地区計画
地区計画、建築協定について(^^)/
さて、地区計画とは何ぞや!というと・・・
説明できないので教えてgoogleせんせーで検索
都市整備局
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/chiku/chiku_1.htm
要するに「地区計画」とは
・都市計画法で定められている
・都市計画区域内において「市町村」が定めることができる
・住民と市区町村が連携しながら地区単位で街づくりを進めていくルール
のこと
ですかね(^^)
地区計画に関連する条文は、「建築基準法」と「都市計画法」に載っています
🔲建築基準法 第7節 地区計画等の区域
法68条の2 市町村の条例に基づく制限
2項 →令136条の2の5
法68条の3 再開発等促進区等内の制限の緩和等
法68条の7 予定道路の指定
法12条の4 地区計画等
法12条の5 地区計画
建築基準法 第7節 地区計画等の区域
法68条の2
「市町村」は地区計画の区域内において条例で制限を定めることができる
※但し、「地区整備計画が定められている区域に限る」とある
・・・なんで??
過去問でも「地区整備計画等が定められている区域内において」って書いてありますが、そもそも「地区整備計画」ってなに??
都市計画法12条の5(地区計画)
→では市町村条例として定めることができる内容は?というと令136条の2の5(←この条文めっちゃ引く!!)に「市町村条例として制限を制限を定めることができる内容」について載ってます
この制限の内容は、例えば
・敷地面積の最低限度(四号)
・壁面の位置の制限(五号)
だったり・・・
過去問では、「これは条例で定めることができますか?できませんか?」という内容をきいてくる
令和元年1級建築士本試験
地区計画等又は建築協定に関しての問題
このあたり超ニガテ・・・(^^)汗
さて、一枝ずつ検証!
【No.18】
地区計画等又は建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか
1.地区整備計画等が定められている地区計画等の区域内において、市町村の条例で定めることができる制限としては、建築物に付属する高さ2m以内の門又は塀の位置の制限は含まれない。
→〇
過去問NO 18204、24193、27192、28194、29193
下線部分、2mを超える門又は塀の位置の制限は含まれますが、2m以内であれば含まれない
過去5回出てます、頻出ですね(^^;
まだ続きますー
今週のスケジュールと結果 本試験復習① あと42週
9/16(月)本試験の復習①
→構造と施工の正答率60%以上で間違えた問題チェック及び気付きを書く
→ざーっと確認+メモ
9/17(火)本試験の復習②
→計画の正答率60%以上で間違えた問題チェック及び気付きを書く
→引き続きざーっと確認+メモ
9/18(水)本試験の復習③
→法規の正答率60%以上で間違えた問題チェック及び気付きを書く
→ちょびっと
9/19(木)本試験の復習④
→TAC自習室にて正答率60%以上で取りこぼしてる問題すべて確認
→一応一通りの科目チェック(またまたざーっと)
9/20(金)本試験の復習⑤
→朝勉強@スタバ
<法規 内装制限>
010702 延べ面積200㎡、地上3階建ての1戸建ての住宅において、1階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料および難燃材料以外の材料とした
※主要構造部を耐火構造とした耐火建築物・・・とする
→〇
一戸建て住宅の火を使用する調理室の問題
令128条の4第4項、令128条の5第6項
①住宅以外の火気使用室は、内装制限を受ける
→住宅以外は、となるならば、じゃあ住宅は?というと・・・
②住宅は、最上階以外の階の火気使用室は、内装制限を受ける
→ということは、「住宅において最上階の火気使用室は内装制限を受けない」ということ!!
あくまで住宅のおはなし!
③主要構造部を耐火構造としたものは、火気使用室としての制限を受けない
→今回の問題はこの条文に当てはまる
もしこの問題の主要構造部が耐火構造じゃなかったら✕だよね
ですが今回は「主要構造部が耐火構造」とばっちり書いてあるので制限受けません。よって〇です
本試験ではチェックしてたのに、なんか抜けてた
どうやら、「最上階じゃないから内装制限かかる!準不燃じゃなきゃだめだ!」、と判断した模様・・・
しかし010703で、「???こっちもだめじゃん?」となっている
内装制限で、主要構造部が耐火構造だったらどーなるんだ?ってことをしっかり理解していなかったようです。。。チェックしてるくせに(ーー;)
ちなみに、いつもドキッとするのが面積と階数
関係なくても面積かいてあると、「ん?面積関係あったっけ?」ってなります
「大規模建築物」のケースと被らせてる?
令128条の4第2項
・階数が3以上で延べ面積が500㎡を超えるものは、内装制限を受ける
④天井、壁を「準不燃材料」としなければならない
→ちょっとずる?というか、、、とにかく内装制限の問題で「準不燃材料とする」とくれば〇でしょ(^^)/
一番厳しいもんね。でも条文等々ちゃんと理解したうえでね。と自分にいいきかせてみる!
010703 15階以上の事務所の非常用EV乗降ロビーの仕上げ
→令129条の13の3第3項 非常用EV乗降ロビー 仕上げ下地共不燃で造ることとする
✖準不燃!!
9/21(土)本試験の復習⑥
→自宅にて主に法規
9/22(日)本試験の復習⑦
→なし
反省会終わったらやります笑
今週の目標
起床 6:00
就寝 24:00
以上!!
結果
起床 6:30
就寝 00:30
仕事のメモ
忘れないように・・・
・召し合わせ部
・外部クレセント
・ピボットヒンジ
・特別避難階段
・フロアヒンジ→ヒンジの種類
・分流式
・合流式
・斜線制限
あとで調べます( ..)φメモメモ