補助金と助成金ノート

北陸の田舎で経理(13年)をしております。主に実体験を踏まえた補助金や助成金について綴ります。

起業支援金2次公募開始!2019年【埼玉県企業支援金補助事業】について

今日は、埼玉県内で一定の条件を満たし起業する方が活用可能な補助金について綴って参ります。

 

 

 

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<1.概要>

 

人口減少が進む地域において、地域課題の解決を目指して起業する方に、国の地方創生推進交付金を活用して上限200万円の補助を行う事業です。

 

 

<2.対象地域について>

 

秩父市・飯能市・本庄市・ときがわ町・横瀬町・皆野町・小鹿野町・東秩父村・神川町

 

 

<3.対象者>

 

①本事業の公募開始日以降、本事業の補助事業期間完了日までに個人事業の開業届出もしくは、会社等の設立を行い、その代表者となる者。

②県内に巨樹していること、または本事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。

③個人事業の開業届出もしくは会社などの設立を本事業の対象地域で行う者。

 

 

<4.対象経費>

 

☑新たに起業する方が起業に要する経費

人件費・店舗等借料・原材料費・設備費・知的財産権等関連経費・旅費・謝金・マーケティング調査費・外注費・委託費・広報費など

 

※上記の費目でも、一部対象とならない経費があるようです。

 

<5.対象事業>

 

☑県が地域再生計画において定める分野において、地域課題の解決に資する社会的事業であり、新たに起業する事業であること。

また、社会的事業とは、下記の①~③すべてに該当するものであること。

①地域社会が抱える課題の解決に資すること。(社会性)

 

②提供するサービスの対価として得られる収益によって、自立的な事業の継続が可能であること。(事業性)

 

③地域の課題に対して、当該地域における課題解決に資するサービスの供給が十分でないこと。(必要性)

 

☑対象となる地域において実施する事業であること。

 

☑企業支援金の支給対象者の公募開始日以降尾、起業支援金の交付決定を受けた事業の事業期間完了日以前に新たに起業する事業であること。

 

 

<6.おわりに>

 

いかがでしたでしょうか?このような補助金は、起業・地域共にありがたい補助金」ですね。なにかの参考になれば幸いです。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

2019年【「子どもの居場所」木質空間整備事業(長野県)】子どもの遊び場やおもちゃの木質化に取り組もう!

今日は、長野県の支援事業について綴っていきます。

 

 

 

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<1.概要>

 

県産材利用の意識の工房醸成や森林資材の循環利用を図るため、「長野県森林づくり県民税」を活用し、子どもの居場所で県産材を利活用する事業に対して、必要な費用の一部を補助する事業です。

 

 

<2.募集期間>

 

2019年8月1日(木)~2019年8月30日(金)まで

※当日消印有効です。

 

 

<3.事業の対象者>

 

①「子どもの居場所」を所有または運営する方。

②個人ではないこと。

③国または都道府県でないこと。

④暴力団またはその構成員及びその統括下にある者が関係する団体でないこと。

 

 

<4.対象事業>

 

①「子どもの居場所」の木造又は木質化を行うもの。

②「子どもの居場所」に木の調度品やおもちゃを設置するもの。

※「子どもの居場所」とは、不特定多数の方が利用可能な施設で、主として子どもが利用する用途に供する施設並びに子どもに遊び場を提供する施設をあらわします。

 

(例)幼稚園・保育園・児童センター・商業施設のキッズスペース等

 

 

<5.補助対象事業ならびに補助率>

 

種類

補助率

上限

木造・木質化

1/2以内

499万円

木の調度品・おもちゃ設置

3/4以内

50万円

 

 

<6.事業実施期間>

 

交付決定日から2020年2月28日(金)まで

 

 

<7.おわりに>

 

自然のぬくもりがあり、木のおもちゃは子供によく持たせていました。こちらの補助事業は、上限の金額が大きいことに驚きました。対象となる方は活用を視野にいれてみるのもよいかもしれませんね。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

2019年【災害に備えた社会的重要インフラへの自営的な燃料備蓄の推進事業補助金】を活用して、災害時に備えよう!

みなさんは、災害時に備えていますか?いざという時の為の備えはしておきたいものですね。今日は、備蓄に関する補助金について綴って参ります。

 

 

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<1.概要>

 

大規模災害時等に系統電力等の供給が使用できなくなった時に、生活必需品の供給やサプライチェーン維持等のために重要な中小企業者の事業中断を事前に阻止する体制を確保することを目的としています。石油製品等を用いる自家発電設備等の設置に要する経費に対して、当該経費の一部を助成します。

 

 

<2.対象者>

 

・日本国内に頬者及び実施場所を有する、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業に限る。

 

ただし、下記に掲げるいずれかに該当する方は、φ企業とみなして補助対象者から除きます。

 

①発行済株式の総数または出資価格の総額の1/2以上を同一大企業が所有している中小企業者。

②発行済株式の総数または出資価格の総額の2/3以上を大企業が所有している中小企業者。

③大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の1/2以上を占めている中小企業者。

 

 

<3.補助対象となる設備についての条件等>

 

(ア)補助対象となる設備は、自家発電機・当該設備に接続する石油製品を貯蔵する容器などを示し、石油製品はガソリン・灯油・軽油・重油・石油ガスを示しています。

 

(イ)自家発電及び当該設備に接続する石油製品を貯蔵する容器などについては、いずれも設置しなければなりません。ただし、既に申請者が自ら設置又は購入済みの場合は、補助対象設備として追加購入する必要はありません。

 

(ウ)補助対象自家用発電設備については、国内の関係法令等の基準を満たしたものであって、国内での販売または設置がみとめられているもの。

 

(エ)自家発電機については、下記の仕様を満たすものが条件です。

 

①災害時に系統電力、水道の供給が途絶した場合でも、使用可能であり、補助対象経費で単価50万円(税抜き)以上のものに限ります。

②コジェネレーションシステムも対象となります。ただし、災害時に系統電力、水道の供給が途絶した場合でも稼働する事や、災害時に十分な能力を発揮できるものに限ります。

③都市ガスを燃料とする自家発電機については、燃料電池に限ります。しかし、下記の通り、中圧管または耐震化された低圧管に接続するものに限定します。

 

★都市ガスの中圧供給を受けていること。

★供給継続の高い低圧供給を受けていること。

 

(オ)石油製品等を貯蔵する容器については、下記の仕様を満たすものが対象となります。

 

①設置する自家発電機の需要に合った適切な備蓄量が確保できること。

②貯蔵する燃料の種類により定められる規制に従った貯蔵施設とすること。

③災害発生に備えて、常時業務時間見合いで3日分以上の石油製品を備蓄しておくこと。※細かい条件等ございます。

 

(カ)補助金対象の設置場所

・中小企業の事業継続に必要な工場・事業所。

 

 

<3.補助率等>

 

☑補助率:対象経費の2/3以内

☑限度額:1申請あたり上限は500万円。

 

<4.申請の受付期間について>

 

☑2019年7月23日(火)~2019年8月23日(金)

※当日消印有効となります。

 

<5.おわりに>

 

該当する方は災害時に備えて活用を考えてみてはいかがでしょうか。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

2019年度【省エネルギー・コスト削減実践支援事業(宮城県)】について(上限:500万円)

今日は、省エネルギー設備を導入する際に活用できる、宮城県の支援事業について綴っていきます!どんな内容なのか?補助率は?の疑問について、記載していきます。

 

 

 

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<1.概要>

 

 

宮城県内事業所の方々の省エネルギー設備等導入と、経営コスト削減を支援するための制度です。無八木県内の事業所で行う省エネルギー設備導入事業に必要な経費の一部を補助するものです。

 

 

<2.補助率>

 

 

①EMN枠

/3以内

省エネルギー設備は以下の申請枠の補助率となります。

②診断枠

/2以内

③県産ものづくり振興枠

/2以内

④一般枠

/3以内

 

★上限:申請枠関係なく、補助事業1件につき、500万円。しかし、補助対象経費が100万円以上の事業が対象になります。

 

<3.公募期間>

 

 

☑第2期(公募中):2019年7月29日(月)~2019年8月23日(金)まで

 

 

<4.対象者>

 

 

4つの申請区分(EMS枠・診断枠・県産ものづくり振興枠・一般枠)があります。それぞれの対象条件については、下記の通りです。

また、各申請区分とも①~⑧の条件を満たす必要があります。

①費用対効果が補助対象経費当たりCO²削減量として、0.001(t-CO²/千円・年)以上である設備であること。

 

②外部から電気や燃料等の供給を受けて稼働する設備であること。

 

③事業所内に設置し、または使用する設備であること。

 

④発電機能を有しない設備であること。

 

⑤事業所のエネルギー使用に直接影響のある設備であうrこと。

 

⑥省エネルギー効果の比較対象がある設備であること。

 

⑦償却資産登録される設備であること。

 

⑧補助金の交付申請時において、補助対象経費が100万円以上のじぎょうであること。

 

【EMS枠の場合】

 

1.下記の(1)~(4)の全てを満たす事業

(1)県内の既設の事業所における、省エネルギー設備及びその可視化・制御・抑制などを行うEMSの導入であって、省エネルギー効果が期待されること。

(2)EMS導入により、補助対象事業所及び、設備におけるエネルギー使用量の可視化を行うこと。

(3)EMSまたは経済産業省の省エネルギー使用合理化等事業者支援補助金に係るエネマネ事業者における補助対象システム・機器等であること。

(4)イネマネ事業者との間で、1年以上のエネルギー管理支援契約が締結されていること。ただし、これらに係るサービス費用は補助対象経費としない。

 

2.その他、知事が必要と認める事業

 

【診断枠の場合】

 

1.下記の(1)~(2)の全てを満たす事業

 

(1)県内の既設の事業所における省エネルギー設備の導入であって、省エネルギー効果が明確であること。

(2)平成28年6月1日から申請日までの間に一般社団法人省エネルギーセンターその他省エネルギー診断実施機関から受けた省エネルギー診断の結果に基づき、実施されるものであること。

 

(2)その他、知事が必要と認める事業

 

【県産ものづくり振興枠の場合】

 

1.下記の(1)~(2)の全てを満たす事業

(1)県内の既設の事業所における省エネルギー設備の導入であって、省エネルギー効果が明確であること。

(2)以下のいずれかに該当する省エネルギー設備の導入事業であること。

 

★新商品特定随意契約制度における認定商品または、宮城県クリーン製品認定制度における認定製品として認定されてから3年以内の省エネルギー設備。

 

★みやぎ優れMONOの発信事業実行委員会でみやぎ優れMONOとして認定されてから3年以内の省エネルギー設備

 

★クリーンエネルギー・省エネルギー関連新製品創造支援事業、宮城県等環境関連設備開発支援事業を活用して開発を行い、既に製品化されており、上市後3年以内の省エネルギー設備。

 

2.その他、知事が必要と認める事業。

 

 

【一般枠の場合】

 

1.下記を満たす事業

県内の事業所における、省エネルギー設備の導入であって、省エネルギー効果が明確であること。

 

2.その他、知事が必要と認める事業。

 

 

<5.補助事業者の要件>

 

 

下記の全てを満たす者。

①県内に事業所を置く法人その他団体または、県内の住所地、居所置または事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っている個人事業者事業であること。

※市町村、一部事務組合その他知事が別に定めるものを除きます。

 

②全ての県税に未納がないこと。

 

③過去3年間、交付決定を受けた省エネルギー・コスト削減支援事業を自らの責に帰すべき事由により中止または廃止していないこと。

 

④過去3年間、交付決定を受けた省エネルギー・コスト削減事業に対し、交付決定の取り消しを受けていないこと。

 

⑤暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等でないこと。

 

 

<6.補助対象経費>

 

 

☑設計費、設備費、工事費、その他経費(それぞれ条件等ございます。)

 

<7.おわりに>

 

 

対象となる方は、活用を視野に入れてみるのもよいかもしれませんね。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

2019年【事業系建築物耐震診断助成(武蔵野市)】を活用して、耐震診断を行おう!

近頃では、大きな地震が毎年のようにおきています。万が一を考えて、耐震診断に関する助成金を綴って参ります。今日は、武蔵野市の助成金です。では見ていきましょう!

 

 

 

 

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<1.概要>

 

昭和56年5月31日以前(旧耐震基準)に着工された民間建築物で、マンションを含む住宅を除くものとなります。

 

 

<2.対象者>

 

対象建築物の所有者

(区分所有建築物の場合は、建築物の区分所有などに関する法律第3条に規定する団体又は区分所有者の集会の決議で決定された代表者で、共有建築物については、共有者の全員によって合意された代表者です。)

 

 

<3.診断機関について>

 

①一般社団法人東京都建築士事務所協会に耐震診断を行う事務所として認められる者。

二特定非営利活動法人耐震総合安全機構に耐震診断を行う事務所として認められる者。

③一般社団法人日本建築構造技術者協会に耐震診断を行う事務所として認められる者。

④一般社団法人日本建築防災協会に耐震診断を行う事務所として認められる者。

⑤建築士で市長が認める者。

 

 

<4.助成額等>

 

☑耐震診断に要した費用の/で、限度額は次の通りです。

(1)木造建築物

一般診断:5万円

(2)非木造建築物

一般診断:20万円

簡易診断:15万円

※その他、注意事項や条件等ございます。

 

 

<5.おわりに>

 

自然災害はいつ起こるかわかりません。事前の備えは大事なことだと思います。もし、該当する方がいらっしゃいましたら、活用を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

 

本日も最後までご覧いただき、ありがとうございます。

東京都多摩市の【多摩市商店会装飾街路灯電気料補助事業】を活用して、安心・安全な商店街を目指そう!

商店街に限らず街路灯が多い程、安全性も高いですよね。近年では様々な事件が頻繁に起きているので、やはり明るい道や商店街には安心があります。今日は、商店街には欠かせない街路灯についての補助金を書いていきます。

 

 

 

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<1.概要>

 

商店会が設置・所有する装飾街路灯のうち、市が管理している街路灯を補完し、市民の安心や安全、商店街の賑わい創りに寄与する、公共的な性質の高い街路灯にかかる電気料の一部を補助する事業です。

 

 

<2.対象経費>

 

☑街路灯の整備、改修、LED化に必要な経費

※多摩市新元気を出せ商店街事業(活性化事業)、東京都の商店街支援等で、補助を受けることができる場合があるそうです。

 

 

<3.対象者>

 

☑商店会

 

 

<4.補助率等>

 

☑街路灯の電気料のうち、7/10以内で予算の範囲内。

 

 

<5.おわりに>

 

こちらは昨年の補助事業なので、なにかの参考程度にしていただければ幸いです。もしかしたら今年も公募しているかもしれません。昔のように賑わいある商店街が増えてくれるといいなと個人的に思っています。

 

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。

2019年【外国語版ホームページ作成経費助成(品川区)】について

今日は、自社ホームページの外国語版作成に関する助成金について綴っていきます。どのような助成事業かを早速見ていきましょう!

 

 

 

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<1.概要>

 

平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に、自社ホームペーイ内に新しく外国語版を作成、翻訳などにかかった経費、又は自動翻訳サービス等を利用し、自社のホームページ上で外国語表示させることにかかった経費等の一部を助成ずる事業です。

※期間内に自社ホームページ上で、外国語版が閲覧できることが必要となります。

 

 

<2.申請期間>

 

☑平成31年4月1日(月)~令和2年2月28日(金)まで

※先着順

 

 

<3.対象者>

(1)区内に主な事業所を1年以上継続して有する中小製造業及び中小情報通信業で、品川区に本社または主な事業所を有し、かつ下記の要件を満たしていることが必要となります。また、個人事業主の場合は、品川区内に事業所を有していることです。

 

①品川区で引き続き1年以上事業を営んでいること。

②前年度の法人都民税(個人の場合は、住民税)を滞納していないこと。

(2)ただし、みなし大企業は除きます。

 

 

<4.助成対象経費>

 

上記の事業内容にかかるものであり、次の経費で令和2年3月31日までに支払いが完了するもの。

 

(ア)外国語への翻訳経費

(イ)ホームページ改修経費

(ウ)自動翻訳サービス活用経費等

※パソコンなど設備購入費、ドメイン取得料、サーナー契約料、通信経費、維持管理費等外国語版ホームページ作成に直接関係しない経費並びにコンサルタント経費は対象外となります。

<5.助成率等>

 

☑10万円(対象経費の2/3)

 

 

<6.おわりに>

 

最近、外国語対応のホームページをよく目にします。品川区内の事業所で、自社も取り入れたい!という方がおりましたら、参考にしていただけると幸いです。

 

本日も最後までご覧いただき、ありがとうございます。