ライセンス案

意図

このライセンスは、Xを可能な限りパブリックドメインに近づけることを意図した物である。

米国法に基づく著作権の寄贈

Xの米国法に基づく著作権者はXの著作権を公衆の利益のために寄贈する為に「 Creative Commons Public Domain License 」 ( http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/ )を選択する。

日本国法に基づく著作権の放棄・使用許諾

Xの日本国法に基づく著作財産権を有する者は、Xに関する著作財産権を放棄する。もし放棄が不可能な状況にあるならば、任意の他者に対し、無条件かつ無期限に無償でXの使用を許諾する。

日本国法に基づく著作人格権の不行使宣言

Xの日本国法に基づく著作者人格権を有する者は、将来にわたってXに関する著作者人格権を主張しないことを宣言する。また著作権者はXが自由に利用できる状態になることを希望しており、どのような利用方法も著作者の意には反しないと宣言する。