的のマッサージ行為、矯正治療などは全て自由診療集まってますかとなり、各院が決めている自費の料金での施術となります。
それから、保険を使うためにと療養費支給申請書という白紙の紙にサインさせる行為も禁止となっております。
それと、領収書は発行が義務化されていますので、領収書は必ずもらいましょう。
あと、保険で施術を受けていて料金が1000円や500円、300円といった一律料金での受診は違反です。
慢性症状や急性外傷以外への保険証を使っての施術は柔道整復師法違反
無資格者のマッサージ行為、鍼灸行為はあはき法違反
一律料金しかとらない行為は健康保険法違反です。
接骨院は、病院やクリニックではなく施術所扱いですので健康保険制度は利用できません。
じゃー保険でやってくれるってどういう事?と思うかと思いますが、本来は、接骨院=整骨院は怪我の際に患者さんが施術料金を全額自己負担して頂き、患者さんが役所や保険組合に請求する、償還払いとなりますが、受領委任払い制度を利用し患者さんが全額自己負担するのではなく、健康保険の割合負担分のみ接骨院に支払い、残りの7割、8割、9割分は接骨院側が立て替えいる状態になり、翌月に役所や保険組合に接骨院側が請求をするといったものです。
こんばんは
こんばんは。
明日も通常通り診療いたします。
さて、今日はこんな患者さんが来院されました。
患『別の接骨院にかかってたんだけど、急に保険が使えなくなってしまって、こちらの院では保険使えますか?』
私『?…』
『他の接骨院では、何で掛かられていたんですか?』
患『手先に痺れがあって』
私『それでは、当院でも保険は使えませんよ』
患『なぜですか?接骨院はなんでも保険が効くんじゃないんですか』
私『それは、違います。接骨院で保険が適用されるのは、負傷した日、負傷の原因、これがハッキリと分かる怪我だけなんです。』
『ですから、肩凝り、腰痛、神経痛、関節痛、五十肩、ヘルニア、リウマチ、筋肉痛、マッサージ、矯正治療などは保険適用外に相当します。』
患『そんなの知らないわよ!』
『今まで説明すらなかったもの』
私『保険が使えなくなったというのは、保険組合さんから書類か何か届きましたか?』
患『そうそう!保険組合から、接骨院では保険で施術を受けないでくれ!ってきたのよー』
私『その紙が届いているという事は、たとえ怪我で受診をしようとしても、すべての接骨院で保険証を使っての施術は受けられなくなってますね』
患『そんなー!どうにかならないの?』
私『どうにもなりませんね!その接骨院さんが説明責任を怠ったのが原因ですし、不正請求に知らぬ間に加担していた事になっていますから』
患『どうしたらいいかなー?』
私『あまりにも悪質だと判断した場合は、警察に通報してください。療養費の不正請求された!と』
患『わかりました。今すぐかけてもいいですか?院長先生に同席して頂いて、事の経緯を説明して欲しいので』
私『わかりました。』
そこから、すぐに警察官がくる!
このような不正請求は、常に行われているのか?と聞かれたので、ほとんどの接骨院は説明責任を怠ってるし、やってますねー!と正直に話す。
明日も警察官来るんだって( ;´Д`)
めんどくさい!
他の接骨院の事でうちに迷惑かけないでくれよー!
みなさん、接骨院は原因がハッキリしている怪我のみ保険適用です。
病院でヘルニアや変形性関節症、すべり症、分離症、四十肩、五十肩など、傷病名がついてしまっているものに関して、施術は可能な範囲でできますが、自費での施術になりますので、ご了承下さい。
それから、接骨院は病院ではないので診断行為が禁止されていますので、交通事故で警察や会社などに診断書の提出を求められたから書いてくれと言われても書けません。
診断書は、病院でお願いします。
それから、鍼やマッサージで保険を使いたいという方にお知らせです。
鍼の保険適用は、五十肩、頸肩腕症候群、腰痛症、リウマチ、神経痛の5種類だったかな?
病院で医師の同意が得られ、同意書を病院側が記載してくれれば、鍼を保険で受けられます。
マッサージで保険が効くのは、半身不随や片麻痺で四肢が動かせない患者さんに対して、マッサージで四肢の筋肉を刺激することが有効だと医師が同意をすれば、マッサージで保険が使えます。
マッサージの保険は、健常者には適用されないということと、鍼やマッサージは鍼師、あん摩マッサージ師のいる院で同意書を作成してもらいましょう。
どちらにせよ、鍼やマッサージは療養費の支給申請ができるのは限られています。
それと同様に接骨院で療養費の支給申請ができるのは急性外傷のみとなります。