みずのえろぐmizunoelog

超初心者向け柔整の支給申請書ポイントです。合間に平穏な毎日のお話をしてます。

超初心者向け柔整の支給申請書ポイント「支給申請書記入:診療月」

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「超初心者向け柔整の支給申請書ポイント」では柔道整復療養費支給申請書の事務的な不備での返戻を減らすための記入ポイントを主なテーマにしてます。

 

今回は診療月の記入についてです。

「診療月」の記入は「柔道整復施術療養支給申請書」の文字のすぐ下です。

「○年○月分」のところです。

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「柔道整復施術療養支給申請書」はざっくり言って次の6つの情報でできてます。

被保険者の健康保険証の情報

療養を受けた人の情報

負傷原因施術内容施術を受けた期間金額

請求金の支払い先である口座情報

施術をした施術所と柔道整復師の情報

受取代理人への委任の署名

 

順に記入について書いていこうと思いますが、支給申請書(柔整レセプト)の欄外というか、枠の上から始めます。

 

診療月

そこから!?と思われるかもしれませんが、毎月微妙な申請書を見かけます。

 

ちなみに、

支給申請書はデータ化されています。

紙の申請書も受付後にスキャナで読み取りデータ化しています。

この時に不整合があるとデータエラーとして機械的に抽出されるのです。

 

抽出された申請書はまず(目視で)事務的な点検をされて、確認OKになるものと事務返戻になるものとに分かれます。

その後に施術内容の点検、審査等が行われます。

事務的な点検で弾かれると内容の審査が行われないのです。

 

つまり、事務的な不備を訂正して再申請した時に、施術内容などに不備や疑義が出ると再び返戻されてしまう可能性があります。とても残念です。

不備が多数あるのに返戻される度に一部分ずつしか訂正されてないために延々再申請しては返戻になり、果ては時効で請求権利が消滅してしまうパターンがなくはないです。

 

1ヶ月単位です

 

施術を受けた月を記入します。1ヶ月単位で1件です。

施術開始年月日施術終了年月日同じ月を記入することになります。

 

例えば、今年(令和1年)の5月11日〜30日まで8回施術を受けたら、申請書の診療月は「令和1年5月」です。

数カ月続けて施術を受けていても、現在は複数の月を一件として申請書一枚で請求できません。

同じ月に複数の月を請求する場合は、月ごとに分けて請求申請します。

 

診療月、「施術証明欄の年月日」、「委任欄申請年月日」の一致

 

診療月基本的に申請書の下の方にある「施術証明欄」と「委任欄申請年月日」の月と一致します。

施術開始日」と「施術終了日」が令和1年5月の年月日なら、診療月も同じ年月です。

診療月が令和1年5月なら、申請年月日も基本は令和1年5月の施術終了日と同じになります。

 

不一致でも有効な場合もあります。

施術終了日」よで、申請受付の締切日より前の月始めの日付は、「診療月」の翌月の「申請年月日」になっていても有効なのです。

保険者、健康保険機関の支給申請書の受付締日が毎月10日のため、施術月の翌月の締切前に急いで提出して診療月申請年月日の月が違う場合などになります。

 

例えば、5月31日までの施術分で患者さんの署名を忘れたので6月2日に来てもらって書いてもらった場合、診療月が5月でも、申請年月日が6月2日の記入になることがあるようです。

 

ですがこれは滅多にないです。

一致した月で記入して申請してくださっているのがほとんどです。

何らかの理由で年に1、2件見られる程度です。

 

申請期限(時効)ですよー

 

健康保険給付ですので申請の期限があります。

患者さんが費用を支払った翌日から2年間有効です。

つまり2年間を過ぎると「時効」で請求権利が消滅してしまいます。

介護保険だと5年間のようです。

 

例えば、うっかり申請書を机の裏に落としていて大掃除で発見した!とか。

施術師さん自身が病気などで申請するどころじゃなかった。元気になったから申請した、とか。

返戻されて訂正して再審査で提出したものが回り回って、とか。

 

これらの申請時に2年を過ぎている時効になり申請却下になってしまいます。

期限前に申請を!微妙な時は所属している会や支払い機関などに電話確認を!

 

電話確認して有効と判断された場合は、摘要欄などに「申請期限について、年の日に、どこの、に、電話確認済」とちょこっと記入しておくと良いかと思います。

 

2019年5月の診療と6月からの申請

 

すでに6月(R1年6月1日現在)になってしまってますが(汗)

5月受付、6月受付でうっかりミスが散見されています。

 

  • 「2019年5月」
  • 「平成31年5月」「(年号無記入)31年5月」
  • 「令和1年5月」

これらはOKです。

 

  • 「平成1年5月」
  • 「令和31年5月」

本来はアウトですが、今のところ受理する保険者がほとんどと思われます。電話確認での承認後にデータを書き換えることになると思われます。

 

  • 「(年号無記入)1年5月」

電話確認か、いきなり返戻の可能性があります。

2019年度分については有効と判断されます。ただし、返戻などで再申請されたものに関しては電話確認がある可能性が高いです。(令和1年6月現在)

 

  • 「(無記入)」「(無記入)年5月」

返戻になります。

きっとうっかり忘れたのでしょうが、他の記入欄が完璧な場合は非常にもったいないです


よろしかったらこちらもご参照ください。

www.mizu-noe.com

 

では、次は申請書の右上、保険者情報部分の予定です。

 

お疲れ様でした〜

超初心者向け柔整の支給申請書ポイント「支給申請書の様式と基本のセット」

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今回は申請書の様式と基本のセットです。

 

実際にお仕事している人や医療系の学校・医療事務の資格取得などで教習している人はおなじみの診療報酬明細書(レセプト)ですが、柔道整復療養費のレセプトは支給申請書になります。

 

医科・歯科などの医療は病院や診療所などが診療の報酬として支払機関に請求しますが(現物給付)、柔道整復は本来なら患者さんが直接請求する(償還払い)ものを施術所が代行(受領委任)している為にレセプトの名称が違います。書式もちょっと違います。

ちなみに介護のレセプトも介護保険給付費明細書の名称で書式もちょっと違います。

 

これらはすべて算定基準が改定されたり適用内容に変更があったりすると微妙に記入欄が変わったりします。ですが柔整の様式は平成22年から平成23年にかけて統一されてから大きな変化はありません。

 

基本の三点セット

  • 「柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅰ) 様式第6号」
  • 「柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅱ) 様式第7号」
  • 「柔道整復療養費支給申請書 様式第5号」

現在はこの様式で統一されています。

この総括票と申請書の組み合わせとともに通知書明細書取り下げ依頼書などがセットになったりもします。

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画像;厚生労働省のPDFから参照

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画像;厚生労働省のPDFから参照 

f:id:heerounda:20190424223550j:plain画像;厚生労働省のPDFから参照

 

あて先と組み合わせにご注意を

総括票の記載と申請書の件数やあて先保険者が違うと問い合わせ電話があります。

基本の組み合わせに相違があると問い合わせ電話があります。

他保険あてが混入されているとこの組み合わせのまるごとが「ここの保険じゃないのが入ってるよ」と戻る可能性が高いです。

例えば、

これらはすべてアウトです。

ただし総括票と申請書が揃って他保険の場合はその組み合わせだけ戻されます。

 

個人施術所などに多いですが柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅰ)、(Ⅱ)を添付していない場合があります。

送付の封筒にレセプトだけ入っていると変に目立ってしまいますので個人施術所は総括票を添付したほうが無難です。申請書の内容記載にも足りない箇所があるのではと重箱のスミつつき状態で申請書をチェックされる確率が高いです。

 

返戻された申請書の再請求でも、できるだけ総括票(Ⅰ)、(Ⅱ)、申請書の三点セットが良いです。

返戻されて訂正した申請書と返戻通知書だけでも受付はされると思いますが、以下の書類があると無難です。

  • 返戻されて訂正した申請書と返戻通知書(写しでも可)と再請求する月の総括票(Ⅰ)、(Ⅱ)
  • 返戻されて確認した申請書と返戻通知書(写しでも可)と確認書類(患者同意書や施術録の写しなど)と再請求する月の総括票(Ⅰ)、(Ⅱ)

 

総括票については、再請求する月の総括票があれば返戻された時の総括票(Ⅰ)、(Ⅱ)は添付しなくてOKです。

再申請する月の総括票に再申請分を記載しても可のようです。例えば(Ⅰ)なら「(保険者名)3月再申請分」とか(Ⅱ)なら「1月返戻分」とかですね。

 

 

申請書の訂正以下のどちらかになります。

  • 返戻になった申請書の訂正部分を二重線と訂正印で訂正したもの
  • 返戻通知書(写しでも可)が添付してあれば新たに訂正済みで作成して署名をもらったもの

 

総括票(Ⅰ)と請求書と申請書で登録記号番号、施術所名、施術氏名、施術師の印が統一されていない場合は登録記号番号及び施術師の不一致または混入として問い合わせの電話か事務処理での返戻になります。

管理施術師が月途中で変更になった場合に登録記号番号が混入していることがあります。請求申請は施術所ごとと言うより管理施術師別/登録記号番号ごとですのでご注意を。

 

これらを施術所の方で気がついた場合は返戻を待つより取り下げ依頼を出した方がよいかと思います。

 

 平成30年6月から「柔道整復施術療養費支給申請書 様式第5号」が改正されました。

 

  • 初検時相談支援料再検料の配置が若干変わっています。
  • 金属副子等加算の下に柔道整復運動後療料が入って、施術情報提供料はその右隣へ。
  • 摘要の下に金属副子等加算日柔道整復運動後療料日の欄が増えてます。
  • 一番下の「受取代理人の欄」が「受取代理人への委任の欄」に文言が変わっています。

 

柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅰ)と柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅱ)は令和1年5月申請月分から、柔道整復療養費支給申請書は令和1年5月施術分から平成表記が令和表記に変わります。

 

追記:柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅰ)と柔道整復施術療養費支給申請総括票(Ⅱ)については、「平成31年」「2019年」も有効扱いになっています。ですが来年度に関しては微妙なところのようです。来年には令和1年5月以降の施術分をすべて令和で記載を統一するのが望ましいようです。(令和1年6月1日現在)

細かい変更が分かり次第、追加していく予定です。

 

はんこと印字にご注意です!

 

改元に伴う元号の取扱い」でも書きましたが、支払い機関ではOCR(スキャナ)で申請書の情報を読み取ります。

www.mizu-noe.com

 訂正印や会などの申請代行の受付印や審査済み印が、申請書の情報部分、特に被保険者記号番号口座番号登録記号番号金額などの数字に掛かりますとスキャナ及び目視で情報が読み取れない場合があります。

また、印字のずれが大きい場合も目視はできてもスキャナでは範囲外でアウトになったり、欄外のために別の情報と誤認されたり(本来は男性なのに女性欄に丸があったり、区分家族なのに前期高齢者に丸があったり、施術日がずれていたりですね)します。

問い合わせ電話返戻になってしまいますのでご注意ください。

 

おまけ

返戻再申請時の書類を留める場合はホチキス留めが無難です。エコではありませんが。

支払い機関のOCRでの読み取り時に書類を一枚一枚読み取ります。

針を使わないホチキス(穴を空けることによって束ねるもの)を使用しますと書類を機械でバラバラにする際に不可抗力で破れたり前後の書類に重なってしまったりするので推奨できません。それだけしっかり留まってるのです。凄いですが困るようです。

普通のホチキス、こより、結束バンド、ワイヤーリボンは選別して人力で外してからバラバラにする機械に通すので可だそうです。

 

次は申請書の内容の施術月から給付割合あたりまで行きたいと思います。診療月の記入についてになります。

お疲れ様でした〜

超初心者向け柔整の支給申請書ポイント「改元に伴う元号の取扱い」

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『みずのえろぐmizunoelog』
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今回は柔整の申請書での改元での年号についてです。

年号は西暦ではなく和暦が引き続き採用されます。

令和1年5月診療分からの施術月欄、生年月日欄などの年号部分にご注意下さい。

 

施術期間的に請求月記入などに迷った時は西暦と併記しても可です。

  • 「2019年/令和1年」 令和1年5月1日からの施術からです。
  • 「2019年/平成31年」 こちらは平成31年4月30日施術分までの場合ですね。

 

 平成印刷の申請書を使用する場合は二重線での訂正&訂正印で提出してOKです。

  • 「令和 平成 1」で平成の上に打ち消し線訂正印

 

上記は線が1本ですが現物では2本線です。二重線の表記の仕方がわからなかったです(涙)

書き加えた令和と1、及び他情報に訂正印がかからないようにご注意下さい。

 

支払い機関ではOCR(スキャナ)で申請書を読み取りますので、情報の上に訂正印が押されていて情報が読み取れない場合は問い合わせの電話がくる可能性があります。

 

年号の部分が空白仕様の申請書では年号記入をお忘れなく!

  • 「2019年(西暦だけ)」「平成31年」(令和1年5月1日以降)

この場合はOKになる可能性が高いです。

  • 西暦の後半2桁だけを書いちゃった場合
  • 年号無し31年だけだったり1年だけだったり、元年とだけしか書かれていない場合

この場合は問い合わせの電話がある可能性があります。元年だけの場合は事務的な齟齬による返戻の可能性があるかもしれません。今のところ微妙です。可になる可能性はないとは言えないくらいの微妙さ加減です。

申請書の請求月の欄が「31年」はOKです平成31年4月26日現在)

 

平成31年4月23日現在、すでに令和で印刷してある総括票を使用した支払い機関へ申請がありますが、購入する申請書の年号部分が空白の総括票や申請書を使用する場合はご注意ください。

 

慣習的には「令和元年」なのですが申請書に関しては「令和1年」の方が無難です。

生年月日欄記入などで「昭和元年」「平成元年」と書かれていた申請書は確認の電話がありました。「平成1年で申請してください」と返戻になったこともあります。

本来なら元年で良いのかもしれませんが支給申請書としては令和1年と記入しておいたほうが無難だと思われます。

 

以上、私の理解が追いついてない可能性があるかもしれません。ご容赦下さい。

 

改元に伴う元号による年表示の取扱いについて 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_04414.html

 

地方厚生局でも「改元に伴う保険医療事務の取り扱いについて」の説明がありますので施術所に該当する厚生局のホームページなどで確認すると確実ではないかと思います。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp

 

例えば令和1年5月が請求月の場合

総括票(Ⅰ)は令和1年5月表記

総括票(Ⅱ)は令和1年5月表記

申請書は平成31年4月(または3月など)

これがセットになります。

 

 

実際に5月になってからまた変化があれば追記する予定です。

お疲れ様でした〜

超初心者向け柔整の支給申請書ポイント「天皇の即位関連の休日加算のお知らせ」

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今回は厚生労働省ホームページでの柔整関係のお知らせを拾ってきました。

 

天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」が公布・施行されました。

柔整レセ関連では休日加算についての疑義解釈のお知らせが厚労省ホームページの療養費の取扱いQ&Aにありましたので、ざっくり書いてみました。

通常年なら休日加算を算定できない日も、この日は算定してOKってことのようです。

私の理解が追いついてない可能性がありますがご容赦下さい。

 

休日加算の日程

天皇の即位の日(2019 年 5 月 1 日)

即位礼正殿の儀が行われる日(2019 年 10 月 22 日)

平成 31 年4月 30 日

令和 1 年 5 月 2 日

↑以上が休日加算の算定の対象となる休日になります。

 

休日加算の適用条件

国民の祝日/休日はもとから休業日なんだけど緊急のやむを得ない理由で患者さんが来ちゃったから施術しましたって時は算定できます通常時の休日加算と同じです。

・もともと国民の休日は営業してるんだけど天皇即位の日も休日になるからいつもなら平日の休業日だけど施術日にしちゃったって時は営業時間内は算定できないと思われます。うぅ、こういう解釈でいいと思うのですが基準条件にちょっと自信ないです

もともと国民の休日は営業してるんだけど緊急のやむを得ない理由で時間外に患者さんが来ちゃったという場合は休日加算を算定できるうです。この場合は時間外加算又は深夜加算との同時算定はできません

 

迷ったら所属している会や保険者や審査支払機関へ問い合わせても良いかと。

問い合わせは返戻の危機を迎えずに済む方法です

いや丸投げしてるわけじゃないですよ


あと、他の長期連休も同じ考え方になりますとQ&Aにありました。

 

療養費について 療養費の取扱い(Q&A)について|厚生労働省

柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(平成31年2月28日 事務連絡) [PDF:189KB] 参照

超初心者向け柔整関係の国保用語のざっくりした解説

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『みずのえろぐmizunoelog』
超初心者向け柔整の支給申請書ポイント。

今回は「柔整関係の国保用語集」です。

先に用語集にしてしまいました。

五十音順ですが必要に応じて順次ランダムに増えていく予定です。

 

 

 

一部負担金

患者さんが施術所に支払う金額です。年齢による保険区分や保険種別や所得区分で決まっています。

現在1割2割3割があります。対して給付は9割8割7割になるので、合計金額から一部負担金を引いた残りの金額を患者さんから委任されて施術所が保険者に請求します。

 

き、け、こ

休日加算

日曜日国民の祝日国民の祝日が日曜日だったりした場合の振り替え休日に通常は施術を行っていないけど緊急でやむを得ない場合の施術に算定できます。

緊急でやむを得ない場合ですから初検時のみに算定できます。

「うちの院は平日にお休みなんだけど特別に施術しましたよ」なんて場合はアウトです。院の休日であって国民の休日じゃないですから、その場合は時間外加算で請求してみてください。

あと、休日加算と時間外加算や往療の同日の算定もできません。

 

現物給付

医療の場合なら診察や検査や投薬などの医療行為です。

介護なら介護サービス自体のことになります。ただし介護認定前だと償還払いになるようです。

柔整は原則償還払いの受領払い委任であって柔整としての施術のことを給付とは言いません。

 

後期高齢者医療制度 

高齢受給者証 よく返戻で確認してねと一言あるのがこれです。

国民健康保険団体連合会

 

指定公費負担医療 

70歳から74歳の人の負担軽減のための特別措置の公費負担医療です。

平成31年/令和1年現在、本家区分が8高一の前期高齢者で生年月日が平成20年4月1日以前の人にのみの特例措置となっています。一部負担金は1割です。

支給申請書では、

本家区分:8高一

給付割合:8(9でも可)

一部負担金:1割の金額

請求金額:9割の金額

になります。

指定公費範囲の人で、原爆公費19と水俣公費51以外一部負担金が2割の金額/請求金額8割の金額だと、ほぼ確認の為の返戻になります。ご注意ください。

また、平成20年4月2日以降の生年月日なのに負担金1割で請求金額9割は指定公費範囲ではないので確認の返戻になります。

 

受診照会

受領払委任制度

療養費は本来は償還払いですが、柔整に例外として採用されている制度です。

患者さん/被保険者が一部負担の分の金額を施術所に支払い、本来は被保険者が保険者に請求する残りの保険請求分を患者から委任されたものとして施術所が請求します。

ですからレセプトは一件ごとに「受取代理人欄」に委任の署名を患者さんに書いてもらってください。療養を受けた人が家族区分の人なら被保険者の世帯主(本人区分の人です)の委任の署名をお願いしてくださいませ。

 

償還払い

かかった施術費用を被保険者が全額支払い、保険者が負担する分を被保険者が後日申請して現金で給付を受けることです。

つまりすべて患者さん/被保険者の手続きになります。

職権喪失(国民健康保険の職権喪失)

国民健康保険の資格を喪失していて喪失届を提出してない場合で、喪失届の未提出の連絡が来ているにもかかわらず無視していると被保険者台帳に職権喪失と記載されます。資格を喪失しているため当該の被保険者記号番号は無効ということになります。

た、と

退職被保険者 

会社を退職して国保に加入した人で、厚生年金や共済年金などを受給している65歳未満の人と家族が対象です。医療費の一部が職場の健康保険などの拠出金で賄われています。

平成26年度までの国保の退職被保険者資格を得ていた人とその被扶養者は被保険者が65歳になるか資格を喪失する(社保に移るなどですね)まで退職医療制度が適用されます。

65歳になった月までですから、65歳になった翌月は退職以外の医療制度になります。後期高齢者医療の資格者になるまでは国保になる人が多いのではないでしょうか。

 

代理受領

支給申請書に患者さん/被保険者が給付金の受取代理人として施術所を指定して保険者に給付金を請求します。その請求書を施術所が患者さん/被保険者の代わりに保険者に送付したりもします。

現在、はり灸・マッサージなどでは施術所が被保険者の給付金の受取代理人というのは微妙なので原則の償還払いか柔整のように受領委任にしようとなったようです。受領委任の場合は保険者に受領委任取扱いの申出手続きをしなくてはならないようです。

 

特別療養費

被保険者資格証明書を交付してもらった人が医療機関や施術所を利用した時には、一旦全額を払って後から一部負担金を除いた金額を保険者から給付してもらいます。

被保険者の記号番号が「資」から始まっているかと思われます。

一般療養費とは給付審査が別になりますのでレセプトに赤文字で「特別療養費」と記入して一般分とは区別がつくように送付するか別送にすると安全です。



ひ、ほ

被保険者

国保については、

健康保険の資格があり都道府県内に住所の届けがある人

国保組合の組合員と家族

上記かつ他の医療保険制度に加入していない人

健康保険の資格がある人=国民健康保険料を納めている人とその家族は国籍によらずすべてです保険料を免除されている人や毎月納められなくて資格証でしのいでいる人も含まれます

外国籍の人や経済的に払えない人は役所の健康保険課などでの相談をおすすめします。

 

被保険者資格証

保険料を滞納している世帯主は保険者から保険証の返還を求められます。代わりに医療機関や施術所を利用したい時には被保険者資格証が交付されます。

資格証の人が資格証を提示せずに返還請求されている保険証を利用していた場合、知らずに申請すると確認の返戻になる可能性が大きいです。

 

被保険者証 

健康保険証です。

診療/施術受付の時に健康保険証の他に高齢受給者証介護保険があれば確認してください。高齢受給者証や介護保険証が交付されると健康保険証の情報(記号番号、給付割合など)が変更になっている場合があります。

被保険者の記号番号の記入が間違っているレセプトが多いです。特に保険者番号と不一致にご注意ください。請求する保険者と記号が不一致だと返戻になります。

 

被保険者番号 

国保に関しては

記号は市区町村に割り振られている数字

番号は加入順に資格世帯ごとに割り振られた数字

記号と番号はハイフンでつなぎます。000000など

後期高齢者ですと被保険者番号は記号番号の組み合わせではなく8桁の数字になります。

 

保険者 

国保に関しては都道府県特別区(東京都の23区)を含めた市町村国保組合のことです。

 

保険者番号

保険者に割り振られている番号で、

法別番号2桁

保険者の所在地番号2桁

保険者別番号3桁

(番号に誤りがないか確認するための)検証番号1桁

以上の構成になっています。例えば00138123だと「国保で東京で世田谷区で世田谷区に割り振られた検証番号」になります。

01から始まれば社保ですし06だと社保の組合健保です。

67だと国保の退職者医療制度だとわかります。

39から始まれば後期高齢者医療制度の番号です。後期高齢者医療制度保険者別番号国保ではなく介護保険と同じ数字です。

この他にも法別番号はあります。ちなみに社保と国保では送付する宛先が違うのでご注意です。



レセプト

診療報酬明細書、調剤報酬明細書のことですが、柔整では柔道整復施術療養費支給申請書になります。

医科や調剤は現物支給のため明細書を提出して報酬を請求するのですが、柔整は受領委任ですので支給申請書を提出して給付を請求します。

超初心者向け柔整の支給申請書ポイント「申請の範囲(基本)」

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『みずのえろぐmizunoelog』
に来て頂きありがとうございます!

壬(みずのえ)ひーさんです。よろしくお願いします。

 

基本をざっくりと

まず療養費支給申請の範囲(基本)

整体院や接骨院の施術の療養費支給申請の範囲として受領委任払い制度が適用されます。

 

・捻挫、打撲、挫傷(肉離れやコケて挫いたなど)

・骨折・脱臼の応急処置

医師の同意がある骨折・脱臼の後療

 

療養費支給申請の範囲外

以下は柔道整復師の施術としては支給適用外です。

 

・ひどい肩こりや筋肉痛、

・ヘルニアやリウマチの痛み、

・労災

・過去のケガなどの後遺症

・病院での治療部位と同じ患部または近接部位の同時受診

慢性化した症状

 

疲れによる肩こりや、いつからかどうしてか不明だけど痛い場合も、内科的な疾患により症状が出ているかもしれず保険診療にするなら医院の範囲になります。医療行為が必要なものは柔整の範囲になりません。

 

また柔道整復師自身の家族を診ても療養費支給申請はできません

ないだろうと思いますでしょうが、あるんです。年に一度はお目にかかります。確認後に確実に返戻になります。家族は家庭内で無料で診るか、他施術院で診てもらうかでお願いします。

 

余談になりますが

私の職務の範囲外なのですが、はり灸・あん摩・マッサージ指圧のいわゆる「あはき療養費」受領委任が導入されたようです。そのため受領委任の申請をしていない施術所は償還払いの取扱になるようですよ。

 柔整は「施術」ですがはり灸は「治療」です。マッサージと指圧は「施術」です。

 

そのあたりを詳しく知りたい場合は厚生労働省のホームページなどを参照していただけるとよいかと。

柔道整復療養費についてももちろん厚生労働省のホームページに掲載されてます。

www.mhlw.go.jp

私は「柔道整復師の施術に係る療養費の改定」と「療養費の取扱い(Q&A)について」をよく見ています。

療養費について |厚生労働省

同ページに「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の改定等について」と「その他」として治療用装具などの支給についても情報があります。

私には少々難しい言い回しばかりですが厚生労働省は基本です。疑問がある時はまず基本からです。

 

※施術院様へのお願い

・病院で診断される前に骨折・脱臼に関して患者さんが来てしまったら、応急処置をしてまずは整形外科などの病院の受診をすすめていると思いますが以下について一言加えるとよいかと思います。

 

患者さんが骨折や脱臼に対する施術を希望しているようでしたら応急処置をしてから、病院の骨折・脱臼等の診断を受けてから整体院や接骨院で施術をしてもよいと医院の担当医に同意してもらってきてねとお願いしてください。

療養費支給申請の際に医院名担当医の氏名同意してもらった日にちが必要です。

口頭の同意でもOKですよとお願いしてください。

ここ、大切です。

施術院で応急処置→病院で診断と治療→施術院で後療の道筋ですね。

 

・施術時の患者さんからの聞き取り内容または施術師さんが判断した施術理由を施術録などで残していると思いますが、できるだけ正確で具体的な文章で残しておく事をおすすめします。その際に患者さんにどの施術が保険診療になるかの説明も明確にしておくと良いかと。

 

施術後に健康保険組合など保険者から患者様へ受診照会がありますが齟齬があると確認のための返戻になる場合があります。

また、いかにもテンプレートを使用しているような同一の部位と理由ばかりですとレセプト内容の正確性を疑われますし、程度によっては施術の事実も疑われる場合もありますのでご注意下さい。

 

・長期間通っている患者さまがいる場合、病院等の診察をおすすめしていただくとよいかと思います。

 

あまりに長期間通っている場合は慢性化しているのではないかと確認の返戻になる場合があります。

 

では〜次から「柔道整復施術療養費支給申請書」(←これが正式名称です。職場では、申請書と言ったりレセプトと言ったりしています)を見ていこうかと思います。

お疲れ様でした〜

当たりな日ですわ!/hilda

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当たりな日ですわ!

『みずのえろぐmizunoelog』に来て頂きありがとうございます!

こんにちは、hildaです。

 

朝、職場近くのコンビニでお買い物しましたら、レシートに缶ビールの引換え券がついてましたの。

割引券ではなく引換え券

嬉しいです。

私はアルコールをたしなみませんが、私のパートナーはビール好きですので、仕事帰りに引換えましたわ。

 

帰ると私の名前あてに、ゆうメールが来ていました。

 

「ご招待券」の大きな文字が。

ちゃんと会社名とお問い合わせ電話番号もあります。

旅行の趣味がない私はご招待も会社名もピンときません。

 

「特別ご招待案内状 ご当選のご案内」

 

あらあら?

よく見ると、

「当キャンペーンで使用した応募用紙になります。」

と画像があります。

あらあらあら。なんて親切な。

 

思い出しましたわ。

そういえば数ヶ月前に書店でもらったキャンペーンの応募券をその場で書いて書店に据えられた応募箱に投入いたしました。

確かお城を見に行けるキャンペーンでした。

歴史は詳しくありませんが好きですの。

 

当たったのはWチャンスの日帰りバスツアーでしたけど、

三尺藤!

ローズガーデン!

なんて素敵なんでしょうか。 

メインは宝飾品の工房の見学とお買い物のようですけど、三尺藤に会えるのでしたらOKですわ。

宝飾品を身に着ける習慣はないので買うことはないんですけれど、見るのも作るのも好きですから。

 

ツアーの申し込みは先着順で満員になり次第締切なのだそうですが、行けて楽しかったら素敵ですわ。

修学旅行を除けば、

人生初のバスツアーですし!

 

行けましたらまた日記に綴りますわぁ。