日本リーガルネットワーク南谷のblog

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『高プロ』関連の新事実。「高度プロフェッショナル制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)は欧米では一般的」は誤り!?

「高度プロフェッショナル制度」について、独自調査をしましたので、記事にしました。

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現在、労基法改正による導入が検討されている「高度プロフェッショナル制度」(一定の条件を満たす従業員(労働者)について残業代の支払義務や労働時間の上限規制をなくす制度)との関係で、一部から、高度プロフェッショナル制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)は「欧米では一般的」「欧米では導入が進んでいる」との評価が見られます。

 

「高度プロフェッショナル制度」の導入の是非はおくとして(※)、専門的な職務を行うホワイトカラーを残業代や労働時間の上限規制の対象から外す制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)が欧米では一般的というのは本当でしょうか。

関心があったことから、簡単に調査してみました。

※ 検討されている「高度プロフェッショナル制度」は、仕事の成果に応じた報酬を保障するものではない一方、相当に厳しい条件が前提となっています。

※ 以下の内容は、主に、独立行政法人労働政策研究・研修機構「諸外国のホワイトカラー労働者に係る労働時間法制に関する調査研究」、「労働時間規制に係る諸外国の制度についての調査」に基づいています。当職は、外国法の専門家ではないことから、下記の内容の正確性・最新性を保証するものではなく、より信頼性の高い情報をご希望の方は、各国の法令の専門家にご確認ください。

 

まとめ

 

「欧米」に少なくとも含まれるだろう4か国(アメリカ、ドイツ、イギリス、フランス)における高度プロフェッショナル制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)類似の制度の有無・普及状況について調査しました。

調査結果は、下記のとおりです。

 

☆ アメリカ:○(比較的緩やかな要件で、労働時間等の規制の対象外とする制度あり)

☆ ドイツ:×(高度プロフェッショナル制度類似の制度はなし)

☆ イギリス:△(高度プロフェッショナル制度類似の制度はないが、会社と労働者の個別合意で労働時間等の規制の対象外とすることが可能)

☆ フランス:×(高度プロフェッショナル制度類似の制度はなし)

 

ドイツ・フランスに類似の制度はない以上、「欧米では一般的」とは言い難く、「アメリカでは一般的」(または「英米では一般的」)というのが正しい評価であると思われます。

 

アメリカの場合

 

原則として、週40時間を超えて労働者が働いた場合には、会社はその労働者に対して通常の賃金の1.5倍の残業代を支払う義務が法律で定められています。(州法でより厳しい基準を定めることも可能)

 

他方で、上記の原則に対しては、以下の3つの例外(ホワイトカラー・エグゼンプションが認められています。これらの労働者に対しては、残業代を支払う必要がありません。

  1. 管理職エグゼンプト(採用・解雇の権限がある管理職等)
  2. 運営職エグゼンプト(重役の秘書、人事等の責任者、コンサルタント、証券ブローカー等)
  3. 専門職エグゼンプト(研究・開発、専門職、芸術業務、ライター、システムエンジニア等)

(具体的な要件は後記のとおり)

 

これらの例外については、「働いた全ての週について、実際に働いた時間や日数に関係なく、賃金全額を支払わないといけない」という要件はあるものの、対象範囲は日本の管理監督者裁量労働制の対象より広そう(※)なので、アメリカでは、専門的な職務を行うホワイトカラーを残業代や労働時間の上限規制の対象から外す制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)が普及しているといえそうです。

※ 管理監督者裁量労働制等の労基法上の例外については、残業代Q&A(https://zanreko.com/question)をご覧ください。

 

ただし、ホワイトカラー・エグゼンプションの対象は、アメリカの全雇用者の16%程度と推測されおり(2012年時点)、ホワイトカラーの大多数がホワイトカラー・エグゼンプションの対象となっているわけではありません

 

(各ホワイトカラー・エグゼンプションの要件)

※ 以下の要件は、大まかな説明です。

  1. 管理職エグゼンプト:
    ⑴俸給水準要件:1週当たり455ドル以上の賃金が支払われていること
    ⑵俸給基準要件:働いた全ての週について、実際に働いた時間や日数に関係なく、賃金全額を支払うこと
    ⑶職務要件:①主たる職務が企業・部署等の管理であり、②常態として2人以上を指揮監督し、③他の従業員を採用・解雇する権限を有し、又は他の従業員の採用・解雇・その他の処遇に関するその者の提案に特別な比重が与えられていること等
  2. 運営職エグゼンプト:
    ⑴俸給水準要件(Aと共通)、⑵俸給基準要件(Aと共通)
    ⑶職務要件:主たる職務が、①会社・顧客の管理・事業運営全体に直接関連する業務又は学校等の管理であり、②重要な事項に関する自由裁量及び独立した判断の行使を含み、③管理職の補佐又は一般的な監督・管理にしか服さない特別な業務であること
  3. 専門職エグゼンプト:
    ⑴俸給水準要件(Aと共通)、⑵俸給基準要件(Aと共通)
    ⑶職務要件:主たる職務が、(i) 科学・学識分野で長期の専門的知識教育によってのみ獲得できる高度な知識を必要とする労働、(ii)芸術的・創作的能力を必要とする分野で発明力・想像力・独創性等が要求される労働、(iii)教師、(iv)コンピュータ関連の高度の専門的な知識が必要な分野での技術者としての業務のいずれかであること等

 

なお、年間賃金総額が10万ドル以上の場合はより緩やかにホワイトカラー・エグゼンプションの対象とすることができる(高額賃金エグゼンプト)とされています。

 

※ ⑴俸給水準要件については、オバマ政権下で1週当たり913ドルにする改正が図られましたが、テキサスの連邦地裁の反対にあい頓挫したようです。

 

 

ドイツの場合

 

原則として、労働時間は1日8時間、週48時間以内とされています(※1)。

ただし、労働協約(会社と労組の協定)によって、平均で1日8時間以内であれば、1日10時間まで労働時間を延長でき、日本でいう変形労働時間制や労働時間口座・信頼労働時間(※2)という制度が認められています。なお、その場合、労働協約に基づき、会社が残業代(通常は基本給の1.25倍)を支払うケースが多いようです。

※1 その他、日曜・祝日を休日とすることや、インターバル制度が定められています。

※2 いずれも日本のフレックスタイム制と似た制度。日本における変形労働時間制やフレックスタイム制については、残業代Q&A(https://zanreko.com/question)をご覧ください。

 

上記の1日平均8時間最長10時間の労働時間の上限の例外として認められているのは、「管理的職員」、船員・教会職員等の限られた業種、医療・介護・警察・消防業務において労働者の個別の合意がある場合のみです。

(「管理的職員」とは、従業員の採用・解雇の権限がある者等を指します。)

 

上記の例外は、日本の労基法上の例外と比べて特段に広くはなさそうですし、少なくとも、ドイツでは、専門的な職務を行うホワイトカラーを残業代や労働時間の上限規制の対象から外す制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)が一般的とは言えないでしょう

 

 

イギリスの場合

 

イギリスの労働時間法制は、日本でいう変形労働時間制が原則とされており、残業時間を含めた平均して1週の労働時間が48時間以内までとされています(※)。なお、所定労働時間を超えた残業に対する残業代の有無・割増率は、法令では決まっておらず、会社によって異なります(典型的には1.5倍)。

※ その他、週1日の休日を設けることや、インターバル制度が定められています。

 

他方、上記の原則に対する例外として、幹部管理職、家族労働者、教会職員、家事使用人等が労働時間規制の適用外となっています。(※)

※ その他の例外として、「測定対象外労働時間」という制度があるが、あまり利用されていないようです。

 

また、もう1つの例外として、会社と従業員の個別の同意で、当該従業員を労働時間規制の対象から外す制度(オプトアウト)が広く認められています。なお、従業員は、オプトアウトに合意した場合でも、7日前(合意により30日前まで延長可能)の通知でオプトアウトを終了させることができます

2008年の調査によると、労働者の約3割がオプトアウトに同意しており、11%が実際に週48時間を超えて働いているようです。業種に関しては、多様な産業で活用されており、運輸業や建設業での利用割合が高いようです。

 

ただし、オプトアウトについては、会社がオプトアウトを強要するケースが横行していることが指摘されています

また、EUの組織である欧州委員会は、オプトアウトが契約締結時になされており、自由な同意を保障しないことに懸念を表明していました。

 

上記のオプトアウトは、専門的な職務を行うホワイトカラーのみを対象とするものではなくホワイトカラー・エグゼンプションとは異なるものですが、労働者の同意以外の制限なく労働時間規制の対象外とすることが可能であるという点では、イギリスでは、(個別同意がある)ホワイトカラーを残業代や労働時間の上限規制の対象から外す制度が普及していると言うこともできそうです。

 

 

フランスの場合

 

原則として、労働時間は週35時間以内とされています(※)。

ただし、上記の労働時間を超える場合には、労働監督官の許可の下(例外あり)を得た上で、労働時間の延長が可能ですが、会社は残業代(原則1.25倍以上)を支払う必要があり、かつ1日10時間、週48時間の労働時間の上限があります。

※ その他、週1日休日を設けることや、インターバル制度が定められています。

 

上記の原則に対しては、以下の例外が認められています。

  1. 農業、漁業、船員、公立病院職員、坑内労働、家内労働、家事使用人、取締役・経営幹部職員(経営幹部職員は、重要な責任・自律性・最高水準の報酬が条件)等
  2. フレックスタイム制(弾力的労働時間制)。1日10時間、週48時間、年1600時間の労働時間の上限があります。
  3. 1年単位の変形労働時間制
  4. 幹部職員に対する固定残業代(包括労働時間制)。労働時間の上限の制限があるとともに、あらかじめ定めた時間を超えた場合には残業代の支払いが必要となります。
  5. 幹部職員に対する年間労働日数制:あらかじめ労働日数を概算で定め、実際の労働時間数を問わない制度。ただし、実質的な労働時間短縮が条件となります。

※ 日本におけるフレックスタイム制や固定残業代については、残業代Q&Aをご覧ください(https://zanreko.com/question)。

 

上記の例外は、農業・家事使用人・経営幹部等を除き、1日10時間、週48時間等の労働時間の上限の規制があることか、フランスでは専門的な職務を行うホワイトカラーを残業代や労働時間の上限規制の対象から外す制度(ホワイトカラー・エグゼンプション)が一般的とは言えないでしょう

 

「『高度プロフェッショナル制度』で柔軟な働き方が可能になる」は本当か?

今月13日に、労働基準法労基法)改正案に盛り込まれている「高度プロフェッショナル制度」について、連合が政府に修正を求めたとのニュースが出ていました。
「高度プロフェッショナル制度」は、「残業代ゼロ法案」とも「脱時間給制度」や「ホワイトカラー・エグゼンプション」とも呼ばれている制度で、年収1075万円以上の金融ディーラーなどを労基法による労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規制の対象から外す(残業代の支払いが不要になる)制度です。
(上記労基法改正案は、2015年に国会に提出され、政府は今秋の臨時国会で審議する予定とのことです。)

この「高度プロフェッショナル制度」については、一部メディアでは、成果を出せば数時間で帰宅することができる等、対象業種の方の働き方を柔軟にするという評価がなされています。
「高度プロフェッショナル制度」の是非や、制度の趣旨である労基法上の成果型労働制の創設に対する是非はおくとして、この制度が上記のような効果を持つという評価は現実的なのでしょうか。

そもそも「高度プロフェッショナル制度」とは

前提として、「高度プロフェッショナル制度」とはどのような制度なのかについてまとめました。
労基法改正案(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/189.html)や労働政策審議会の建議「今後の労働時間法制等の在り方について」(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981.html)等を参考にしています)

「高度プロフェッショナル制度」とは、
「対象業務(A)」を行う「一定の年収(B)以上」の労働者について、「一定の条件(C)」を満たす場合に、残業代の支払義務等(D)がなくなる制度

A) 対象業務

法律案では、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる業務」とされています。

具体的な業務内容は、法律ではなく、厚労省が省令で決めることになっています。
現在のところ、金融商品の開発、金融商品のディーリング、企業・市場等のアナリスト、事業についてのコンサルタント、研究開発などが念頭に置かれているようです。

B) 年収要件

法律案では、(厚労省の統計を基にした)労働者の給与の平均額の三倍を相当程度上回る水準とされています。

具体的な金額は、法律ではなく、厚労省が省令で決めることになっています。
現在のところ「1075万円」以上とすることが想定されているようです。

なお、成果型の賃金制度を導入することは要件とはなっていません。

C) その他の条件(主なもの)

高度プロフェッショナル制度が適用されるためには、下記の条件も必要です。

  1. 職務の内容が明確に決まっていること

  2. 労使委員会の5分の4以上の多数決議(労使委員会とは、経営側とその事業所の労働者側の委員で構成される委員会です)

  3. 行政官庁への届出

  4. 本人の同意。(同意しなかった場合に、解雇等の不利な扱いをすることは禁止されます。)

  5. 経営者が、その従業員の「在社時間」と「社外で労働した時間」を把握する措置をとっていること。なお、「在社時間」は、自己申告ではなくタイムカード等での把握が義務となる可能性があります。

  6. 休日や休憩時間に関する一定の措置を講じること
    具体的には、元の労基法改正案では、下記のいずれかの措置を講じることが要求されていました。
    a) 勤務間インターバル制度、及び深夜労働の回数の上限
    b) 「健康管理時間」(=「在社時間」+「社外で労働した時間」)の上限
    c) 年間104日以上、4週で4日以上の休日

    ただし、連合の要請により、このうち、年間104日以上の休日の付与については、義務とする方向での修正が予定されているとのことです。

  7. 有給の付与、健康診断の実施 等

D) 効果

「高度プロフェッショナル制度」が適用される方については、労基法上の「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定」が適用されなくなります。
具体的には、残業代や深夜勤務手当の支払いが不要になる、残業時間の上限規制(例えば、36協定に基づく1か月の残業時間の上限45時間など)がなくなる(※)といった効果があります。

(※)本日現在の情報に基づきます。


柔軟な働き方が可能になるという評価は現実的か?

話を戻します。
この「高度プロフェッショナル制度」に対する、成果を出せば数時間で帰宅することができる等、対象業種の方の働き方を柔軟にするという評価は、下記の前提があって初めて成り立つと考えられます。

 

「『高度プロフェッショナル制度』の対象業種の労働者は、業務量が多いわけではない残業代目当てで非効率的な長時間残業をしていること、または早く仕事が終わっても所定の退勤時刻が決まっているので帰宅できないことの結果として長時間残業が発生しているにすぎない」

 

確かに、このような状況があるのなら、「高度プロフェッショナル制度」によって柔軟な働き方が可能になるといえるでしょう。

しかし、この前提は事実に反する場合がほとんどだと考えられます。

I. 現状でも、対象業種の方の多くは、残業時間に応じた残業代を得ていない

私の知る限り、対象業種として念頭に置かれている金融商品のディーラー、アナリスト、コンサルタントといった方のほとんどは、(給与に組み込まれた定額の残業代、いわゆる固定残業代を除いて)残業代が支払われておらず、サービス残業をしているはずです。
そのため、残業代目当てで長時間残業をするモチベーションはありません。(※)
(最近の労基署の取締りで改善している会社もあるかもしれませんが、下記のⅡやⅢの状態は従来からあるので、「残業代目当てで残業している」結果、長時間残業の状態が発生するわけではないというのは変わりません)

なお、違法に残業代が支払われていないのは在籍中の話で、退職後に残業の証拠を示して残業代を請求すれば支払われますし、実際に支払われている方も多くいます。「年俸制だから残業代はもらえない」というのは誤りです。

※ 余談ですが、サービス残業の問題を論じる際に、「残業代目当てで無駄に残業する人間もいる」という意見が見られますが、「残業代目当てでサービス残業をする」人間はいません。

II. 対象業種の多くの方は、過労死基準を超える長時間残業をしている

私の知る限り、対象業種の方の多くは、過労死基準を超える長時間残業をしています。
残業時間が月100時間を超えることは普通ですし、150時間程度に達することも珍しくありません。

(上記Ⅰのように残業代目当てで長時間残業をするモチベーションがない状況で、)ほとんどの方が過労死基準の長時間残業をしている理由は、業務量が過労死基準を超える残業をしなければ終わらないほど多いからにつきます。

なお、そういった会社でも、常識的な残業時間で仕事を終わらせる方はいますが、ごく稀です(感覚的には、数十人に1人くらいかと思います。)
例外的にひときわ優秀な方が常識的な残業時間でこなせることは、「他の方も常識的な業務時間でこなせるはず」であることは意味しません。

※ 過労死基準レベルの残業をしているため、心身を病む方も多くいます。

III. 所定の退勤時刻より早く仕事が終わる日はごくわずか

対象業種の方にも所定の退勤時刻より早く仕事が終わる日はあるでしょうが、勤務日全体からすればごくわずかです。(年間を通してみれば、多くて月数日程度かと思います。)
そのため、「高度プロフェッショナル制度」の導入で、業務が多いときに深夜残業をするのと同程度の頻度で、業務が少ないときに退勤時刻より早く帰宅できるかのように述べることは、かなりミスリーディングだと思います。

また、「高度プロフェッショナル制度」がなくとも、フレックスタイム制等を導入すれば、従業員は早く仕事が終わった日には早く帰宅できます



このように、高度プロフェッショナル制度」に対する、成果を出せば数時間で帰宅することができる等、対象業種の方の働き方を柔軟にするという評価は、前提が事実に反しており、現実的ではないと考えられます。

そのため、「高度プロフェッショナル制度」は、「到底、常識的な労働時間では終わらない業務量を課した上で、残業代を支払わないこと」を正当化する制度になる可能性が高いと思います。
また、「高度プロフェッショナル制度」を、成果給制度と呼ぶとしても、このような非常に長時間の労働時間を前提とした成果給の制度を意味することになるでしょう。(なお、成果型の賃金制度を導入することは同制度の要件とはなっていません。)

「高度プロフェッショナル制度」の是非を論じるにあたっては、上記のような非現実的な評価を前提にするのではなく、その現実的な効果を考慮した上で論じるべきだと思います。

※ なお、「高度プロフェッショナル制度」の年収要件の下限として想定される年収1075万円という金額は、一見、相当高額に見えます。しかし、上記Ⅱのように、これらの対象業種の方は、過労死基準を超える長時間残業をしています。残業時間を月150時間として、残業代を含めた年収が1075万円であれば、基本給の時給は2400円程度で、残業代を抜いた年収は460万円程度です。

※ 「高度プロフェッショナル制度」を適用するための要件として、休日や休憩時間に関する一定の措置を講じることが求められますが、労働時間(残業時間)の上限を設けることが必須とされていないため、例えば、「高度プロフェッショナル制度」が適用される方に対して土日休みを与えれば、平日は毎日長時間残業させても適法ということになりかねません(残業代を払う必要もありません。)。「高度プロフェッショナル制度」が適用される場合でも、過労死基準を超えるような長時間労働が生じないような制度設計がなされるべきであると思います。

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高度プロフェッショナル制度の対象職種で、「せめて制度導入前の未払い残業代はもらいたい」、「退職時に未払い残業代を請求したい」、けれども「労働時間の証拠がない」という方には、弊社アプリ『残業証拠レコーダー』で証拠を残しておくことをお勧めします。
『残業証拠レコーダー』では残業代の推計も可能です。

 

『残業証拠レコーダー』ウェブサイト:

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「名ばかり取締役」や「名ばかり管理職」についてまとめました。

名ばかり取締役」の残業代についてニュースになっていたので、弊社サイトで「名ばかり取締役」や「名ばかり管理職」についてまとめました。

zanreko.com

要約すると、

  • 取締役等の役員は「労働者」ではないので、会社は残業代を支払う義務がないのが原則(執行役員は別)
  • ただし、肩書が取締役でも、実態が労働者と変わらない「名ばかり取締役」であれば、残業代をもらう権利がある

  • いわゆる管理職のほとんどは、残業代の請求ができるといってよい。残業代の請求ができない「管理監督者」は、かなり厳しい要件を満たす方のみ

 

今後も、残業代や労基法に関する記事を書いていきます。