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国会図書館デジタルライブラリー読書録1冊目&2冊目

昨日26万冊追加されたことで話題になっている国会図書館デジタルライブラリー

国会図書館IDさえあれば誰でも無料で読めるし、絶版本を揃えたので著作権が切れてなくともサンリオSF文庫みたいな古書価が高いやつまで揃っているという

国のプロジェクトじゃなくちゃできないという充実っぷり。1日の100冊読んだとしても追加分を読み終えるのに10年近くというこのボリューム

(ただし利用できるの日本からだけだと思う)

https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2024/240430_01.html

https://dl.ndl.go.jp/

さて、話題にされているだけでいろいろ読んでいくつでに備忘録代わりに残しておこうという企画です。はい。

どこまで続くかな?

 

1冊目「東京大空襲秘録写真集」

https://dl.ndl.go.jp/pid/3006469/

これはすごい。空襲の時の犠牲者の写真が載せられている。広島長崎の写真は見たことあるけど東京大空襲の写真は見たことなかった。枚数は多くないけどもこの写真を撮るときのカメラマンの感情とか思うと...いろいろ考えちゃうね。時代から当然白黒だけど一応トラウマ写真の部類なので苦手な人は注意

 

2冊目「張本勲の実践打撃論」

https://dl.ndl.go.jp/pid/12166766/

文学クラスタが主に国会図書館デジタルライブラリーを話題にしてるイメージなんだけども、ひょっとしてスポーツ関連本もあるのでは?と思って適当に検索してみたら出てきた。精神論ではなくきちんとバッティング理論を書いてるからやっぱり3000本安打うった人は芯のところはしっかりしてるんだなぁという印象を抱かせてくれる本

国会図書館デジタルライブラリー読書録1冊目&2冊目

昨日26万冊追加されたことで話題になっている国会図書館デジタルライブラリー

国会図書館IDさえあれば誰でも無料で読めるし、絶版本を揃えたので著作権が切れてなくともサンリオSF文庫みたいな古書価が高いやつまで揃っているという

国のプロジェクトじゃなくちゃできないという充実っぷり。1日の100冊読んだとしても追加分を読み終えるのに10年近くというこのボリューム

(ただし利用できるの日本からだけだと思う)

https://www.ndl.go.jp/jp/news/fy2024/240430_01.html

https://dl.ndl.go.jp/

さて、話題にされているだけでいろいろ読んでいくつでに備忘録代わりに残しておこうという企画です。はい。

どこまで続くかな?

 

1冊目「東京大空襲秘録写真集」

https://dl.ndl.go.jp/pid/3006469/

これはすごい。空襲の時の犠牲者の写真が載せられている。広島長崎の写真は見たことあるけど東京大空襲の写真は見たことなかった。枚数は多くないけどもこの写真を撮るときのカメラマンの感情とか思うと...いろいろ考えちゃうね。時代から当然白黒だけど一応トラウマ写真の部類なので苦手な人は注意

 

2冊目「張本勲の実践打撃論」

文学クラスタが主に国会図書館デジタルライブラリーを話題にしてるイメージなんだけども、ひょっとしてスポーツ関連本もあるのでは?と思って適当に検索してみたら出てきた。精神論ではなくきちんとバッティング理論を書いてるからやっぱり3000本安打うった人は芯のところはしっかりしてるんだなぁという印象を抱かせてくれる本

東方同人誌感想とか書いてみよう1374冊目

ひさしぶりの更新、いやTwitterとかはやってましたけど

コロナのあとにいろいろ制限ありの即売会とかに行く気も起きずにずるずると買わなくなってしまいましたねぇ....

そしてかって東方同人描いてた人たちも別ジャンルにいったりいなくなったり商業で大成功したりと数年でいろいろ変わりました...

そもそもなんでこんなに感想書き始めたんだっけ?ってのもカップリングタグつけてあとで読みかえしたいのを探しやすくため、とかそんな理由だった気がするけどもはやうろ覚え...

というわけで1374冊目

泥舟海運さんの『なかよしサンクチュアリ』

純粋無垢な魔理沙ちゃんを咲夜と霊夢がからかったら魔理沙が怒って....

特に悪気もなくからかったり、地雷を踏んだりする霊夢と魔理沙のかけあいが楽しい。

あとがきにも書いているけどこの作者さんのこの3人組は姉妹みたいな仲の良さだよね。魔理沙末っ子霊夢次女咲夜長女みたいな感じで。。

東方同人誌感想とか書いてみよう 1373冊目

 贖罪モナトリアムさんの『私の部屋で不死のばけものを飼っている。』

f:id:hanbunningen:20201002181510j:plain

すみもこ本。菫子のいる世界で妹紅を拘束して飼うような話。

手錠で妹紅をつないで飼ってしまう菫子ちゃんという設定はどこか暴力的に見えるけども、そんなことはなくなんか2人とも弱々しく見えるような本。

なんとなく拘束したくなった、なんとなく逃げる気になれなかった、みたいな積極さがあまり感じられない2人を見るのはなんか不思議な関係を見てるような気分。恋人でも友達でもないようななんともいえないけど2人だけの特別な関係みたいなのが見られます。

公報を第三者がネットに公開しちゃいけないの? 判例見てもよくわからないので実際に誰かが訴えないとわからない…ような。

 

 

 

愛知県知事のリコール署名と公報についていろいろ言われますね。

以下いろいろな事を適当に貼り付けてるだけの記事。結論だけ先に言うと「公報で公開されてるよ、とは言っていいけど住所氏名をスクショに貼るのはグレーでは?でもよくわからない」というなんともいえない結論に。

公報についてのリンクはここには貼りません。それくらい自分で調べて見ましょう。

 

さて、リコール署名を集めた代表者を公開してるのは地方自治体にはそれをする義務があるからで、これ自体は違法ではなくむしろやらなければいけません(地方自治法91条)

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322CO0000000016#193

第九十一条 地方自治法第七十四条第一項の規定により普通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者(以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。)は、その請求の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共団体の長に対し、文書をもつて条例制定又は改廃請求代表者証明書の交付を申請しなければならない。
○2 前項の規定による申請があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに同項の証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
○3 第一項の証明書の交付を受けた条例制定又は改廃請求代表者が二人以上ある場合において、その一部の条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当するに至つたときは、他の条例制定又は改廃請求代表者は、当該証明書を添えて、当該証明書を交付した普通地方公共団体の長に届け出て、当該証明書に条例制定又は改廃請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。
○4 市町村の選挙管理委員会は、第一項の証明書の交付を受けた条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知つたときは、直ちにその旨を当該証明書を交付した普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
○5 第一項の証明書を交付した普通地方公共団体の長は、第三項の届出又は前項の通知を受けた場合その他当該条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第七十四条第六項各号のいずれかに該当することを知つたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

 またこの公報について著作権がないことは公益法人著作権情報センターが言及しています

https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html

ただし、「署名した人全員が公開されている」のというはデマ。町山智浩もそんな事は一言も言ってない。公報に公開されているということ以外は言わない巧妙な言い回しだったはず。署名が見られるのは有効になるくらい集まってからなはずで、しかも当該選挙区の人だけなのでは(違うっけ?)
第七十四条の二 条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。
○2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。
○3 前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。
○4 署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。
○5 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。
○6 市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。
○7 都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
○8 市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。
○9 第七項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。
○10 審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。
○11 署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。
○12 第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。
○13 第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第四十三条の規定にかかわらず、同法第十三条の規定を準用せず、また、同法第十六条から第十九条までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。

 

さて、公開されてる情報だからといって他の人がスクショを貼って住所氏名を晒していいのかという問題があるわけですが

『宴のあと』事件で言及されたプライバシー権についての3つはこれ

http://net-aegis.com/blog/125

(イ)私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること

(ロ)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること,換言すれば一般人の感覚を基準として公開されることによって心理的な負担,不安を覚えるであろうと認められることがらであること

(ハ)一般の人々に未だ知られていないことがらであること

 

 

ネットに公開された個人情報についての判例も↓

・電話帳に記載された氏名住所をネットに公開したことに対しての賠償金が認められた判例京都地裁平成29年4月25日判決(平成27年(ワ)第2640号)

https://kanz.jp/hanrei/detail/86857/

 

ア 原告の氏名,住所及び電話番号のプライバシー該当性
プライバシーとして法的に保護されるべき情報とは,個人の私生活上の
事実又は情報で,周知のものではなく,一般人を基準として,他人に知ら
れることで私生活上の平穏を害するような情報であることが必要である。
これを本件について見ると,原告の住所(これに付随する郵便番号も含
む。)及び電話番号は,原告の生活の本拠を客観的かつ明確に示すものであ
り,かつ,郵便ないし電話等の手段により情報を伝達するために必要な情
報であって,個人の私生活上の事実ないし情報であるといえ,かつ,周知
の情報ではない。そして,他人に知られることで生活の本拠における平穏
が侵害されるおそれがあるから,一般人を基準として,他人に知られるこ
とで私生活上の平穏を害するような情報であるといえる。そして,氏名は,
個人を他人から識別し,特定する機能を有するものであり,当該個人の他

12

の情報と結びつくことによってその情報と個人の関連性を示す機能を果
たす。
以上からすれば,原告の住所,電話番号及び郵便番号は,原告の氏名と
結びついて,原告のプライバシーに係る情報として法的保護の対象となる
というべきである。

他にも登記簿や訴訟記録をネットに公開したとして賠償金や削除が認められた事例があります。

住所・氏名・電話番号の削除請求 - ネット上の誹謗中傷・風評被害対策/削除【IT弁護士 神田知宏】

 

 

これらを見ると

・公報をネットに公開するのは自治体の義務だからやらないといけない

・だからといって住所氏名まで他の人がスクショに貼っていいとはいえない?

・公報に書いてありますよ、までならセーフ?

・ツイート削除しちゃったんだから、訴えてもそこまで被害を認めてもらえないのでは?

 

ただし高須院長が言ってるのは公報に書いてある住所氏名を第三者がネットに公開したことではなく、リコール妨害について。

 これについても町山智浩のツイート自体は「公報で公開されてますよ」以外は何も言ってないツイートだったし、むしろ妨害に至っていたのは周りの人たちで、公開された住所だからといってそこから色々やってしまうとアウトなのでは?と思わなくもない。

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000067#301

第七十四条の四 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁又は百万円以下の罰金に処する。
一 署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。
二 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。
三 署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。
○2 条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁又は五十万円以下の罰金に処する。
○3 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
○4 選挙権を有する者が心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
○5 条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次に掲げる者が、その地位を利用して署名運動をしたときは、二年以下の禁又は三十万円以下の罰金に処する。
一 国若しくは地方公共団体の公務員又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)若しくは特定地方独立行政法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の役員若しくは職員
二 沖縄振興開発金融公庫の役員又は職員
○6 条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。

 

結局最初に書いたように「公報で公開されてるよ、とは言っていいけど住所氏名をスクショに貼るのはグレーでは?でもよくわからない」ってなってなんとも締まりのない結論に。実際訴えたらなにかわかるのだろうけども、言うだけでやらなそうだよね。町山智浩は一言もリコール署名者を妨害しようなんて言ってなかった。そういう風に解釈してしまう人がいるだけ。
まぁでも「リコール署名した人たち全員の住所氏名がネットに公開してる」は明らかなデマなのでそう言っている人は削除した方がいいですよ。
たとえ主義主張が違っていてもデマでリコール署名を萎縮させる事が容認されるわけではないですよ。

東方同人誌感想とか書いてみよう 1372冊目

リレバさんの『鏡像のM』

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鏡の中の世界を探検するいつもの?秘封倶楽部活動をする蓮メリな話。

 

ひさしぶりのリレバさんの東方本だー。商業行ってしまって成功する人を見るとうれしい一方で2次創作頻度ががくっと下がってしまうので複雑な感じもちょっとするめんどくさい感じってありますよね。。

まぁそれは置いておいて、危ない目に遭うもなんとか切り抜ける秘封倶楽部の2人の日常が見られます。鏡の中の世界ってなんかやっぱりこわいよね。鏡の世界の方の蓮メリはどういう存在なのか、そもそも蓮メリという存在で合ってるのか……。でもまぁ解決というか逃げられたから良いよね。みたいな本。

 

最後のページの蓮子とメリーはきっと蓮子とメリーで合ってるんでしょう。だって蓮子がそう言ってるし。。。

 

疫病によって滅んでゆく村人たちの生き様を描いた『丁庄の夢』の新装版が出たよ

 

丁庄の夢

丁庄の夢

  • 作者:閻連科
  • 発売日: 2020/06/26
  • メディア: 単行本
 

一年か二年後に、熱病がこの平原一帯に爆発的に広がるだろうということだった。丁庄、柳庄、黄水、李二庄をはじめとする数千の村で熱病の大爆発が起こり、黄河が決壊したときのように数百数万の家が洪水の渦に巻き込まれ、その時には人は蟻のように、木の葉のように、灯が消えるようにあの世に逝ってしまうだろう。その時には、丁庄の村人たちはほとんど死滅してしまい、丁庄はこの世界から消失してしまうのだ。老木の葉っぱが縮んで黄色くなり、最後にはハラハラと全て落ちてしまうように、丁庄は葉っぱと同じようにどこかへ消えて行ってしまうのだ。 

長年絶版だった『丁庄の夢』が復刊しました。エイズによって滅んでいく中国の村を描いた傑作で、滅亡ものの中でもかなり好きな部類の本。人類が滅んでいく創作作品や疫病ものが好きな人ならちょっと値がはる本ですが読んで損はないかも。

(復刊する前は1600円で売ってた本だったのに倍以上の価格にとか突っ込んではいけない。まぁ絶版で結構古書価高くなってた気がしますし……)

 

物語の舞台は売血行為が横行している村で、その村の売血によって村で一番稼いだ男(父)の息子がエイズで亡くなるところから始まる。そして、この息子が死んだまま村が滅んでいくさまを語り続ける。この設定だけで好きな人は好きだと思う。自分はこういうの好きですよ。

そしてこの父は売血行為により村が滅びに近づこうとも村人に頭を下げたりはしない、村のために奔走しようとする祖父との対比がすごい。

 

そして、エイズによって死が間近に迫っている村の人達なのに最後の最後までこの世のものに執着しようとして生きようとする。

滅亡ものSFの代表作の『渚にて』の人たちは静かに死ぬ事を選んだしほとんどの滅亡ものは最後の最後にいい人になるような感じが多いイメージなんですが、丁庄の人達は違う。

死が間近に近づこうとも、もらえるものをもらってないと盗みを働くし、死んでしまえばば何も意味がないだろうに公証印にこだわってり、近親相姦であろうと死んだあとに同じ墓に入るために結婚しようと奔走したり....。

 

そしてその人が死んだあとはもう何の行動も意味がないのではと思いつつも、公証印の扱いや同じ墓に入れた事を証明する表記を見たあとなんかの人々の行動は、すごいきれいな行動に見える。これで別に何も解決するわけでもないし本当にちょっとした行動なのに、なんか人間の綺麗さみたいなのがあるよね。

滅びに向かう村でのいろいろな行動があさまくしくもあり、綺麗と思うものでもあり、人間らしくも感じてしまう。死にかかっているのにいろんなものに執着する村の人が描かれているからこそ『丁庄の夢』は傑作なんだと思う。

 

最後は検閲がある中国という国でなかったらもっと別の終わり方をしたんだろうなぁと思うのですが、この終わり方は新しい世界を感じさせる感じですき。

 

ちなみに新装版巻末エッセイの『厄災に向き合って』も傑作ですが、下記HPで今のところ全文公開しているので旧版を持ってる人はこちらを読むだけでもいいかも。

http://web.kawade.co.jp/bungei/3466/

文学はマスクになって疫病蔓延地区へ送ることもできないし、医療従事者の使っている防護服にもなることはできない。食べ物が必要なときに、それはミルクでもパンでもないし、野菜が必要なときに、それは大根でも、白菜でもセロリでもない。人々が不安や恐れや焦りの中にあるとき、それは偽薬にさえなることもできない。

 昨今の情勢を見つつ上記の文みたいな感じに文学の無力さを嘆く一方で、それでも文学の意義を信じたいという感じが伝わるエッセイです。全文引用すると怒られるかもしれないので一部引用で。